私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。
今回は、子ども達を、絶対に犠牲にしない覚悟。
子育てにおける不幸な事態を、生まないようにすることが、地域や自治体の役割です。
地域のNPO、ボランティアが立ち上がり、自らで解決できるようになればよいですが、そして、それが理想ではありますが、万が一、そのような動きがなかったとしても、どの自治体においてもそれら自治体が責任をもって、カバーしていく必要があると考えます。
少子化時代において、子ども達を絶対に犠牲にしない覚悟が、各自治体、そして議員に望まれると考えます。
以下は、不幸な事態のひとつ。
もし、地域や自治体が、病気の子を責任をもって預かることができたなら、不幸な事態は生まれなかった。
中央区では、当院(当初、中央区の委託事業であったが、現在自主運営)も実施する病児保育の体制がある。幸いにして、当院に引き続き、中央区の委託によりその他3園に拡大されている。NPOフローレンスを初め、地域もまた、病児の子を安心して預かる体制を築きつつある。
その方は、看護師として、能力を発揮つづけたであろうし、その病院もまた、看護師の働きで、地域に貢献する医療サービスを、何ら問題なく続けることができた。ひとりの優秀な看護師の人材を社会から失うことはなかった。
このような不幸な裁判も起こることはなかった。
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http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20150226-OYS1T50007.html
子ども病気で早退「迷惑」、パワハラ認め賠償判決
2015年02月26日
北九州市〇〇〇区の「〇〇〇病院」に看護師として勤めていた女性(30歳代)が、元上司によるパワーハラスメント(職権による人権侵害)で適応障害になったとして、運営する国家公務員共済組合連合会(東京)や元上司の看護師長を相手取り、約315万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、福岡地裁小倉支部であった。北村久美裁判官は、看護師長の言動を「部下という弱い立場にある原告を過度に威圧し、違法」と認定、被告に約120万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性は病院に勤務していた2013年4~5月頃、子供がインフルエンザにかかったり、高熱を出したりしたため、上司だった看護師長に早退を申し出た。
看護師長は、女性の有給休暇が残っていたが、「もう休めないでしょ」「子供のことで職場に迷惑をかけないと話したんじゃないの」などと発言。女性は、ミスを叱責されたこともあり、食欲不振や不眠になり、同11月に適応障害と診断されて休職。昨年3月退職した。
その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。
今回は、子ども達を、絶対に犠牲にしない覚悟。
子育てにおける不幸な事態を、生まないようにすることが、地域や自治体の役割です。
地域のNPO、ボランティアが立ち上がり、自らで解決できるようになればよいですが、そして、それが理想ではありますが、万が一、そのような動きがなかったとしても、どの自治体においてもそれら自治体が責任をもって、カバーしていく必要があると考えます。
少子化時代において、子ども達を絶対に犠牲にしない覚悟が、各自治体、そして議員に望まれると考えます。
以下は、不幸な事態のひとつ。
もし、地域や自治体が、病気の子を責任をもって預かることができたなら、不幸な事態は生まれなかった。
中央区では、当院(当初、中央区の委託事業であったが、現在自主運営)も実施する病児保育の体制がある。幸いにして、当院に引き続き、中央区の委託によりその他3園に拡大されている。NPOフローレンスを初め、地域もまた、病児の子を安心して預かる体制を築きつつある。
その方は、看護師として、能力を発揮つづけたであろうし、その病院もまた、看護師の働きで、地域に貢献する医療サービスを、何ら問題なく続けることができた。ひとりの優秀な看護師の人材を社会から失うことはなかった。
このような不幸な裁判も起こることはなかった。
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http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20150226-OYS1T50007.html
子ども病気で早退「迷惑」、パワハラ認め賠償判決
2015年02月26日
北九州市〇〇〇区の「〇〇〇病院」に看護師として勤めていた女性(30歳代)が、元上司によるパワーハラスメント(職権による人権侵害)で適応障害になったとして、運営する国家公務員共済組合連合会(東京)や元上司の看護師長を相手取り、約315万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、福岡地裁小倉支部であった。北村久美裁判官は、看護師長の言動を「部下という弱い立場にある原告を過度に威圧し、違法」と認定、被告に約120万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性は病院に勤務していた2013年4~5月頃、子供がインフルエンザにかかったり、高熱を出したりしたため、上司だった看護師長に早退を申し出た。
看護師長は、女性の有給休暇が残っていたが、「もう休めないでしょ」「子供のことで職場に迷惑をかけないと話したんじゃないの」などと発言。女性は、ミスを叱責されたこともあり、食欲不振や不眠になり、同11月に適応障害と診断されて休職。昨年3月退職した。