2月3日には東京都が豊洲の東京ガス跡地購入の際の違法な公金支出の返還を求める裁判が13時20分から東京地裁703号法廷で行われます。
下記の通りご案内致します。
お時間のございますかた、傍聴をよろしくお願いします。
弁護団のほうから、力のこもった準備書面(9)を裁判所に提出していただいております。
***********以下、原告の一人、水谷さんより*********
■2011年(H23)汚染地購入 公金返還訴訟
2月3日(火)13時20分~@東京地裁703号法廷
(法廷終了後報告会 場所:弁護士会館(地裁の隣)5F)
都が、過去においてかつて安全宣言を出した市場用地ですが、その後の調査で対策費586億円(現時点で762億円)もの東京ガス残置汚染が発覚しました。それにも拘わらず、わずか78億円の「協議金」を東京ガスが支払っただけで、都は汚染無しの価格で汚染地を購入致しました。
被告東京都の主な主張は「平成14年合意等」基づかず売買契約をすることは「東京ガス等の地権者の信頼を裏切るものであり、信義則に反するもの」とするものです。
「平成14年合意等」とは‘02年および‘05年に東京ガス(等)と東京都が結んだ合意・確認文書です。
内容は「汚染の残置があれば東京ガスが責任を負う」とする当時の都議会答弁とは全く異なるもので、東京ガスの汚染土壌の残置を認める内容でした。
このことは2010年朝日新聞がスクープし、都民が初めて知ることになったのです。
二枚舌を使って都民を騙し、信頼を裏切っておきながら、東京ガスとの密約を公然と優先させる被告の主張には信じがたいところがあります。
今回の裁判は2回にわけて土地を購入したその2回目の汚染地購入裁判ですが、1回目の購入2006年(H18)分の公金支出金賠償裁判の最高裁判決が昨年12月17日付けでありました。
判決は「上告棄却」でした。これで高裁判決が確定したことになります。
高裁の棄却判決の主な理由は、朝日新聞のスクープ以前の読売や産経等記事でも「知り得た」(住民監査が出来た)とするもの(事実上不可能なことです。)で、監査請求の期限が切れているとの(門前払い)判決でした。
しかし同判決は一方、都議会での数々の虚偽の答弁を認め、それについて「政治の責任」と言及しています。
上告が棄却されたことで、都民に多大な損害を与えた前川あきお(現)練馬区長(当時知事本局長、上記東京ガスへの利益誘導文書にサインをし、直後に東京ガスに天下りをした張本人)に対し、賠償請求することは叶わなくなったことは大変残念です。
しかしながら、今回の裁判で、汚染地購入の最高責任者である石原(元)都知事への賠償請求は引き続き行うことができます。
また裁判とは別に、議会での数々の虚偽答弁の「政治の責任」については、移転事業の施策を引き継いだ現都知事にも向けられるべきものだと考えます。
中央卸売市場は食糧供給の重要施設なのですが、土壌汚染対策法上の「汚染除去」も完了せず、充分な液状化対策も行われないまま、都は本体工事に着手しました。
裁判はこの危い計画の背景(都民や市場関係者の健康を蔑ろにし、私企業に利益誘導する政治家や役人)を浮き彫りにしてきました。
政治の責任を問い施策へ反映させるために、引き続きこの裁判への協力をお願いします。
(以上報告、ご案内)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷和子 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp
下記の通りご案内致します。
お時間のございますかた、傍聴をよろしくお願いします。
弁護団のほうから、力のこもった準備書面(9)を裁判所に提出していただいております。
***********以下、原告の一人、水谷さんより*********
■2011年(H23)汚染地購入 公金返還訴訟
2月3日(火)13時20分~@東京地裁703号法廷
(法廷終了後報告会 場所:弁護士会館(地裁の隣)5F)
都が、過去においてかつて安全宣言を出した市場用地ですが、その後の調査で対策費586億円(現時点で762億円)もの東京ガス残置汚染が発覚しました。それにも拘わらず、わずか78億円の「協議金」を東京ガスが支払っただけで、都は汚染無しの価格で汚染地を購入致しました。
被告東京都の主な主張は「平成14年合意等」基づかず売買契約をすることは「東京ガス等の地権者の信頼を裏切るものであり、信義則に反するもの」とするものです。
「平成14年合意等」とは‘02年および‘05年に東京ガス(等)と東京都が結んだ合意・確認文書です。
内容は「汚染の残置があれば東京ガスが責任を負う」とする当時の都議会答弁とは全く異なるもので、東京ガスの汚染土壌の残置を認める内容でした。
このことは2010年朝日新聞がスクープし、都民が初めて知ることになったのです。
二枚舌を使って都民を騙し、信頼を裏切っておきながら、東京ガスとの密約を公然と優先させる被告の主張には信じがたいところがあります。
今回の裁判は2回にわけて土地を購入したその2回目の汚染地購入裁判ですが、1回目の購入2006年(H18)分の公金支出金賠償裁判の最高裁判決が昨年12月17日付けでありました。
判決は「上告棄却」でした。これで高裁判決が確定したことになります。
高裁の棄却判決の主な理由は、朝日新聞のスクープ以前の読売や産経等記事でも「知り得た」(住民監査が出来た)とするもの(事実上不可能なことです。)で、監査請求の期限が切れているとの(門前払い)判決でした。
しかし同判決は一方、都議会での数々の虚偽の答弁を認め、それについて「政治の責任」と言及しています。
上告が棄却されたことで、都民に多大な損害を与えた前川あきお(現)練馬区長(当時知事本局長、上記東京ガスへの利益誘導文書にサインをし、直後に東京ガスに天下りをした張本人)に対し、賠償請求することは叶わなくなったことは大変残念です。
しかしながら、今回の裁判で、汚染地購入の最高責任者である石原(元)都知事への賠償請求は引き続き行うことができます。
また裁判とは別に、議会での数々の虚偽答弁の「政治の責任」については、移転事業の施策を引き継いだ現都知事にも向けられるべきものだと考えます。
中央卸売市場は食糧供給の重要施設なのですが、土壌汚染対策法上の「汚染除去」も完了せず、充分な液状化対策も行われないまま、都は本体工事に着手しました。
裁判はこの危い計画の背景(都民や市場関係者の健康を蔑ろにし、私企業に利益誘導する政治家や役人)を浮き彫りにしてきました。
政治の責任を問い施策へ反映させるために、引き続きこの裁判への協力をお願いします。
(以上報告、ご案内)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷和子 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp