「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

2月11日(祝)こども元気クリニック・病児保育室/中央区月島3丁目03-5547-1191急病対応実施致します。

2015-02-10 16:55:16 | 日程、行事のお知らせ
〇2月11日(祝) 午前 中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。

 現在、インフルエンザ流行が少しやわらいで参りました。
 
 しかし、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が、増えています!!

 お咳の風邪も増えているようです。

  
 体調崩されておられませんか?
 


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。

 
〇なおったお子さんには、日曜日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

  
 お大事に。

こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
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裁判員裁判制度の問題点と期待すること。裁判員、裁判官、被告人のそれぞれの観点から。

2015-02-10 13:29:08 | 裁判員裁判

 裁判員制度は、その違憲性が争点となった平成23年11月16日最高裁大法廷判決(以下、「平成23年判決」という。)において合憲性が判示されたところである。同制度の問題点を、平成23年判決を参考に被告人、裁判官、裁判員の三つの観点からそれぞれ考察する。


 まず、被告人の観点からは、手続保障について問題点がある。すなわち、何人に対しても裁判所において裁判を受ける権利を保障した憲法32条、全ての刑事事件において被告人に公平な裁判所による迅速な公開裁判を保障した憲法37条1項、全ての司法権は裁判所に属すると規定する憲法76条1項、適正手続を保障した憲法31条に反していないかである。
 平成23年判決では、裁判員は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、法令の適用及び有罪の場合の刑の量刑について意見を述べ、評決を行うが、これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。そして、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは十分期待することができるとし、被告人は、公平な「裁判所」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われることは制度的に十分保障されれていると結論づけている。


 次に、裁判官の観点からは、裁判官の職権行使の独立について問題点がある。すなわち、裁判官は、裁判員の判断に影響、拘束されることになるから憲法76条3項に違反しないかである。
 平成23年判決では、裁判官の2倍の数の国民が加わって裁判体を構成し、多数決で結論を出す制度の下では、裁判が国民の感覚的な判断に支配され、裁判官のみで判断する場合と結論が異なってしまう場合があると指摘するが、憲法が国民の司法参加を許容している以上、裁判体の構成員である裁判官の多数意見が常に裁判の結論でなければならないとは解されないとし、評決に当たって裁判長が十分な説明を行う旨が定められ、評決については単なる多数決でなく、多数意見の中に少なくとも1人の裁判官が加わっていることが必要とされていることなどを考えると、憲法上許容されない構成ではないと結論づけている。


 最後に、裁判員の観点からは、国民の負担について問題点がある。すなわち、国民の意に反する苦役に服させられることを禁じた憲法18条後段に違反しないかである。
 平成23年判決では、国民に一定の負担が生じることは否定できないとしても、裁判員の職務等は、司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであり、辞退に関し柔軟な制度を設け、出頭した人へは経済的措置が講じられている点もあわせ、「苦役」に当たらないことは明らかであり、裁判員の基本的人権を侵害するところも見当たらないと結論づけている。


 では、平成23年判決のいうように制度は順調に運用されているのだろうか。
 問題にすべき点として、裁判員裁判での判決が、高裁、最高裁で異なった結論になる例が、蓄積されている。
 覚せい剤密輸事件において、無罪-有罪-無罪(最高裁平成24年2月13日)と無罪-有罪-有罪(最高裁平成25年4月16日)。放火事件では、有罪-無罪-無罪(最高裁平成25年9月3日)。強盗殺人事件において、死刑(平成23年3月15日東京地裁)-無期懲役(東京高裁平成25年6月20日)-無期懲役(最高裁平成27年2月3日)、傷害致死事件において、求刑16年に判決20年(平成24年7月30日大阪地裁)-破棄して14年(大阪高裁平成25年2月26日)-14年(最高裁平成25年7月22日)。
 つい先日は、東京都三鷹市で平成25年に起きたストーカー殺人事件の控訴審で、東京高裁(平成27年2月6日)がリベンジポルノを過大視した判決を不当と判断し1審判決を破棄し、東京地裁に審理を差し戻した。


 判決が大きく変わることは、司法における適正手続や公正な裁判の実現に関連してくる。
 市民感覚が入った所産であれば制度趣旨に沿うが、果たしてどうか。
 1)法律学に素人の裁判員に対し、正当防衛、共謀共同正犯、確定的故意、未必の故意、未遂等刑法学の用語の知識がなされているか、

  例えば、「正当防衛」をどのように、その法律用語の概念を伝えて行けばよいのだろうか。
  ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8d5c8423079ff5e8f18e0c6a9d51353e

 2)犯罪の背景を理解する発達心理学、法社会学の基礎知識も含め啓蒙されているか、

 3)裁判員制度導入後は公判準備手続が充実したが同手続の過程で、市民感覚であれば落とさない争点が落ちていないか、

 4)公判において、公判中心主義、直接主義、口頭主義のもと、事実認定がきちんとなされているか、検察官と弁護士にプレゼンの差がないか、

 5)評議においては、過去の事件とのバランスで公平さを保ちつつ、量刑が判断されているか、

 6)生の証拠と触れることになる裁判員の心的なケアがなされているか


 など、再検証と改善が求められていると考える。



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