どうか学校における不幸な事故は、なくなっていきますように。
*****************朝日新聞***********************************************
http://www.asahi.com/articles/ASH275SDZH27UTIL00X.html
柔道・中1死亡事故、元顧問への賠償請求退ける 最高裁
2015年2月7日18時13分
滋賀県愛荘(あいしょう)町の町立中学校で2009年、柔道部の部活動中に中学1年の男子生徒(当時12)が死亡した事故をめぐり、生徒の母親が当時顧問だった男性に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は5日付の決定で、母親の上告を退けた。
この訴訟では、一審の大津地裁が元顧問の過失を認め、愛荘町に約3700万円の支払いを命じる一方、元顧問個人への請求は「公務員個人は責任を負わない」として退ける判決を出した。これに対し、母親が元顧問だけを相手に訴訟を続けていた。
昨年1月の大阪高裁判決は、一審に続き元顧問の過失は認めたが、賠償責任は認めなかった。最高裁も二審の判断を支持した。
二審判決によると、男子生徒は09年7月、元顧問に返し技を掛けられて倒れ、約1カ月後に急性硬膜下血腫で死亡した。
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柔道・中1死亡事故、元顧問への賠償請求退ける 最高裁
2015年2月7日18時13分
滋賀県愛荘(あいしょう)町の町立中学校で2009年、柔道部の部活動中に中学1年の男子生徒(当時12)が死亡した事故をめぐり、生徒の母親が当時顧問だった男性に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は5日付の決定で、母親の上告を退けた。
この訴訟では、一審の大津地裁が元顧問の過失を認め、愛荘町に約3700万円の支払いを命じる一方、元顧問個人への請求は「公務員個人は責任を負わない」として退ける判決を出した。これに対し、母親が元顧問だけを相手に訴訟を続けていた。
昨年1月の大阪高裁判決は、一審に続き元顧問の過失は認めたが、賠償責任は認めなかった。最高裁も二審の判断を支持した。
二審判決によると、男子生徒は09年7月、元顧問に返し技を掛けられて倒れ、約1カ月後に急性硬膜下血腫で死亡した。