「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

裁判官の分限処分 中立・公正の判断基準

2013-04-14 23:00:00 | シチズンシップ教育
 憲法学のゼミにて、裁判官の分限処分がテーマにあがりました。

 テーマ設定として、
 たまたま検察官から自分の妻が逮捕される情報を入手した高等裁判所判事が、弁護士に入手情報をもとに弁護の仕方を意見した事案です。
 その行動が、裁判所法49条「品位を辱める」行動に該当し、分限裁判にかけられました。

 憲法学的に、権利保護ができるかどうか。

 自分の妻を守ることが、人としては当然ではあるが、その行為は、裁判官としてとるべきか、身内だからもっと厳しく対応すべきであったか。




<考慮要素>

中立・公正の判断基準

1、関わった事件の性質

2、裁判官として見解の提供のレベル

3、事件への介入の程度

4、当事者との関係

5、利用した資料の性質

6、当時の職務状況

7、被疑者/一般人からみた公正・中立の程度

 これらを考慮して、判断すべきとゼミでは、なりました。

 いろいろな事案で、このような考慮要素をあげるられるかどうかが、憲法学の問題を解く鍵です。

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