区政でなされていることを、区民の皆様にいかに届けていくべきか。
区議の皆様も、政治家の皆様も、たいへん苦労されているところと存じます。
区政の状況を公共の場を利用してお伝えする場合の根拠理論(「パブリック・フォーラム」論)が、補足意見の形の中ではありますが最高裁判決で述べられています。
こちらで、見ておきます。
判例「駅構内ビラ配り事件」(最判昭59.12.18)(百選Ⅰ第5版)での伊藤正巳裁判官の補足意見。
「ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の場を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となってくる。この場所が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれの本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。」
道路、公園、広場がその例で、これを「パブリック・フォーラム」と呼ぶ。
「パブリック・フォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要がある。」
「駅前広場のごときは、その具体的状況によってはパブリック・フォーラムたる性質を強くもつことがありうるのであり、このような場合に、そこでのビラ配布を……処罰することは、憲法に反する疑いが強い。」
参照:伊藤真氏 憲法
区議の皆様も、政治家の皆様も、たいへん苦労されているところと存じます。
区政の状況を公共の場を利用してお伝えする場合の根拠理論(「パブリック・フォーラム」論)が、補足意見の形の中ではありますが最高裁判決で述べられています。
こちらで、見ておきます。
判例「駅構内ビラ配り事件」(最判昭59.12.18)(百選Ⅰ第5版)での伊藤正巳裁判官の補足意見。
「ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の場を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となってくる。この場所が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれの本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。」
道路、公園、広場がその例で、これを「パブリック・フォーラム」と呼ぶ。
「パブリック・フォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要がある。」
「駅前広場のごときは、その具体的状況によってはパブリック・フォーラムたる性質を強くもつことがありうるのであり、このような場合に、そこでのビラ配布を……処罰することは、憲法に反する疑いが強い。」
参照:伊藤真氏 憲法