「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

次男の交際相手に夫婦で納得できず悩んでいます。⇒憲法24条婚姻は両性の合意のみに基づいて成立

2016-07-20 18:19:49 | 日本国憲法
 確かに、名回答だと思いました!

日本国憲法
第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


*******毎日新聞*******************************
http://mainichi.jp/articles/20160718/ddm/013/070/037000c

人生相談

次男の交際相手に納得できない=回答者・高橋源一郎



毎日新聞2016年7月18日 東京朝刊
紙面掲載記事


相談事:


 29歳次男の交際相手に夫婦で納得できず悩んでいます。相手は27歳で遠距離交際が3、4年続き、そのうち熱が冷めると思っていたら「結婚を認めて」とあいさつに来ました。相手の服装や第一印象が悪く、将来子どもに宿題を教えられるのかも疑問です。子に忠告するのは親の役目だと思っています。私たちが認めれば誰も苦しまないのですが、どうしても彼女との結婚は許せません。(55歳・女性)


回答:

 正直に申し上げて、なにが問題なのか、わたしにはわかりませんでした。

 憲法24条には「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」と書いてあります。ご次男とその女性が結婚したいと思っていらっしゃるなら、それを止める権利は誰にもない、ということです。こうした婚姻の条件は大日本帝国憲法にはありませんでした。当時は、家長の意向を拒否することは難しかったのですね。

 ご次男の結婚を「認められない」? 「許せない」? その「上から目線」のことばづかいが、そもそもわたしにはまったく理解不能です。あなた方は、ご次男を自分の所有物だと思っているのですか? ご次男は、独立した人格をもった大人なので、そもそも、あなた方に「認めてください」という必要もないのです。なのに、子としての礼を尽くして、わざわざ、そうおっしゃった。立派な方だ。それにいちゃもんをつけるなんて、非礼なのは、あなたたちの方でしょう。百歩譲って、その女性が、どうしても気に食わないということは事実だとしましょう。

 その場合、親というものは、「この女性の良さが、わたしにはどうしてもわからない。けれども、息子が好きになったぐらいだから、わたしにはわからない良さがあるのだろう。なんとか頑張って理解してみよう」と思うものじゃないでしょうか

 人生のめでたい門出にあたって、理不尽なケチをつけられているご次男たちが気の毒です。(作家)
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都政よりもまず、改革すべきは、党自体ではないでしょうか。都知事選挙における党紀の保持。

2016-07-20 17:53:46 | シチズンシップ教育

 ご存知の出回っている文書です。

 本人はともかく、(親族等含む)?
 ここまで縛るのはいかがなものかとは思います。

 多くの構成員がお感じになられておられることでしょうが、改革すべきは、まずは、このような党のありかたではないかと思います。



 

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全新生児に聴覚検査を!1・3・6ルール(米国新生児聴覚検査ガイドライン)先天性難聴1/1000

2016-07-20 16:19:51 | 小児医療
 1・3・6ルール(米国新生児聴覚検査ガイドライン)という以下の検査が、米国全州で定着しているとのこと。

 〇出生後入院中に聴覚検査を実施

 〇生後1ヶ月までに聴覚検査過程を終了

 〇生後3ヶ月までに精密診断を開始

 〇生後6ヶ月までに早期支援を開始


 先天性難聴を持って生まれる新生児は、約千人に1人で高率です。
 発見の遅れは、言語や知能の発達の遅れに繋がります。

 かつて、日本では、2000年から2006年まで、「新生児聴覚検査モデル事業」として国の公的助成で聴覚検査が行われ、全国に普及されましたが、2007年に事業が終了し、各自治体任せになってからは、公的助成は普及せず、検査実施率は低迷しています。
 検査費を個人負担すると平均約5千円。

 日本は、米国をみならって、公的助成のもと、全新生児に聴覚検査を実施すべきと考えるところです。


参照:東奥日報2016.6.6
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中央区における子育て支援事業の充実を図るうえで、最重要の計画『子ども・子育て支援事業計画』

2016-07-20 08:59:50 | 子育て・子育ち
 日本の子育て支援は、「児童福祉法」等と共に「子ども子育て支援法」に則り、なされています。

 「子ども子育て支援法」では、区を含む市町村等の責務を以下、規定しています。

(市町村等の責務)

第三条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一  子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

二  子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

三  子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。

2  都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならない。

3  国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。



 同法では、条文内の用語の定義を、以下、規定しています。


(定義)

第六条  この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2  この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。



第七条  この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。

2  この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第六条第一項 に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

3  この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項 に規定する保育をいう。

4  この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項 に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項 又は第三項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項 に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。

5  この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。

6  この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項 に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。

7  この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項 に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。

8  この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項 に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。

9  この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項 に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。





 子ども子育て支援事業は、計画を立て、実行されます。

 同法は、計画について、第5章で規定しています。

 この計画の実効性をきちんと評価し、実効性の足らぬ場合は、改善をしていく取り組みが、子育て支援事業の充実には、重要です。
 中央区の同計画の実効性を、注意深く見て行く所存です。

 計画の立案、チェックで、真に重要な会議のひとつが「子ども子育て会議」です。
 同法は、その設置を、77条で規定しています。


第五章 子ども・子育て支援事業計画



(基本指針)

第六十条  内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2  基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  子ども・子育て支援の意義並びに子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項

二  次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項

三  児童福祉法 その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項

四  労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

五  前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項

3  内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

4  内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



(市町村子ども・子育て支援事業計画)

第六十一条  市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。

2  市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

二  教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期

三  子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

3  市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一  産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項

二  保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項

三  労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

4  市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。

5  市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。

6  市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項 の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7  市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない

8  市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9  市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。

10  市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。



(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)

第六十二条  都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。

2  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

二  子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

三  特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

四  保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項

五  前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項

3  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一  特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する第三十一条第三項及び第三十二条第三項の規定による協議に係る調整その他市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

二  教育・保育情報の公表に関する事項

三  労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

4  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条 に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項 の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

5  都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

6  都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。



(都道府県知事の助言等)

第六十三条  都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

2  内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。



(国の援助)

第六十四条  国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。


************************

(市町村等における合議制の機関)

第七十七条  市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一  特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。

二  特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。

三  市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。

四  当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

2  前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。

3  前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

4  都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一  都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。

二  当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

5  第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
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