「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

日本への危機感  真の政権交代に向けて 日本の特殊事情を克服して

2013-12-17 17:00:31 | 国政レベルでなすべきこと

 特定秘密保護法を強引に成立させてしまう政権は、つぎは、やめて、真の政権交代をしなくてはならないと思う。

 日本が壊されてしまう前に。

 相手は、本気で、ナチスに学ぶ国を目指してきているのだから。


 ただ、以下、田原氏がご指摘の点も一理あって、この日本の特殊事情を乗り越えたうえで、真の政権交代を目指さねばならない。

 
*****************
http://blogos.com/article/75989/?axis=b:440 
田原総一朗
2013年12月16日 13:13

みんなの党分裂に見る、日本の野党が育ちにくい特殊事情とは?
*****************

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組織の虚偽を明らかにした三等海佐を、懲戒処分。海自は大丈夫か?それで国が守れるか?

2013-12-17 16:28:05 | 国政レベルでなすべきこと
 このような懲戒処分が、許されてよいのだろうか?

 海自側が「破棄した」と言い張っていたアンケートの存在を明らかにしたのであり、本当のことを言ったまでではないか。
 本当のことを言って、それが処分対象となることが、理解しがたい。

 このような隠ぺい体質では、存在する問題は、根本的に解決しない。
 国を守る大役を担うことが難しくなること、この上ない。



 特定秘密保護法下で、勇気ある海自のひとりの行動も、もみ消される。

********************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2013121702000125.html

勇気の訴えが処分対象 いじめ自殺で海自3佐が内部告発

2013年12月17日

 勇気を振り絞って内部告発をした海上自衛隊の三等海佐(46)が、懲戒処分されようとしている。三佐は、護衛艦「たちかぜ」乗組員のいじめ自殺訴訟に絡み、海自側が「破棄した」と言い張っていたアンケートの存在を明らかにした。正義を信じた行為に対する組織の圧力。特定秘密保護法が施行されれば、この隠蔽(いんぺい)体質は、さらに強まる。 (小倉貞俊、荒井六貴)
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事前の司法上の了承もなく、全ての米国市民の個人的な記録を組織的に高度な先端技術を使って収集・保管??

2013-12-17 12:56:08 | シチズンシップ教育
 国家安全保障局(NSA)による米国市民の電話記録の収集について、不法な捜索・押収を禁ずる合衆国憲法修正第4条に違反する疑いが強いとの判断。

 事前の司法上の了承ないまま、市民の電話記録を収集・保管は、やりすぎで、重大なプライバシーの侵害に当たると思います。
 普通、そのようなことは、国がやってはならないと思います。

 対岸の火事では、すまないかも。


********************
http://mainichi.jp/select/news/20131217k0000e030162000c.html
米NSA:電話記録収集は「違憲」 連邦地裁

毎日新聞 2013年12月17日 10時53分(最終更新 12月17日 12時13分)

 【ワシントン西田進一郎】米首都ワシントンの連邦地裁は16日、国家安全保障局(NSA)による米国市民の電話記録の収集について、不法な捜索・押収を禁ずる合衆国憲法修正第4条に違反する疑いが強いとの判断を下した。オバマ政権はNSAの情報収集活動はテロ対策を目的にした合法的なものだと主張しており、上訴するとみられるが、その正当性に米司法からも大きな疑義が投げかけられた。

 米メディアによると原告は保守活動家の弁護士ラリー・クレイマン氏ら2人。NSAの活動は、米中央情報局(CIA)元職員のエドワード・スノーデン容疑者が今年6月に暴露。これを受け、クレイマン氏らは電話記録収集の差し止め命令を求めて提訴した。一方、政府側は、1979年の最高裁判決を根拠に、捜査当局は米国市民の電話記録を収集できると主張した。

 連邦地裁のリチャード・レオン判事は、79年と現在とでは電話関連技術や人々の生活と電話との関係が大きく変わり、当時の判例は適用不可だと指摘。さらに、NSAの情報収集を「事前の司法上の了承もないまま、全ての米国市民の個人的な記録を組織的に高度な先端技術を使って収集・保管するものだ」とし、「これ以上に無差別で恣意(しい)的な侵害は想像できない」と厳しく批判。収集活動は憲法修正第4条が保護するプライバシーを「侵害するだろう」と指摘した。

 そのうえで、原告2人の請求を認め、2人に対する電話記録の収集を禁止し、既に収集・保管している記録の廃棄も命じた。ただ、「国家安全保障上の重大な国益や憲法問題としての目新しさの観点」から、これらの命令の履行は政府が上訴するまで保留するとした。
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矯正医療の在り方に関する有識者検討会(第3回)議事概要、次回12/19

2013-12-17 12:27:46 | 医療
以下、メモ。

***********************************
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06900006.html

矯正医療の在り方に関する有識者検討会(第3回)議事概要

1 日時

平成25年11月29日(金)午後4時から午後6時まで

2 場所

法務省地下1階 小会議室

3 出席者

(座長)
  金澤 一郎  国際医療福祉大学大学院長
(委員)
  大橋 秀夫  八王子医療刑務所長
  川出 敏裕  東京大学大学院法学政治学研究科教授
  見城美枝子  青森大学社会学部教授,ジャーナリスト,エッセイスト
  神  洋明   弁護士
  炭谷  茂   恩賜財団済生会理事長
  高杉 敬久  日本医師会常任理事
  福永 秀敏  (独)国立病院機構南九州病院名誉院長
                            (敬称略,50音順)
(法務省)  
  西田博矯正局長ほか

4 議題

1.骨子説明
2.意見交換

5 会議経過

1.骨子説明  
事務局から,これまでの議論を踏まえた意見の骨子について説明(第3回検討会資料)
http://www.moj.go.jp/content/000117341.pdf

