著作権法10条で、著作物の例示がなされています。
注意すべきは、以前も書きましたが、この例示にあてはまるから、すぐに著作物と考えてはならないということです。
検討の手順については⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e9d482cd0318ff08d445562bae3af077
****著作権法****
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
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10条1項にそって、どのようなものが著作権法で保護される著作物かを見ていきます。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
ここで、プログラムは、プログラム言語によって表現されていますが、9号に別に規定がありこちらでは、言語著作物には含まれません。
文書など有体物に記述されたもののほか、口頭で無形的に表現されるものも含まれます。
米国は、なんらかのものに固定されることを必要としており、考え方が異なります。
交通標語、キャッチプレーズ、新聞記事の見出し(読売オンライン事件、創作性否定)など、文章表現が短いものは、表現の選択の幅が狭いため、創作性が認めれれにくくなります。
著作権法10条2項で、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、言語の著作物に該当しないと規定されています。
死亡広告など事実をごくありふれた形の文章で記述した文章。
二 音楽の著作物
音楽と同時に利用される歌詞も、音楽の著作物。よって、上記、言語著作物(1号)だが、楽曲と同時では、音楽の著作物と考える。
単なる音、踏切の音は、著作物ではありません。
三 舞踊又は無言劇の著作物
バレエやパントマイムなど、身振りや動作によって表現される著作物。
演技の型や振り付けが著作物として保護される。
ゆえに、舞踏や無言劇の著者者は、通常、演技者ではなく、振付師である(バレエ作品振付事件 東京地判平成10年11月20日)。演技者は、別途、著作隣接権者として保護される。
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
絵画や彫刻のように、専ら美的鑑賞に供することを目的として創作された作品は、「純粋美術」と呼ばれ、著作物として保護される。
美術工芸品も、著作権法2条2項(2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。 )で、美術の著作物に含むと規定される。
応用美術(家電製品や自動車等実用的な用途に供される量産品、その形象に様々な美的工夫が凝らされている)は
1)原則「美術の範囲」に属さず、著作物性が否定。
2)例外 純粋美術や美術工芸品と同程度に、その形象が美的鑑賞の対象となるようなものは、例外的に著作物に含める。
印刷用書体(フォント、タイプフェイス)
文字を読みやすく という伝達手段 > 美的鑑賞に堪えうる
1)原則 否定
2)例外 ア従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えており、かつ、イそれ自体が美的鑑賞の対象となりうる美的特性を備えている場合⇒著作物として保護(本当にこのようなものが存在するかは別にして)
3)いかに、保護するかは、今後の立法論の課題
*****まずは、ここまでの記載*****
残りは今後。
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物