「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

小坂こども元気クリニック・病児保育室2月のお知らせ:新事業『ぶっくすたーと』開始致します。

2015-02-21 20:17:10 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは。小坂クリニックです。

早いもので、2015年が始まって1か月が経ちました。
みなさま、素敵な一年のスタートがきられたことと存じます。

小坂クリニックも、1月に、『おたふく自己負担分を無料化』致したところですが、
この2月には、新しい企画を二つ開始致します。
『ぶっくすたーと事業』『学校皆勤賞のお祝い事業』です。

2015年の健康標語『かぜがすぐになおったら いっぱいあそぼうね』を目指すべく、
そして、ご家族の健康の一助となれるように、この一年もスタッフ一同頑張る所存です。
小児医療、子育て支援を少しずつでも充実できるように前進して参ります。

小坂クリニックの2月のお知らせをさせて頂きます。



小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 
東京都中央区月島3-30-3 �03-5547-1191
*********************************
<小坂クリニック平成27年2月のお知らせ> 


小児予防医療関連

重要!【1】インフルエンザ、流行中!

 現在、インフルエンザが流行中です。

 かからないために(重症化を防ぐために)、第一にできることは、予防接種です。
 
 第二、第三は、十分な休養と、人ごみを避けること。外出時のマスクと、帰宅後の手洗いうがい。


*注射じゃないインフルエンザワクチン(経鼻投与)Flumist(接種対象者2歳~)⇒次の冬シーズン(平成27年10月~)に向け接種ご希望のかたへ
 米国など海外では、一般的になってきている鼻にスプレーする(霧状に噴霧する)タイプのワクチンを当院でも接種を実施致しました。
 次の冬(平成27年10月~)に向け接種ご希望のかたに、事前に情報をお伝えするようにいたします。
 情報をご希望の方は、その旨をクリニックアドレス genkids1@yahoo.co.jp まで、ご連絡下さい。


【2】予防接種のご相談、お気軽に。おたふく・みずぼうそうなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施いたしております。

 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
 それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

 お気軽に、スケジュールなどご相談ください。

 場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
 注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。


*ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。

 〇水ぼうそう、2回目接種も含め、お済ですか? 当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、無料対応させていただきます。

 〇おたふくも、お済ですか?当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、予防接種事業の充実のため、水ぼうそうに続き、おたふくもまた、平成27年から無料対応とさせていただくことと致します。

 〇おとなの三日ばしか(風しん)
   お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
   風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊娠を希望される女性やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
   当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。

 〇赤ちゃんのはしか(麻しん)
   はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
   一部地域で、はしかの流行が見られます。
   一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
   保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。

 〇高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、当院でも実施いたします。

 〇RSウイルスに対するワクチン、シナジスも、接種対象疾患の方には当院で接種可能です。
   


【3】デング熱・エボラ出血熱の基礎知識について

○デング熱の基礎知識
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/837f10772f66343762278ceedcd53a94

 ポイント:  〇急に発熱を起こす感染症(予後は比較的良好)で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)が媒介したウイルスが原因です。
         感染から発症まで、だいたい、3-7日。

        〇ひとからひとにうつりません。

        〇治療薬やワクチンはなく、対症療法になります。

        〇予防は、流行地域で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)にさされないようにすること。 

        〇ご心配な方は、ご受診下さい。


○エボラ出血熱の基礎知識
 → http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola_qa.html     






小児医療関連
最重要!【4】小坂クリニックは、平成27年2月の日曜、祝日は、すべて急病対応致します。

急病対応可能な休日:

2月 1(日)⇒電話対応、8(日)、11(祝、水)、15(日)、22(日)⇒電話対応


 
New【5】2月の土曜日の開始時間が変則的となります。

  〇2/21(土)のみ、開始を、30分遅らせ、9時半からとさせていただきます。
  
  〇2/7(土)、2/14(土)、2/28(土)は、通常通り9時から。


【6】在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!

 風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。

 寒くなってくると、鼻の風邪が増加します。中耳炎予防にも、早めに吸引対応してあげて下さい。

 なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。


(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に

 気管支の潤いを保持して咳を減少させるミストをつくるネブライザーを貸出しを行っています。

 激しい咳を押さえ、夜の睡眠を確保致します。


(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、

 ぜんそく発作の咳に対し、定期的に気管支拡張薬を投与し、早く発作を抑えるように致します。


【7】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。

 当院では、診療時に、ご説明内容の伝達記録のためと、科学的治療を視覚化する等の目的のために、『小児科受診ノート』の記載作成を致しております。
 このノートは、お子さんのおうちでのカルテになると考えています。
 “おうちのカルテ”を見返すことで、どのような割合で、お風邪にかかっているか振り返ることができ、お子様の体が丈夫になっていっていることを実感できます。
 
 ぜひ、ご利用ください。


New!【8】花粉症の御準備大丈夫?

 花粉が飛び始める前から、アレルギー薬を開始しておくと、症状を効果的に抑えることが可能です。

 早めの対策をお願いいたします。


【9】当院でも、禁煙外来治療が可能です。

 親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。





病児保育関連
【10】当院の病児保育について

 〇お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 〇病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 18時30分までの延長も可能です。

 〇土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 〇病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
学校生活
New!【11】小中高校ご卒業の皆さんでいずれか皆勤のかた、当院でも皆勤賞のお祝いを致します。

 来月は、卒業の季節を迎えます。ご卒業されるすべての皆様に、心からお祝い申し上げます。
 小中高校、ご卒業の皆さんでいずれか皆勤のかた、当院でも皆勤賞のお祝いをさせていただくことを考えています。

対象:小学校、中学校、高校いずれかを皆勤で今春ご卒業される子

企画:皆勤されるであろうことを前もって当院(03-5547-1191)にご申告下さい。

   ご卒業して、皆勤達成後、当院にお立ち寄り下さい。お祝いさせていただきます。
   素敵な副賞を、ご準備させていただきます。

ご申告内容:皆勤でご卒業される学校名、ご本人のお名前、ご連絡先

ご申告期間:準備の都合もあり、できれば、2月中にご申告下さい。
      (もちろん、本企画を後から知ったかたにも、その時点で対応させていただきます。)


【12】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?


【13】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3  

 実際の適用例⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5d2ead2996bb28ffae57072fe29f66b5 

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。


子育て支援関連
New!【14】この2月からブックスタート事業を開始致します。

 行政もブックスタート事業として、赤ちゃんからの絵本との出会いのきっかけづくりを行っています。
 例えば、中央区でも、保健所での健診の際に、絵本リストが配布されているところです。
 自治体によっては、絵本のプレゼントがされているところもあります。


 それら先進自治体の取り組みにならって、当院でも、2015年2月から、ブックスタート事業を開始致します。

 まずは、予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいただくことを考えています。

 親御さんと赤ちゃんの楽しい絵本の時間を是非、作ってください。

 今後、本事業の充実を図って行くことを考えています。

 赤ちゃんにご推薦の本がありましたら、教えていただければ、幸いです。


 『小坂クリニックのぶっくすたーと事業』

 対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント


【15】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ


★テコンドー教室★

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

2部制で親子の部では、日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

また、小学生の部では、低学年から高学年のお子さんが

一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30

  / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:�0~3才クラス 2:00 -3:00 �3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


地域
重要!【16】4月の統一地方選挙 中央区議会議員選挙(投票日4/26) 選挙説明会2月6日13時半~区役所8階にて開催

********中央区ホームページより転載******
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h26/270111/08_02/index.html

立候補予定者説明会

4月26日(日曜日)に行われる中央区議会議員選挙および中央区長選挙に立候補を予定している方に対して、選挙管理委員会では、立候補届出の手続きなどについて説明会を開催します。

日時
2月6日(金曜日) 午後1時30分から

会場
区役所8階大会議室
********転載終わり**************

 どなたか、子ども達のために、4月の統一地方選挙にチャレンジ下さるかたはおられませんでしょうか?

 やる気が通じれば、きっと、区市町村議会議員になれます。

 そのノウハウは、かつて中央区議会議員を経験したものとして、不偏不党、完全な無所属の立場から、アドバイスさせていただきます。

 子育て支援の現場の声を、ぜひとも、直接、地方政治に反映させて下さい。
 まっていても、何も変わりません。変わるとしても、変わるのにものすごく時間がかかることになります。

 お考えの方は、ご連絡ください⇒ kosakakazuki@gmail.com (守秘義務は、常に守秘義務が課せられる医師として厳守致します。)

 なお、最初のアドバイスですが、新人で臨む方は、くれぐれも直前まで、その思いを伏せておいたほうがよいです。
 あくまで私が、中央区議会議員に新人として臨んだ際に経験したことではありますが、信じられぬぐらいの裏のネットワークがあり、あらゆる手法を使って、その思いをなくさせるように仕掛けてきます。
 本当に信頼できる友人にのみ、口止めを約束しつつ、相談するだけにしたほうがよいです。

***********************************************

以上です。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。

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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(2):官製談合を根絶

2015-02-21 16:59:59 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げて行きたいと思っています。

 最近、時々、紙面に出る事件「官製談合」。
 「なんらかの形で〝官〟が関与する〝民〟の談合」
(官製談合関連記事→http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bcf726191bb2113faedf39d60613ffae)

 競争によりコストが削減され、税金の無駄遣いがなくなります。また、その競争により、住民にとって優しく効率的なものが提供されるようになります。
 努力する事業者が、その努力の分報われるようになり、結局は、入札に臨む事業者自身のためにもなるでしょう。


 このようなことが起こらないことが当たり前ではありますが、でも、事件となり、紙面に出ている以上は、それが氷山の一角であることと認識し、なくして行きたいものです。
 専ら公正取引委員会が主たる役割を果たす分野ではありますが、議員、区市町村長もまた、そのようなものを事前に防いで行く任務があります。