2.意見交換  
事務局からの骨子説明を踏まえ,各委員から,「矯正医療の在り方に関する報告書」の内容等について,以下のような意見が述べられた。

•ア 第1 はじめに ◦ 矯正医官の確保について,矯正医官個人の努力で何とかつないで苦労してきたという内容を盛り込むべき。
◦ 現在の矯正医療は今までが十分だったわけではなく,従来から危機的状況であったものが,矯正医官の一層の減少に伴い,更にひどくなり,崩壊の危機になったもの。    
◦ 現状でも危機的状況であるが,ここで何か抜本的に手を打たなければ完全に崩壊してしまうことを強調したい。


•イ 第2 矯正医療の現状と問題点について    
◦ 報告書をまとめるとなると,矯正医療の現状について,そもそも矯正医官がどこに配置されているかさえ知らない。全体像が分かるようにしたい。    
◦ 被収容者に対して医療を行うのが国の義務であるのであれば,それを分かりやすく書くべき。    
◦ 刑事収容施設法の規定を引用するとともに,その法律の背景にある理念を基盤とすべき。なぜ矯正医療が必要なのかという原理的なものを最初に盛り込むべき。    
◦ 矯正医療というものの特殊性・困難性を記載することが大事。    
◦ 矯正医官は患者である被収容者を選ぶことはできないため負担が多くなっているということを少し詳しく書くべき。    
◦ 被収容者が釈放された後に,一般社会で遭遇することを危惧する矯正医官も結構いることを盛り込むべき。    
◦ 医療従事者の不足について,医師であれば誰でもよいわけではなく,矯正医療の特殊性・困難性を踏まえ,勤務意欲の高い医師が必要であることを盛り込むべき。     
◦ 医療現場において,処遇の職員が受診を求める患者との間に介在しているが,これは必然的なものなのか。     
◦ 矯正医官として,業務の過酷さに対応した評価を得られていないと考えられやすく,モチベーションが下がるとともに,医師会との連携も少なく,社会からの疎外感が強い。また,社会的認知度も低い。そうした疎外感等をなくすような改革が必要である。
  
•ウ 第3 矯正医療の充実強化策のための基本的考え方(理念)    
◦ 「地域医療との共生」とあるが,矯正医療が地域社会から孤立することで,逆に地域医療機関の負担が増大することを分かりやすく盛り込むべき。
◦ 国家公務員としての矯正医官の確保にこだわることが,逆に刑事施設の医師の確保を難しくしているのではないか。非常勤医師を有効活用することを盛り込めないか。
◦ 矯正医官が患者からのリスペクトが得られるような環境を整備できないか。
  
•エ 第4 矯正医療の充実強化
◦ 国立医療センターの医師よりも待遇改善しないと矯正医療に医師は来ない。
◦ ワークシェアリングや週2日勤務を認めるなどの視点も必要。
◦ 矯正医療の特殊性・困難性を踏まえれば,むしろ,人生経験豊富な医師が必要。
◦ 矯正医官は国家公務員であるべきということを明確にする必要がある。
◦ 人的資源の有効活用の観点からも定年年齢を見直すことが必要であるとしたらどうか。
◦ 医師の派遣機能は大学にしかないのだから,寄附講座を大学医学部に設けるとか,研究費を出すとか,もっと斬新な考えが必要。
◦ 日弁連意見書が提言している刑事施設の医療改革と運用改善を目的とする恒常的な組織の「刑事施設医療協議会(案)」を既存の医師確保と外部医療機関への移送容易化のための協議会を改組する形でも提言できないか。
  
•オ 第5 おわりに


6 次回検討会

平成25年12月19日(木)午前10時

以上
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日本はまだまだ、終了していません。

2013-12-17 10:57:18 | 国政レベルでなすべきこと


 特定秘密保護法を強引に成立させた現政権は、終了していても、日本はまだまだ、終了していません。

 


*********************************




太田肇 (組織学者) @ohtahajime

いたずらっ気のありすぎる駅員さんが、ミスを装ってやってしまった、とか。 RT ☆日本は終了しました☆  

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稲の作付に関する考え方 H23.4.8原子力災害対策本部

2013-12-17 09:38:08 | 地球環境問題

 政府の考え方の資料。


***************************






早川由紀夫 @HayakawaYukio

2011年4月8日、原子力災害対策本部が「稲の作付に関する考え方」文書で、測ってから作付する考えを出したが、現地では測らないまま作付けを実行した

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戦後最悪の『特定秘密保護法』、メディアが狙い撃ちにされるのにも関わらずそれを社説に書けない新聞社。

