「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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新型コロナウイルス2020.3.2:新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査に関する報道の事実誤認について 国立感染症研究所から説明文2020.3.1付

2020-03-02 12:07:41 | 各論:新型インフルエンザに備える

 国立感染症研究所から、「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査に関する報道の事実誤認について」と題する説明文が2020.3.1付で出されています。 

 現場でなされていることが、うまく、報道され、伝えられていくことを願っています。
 かかりつけ医も、きちんとお伝えをして行く役割を担っていると考えます。

********同研究所 ホームページより*****
https://www.niid.go.jp/niid/ja/cholerae-m/560-idsc/9441-covid14-15.html

市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査に関する報道の事実誤認について

2020年3月1日
国立感染症研究所
所長 脇田 隆字
 

今般、北海道における新型コロナウイルス感染症に関する一部の報道において、国立感染症研究所(以下、本所)職員の発言趣旨に関して事実と異なる報道がございましたので、ここでご説明いたします。

1.前提:積極的疫学調査について

感染症が流行した際には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第15条に基づき、「積極的疫学調査」が実施されます。

「積極的疫学調査とは、感染症などの色々な病気について、発生した集団感染の全体像や病気の特徴などを調べることで、今後の感染拡大防止対策に用いることを目的として行われる調査」です(厚生労働省ホームページより)。

積極的疫学調査は、都道府県・政令市・特別区の業務であるとともに、感染症の発生予防・まん延防止のために緊急の必要がある場合には、国が都道府県等の行う疫学調査について必要な指示を行うとともに、国自らも積極的疫学調査を行うことと定められています。また、地方公共団体等の調査体制を強化し、連携するため、都道府県等は、調査のため他の都道府県等に対して職員の派遣等の協力を求めることができることとなっています。

今般の新型コロナウイルス感染症においても、感染の急速な拡大を防止するために、本所をはじめ、公的な機関の職員らが連携して、全国各地で実施されています。

2.国立感染症研究所の職員による積極的疫学調査について

今般の新型コロナウイルス感染症への対応のため、新型コロナウイルス感染症厚生労働省対策本部クラスタ―対策班の指示により、国立感染症研究所等の職員7名が北海道に派遣され、積極的疫学調査に従事しています。今回の積極的疫学調査では、感染の拡がりを、集団感染単位(クラスター)ごとに封じ込め、地域や国全体の感染の抑制、収束に至らせることを目的として活動しています。具体的な活動は、以下の通りです。

  • PCR検査によって感染が確定した人の接触者に何らかの症状が出た場合に、PCR検査によって感染の有無を確定すること
  • 感染があることが確定すれば、次の感染伝播を防ぐために、その人の接触者に対して、行動の制限を依頼すること

3.一部報道による事実誤認について

一部の報道では、北海道に派遣された職員がPCR検査について「入院を要する肺炎患者に限定すべき」と発言し、「検査をさせないようにしている」との疑念が指摘されています。

しかし、積極的疫学調査では、医療機関において感染の疑いがある患者さんへのPCR検査の実施の必要性について言及することは一切ありません。

本所において、職員に対して聞き取り調査を行ったところ、

  • 感染者の範囲を調査により特定し、対応を行っていく積極的疫学調査のあり方についてアドバイスを行った
  • 検査に関する議論の中で、「軽症の方(あるいは無症状)を対象とした検査については、積極的疫学調査の観点からは、「PCR検査確定者の接触者であれば、軽症でも何らかの症状があれば(場合によっては無症状の方であっても)、PCR検査を行うことは必要である」と述べた
  • 「一方、接触歴が無ければ、PCR検査の優先順位は下がる」と述べた
とのことでした。

職員が述べた考え方は、感染伝播の状況を把握することを目的とした、積極的疫学調査における一般的な考え方です。しかし、この考え方は、体調を崩して医療機関を受診する患者さんに対するPCR検査についての考え方ではありません。現在の政府の方針、すなわち、「医師が総合的に新型コロナウイルス感染症の疑いありとした患者に関しては検査が可能である」という考え方を否定する趣旨はなく、また、医療機関を受診する患者さんへのPCR検査の実施可否について、積極的疫学調査を担っている本所の職員には、一切、権限はございません。