 以下は、官製談合を規制する根拠となる法律、いわゆる「官製談合防止法」の全文です。正式名称は、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」。

 法律で、禁止していることは、同法2条5項で、4つの自治体の行為。

 一、事業者等に談合をしむける行為

 一、受注予定者になるべき者を教示する等する行為

 一、予定価格等の秘密情報を漏らす行為

 一、入札談合を幇助する行為

 当たり前のことなのに出来ていないから、法律がある…


***********法律 全文**************
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
(平成十四年七月三十一日法律第百一号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第六十七号 (未施行)
 
(趣旨)
第一条  この法律は、公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「各省各庁の長」とは、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。
2  この法律において「特定法人」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人
二  特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社(前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)
3  この法律において「各省各庁の長等」とは、各省各庁の長、地方公共団体の長及び特定法人の代表者をいう。
4  この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第三条 又は第八条第一号 の規定に違反する行為をいう。

5  この法律において「入札談合等関与行為」とは、国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。
二  契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。
三  入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
四  特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。


(各省各庁の長等に対する改善措置の要求等)
第三条  公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置(以下単に「改善措置」という。)を講ずべきことを求めることができる。
2  公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があったと認めるときは、当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。
3  公正取引委員会は、前二項の規定による求めをする場合には、当該求めの内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
4  各省各庁の長等は、第一項又は第二項の規定による求めを受けたときは、必要な調査を行い、当該入札談合等関与行為があり、又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなったときは、当該調査の結果に基づいて、当該入札談合等関与行為を排除し、又は当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要と認める改善措置を講じなければならない。
5  各省各庁の長等は、前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
6  各省各庁の長等は、第四項の調査の結果及び同項の規定により講じた改善措置の内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければならない。
7  公正取引委員会は、前項の通知を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、意見を述べることができる。
(職員に対する損害賠償の請求等)
第四条  各省各庁の長等は、前条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。
2  各省各庁の長等は、前項の調査の結果、国等に損害が生じたと認めるときは、当該入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければならない。
3  各省各庁の長等は、前二項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4  各省各庁の長等は、第一項及び第二項の調査の結果を公表しなければならない。
5  各省各庁の長等は、第二項の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならない。
6  入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十二号)第三条第二項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により弁償の責めに任ずべき場合については、各省各庁の長又は公庫の長(同条第一項 に規定する公庫の長をいう。)は、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず、速やかに、同法 に定めるところにより、必要な措置をとらなければならない。この場合においては、同法第四条第四項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)中「遅滞なく」とあるのは、「速やかに、当該予算執行職員の入札談合等関与行為(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第五項に規定する入札談合等関与行為をいう。)に係る同法第四条第一項の調査の結果を添えて」とする。
7  入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項 (地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条 において準用する場合を含む。)の規定により賠償の責めに任ずべき場合については、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び第五項の規定は適用せず、地方自治法第二百四十三条の二第三項 中「決定することを求め」とあるのは、「決定することを速やかに求め」と読み替えて、同条 (地方公営企業法第三十四条 において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(職員に係る懲戒事由の調査)
第五条  各省各庁の長等は、第三条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分(特定法人(特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁)をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。ただし、当該求めを受けた各省各庁の長、地方公共団体の長、特定独立行政法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長が、当該職員の任命権を有しない場合(当該職員の任命権を委任した場合を含む。)は、当該職員の任命権を有する者(当該職員の任命権の委任を受けた者を含む。以下「任命権者」という。)に対し、第三条第一項又は第二項の規定による求めがあった旨を通知すれば足りる。
2  前項ただし書の規定による通知を受けた任命権者は、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。
3  各省各庁の長等又は任命権者は、第一項本文又は前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4  各省各庁の長等又は任命権者は、それぞれ第一項本文又は第二項の調査の結果を公表しなければならない。
(指定職員による調査)
第六条  各省各庁の長等又は任命権者は、その指定する職員(以下この条において「指定職員」という。)に、第三条第四項、第四条第一項若しくは第二項又は前条第一項本文若しくは第二項の規定による調査(以下この条において「調査」という。)を実施させなければならない。この場合において、各省各庁の長等又は任命権者は、当該調査を適正に実施するに足りる能力、経験等を有する職員を指定する等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2  指定職員は、調査に当たっては、公正かつ中立に実施しなければならない。
3  指定職員が調査を実施する場合においては、当該各省各庁(財政法第二十一条 に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は特定法人の職員は、当該調査に協力しなければならない。
(関係行政機関の連携協力)
第七条  国の関係行政機関は、入札談合等関与行為の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(職員による入札等の妨害)
第八条  職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
(運用上の配慮)
第九条  この法律の運用に当たっては、入札及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共団体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。
(事務の委任)
第十条  各省各庁の長は、この法律に規定する事務を、当該各省各庁の外局(法律で国務大臣をもってその長に充てることとされているものに限る。)の長に委任することができる。

   附 則
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一一〇号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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