2013-12-16 10:33:09 | シチズンシップ教育
 戦後最悪の悪法『特定秘密保護法』で、一番ターゲットにされるのは、メディアに関わる人たち。

 そこからすれば、社説の論調も、危機感を持って行われるはず。

 にもかかわらず、そのような社説が書けない新聞社(約2社)があることは、どういうわけか。
 書けいないならまだしも、成立を歓迎する姿勢で、本当によいのか。


 どうか、政治権力に取り込まれることだけは、なきように頑張っていただきたい。


*****************************************************
http://mainichi.jp/shimen/news/20131216ddm004010061000c.html

 ◇主な新聞各紙の社説の見出し=特定秘密保護法成立(6日)以降

 <全国紙>

毎日新聞   7日 民主主義を後退させぬ

朝日新聞   7日 憲法を骨抜きにする愚挙

日本経済新聞 7日 「知る権利」揺るがす秘密保護法成立を憂う

読売新聞   7日 国家安保戦略の深化につなげよ

          疑念招かぬよう適切な運用を

産経新聞   7日 適正運用で国の安全保て

          知る権利との両立忘れるな

 <地方紙>

北海道新聞         7日 憲法を踏みにじる暴挙だ

東奥日報(青森)      8日 民主主義を危うくする

岩手日報          6日 民主主義が壊れ始める

秋田魁新報         7日 “暴走”にブレーキ必要

河北新報(東北)      6日 審議のあり方を問い直せ

山形新聞          7日 数の「横暴」繰り返すな

福島民報          7日 原発の情報隠し許さない

福島民友新聞        8日 数におごる政治は許されぬ

下野新聞(栃木)     10日 こんな法律はいらない

上毛新聞(群馬)      8日 「知る権利」守る運用を

茨城新聞          8日 こんな法律はいらない

神奈川新聞         7日 任務放棄の国会は不要

山梨日日新聞        7日 知る権利への奉仕 なお努力

静岡新聞          6日 国民の不安置き去りだ

中日(東京)新聞      7日 民主主義を取り戻せ

岐阜新聞          8日 こんな欠陥法はいらない

信濃毎日新聞(長野)    8日 安倍政治 軍事優先には「ノー」を

新潟日報          8日 「廃止」が後世への責任だ

京都新聞          7日 国民の「知る権利」手放せぬ

神戸新聞          7日 懸念置き去りの危うい動き

北日本新聞(富山)     7日 採決強行は横暴の極み

福井新聞          7日 知る権利の扉どう開くのか

北国新聞(石川)      7日 懸念払拭に努めてほしい

山陽新聞(岡山)      7日 民意離れた「決める政治」

山陰中央新報(島根、鳥取) 8日 こんな法律はいらない

中国新聞          8日 自由な社会 守れるのか

愛媛新聞          7日 民意無視の国会運営許し難い

徳島新聞          7日 民主社会に禍根を残す

高知新聞          7日 今後を厳しく監視する

西日本新聞(九州)     7日 抜本的な欠陥是正を急げ

宮崎日日新聞        7日 時代の逆行を監視すべきだ

佐賀新聞          7日 官僚の情報支配が進む

熊本日日新聞        8日 「決める政治」とは言えない

長崎新聞          6日 「数の横暴」は許されない

南日本新聞(鹿児島)    8日 運営監視し制度を見直していきたい

沖縄タイムス        7日 おごり極まる強権ぶり

琉球新報(沖縄)      7日 許されぬ権力の暴走

                 解散し国民の審判仰げ
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小泉元首相の原発ゼロ 

2013-12-15 23:00:00 | 地球環境問題


 これ読むと、小泉氏、原発ゼロ、本気のような気がする。

  朝日新聞、コラムより。

*************

今朝の朝日新聞の記事。小泉元首相に脱原発を唱える理由を会食で質したもの。「官僚や専門家に騙されていたと知ったから」。「原発にこだわるのは満州にこだわっていたかつての日本と同じ」だとも。面白かったので、2回に分けて紹介します。

続きです。首長としての経験からも、あくまで一般論ですが、役人は自分に不都合な情報は上に上げないものです。民間企業でも同じかもしれませんが。保身と現状維持は誰にとっても居心地が良いものです。 

 

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12/15パブコメ〆切「(仮称)大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例」

2013-12-14 23:00:00 | シチズンシップ教育

 大田区が以下の条例を検討中とのこと。

 ちなみに、パブリックコメント〆切は、12/15日曜日。
 一都民として、私も意見書を提出しました。


 規制立法の趣旨目的は、「区民生活の平穏保持、安全安心な地域社会」。

 規制の手段は、「客引き禁止」、「ビラ等を配布又は提示の禁止」


 規制の手段を取るに当たり、最も注意しなければならないことは、条例の拡大解釈。


 ここでいうビラは、商業的言論のひとつである風俗営業店等のビラ。

 拡大解釈して、政治的言論のビラまで、規制の対象としてしまっては、絶対にならないということ。

 そこまで行う拡大解釈が可能な場合は、いくら趣旨目的が優れたものでも、憲法違反の条例となります。
 条例自体が、違憲無効なものになります。


 「2 適用上の注意 この条例の適用については、何人の権利も不当に侵害しないように留意しなければならない旨を明らかにします。」と書いていますが、ここはさらに踏み込んで、「政治的言論のビラなどは規制対象外とする」と明文規定をおいておくと、よりよいものになるのではないかと考えます。
 

 「指導→警告→勧告→意見聴取・弁明の機会の付与→公表・過料(5万円)」と段階を踏んで、規制をするため、万が一、政治的言論のビラを誤って規制しても、いずれかの段階で除外されるとは思いますが、このままでは、拡大適用も可能なようにも受け止められ、区民に委縮効果を及ぼす可能性があると思います。


***********大田区ホームページ***************************

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/kikikanri/kyakuhiki_iken.html


http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/kikikanri/kyakuhiki_iken.files/joureian.pdf 

「(仮称)大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例」(案)の概要について


 - 説明資料-

大田区


第1 条例制定の背景・趣旨

 蒲田駅周辺など、区内の繁華街には、以前から風俗営業店等による客引きが目立って
いますが、当区地域振興部の調査によれば、蒲田駅周辺では最も多い時間帯で約100 人
の客引きが道路上で通行人に声を掛けたり、客待ちをしている状況がみられました。

 大田区でも、平成23 年から地域団体等と連携して、蒲田駅周辺の夜間パトロールを
実施しているほか、警察においても取り締まりを強化するなどの対策をとってきました。
しかし、執拗な客引きが後を絶たず、蒲田のイメージを悪化させるだけでなく、通行す
る区民が不安を感じたり、迷惑がかかっている状況が続いています。

 そこで、区では区内公共の場所における風俗営業店等による客引きや客待ち行為等を
防止して、区民生活の平穏を保持し、安全で安心な地域社会の実現をめざすため「(仮称)
大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例」の制定を検討して
います。



第2「(仮称)大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例」の概要

1 用語の定義

(1) 公共の場所

不特定多数の者が利用する道路、公園、広場、駅その他の公共の場所をいいます。
なお、たとえ店舗の敷地内であっても、不特定多数の人が風俗営業店等による客引
きや客待ちを受ける場所であれば、公共の場所となり得ます。


(2) 風俗営業店等の客引き行為
以下の営業について客引きをしたり、人に呼び掛けたりビラ等を配布したり提示し
たりして客を誘引することをいいます(以下「風俗営業店等の客引き行為」といいま
す。)。

(「風俗営業店等」の例)
・社交飲食店(いわゆる「キャバクラ」や「ホストクラブ」等)
・性感マッサージ店
・アダルトビデオやアダルトグッズ販売店(専らこれらを販売している店)
・異性によるマッサージ店(但し「異性によるマッサージ店」については、午
後8 時から翌朝6 時の間に客引き等の行為をするものが該当します。)

※ それぞれの営業を装ったものも含まれます。

(3) スカウト行為

以下の役務に従事するよう、人を勧誘することをいいます。(以下「スカウト行為」
といいます。)

(スカウト行為に該当する「役務」の例)

・性感マッサージ業で異性と接する業務の従業員としての役務
(いわゆる「性感マッサージ嬢」など)

・社交飲食店で接待を行う従業員としての役務
(いわゆる「キャバクラ嬢」など)

・いわゆる「アダルトビデオ」の出演者としての役務
(いわゆる「アダルトビデオ女優」)


(4) 客待ち行為
公衆の目に触れるような方法で、「風俗営業店等の客引き行為」や「スカウト行為」
の相手方を待つことをいいます。


(5) 客引き客待ち行為等
「風俗営業店等の客引き行為」、「スカウト行為」又は「客待ち行為」をすることを
総称して、「客引き客待ち行為等」といいます。


2 適用上の注意

この条例の適用については、何人の権利も不当に侵害しないように留意しなければな
らない旨を明らかにします。



3 区の責務

区は、警察等の関係行政機関及び地域団体との協力、連携を図りながら、公共の場所
における客引き客待ち行為等の防止に関する施策を推進することを責務とします。


4 区民等の責務

区民や事業者は、自分たちの生活が安全に営まれるように、環境の確保や生活安全活
動の推進に努めるとともに、区が実施する公共の場所における客引き客待ち行為等の防
止に関する施策に協力するよう努めるものとします。


5 公共の場所における禁止事項

(1) 何人も、公共の場所における客引き客待ち行為等をしてはならないこととします。


(2) 何人も、金銭や財産上の利益を供与し、又はその供与を約束して、人に(1)の行為を
させてはならないこととします。


(3) 何人も「風俗営業店等」のほか、居酒屋やカラオケ店など、どんな営業に関するも
のでも、公共の場所で人の通行の妨げとなるような方法で客引きをしたり、人に呼び
掛けたりビラ等を配布又は提示したりして客を誘引してはならないこととします。
また、公共の場所で人の通行の妨げとなるような方法で、こうした客引きや誘引の
相手方を待ってはならないこととします。


6 指導

 区長は、「5 公共の場所における禁止事項」に掲げる行為に違反していると認められ
る者に対し、当該行為を中止するよう「指導」することができることとします。

 また、この「指導」は、あらかじめ区長が委嘱する区民等のボランティアに行わせる
ことができるものとします。(ただし、後述の「警告」、「勧告」、「公表」及び「過料」の
運用に関しては、区長が行います。)


7 特定地区の指定等

(1) 区長は、公共の場所における客引き客待ち行為等を防止するため特に必要があると
認める区域を、客引き客待ち行為等防止特定地区(特定地区)として指定することが
できることとし、この場合は、区の掲示板や区のホームページ等を通じて告示するこ
ととします。

(2) 区長は、必要と認めたときは、その指定した特定地区の区域を変更したり、その指
定を解除することができることとし、この場合も区の掲示板や区のホームページ等を
通じて告示することとします。


8 警告及び勧告

(1) 区長は、特定地区において、「5 公共の場所における禁止事項」の(1)又は(2)の行為
に違反していると認められる者に対して「指導」を行っても、その者が更に当該行為
を行ったと認めるときは、その者に書面をもって、当該行為をしてはならない旨を「警
告」することができることとします。

(2) 区長は、「警告」した場合で、その「警告」を受けた者が、更に当該行為を行ったと
認めるときは、その者に書面をもって、当該行為の中止を求める旨の「勧告」するこ
とができることとします。


9 公表

 区長は、「勧告」した場合で、その「勧告」を受けた者が、正当な理由なく当該「勧告」
に従わなかったときは、その旨を「公表」することができることとします。この場合の
「公表」の内容は、その者の氏名のほか、関係する店舗名(法人名)等を区の掲示板の
ほか、区のホームページ上で公表します。

 なお、この場合、区長は「公表」しようとする者及び関係する店舗(法人)の代表者
等から、あらかじめ意見を述べる機会を与えて、意見を聴取します。



10 店舗場所提供者への通知

区長は、「公表」をした場合は、「公表」された者の営業所等の業務の場所を提供して
いる土地又は建物の所有者又は管理者に対し、違反行為に係る事実を通知することがで
きるものとします。


11 調査等

 区長は、この条例の目的を達成するため、必要事項を調査することができることとし
ます。このため、必要と認める場合は、違反した者や客引き等をされた者、関係する店
舗等に対し、質問をしたり、文書の提示を求めることができることとします。




12 警察署の長等への協力要請

区長は、この条例の目的を達成するために必要と認める場合は、区内の警察署長のほ
か、関係機関の長に対し、情報の提供やその他必要な協力を求めることができることと
します。

○ 「情報の提供」の例~区長が違反者に氏名等を質問しても、答えようとしない場
合でも、警察がその情報を把握している場合には、当該違反者の同意なしに、当該
違反者の氏名等の情報を聴取し、この条例に基づく指導や警告等の措置をとれるよ
うにするなどが考えられます。

○ 「その他必要な協力」の例~ 区長が、違反者に勧告書を交付しようとする際に、
当該違反者から暴行・脅迫等を受ける危険性があるような場合には、警察官同行の
協力を求めるなどが考えられます。

○ 警察以外の関係機関としては、税務署や他の区市町村などが考えられます。



13 警察その他関係機関への情報提供

 区長は、区民等から提供された情報その他区が有する情報のうち、この条例の目的を
達成するために必要と認めるものを、警察等の関係機関に提供できるものとします。

○ 例~区職員が指導、警告等の措置をとる過程で、当該違反者が本条例だけでなく、
他の法令にも違反していると認められるような場合には、警察にその事実やその者
の氏名等の情報を警察に通知するなどが考えられます。


14 委任

この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別途規則で定
めることとします。


15 過料

「勧告」をした場合で、その「勧告」を受けた者が、正当な理由なく当該「勧告」に
従わなかったときは、「公表」とは別に、5万円の過料に処すこととします。


16 両罰規定

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は
人の業務に関して前条の規定による違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、同様
に当該法人又は人に対しても同様の「過料」を科すこととします。

 例として、社交飲食店の従業員がその店の業務のため、客待ち等の違反行為を行い、
過料に処せられた場合は、その者を罰するだけでなく、その社交飲食店も同様の過料に
処せられるということです。



第3 施行時期について
 
 条例の制定、公布後に一定の周知期間を置いた後の施行を検討しています。ただし、
警告、勧告、公表及び過料に関する規定については、更に周知期間を置いた後の施行を
検討しています。


以上


*************************************



*****意見書*****


1.件名「(仮称)大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例(案)に対する意見」


2.氏名(法人等の場合は名称及び代表者氏名)
 小坂和輝

3.住所(法人等の場合は事業所所在地)
 東京都中央区月島3-30-3-2F

4.区内に住所を有しない方は、区内の勤務先又は通学先の所在地及び名称
 

5.区内に住所、勤務先、通学先を有しない方は、「(仮称)大田区公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例」(案)に直接的な利害を有する理由


 都民として、築地市場移転問題のチラシ、ビラを貴区で配布することがあるため。


6.意見内容


意見)
「2 適用上の注意」の部分で、はっきりと、「政治的言論等のビラの配布又は提示は規制対象外とする。」と明文規定をおくとことを求めます。



理由)


 条例案は、規制立法の趣旨目的は、「区民生活の平穏保持、安全安心な地域社会」、規制の手段は、「客引き禁止」、「ビラ等を配布又は提示の禁止」と理解致します。


 規制の手段を取るに当たり、最も注意しなければならないことは、条例の拡大解釈です。


 条例案が規制するビラは、商業的言論のひとつである風俗営業店等のビラです。

 拡大解釈して、政治的言論のビラまで、規制の対象としてしまっては、絶対にならないと思います。



 条例案では、「2 適用上の注意 この条例の適用については、何人の権利も不当に侵害しないように留意しなければならない旨を明らかにします。」と書かれていますが、ここはさらに踏み込んで、「政治的言論等のビラの配布又は提示は規制対象外とする。」と明文規定をおいておくと、よりよいものになるのではないかと考えます。
 

 「指導→警告→勧告→意見聴取・弁明の機会の付与→公表・過料(5万円)」と段階を踏んで、規制をするため、万が一、政治的言論のビラを誤って規制しても、いずれかの段階で除外されるとは思いますが、このままでは、拡大適用も可能な余地を残しており、本来許されるはずの政治的言論等のビラの配布行為をするにあたり、区民・都民に委縮効果を及ぼす可能性があり、ご検討を願います。


 以上

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平成25年12月11日越谷市議会の決議について。そもそも議会運営委員会が意見書の議案提出を阻止できるのか

2013-12-13 12:31:52 | シチズンシップ教育
 越谷市議会の決議が問題となっていますが、取り急ぎ、まず、ひっかかるのは、議案提出が、議会運営委員会の全会一致と言うルールそのもの。

 市議の何人か集まっていれば、普通議案提出できるのではないか。議会運営委員会の全会一致があろうとなかろうと。
 以下、越谷市議会会議規則でも議案の提出はそうなっている。

 越谷市議会のルールのわかるひとにこのあたり、教えてもらいたいところ。
 
 ここが、はっきりしないと、是非の判断が難しい。


 ただ、今感じるのは、少なくとも反省を求める決議をすることは、比例原則に反するのではないだろうか。

****○越谷市議会会議規則******
http://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/e323RG00000028.html
第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては提出者のほか2人以上の賛成者とともに連署し、その他のものについては提出者のほか3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。





●「辻浩司議員に反省を求める決議」への賛否一覧●

賛成した議員

公明党越谷市議団〉
守屋亨 岡野英美 橋詰昌児 畑谷茂 瀬賀恭子 竹内栄治
〈自由民主党市民クラブ〉
野口佳司 浅井明 伊藤治 島田玲子 服部正一
〈清流越谷〉
後藤孝江 佐々木浩 橋本哲寿 橋幸一

反対した議員

〈新政クラブ〉
藤森正信 樫村紀元 白川秀嗣 松島孝夫 武藤智 菊地貴光 
〈民主党・市民ネットワーク〉
玉生芳明 大石美恵子 福田晃 
〈保守無所属の会〉
江原千恵子 大野保司 小林豊代子
〈日本共産党越谷市議団〉
 金子正江 山田大助
 
※順不同


***********************

議第4号議案

辻浩司議員に反省を求める決議

 12月2日定例会初日に於いて辻浩司議員より議会運営委員会にて「特定秘密保護法案の強行採決に抗議し、慎重な国会審議を求める」意見書を提出したいとの申し入れがあった。

 本来、議員提出議案は原則として告示日の11月25日、議員会の日までに提出することになっているが、緊急性、いわゆる急施にあたるか否かの判断は議会運営委員会で協議することになっている。これは、議会運営のルールの問題である。「特定秘密保護法案」の賛成・反対の問題ではない。

 議会運営委員会では、全会一致を基本としており、自由民主党市民クラブ・公明党越谷市議団では、国会で審議中であり、急施にあたらないとの判断をした。結果として全会一致が見られなかったため、議案提出は了承されなかった。

 12月3日、辻浩司議員は自らツイッターにて「越谷市議会では、自民・公明の不当な反対で、意見書の提案そのものを阻止された」と発信し、12月5日開催した議会運営委員会で不当、阻止は不適切ではないかと指摘された。そこで辻議員は個人的見解を表現したものであり、両会派の反対の理由に対して不当と感じ、主観であると述べている。

 議会運営委員会では、代表者会申合せ事項に関わることであるからとのことで代表者会で協議することになった。

 代表者会申合せ事項では、「議員としての広宣活動は、客観的事実に基づき、市民に誤解を与えないこと。我々議員は、客観的事実に基づき、まぎらわしい発言や行動に注意していくこと。」とある。まさに客観的事実に基づきとあるように主観として不当と発言・発信したことは、私たちがルール違反をしているかのように誤解を与えるものであり、看過できない。何人も表現の自由は保障されているも、表現の仕方は慎重に行い、適切に表現することが肝要であると考える。自分の意見が通らなかったからといって、何を発言、発信しても良いわけではないはずである。

 従って、この度の辻浩司議員の言動は、これまでの議会の先輩、先人の歴史、権威を踏みにじるような行為と言わざるを得ない。

 よって、辻浩司議員に対して深く反省を求める。以上決議する。

  平成25年12月11日

     埼玉県越谷市議会



**************************************

【社会】


秘密法で自公批判ツイート 市議に「反省」決議 越谷市議会


2013年12月13日 朝刊


 埼玉県越谷市議会は十二日、辻浩司市議(38)=民主党・市民ネットワーク=に「反省を求める決議」案を賛成多数で可決した。辻氏は、特定秘密保護法案の慎重審議を求める意見書案を市議会に提出しようとしたが、「自民、公明の不当な反対で阻止された」と、短文投稿サイト「ツイッター」に投稿。激怒した自公両会派が「反省」を要求した。自公の対応に市民からは批判の声も上がった。


 辻氏は法案が衆院で可決されたのを受け、今月二日に「法案の強行採決に反対し、慎重な国会審議を求める意見書」案の提出を市議会に申し出た。自公が「法案は国会で審議中であり、緊急性はない」などと反対し、提出は見送られた。


 辻氏が三日にツイッターで自公の対応を「不当だ」と批判したため、自公は「看過できない」と十一日に辻氏の反省決議案を提出。採決は十二日午前一時過ぎにずれ込んだ。


 傍聴席で採決の結果を見守った約三十人の市民からは、自公への怒りの声が渦巻いた。


 介護士の男性(60)は「意見書案は、自公が推進した特定秘密保護法に反対するような内容だったから握りつぶされたのだろう」


 別の男性(61)は「辻さんのツイッター発言程度の発信もできないなら、言論がどんどん封殺されていく。特定秘密保護法の施行後の日本の社会を先取りしているようだ」と憤っていた。


****************************************


******辻氏 ブログ******
http://kozichu.blog87.fc2.com/blog-entry-283.html

何が問題?特定秘密保護法意見書についてのツイッター発言をめぐって

 12月2日に私の所属会派である民主党・市民ネットワークが提案した「特定秘密保護法案の強行採決に反対し、慎重な国会審議を求める意見書」が、議会運営委員会での自由民主党市民クラブ、公明党越谷市議団の反対によって本会議への提案すらできなかったことについて、私がツイッター上で「自民・公明の不当な反対で、意見書の提案そのものを阻止されました」と記述したことについて、「不当な」「阻止された」という表現が問題だとして、6日の代表者会議の議題として取り上げられました。

 この席上で、自民党市民クラブ、公明党越谷市議団の2会派は「不当な」という表現の削除訂正を求めてきましたが会議は紛糾をし、一致した結論には至らないまま会議は終わりました。この中で、自民党会派から、私の責任を問う問責決議案の提出を今後検討する旨の発言がありました。今日現在、問責決議案などは出されていませんが、12月議会会期中に提案される可能性はあります。

 私が、2会派の提案への反対を「不当」と表現したのにはそれなりの理由があります。

 越谷市議会では、議員が議案を提案する際には、議会開会の1週間前の告示日までにその案文を議会運営委員会で示すことが申し合わせ事項で定められています。もし告示日以降に緊急提案をしたい場合は、その内容に緊急性があるかどうかを議会運営委員会で協議をすることになっています。今回の意見書は、告示日の翌日の11月26日に行われた衆議院本会議での強行採決に抗議し、その後の参議院での慎重審議を求める内容であるので、当然、緊急性の要件は満たしているはずです。

 にもかかわらず、自民・公明の2会派は、議会運営委員会で「緊急性がない」と反対をしました。私を含めて複数の委員が「なぜ緊急性がないと考えるのか」と繰り返し質問しましたが、納得のいく説明はありませんでした。「地方議会が国会に意見を言うのはなじまない」「国会で現在審議中なのだから出すべきではない」「先議(議会初日に採決をすること)が必要だから反対」などという趣旨の反対理由は述べられましたが、これらはいずれも緊急性を判断する理由とは関係のない事柄です。しかも、意見書を国会に提出をすることは地方自治法で認められていますし、国会で審議中だからこそ緊急提案するわけですし、先議だから反対、に至っては、まったく理由になっていないと思いました。

 私はそのことを指摘をした上で、緊急性の有無についての理由を述べないで反対するのはおかしい、という内容のことを繰り返し言いましたが、2会派は従前の主張を繰り返すだけで、自民党に至っては委員長からの「この主張は変わりませんか」との問いに「変わりません」と討議の如何に関わらず結論は変わらないと宣言をしてしまいました。
 こんな感じで議論は平行線となり、「全会一致を見ないので、議案の提出は委員会として認められない」旨の裁定を委員長がし、協議は終結をしました。

 特定秘密保護法について、会派間で見解が分かれるのは仕方のないことです。意見書が本会議に正式に提案をされたときに、反対をした会派があったとしても私は不当だとは思いません。しかし、明らかに提出要件を満たしているのに、その提出すら認めないというのは、単なる見解の相違を超えて、不当ではないかと思うのです。自民党籍の議員で構成するもう一つの会派である保守無所属の会は、「自分たちは秘密保護法には賛成だが、緊急提案の要件は満たしてると考える」と提案そのものには賛成をしています。手続き的な意味と議案の内容への賛否は分けて考えるべきと判断をしてくださったのだと思います。

 議会が異なる民意の集合体である以上、議員間で意見が分かれるのは当然のことです。議会は合議体でありますから、そこで相互に批判をし合い意見を戦わせるのが、議論をするということです。もちろん相手の意見を批判することと誹謗中傷をすることは違います。名誉棄損・差別表現など、法的に規制される言論もあります。しかし「不当」「阻止」という言葉が規制されるべき表現だとは到底思えません。また、私の主張に異論があればインターネットなどのメディアを使って反論をすればよいと思いますし、私は相手から反論があれば、その主張を自分のメディアで紹介したいと思います。インターネットはそういった公開討論的な議論に適したメディアです。
 
 この間、私はこの件についての進捗をツイッターなどで発信し続けてきました。これに対して今までになく多くの市民の方から、メールやツイートなどによるメッセージをいただいています。そのほとんどが「この記事の何が問題なのかわからない」「これは民主主義のたたかいだ」という内容で、私の行動を支持してくださっています。多くの方が、今回の事態を自由な言論への封殺ととらえています。

 越谷市議会の良識を信じたいと思います。

************************

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本日12/13金曜日 戦後最悪の法律の公布『特定秘密の保護に関する法律(法律108号)』

2013-12-13 10:16:17 | 国政レベルでなすべきこと

 どうして、このような国になったのだろうか。

 審議不十分なまま、法律が成立し、本日公布となりました。

 悲観的になります。
 が、あきらめてはいけません。
 機能不全の政権、政党は、次は選ばない選択肢を私達は持ちます。


特定秘密保護法 採決の各国会議員の態度

<衆議院>

賛成:自民、公明両与党とみんなの党(一部)。退席:維新。

反対:民主、生活、社民、共産。

→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4870770f2cf8850511302129759296b9


*****************************
12月13日号外272号の官報にて、次の法律が公布されました。

 ○特定秘密の保護に関する法律(法律108号)

→ http://kanpou.npb.go.jp/20131213/20131213g00272/20131213g002720072f.html

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12月15日(日)東京都中央区月島3丁目こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2013-12-12 23:00:00 | 小児医療

 12月15日(日) こども元気クリニック 急病対応します。


 予防接種枠もあります。

 インフルエンザ等、まだのかた、どうぞ、ご利用ください。

**********************************
<小坂クリニック12月のお知らせ>

【1】インフルエンザ予防接種を実施中です。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回、年内に接種が終わることをお勧めします。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。
 チメロサール入りを気にせずに接種される医師はいます。特に極端にワクチン価格が低い医院はチメロサール入りのワクチンを安易に用いていることが多いと思いますので、医院にお確かめください。
 


【2】12月は、例年通り31日まで診療します。年始は1月4日から開始。12月の日曜日/祝日の午前中は、12/23(祝)を除き全日急病対応致します。

 急病対応可能な日曜日/祝日

 11月=11/23(土、祝)、11/24(日)

 12月=12/1(日)、12/8(日)、12/15(日)、12/22(日)、12/29(日)

 年末年始=年末12/31まで診療、年始1/4から診療開始


*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。



【3】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方は、診療の時、お気軽にご相談下さい。



【4】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191

 

【5】あすなろの木、イベントにご利用ください。

木の部屋、空間でイベント開催しませんか?

 

あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(クリスマス・忘年会・お誕生会・歓送迎会)など

グループでの御利用も頂けます。

 

お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!

お子さんは、ケーキを食べながらジュースで乾杯!

 

土曜日・日曜日でも大丈夫。

御利用お待ちしてしております。

 

利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

 



************************************

以上です。


寒くなって、下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節です。

どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。


今年も残すところ、あと2ヶ月となりました。
お元気でお過ごしください。


小坂和輝

 

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H25.12.11公布施行「民法の一部を改正する法律」嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等に。

2013-12-11 16:27:26 | 子育て・子育ち

 民法の憲法14条違反の部分が改正になりました。

 法律も少しずつではあるが、よりよい方向に進む一例。


 秘密保護法なる悪法が、成立するのは論外であるが。。。。

 

*************************

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

 平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

民法の改正の概要
1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
(注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

新法が適用される相続について
 新法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続です。もっとも,平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから,平成13年7月1日以後に開始した相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。
 詳しくは,以下のQ&Aをご覧ください。

改正民法Q&A
Q1 今回の法改正によって,どのような点が変わったのですか。
A1 民法上の法定相続分の規定のうち,これまで嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としていた部分を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました。これにより,相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案においては,法定相続分が変わることになります。
 例えば,死亡したAに配偶者B,嫡出子C,嫡出でない子Eがあり,相続財産の価額が1200万円の場合の法定相続分に従った各相続人の相続財産取得額は次のようになります。



Q2 なぜ改正が必要だったのですか。
A2 平成25年9月4日,最高裁判所は,民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分について,遅くとも平成13年7月当時において,法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していたとの決定をしました。そこで,違憲とされた規定を改め,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等とする改正が必要になったのです。
 最高裁判所の決定については裁判所のホームページをご覧ください(新たなウィンドウが開き,最高裁判所のホームページへリンクします。)。

Q3 新法はどのような場合に適用されるのですか。
A3 新法は,最高裁判所による決定がされた日の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています(附則第2項)。相続は被相続人の死亡によって開始しますので,平成25年9月5日以後に被相続人が死亡した事案に適用されます。
 また,改正による影響を受けるのは,相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案です。相続人となる子が嫡出子のみの事案や嫡出でない子のみの事案では,子の相続分は,これまでと変わりません。