よって、本所職員の発言の趣旨が誤った文脈に理解され、事実誤認が広がった可能性があるものと考えます。

4.積極的疫学調査にご協力いただいている皆様へ

感染者や接触者の皆様におかれましては、大変な状況のなかで、積極的疫学調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださっていることに心から感謝申し上げます。皆様の多大なご協力によって、新型コロナウイルス感染症への理解が進んできております。どうぞ今後ともご協力をよろしくお願い申し上げます。また、気になる症状がございましたら、管轄の保健所や帰国者・接触者相談センターにご相談ください。

5.報道に携わる皆様へのお願い

最近の各種報道では、上記の件以外でも、本所が「検査件数を抑えることで感染者数を少なく見せかけようとしている」、「実態を見えなくするために、検査拡大を拒んでいる」といった趣旨の、事実と異なる内容の記事が散見されます。

こうした報道は、緊急事態において、昼夜を問わず粉骨砕身で対応にあたっている本所の職員や関係者を不当に取り扱うのみならず、本所の役割について国民に誤解を与え、迅速な対応が求められる新型コロナウイルス感染症対策への悪影響を及ぼしています。

報道に携わる皆様におかれましては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」とその運用、ならびに本所の役割をよくご理解いただき、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大の防止にご協力くださるよう、お願いいたします。

以上

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新型コロナウイルス2020.3.2:感染の広がり状況、正確な情報をどうか、専門家に出して行ってください。

2020-03-02 11:34:37 | 新型コロナウイルス感染症:感染の広がり状況

 感染症の広がりの把握、医師としては、人工呼吸の部分が気になります。
 正確な情報をどうか、専門家に出して行ってください。

<日本における感染状況:3月1日正午>https://twitter.com/konotarogomame/status/1234102655082885120

●国内感染者239名  
退院42名
 
入院中178名   
軽中度 94名   
人工呼吸/ICU23名   
確認中 56名   
待機中 5名  

陽性で症状なし 14名
 
死亡       5名

●クルーズ船関係(2/29)
陽性 706名
退院 100名
人工呼吸又はICU 34名
死亡 6名


<日本における感染状況:2月29日正午> https://twitter.com/konotarogomame/status/1233727963666894848
●国内感染者230名  
退院42名  

入院中169名   
軽中度 86名   
人工呼吸/ICU22名   
確認中 58名   
待機中 3名  

陽性で症状なし 14名
 
死亡       5名

●クルーズ船705名(退院数不明)  
有症状入院307名  
無症状入院392名  
死亡6名

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新型コロナウイルス2020.3.2:生活必需品の安定供給 国民生活安定緊急措置法

2020-03-02 10:41:43 | 各論:新型インフルエンザに備える

 生活必需品の供給には、国も、法律を定め、安定供給に心がけています。

 トイレットペーパーが、売り切れてしまう事態は、法が防いでくれています。

 経産省の対応: https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html

******国民生活安定緊急措置法 一部抜粋*******
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC0000000121

昭和四十八年法律第百二十一号
国民生活安定緊急措置法
(目的)
第一条 この法律は、物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するため、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保することを目的とする。
(この法律の運用方針)
第二条 政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう努めなければならない。
2 政府は、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、国民生活を安定させるため、必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。
(標準価格の決定等)
第三条 物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資として指定することができる。
2 前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。
第四条 主務大臣は、前条第一項の規定による指定があつたときは、その指定された物資(以下「指定物資」という。)のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて指定物資の取引の標準となるべき品目(以下「標準品目」という。)について、遅滞なく、標準価格を定めなければならない。
2 標準価格は、標準品目の物資の生産若しくは輸入の事業を行う者、標準品目の物資の小売業を行う者又は標準品目の物資の販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)の販売価格について定めるものとする。
3 標準価格は、当該標準品目に係る指定物資の価格の安定を図ることを旨とし、標準的な生産費、輸入価格又は仕入価格に標準的な販売費用及び利潤を加えて得た額、取引の態様及び地域的事情、当該標準品目に係る指定物資の需給の見通し並びに国民生活又は国民経済に及ぼす影響を総合的に勘案して定めるものとする。
4 主務大臣は、第一項の規定により標準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。



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