カードや、通帳が盗難、紛失した場合、適切な対処を迅速にとれば、預金は守られますし、とらなければ、全て失います。
盗んだ人に、お金を引出し、銀行がそれに応えて返済をしても、基本的に、銀行は免責されます。
預金契約の約款で取り決められていると同時に、民法478条が根拠となります。
(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
ただ、それでは、私達預けた側が、あまりにも守られないため、法律(預金者保護法=偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者保護等に関する法律)が設けられ、証明責任が転換されました。
以下、その関連の全国銀行協会からのご案内です。
親御さんのひとりが外国人の場合、かかりつけのお子さんが、日本だけではなく、二重国籍を申請するときがあります。
その際の申請書に、身元を保証するひとのサインが必要になります。
先日、そのサインのご協力をさせていただきました。
ずっと前に、カナダ国籍の取得でサインしましたが、今回は二度目の経験で、オーストラリア国籍取得のお話でした。
かかりつけ医としては、そのお子さんを小さな時から診ているため、保証するのにふさわしい立場にあると思います。
かかりつけ医のひとつのたいへん光栄かつ重要な役割だと感じています。
また、言うなれば、その子ども達が、成人して、自分の国籍を選ぶ段になって、すすんで日本国籍を選びたくなるような日本にすることは、
私達大人の重要な責務だと思います。
その際の申請書に、身元を保証するひとのサインが必要になります。
先日、そのサインのご協力をさせていただきました。
ずっと前に、カナダ国籍の取得でサインしましたが、今回は二度目の経験で、オーストラリア国籍取得のお話でした。
かかりつけ医としては、そのお子さんを小さな時から診ているため、保証するのにふさわしい立場にあると思います。
かかりつけ医のひとつのたいへん光栄かつ重要な役割だと感じています。
また、言うなれば、その子ども達が、成人して、自分の国籍を選ぶ段になって、すすんで日本国籍を選びたくなるような日本にすることは、
私達大人の重要な責務だと思います。