Q4 新法が適用されない平成25年9月4日以前に開始した相続についてはどのようになるのですか。
A4 平成25年9月4日の最高裁判所決定(以下「本決定」といいます。)においては,(1)嫡出でない子の相続分に関する規定(以下「本件規定」といいます。)が遅くとも平成13年7月においては違憲であった,(2)その違憲判断は,平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない,と判示しています。
最高裁判所により違憲判断がされると,その先例としての事実上の拘束力により,その後の同種の紛争は最高裁判所で示された準則に従って処理されることになります。
そのため,平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続について,本決定後に遺産の分割をする場合は,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われることになります。
他方,平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続であっても,遺産の分割の協議や裁判が終了しているなど,最高裁判所の判示する「確定的なものとなった法律関係」に当たる場合には,その効力は覆りません(Q5参照)。


Q5 平成13年7月1日から平成25年9月4日までに相続が開始した事案について,どのような場合が「確定的なものとなった法律関係」に当たるのですか。
A5 どのような場合が「確定的なものとなった法律関係」に当たるのかは,解釈(最終的には裁判所の判断)に委ねられることになりますが,基本的には以下のように整理できます。
 (1) 平成25年9月4日までに相続財産について遺産分割をしていない場合
   「確定的なものとなった法律関係」には当たらないと考えられますので,遺産分割をする際には,違憲判断に従って処理すべきこととなります。
   なお,相続財産の中に可分債権(※)がある場合は,相続が開始されただけでは「確定的なものとなった法律関係」には当たりませんが,少なくとも相続人全員が相続分による払戻しを完了した場合には,その可分債権については「確定的なものとなった法律関係」に当たると考えられます。
 (2) 平成25年9月4日までに遺産分割の審判が確定している場合
   「確定的なものとなった法律関係」に当たると考えられます。
 (3) 平成25年9月4日までに遺産分割の協議が成立している場合
   「確定的なものとなった法律関係」に当たると考えられます。
※ 可分債権とは,分割して実現することができる給付(可分給付)を目的とする債権をいいます(民法第427条・第428条参照)。

Q6 家庭裁判所における遺産分割の手続について教えてください。
A6 相続人の間で遺産分割について話合いがつかない場合には,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。詳しくは,裁判所のホームページをご覧ください(新たなウィンドウが開き,最高裁判所のホームページへリンクします。)。

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本日12/11、労働基準監督官『ダンダリン』のドラマ、最終回

2013-12-11 13:15:04 | 社会問題

本日、労働基準監督官『ダンダリン』のドラマ http://www.ntv.co.jp/dandarin/  、最終回ですね。残念。

人生で、はまったドラマはいままで一つ『愛という名のもとに』だけでしたが、このドラマが二つ目です。


労働基準監督官は、動くことでひとを幸せにするはず…
労働基準監督官 段田凛さん、頑張れ。

********過去 10話のまとめ******

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

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日本最大規模の土壌汚染地へ移転はさせません。12/11午後3時築地市場移転問題裁判東京高裁424法廷

2013-12-10 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地移転問題裁判、12月11日(水)は汚染地購入問題、公金支出裁判が開催されます。

 お時間のございますかたは、傍聴よろしくお願いします。

 裁判後、報告会も開催します。


*****以下、水谷さんのご案内文******

【転送、拡散歓迎!】
【今も続く土壌、地下水の汚染隠し! 汚染調査、対策不足は用地取得時の東京都の「虚偽」から始まった・・・。控訴審がスタートします。】

「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

★豊洲移転公金支出金返還訴訟、控訴審 第1回(2006年購入分裁判)

2013年12月11日(水) 15時  東京高等裁判所 424号法廷(地裁ビル内)

  報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館10F(弁護士会館は地裁の隣にあります。)


 この「公金支出金返還請求裁」は豊洲新市場用地購入問題で、石原慎太郎前都知事等の賠償責任を問う裁判です。


 東京ガスの工場跡地を(区画整理の換地後)都は市場用地として2006年、2011年と2回に分けて購入しています。

 11日の裁判は2006年購入分の裁判、控訴審の第1回目です。
 2006年購入時は大量の残置汚染を知っていながら「既に汚染が処理された」または「汚染が残ったとしても東京ガスが処理する」と都議会、財産価格審議会を騙して、汚染無しの価格で購入したものです。
 これについて東京地裁は10月に本論に入る前に門前払いをする形で原告敗訴の判決を出しました。
 結果的に東京都の嘘を原告がもっと早く見破るべきだった「監査請求期間を逸した」とする判決内容でした。


 国内最大の汚染地、豊洲東京ガス工場跡地は通常売れず、塩漬けになる土地でしたが、都は築地市場移転を急ぎ、東京ガスに対し汚染の除去工事ではなく、簡単な汚染拡散防止工事(100億円程度)で良いと約束をしました。
 一方、都民に対しては、汚染は除去され十分きれいになったと虚偽の説明をし、完全に二枚舌を使ったのでした。

 そもそも残置汚染が後で発覚するとは想定していない事業計画であった為、まともに土壌汚染を処理する予算はありません。結果として、法未満の汚染調査と大量の汚染隠しは今でも続いています。

 これについては、消費者や労働団体から、猪瀬都知事に徹底調査の申し入れがなされていますが、未だにに回答がありません。

 都は築地の関係者から、豊洲新市場計画の流通動線が悪く経費が掛かり過ぎる問題を指摘されており、また、空調などのランニングコストを未だに公表できないなど、破たん要因が山積しています。

 11月18日、施設工事の入札がありましたが、大手ゼネコンは辞退、メインの3棟は不調に終わりました。

 再入札が予定されている様ですが、問題の多すぎる施設の着工を何とか食い止めたいと思います。

 11日の裁判の後の報告会では、移転反対運動の今後についても皆様と話し合いを行いたいと思います。

 裁判の傍聴含め是非ご参加いただきたく、お願い申し上げます。

 ――――――――――以上原告メンバー 水谷(記)

中央区月島3―30-4 イイジマビル1F 築地市場移転問題裁判原告団   事務局

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☆原告団メンバー 水谷 和子 (みずのや)宛てのお問い合わせは下記にお願いしま
す。
携帯090-7016-0915  FAX020-4663-7242
メール mizunoyak@jcom.home.ne.jp、携帯メール mizunoyaka@ezweb.ne.jp



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