「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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風俗案内所規制、京都府条例は「合憲」 H27.2.20大阪高裁(中村哲裁判長)

2015-02-20 15:42:03 | 憲法学
 一審違憲、控訴審合憲。

 営業の自由への規制が合憲か、違憲か、理由が異なったところを判決文に当たってみたいところである。

 

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風俗案内所規制、京都府条例は「合憲」 大阪高裁

太田航

2015年2月20日14時59分

 繁華街での風俗店案内所の営業を規制する京都府条例の規定をめぐり、営業の自由を保障する憲法に違反するかが問われた訴訟の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。中村哲(さとし)裁判長は違憲と判断した一審・京都地裁判決とは逆に合憲と判断した。

 風俗店について、京都府は風俗営業法の施行条例で公共施設から「70メートル以内」での営業を禁じる一方、風俗店の案内所は同法の規制対象からはずれていた。このため、京都府は2010年11月に「200メートル以内」での営業を禁止する「風俗案内所規制条例」を独自に施行。罰則も盛り込んだ。これに対し、規制対象になって閉店した風俗店案内所の元経営者が提訴していた。

 規制条例について、一審判決は「キャバクラなどの『接待飲食店』と『性風俗店』の案内を区別しておらず、風俗店の禁止範囲より厳しい。規制の明確な根拠が認められない」として違憲と判断。公共施設から70メートル以上離れた場所での風俗店案内所の営業を認めた。(太田航)
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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(1):公文書の管理

2015-02-20 10:03:08 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げて行きたいと思っています。

 さて、最も大事な政策のひとつが、「公文書の管理」です。
 公文書の管理をきちんと行い、過去を振り返る場合の資料たりえるようにして行くことが望まれます。

 以下の記事は、その反面教師となる内容です。

 市教委の言い分は、「市教委は保管が必要な公文書と判断しなかったという。」
 公文書の管理というより、意図的に廃棄したということで、管理の論点とズレルかもしれないが、しかし、管理をきちんとしていれば、たとえ意図的な廃棄がなされようとしても、できなくなるのであって、ルールをきちんと定めるべきところです。


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http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150220000017

京都市教委、養徳小プール死亡事故の調査資料を廃棄


 京都市左京区の養徳小プールで2012年7月、当時6歳の1年女児が死亡した事故で、市教育委員会が設置した第三者調査委員会による調査資料が、報告書完成後にすべて廃棄されていたことが19日、分かった。市教委は保管が必要な公文書と判断しなかったという。

 学校での事故やいじめ問題で第三者委員会に検証を委ねる例が増える中、調査資料を公文書として保管している自治体もある。今回の廃棄は第三者委員会の位置付けや公文書管理の在り方に一石を投じそうだ。

 市教委によると、廃棄したのは第三者委が実施したプールでの検証映像や児童や教諭らへの聞き取り記録など。昨年7月の報告書完成後、市教委は預かっていた一部資料を廃棄、昨年末までに元委員全員が「廃棄した」と回答したという。

 第三者委は報告書公表前に、情報漏れ防止のため廃棄方針を決定。市教委は「資料の収集に市教委の関与は薄かった。資料は保管すべき公文書には該当せず、報告書完成で役目を終えた」と、廃棄方針に従ったという。在田正秀教育次長は「報告書の内容が全て。基礎資料が残るとあらゆる解釈が生まれ、収拾がつかなくなる」と話した。

 報告書に対して女児の両親は「説明が尽くされていない」と質問状を提出していた。廃棄に関して「調査資料は公益性が高く、廃棄は許されない。結論を証明できなくなり、社会や遺族への説明責任の放棄に等しい」とした。


■調査資料は公文書、廃棄は検証の正当性失う


 NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長の話 第三者委員会の独立性や中立性と、背負っている公的責任は切り分けて考えるべきだ。公務員扱いの第三者委メンバーが作成した資料は、公文書に該当する。結論を導き出す経過を残すとの公文書保管の流れに逆行している。廃棄で将来的な検証に耐えうる正当性を失ってしまう。一元的に収集資料を管理すれば個人情報漏えい防止や解散後の行政保管につなげやすい。第三者委発足時から記録管理のルールを定める必要がある。

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