コアサンプル廃棄差止め控訴審の第1回公判が4月26日東京高等裁判所で行われました。
公判において、梓澤和幸弁護士(弁護団代表)は、口頭弁論をなされ、裁判官に、この裁判の意義と重要性を訴えかけられました。
築地市場移転において、東京都は、都民消費者や市場関係者に十分な説明や、合意形成をすることなく、移転の計画を推し進めています。
このような東京都の「都民不在&市場関係者不在の姿勢」は、土壌汚染問題だけでなく、土壌汚染地である土地の購入のあり方、市場の施設整備計画のあり方、環状二号線工事のあり方、中央区との鮮魚マーケット構想のあり方など様々な場面で出ているのではないかと感じています。
豊洲土地購入の問題についても、住民監査請求や「公金支出金返還訴訟」というもうひとつの裁判で東京都を追及しているところです。おかしなことには、おかしいとはっきりと東京都に申し伝えていく所存です。
コアサンプルの裁判の意義はなにか。(なお、この裁判は、法律の専門雑誌『判例時報』(2139号)にも取り上げられ、法曹界でも注目をされています。)
端的に言いますと、東京都は、「ないものをある」(すなわち「ない“連続した不透水層”をある」)といい、その「ある」がゆえに汚染は一定の深さで留まると“仮定の結論付け”をし、そして、その「ある」ことを前提に、土壌汚染対策が立案されました。結果、一定の深さ以下(連続した不透水層が「ある」とする深さ以下)の汚染は放置されることになってしまいます。もし、コアサンプルを廃棄されてしまうと、「ないものをある」とした東京都側の“偽り”を覆えすことができる唯一の証拠がなくなってしまいます。
ひいては、不十分な土壌汚染対策の下、そこに生鮮食料品をあつかう市場の建設を許してしまうこととなり、と同時に、大切な私たちの財産、歴史と伝統のある築地市場を失ってしまいます。
土壌汚染地への移転をくい止め、食の安心安全と市場で働く方々の健康を守るという意義がコアサンプル裁判にはあるのです。
土壌汚染地での市場の開場は、決して許されるべきことがらではなく、この点から必ずや、築地市場移転計画は白紙撤回できるものと信じています。
次回、第二回裁判は、7月です。ご注目いただけますと幸いです。
<次回以降の裁判日程>
コアサンプル廃棄差止め控訴審 第2回公判
日時:平成24年7月26日(木)午後2時~
場所:東京高等裁判所 822号法廷
公金支出金返還請求裁判 第9回公判
日時:平成24年5月30日(水)午後4時30分~
場所:東京地方裁判所 522号法廷
公判において、梓澤和幸弁護士(弁護団代表)は、口頭弁論をなされ、裁判官に、この裁判の意義と重要性を訴えかけられました。
築地市場移転において、東京都は、都民消費者や市場関係者に十分な説明や、合意形成をすることなく、移転の計画を推し進めています。
このような東京都の「都民不在&市場関係者不在の姿勢」は、土壌汚染問題だけでなく、土壌汚染地である土地の購入のあり方、市場の施設整備計画のあり方、環状二号線工事のあり方、中央区との鮮魚マーケット構想のあり方など様々な場面で出ているのではないかと感じています。
豊洲土地購入の問題についても、住民監査請求や「公金支出金返還訴訟」というもうひとつの裁判で東京都を追及しているところです。おかしなことには、おかしいとはっきりと東京都に申し伝えていく所存です。
コアサンプルの裁判の意義はなにか。(なお、この裁判は、法律の専門雑誌『判例時報』(2139号)にも取り上げられ、法曹界でも注目をされています。)
端的に言いますと、東京都は、「ないものをある」(すなわち「ない“連続した不透水層”をある」)といい、その「ある」がゆえに汚染は一定の深さで留まると“仮定の結論付け”をし、そして、その「ある」ことを前提に、土壌汚染対策が立案されました。結果、一定の深さ以下(連続した不透水層が「ある」とする深さ以下)の汚染は放置されることになってしまいます。もし、コアサンプルを廃棄されてしまうと、「ないものをある」とした東京都側の“偽り”を覆えすことができる唯一の証拠がなくなってしまいます。
ひいては、不十分な土壌汚染対策の下、そこに生鮮食料品をあつかう市場の建設を許してしまうこととなり、と同時に、大切な私たちの財産、歴史と伝統のある築地市場を失ってしまいます。
土壌汚染地への移転をくい止め、食の安心安全と市場で働く方々の健康を守るという意義がコアサンプル裁判にはあるのです。
土壌汚染地での市場の開場は、決して許されるべきことがらではなく、この点から必ずや、築地市場移転計画は白紙撤回できるものと信じています。
次回、第二回裁判は、7月です。ご注目いただけますと幸いです。
<次回以降の裁判日程>
コアサンプル廃棄差止め控訴審 第2回公判
日時:平成24年7月26日(木)午後2時~
場所:東京高等裁判所 822号法廷
公金支出金返還請求裁判 第9回公判
日時:平成24年5月30日(水)午後4時30分~
場所:東京地方裁判所 522号法廷