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徳島市公安条例事件

2013-04-04 23:00:00 | シチズンシップ教育

昭和48(あ)910
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115841786889.pdf

 本件公訴事実の要旨は、「被告人は、Aの専従職員兼Bの幹事であるところ、昭
和四三年一二月一〇日C主催の『B五二、D・E基地撤去、騒乱罪粉砕、安保推進
内閣打倒』を表明する徳島市F公園から同市a、b町、c町、d、b町、e町を経
てG駅に至る集団示威行進に青年、学生約三〇〇名と共に参加したが、右集団行進
の先頭集団数十名が、同日午後六時三五分ころから同六時三九分ころまでの間、同
市e町f丁目F公園南東入口から出発し、新町橋西側車道上を経て同市ag丁目h
番地豊栄堂小間物店前付近に至る車道上においてだ行進を行い交通秩序の維持に反
する行為をした際、自らもだ行進をしたり、先頭列外付近に位置して所携の笛を吹
きあるいは両手を上げて、前後に振り、集団行進者にだ行進をさせるよう刺激を与
え、もつて集団行進者が交通秩序の維持に反する行為をするようにせん動し、かつ、
右集団示威行進に対し所轄警察署長の与えた道路使用許可には『だ行進をするなど
交通秩序を乱すおそれがある行為をしないこと』の条件が付されていたにもかかわ
らず、これに違反したものである。」というのであり、このうち被告人が「自らも
だ行進をした」点が道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)七七条三項、一一九
条一項一三号
に該当し、被告人が「集団行進者にだ行進をさせるよう刺激を与え、
- 1 -
もつて集団行進者がな通秩序の維持に反する行為をるようにせん動した」点が「集
団行進及び集団示威運動に関する条例」(昭和二七年一月二四日徳島市条例第三号、
以下「本条例」という。)三条三号、五条
に該当するとして、起訴されたものであ
る。




昭和46(あ)1176
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130305115016.pdf


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道路交通法
(道路の使用の許可)
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2  前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二  当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3  第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4  所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5  所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6  所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7  第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条第三項及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条、第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一  第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
一の二  第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
一の三  第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
一の四  第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
二  第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
二の二  第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
三  第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
三の二  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第百十八条第一項第二号に該当する者を除く。)
三の三  第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
三の四  第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
四  第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
五  第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者
六  第六十三条(車両の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
七  第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
八  第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
九  第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
九の二  第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
九の三  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
十  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
十一  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反した者(第百十八条第一項第五号に該当する者を除く。)
十二  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十二の二  第七十五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
十二の三  第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
十二の四  第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
十三  第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した
十四  第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
十五  第九十一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者
2  過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。



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http://reiki.city.tokushima.tokushima.jp/reiki_int/reiki_honbun/o002RG00000654.html

徳島市公安条例
「集団行進及び集団示威運動に関する条例」(昭和二七年一月二四日徳島市条例第三号 三条三号、五条

○集団行進及び集団示威運動に関する条例

昭和27年1月24日

条例第3号

集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年条例第36号)の全部を次のように改正する。

(届出の事由)

第1条 道路その他公共の場所で,集団行進を行うとするとき,又場所の如何を問わず集団示威運動を行うとするときは,徳島市公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出でなければならない。但し,次の各号に該当する場合はこの限りでない。

(1) 学生,生徒その他の遠足,修学旅行,体育競技

(2) 通常の冠婚葬祭等の慣例による行事

(届出の手続)

第2条 前条の規定による届出は,主催する個人又は団体の代表者(以下「主催者」という。)から,集団行進又は集団示威運動を行う日時の,24時間前までに次の事項を記載した届出書2通を徳島市警察署長を経由して公安委員会宛提出しなければならない。

(1) 主催者の住所,氏名,年令但し主催者が団体であるときは,その名称及び事務所々在地ならびに代表者の住所,氏名,年齢

(2) 前号の主催者が市外に居住するときは,市内の連絡責任者の住所,氏名,年齢

(3) 集団行進又は集団示威運動の日時

(4) 集団行進又は集団示威運動の進路,場所及びその略図

(5) 集団予定団体名及びその代表者の住所,氏名,年齢

(6) 参加予定人員(団体参加の場合はその内訳)

(7) 集団行進又は集団示威運動の目的及び名称

(遵守事項)

第3条 集団行進又は集団示威運動を行うとする者は,集団行進又は集団示威運動の秩序を保ち,公共の安寧を保持するため,次の事項を守らなければならない。

(1) 官公署の事務の妨害とならないこと。

(2) 刃物棍棒その他人の生命及び身体に危害を加えるに使用される様な器具を携帯しないこと。

(3) 交通秩序を維持すること。

(4) 夜間の静穏を害しないこと。

(違反に対する措置)

第4条 徳島市警察長は,第1条若しくは第3条の規定又は第2条の規定により届出事項に違反して行われた集団行進又は集団示威運動の参加者に対して,公共の秩序を保持するため,警告を発しその行為を制止し,その他違反行為を是正するにつき必要な限度において,所要の措置をとることができる。

(罰則)

第5条 第1条若しくは第3条の規定又は第2条の規定による届出事項に違反して行われた集団行進又は集団示威運動の主催者,指導者又は煽動者はこれを1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処する。

(条例の限界)

第6条 この条例は,第1条に定めた集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し,若しくは制限し,又は集会,政治運動を監督し若しくはプラカード,出版物その他文書,図面を検閲する権限を公安委員会,警察吏員,その他の公務員に与えようとするものでない。

第7条 この条例を施行するため必要な事項は,公安委員会がこれを定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。
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