数字のマジック。
当然、定義が変われば、数が変わります。
どのような定義で、その数を出しているか、その調査実施主体はだれか、きちんと示して数字を出す丁寧さが行政に求められます。
数字をみる私達も、数字にとびつくことなく、きちんとそのあたりのことをわかって数字を理解すべきです。
中央区の待機児童310、公表された待機児童数79。
この待機児童の数字の件で大事なことは、保育の質が担保された保育の場所を、行政が提供し、その安全性を高めるために、地域の小児科が連携していくことだと思っています。
そして、そのように提供された場所に、預けたいのに不幸にして預けることができないようなひとをひとりも出さない対応だと思います。
*****東京新聞(2013/04/26)******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013042690070427.html
【社会】
「待機児童」定義ばらつき 算入・除外 自治体次第
2013年4月26日 07時04分
「待機児童」の数え方について、東京二十三区と首都圏の五政令指定都市に本紙がアンケートしたところ、どんな状態を待機とするのか定義にばらつきが大きいことが分かった。預け先がないため仕方なく保護者が育児休業を延ばしても六市区は「待機」に数えていない。保育行政を進める上で重要な統計が、実態を正しく反映していない恐れがある。 (保育問題取材班)
待機児童数はかつて、国の基準で運営される認可保育所に申し込んでも入れない子の数を集計していた。だが、厚生労働省は二〇〇一年、認可外に預けている子も場合によっては待機に数えないよう定義を変えた。
自治体はどうとらえているのか、本紙は先月から今月にかけ、二十三区と横浜、川崎、相模原、千葉、さいたま各市を調査。認可外の中でも、東京都の認証保育所や各市区の保育室のように自治体が独自に基準を定めた施設や、自治体が認定した個人が乳幼児をみる「保育ママ」に預けた場合は、二十八市区とも待機に入れていない。
一方、ビルの一室に時間単位で受け入れることも多い「ベビーホテル」に預けた子は、待機に数える市区が多い中、千代田、文京、目黒、杉並の四区はカウントしていない。「月決めである程度の時間を預けられる」(千代田区)、「利用者に補助金を出しており、施策の一つと考えている」(杉並区)などを理由に挙げた。
保育所が時間や利用回数を限定して預かる「一時保育」でしのぐケースも、二市区は待機から外し、一区は場合によるとしている。
やむなく育休を延長した場合を、待機に入れないのは六市区。待機には含めているが、本当は外したいという自治体も。世田谷区の担当者は「延長できるということは保育は必要ない」と話す。求職中のケースも五市区が除外していた。
文京区は職場に子連れ出勤できれば待機児童ではないと判断している。
国は自治体の報告を基に毎年、待機児童数を公表。昨年四月時点では二万五千人としている。
(東京新聞)
******************
*****中央区作成資料 予算特別委員会*****