「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

病児保育事業の「児童福祉法」及び「東京都病児保育事業実施要綱」上の位置づけ

2016-07-05 23:00:00 | 各論:病児保育

 病児保育事業は、現在は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法で位置づけられています。


○児童福祉法 

6条の3第13項
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。

第二十一条の九  市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

第三十四条の十八  国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。
○2  国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3  国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の十八の二  都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2  第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
○3  都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。




○児童福祉法施行規則(上の児童福祉法でいう「厚生労働省令」) 第一条の三十二の三  
法第六条の三第十三項 に規定する厚生労働省令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項 に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。



<東京都における病児保育事業>

○東京都病児保育事業
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.html
病児保育とは、児童が病中又は病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等において保育及び看護ケアを行うという保育サービスです。対象となる児童の年齢や病状等の要件は、区市や施設によって異なります。
 「子どもが病気になった、でもどうしても仕事を休むことができない!」そんなときに備えて、地域の病児・病後児保育施設の情報を収集し、必要と判断される場合は事前登録を行い、利用方法を確認しておきましょう。

○東京都病児保育事業実施要綱
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/27jissiyoukou.pdf

別紙
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/27kouhuyoukou_beppyo.pdf

21福保子保第375号平成21年9月8日福祉保健局長決定
21福保子保第1852号平成22年3月17日一部改正
23福保子保第1041号平成23年9月8日一部改正
24福保子保第1208号平成24年10月25日一部改正
25福保子保第1332号平成25年9月3日一部改正
27福保子保550号平成27年8月7日改正

第1 事業の目的
保護者が就労している場合等において、子供が病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。 こうした保育需要に対応するため、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育する
ほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問するととも に、その安全性、安定性、効率性等について検証等を行うことで、安心して子育てができる環 境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。


第2 実施主体
実施主体は、区市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。 なお、区市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。

第3 事業の内容
保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働もしくは疾病その他の事由により家庭におい
て保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっている ものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所、その他の場所において、保育を行う事 業。

第4 事業類型 本事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。
1 病児対応型
児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められな
い場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事
業のための専用施設で一時的に保育する事業。

2 病後児対応型
児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病 院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に 保育する事業。

3 体調不良児対応型
児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体
制を確保することで、保育所等における緊急的な対応を図る事業及び保育所等に通所する
児童に対して保健的な対応等を図る事業。

4 非施設型(訪問型)
児童が「回復期に至らない場合」又は、「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期 間において、当該児童の自宅において一時的に保育する事業。


第5 対象児童 本事業の対象となる児童は、次のとおりとする。
1 病児対応型
当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が
困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であ って、区市町村が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している児童(以下「病児」 という。)。

2 病後児対応型
病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保
育を行うことが困難な児童であって、区市町村が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就
学している児童(以下「病後児」という。)。

3 体調不良児対応型
事業実施保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であ って、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「体調不良児」 という。)。

4 非施設型(訪問型)
病児及び病後児とする。

附 則(平成21年9月8日付21福保子保第375号) この要綱は平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月17日付21福保子保第1852号) この要綱は平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月8日付23福保子保第1041号) この要綱は平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月25日付24福保子保第1208号) この要綱は平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月3日付25福保子保第1332号) この要綱は平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月7日付27福保子保第550号) この要綱は平成27年4月1日から適用する。

など

********中央区ホームページ*******
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/shien/azukeru/byougoji.html

*************子ども・子育て支援法*****
 第四章 地域子ども・子育て支援事業

第五十九条  市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
 支給認定保護者であって、その支給認定子ども(第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。以下この号及び附則第六条において「保育認定子ども」という。)が、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(当該支給認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。)以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業

 三
 支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するもの(以下この号において「特定支給認定保護者」という。)に係る支給認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下この号において「特定教育・保育等」という。)を受けた場合において、当該特定支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるものの全部又は一部を助成する事業
 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
 児童福祉法第六条の三第二項 に規定する放課後児童健全育成事業
 児童福祉法第六条の三第三項 に規定する子育て短期支援事業
 児童福祉法第六条の三第四項 に規定する乳児家庭全戸訪問事業
 児童福祉法第六条の三第五項 に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項 に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第二項 に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
 児童福祉法第六条の三第六項 に規定する地域子育て支援拠点事業
 児童福祉法第六条の三第七項 に規定する一時預かり事業
十一  児童福祉法第六条の三第十三項 に規定する病児保育事業
十二  児童福祉法第六条の三第十四項 に規定する子育て援助活動支援事業
十三  母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第一項 の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業

(市町村の支弁)
第六十五条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
 地域子ども・子育て支援事業に要する費用
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