「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

2013-12-09 16:35:13 | 社会問題

 最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く。

 彼ら労働者は、作業場のそとにでることも日本人と接触することも、禁止されている。

 閉鎖された空間で、労働基準監督官は、彼らの敵とまで洗脳されてしまう。


 ダンダリンのとった手は、これは思いつきませんでした。
 あっぱれ。

 労働基準監督官が店員に扮して外国屋台を夜中に作業場の真ん前に作り、においにつられて、労働者が出てくる。母国の味を楽しんでもらう、その時に、彼らから情報を得る。


 情報から隔離されると、怖いものです。
 いかに正しい情報を、彼らに伝えるか、日本の課題です。


 日本で働く限り、日本人であれ外国人であれ、労働者の賃金は、同じ。



 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

2013-12-09 15:56:23 | 社会問題

 若いころから育て上げた職人が、菓子屋を辞めたいと。

 自分の作りたい味が、数をつくることが優先されできずにいる。
 退職すると、損害賠償訴訟5000万円(先の注文のための材料費などが無駄になる損害、販売予約に対応できない営業利益など)を請求すると脅す菓子屋の店長。

 お互いの感情のもつれが、話を悪い方に導く。


 民事訴訟となれば、労働監督官の出番ではなくなる。


 ダンダリンは、知恵を授ける。

 その店の人気商品である彼しかつくれないレシピを特許出願。

 彼が辞めると、人気商品が売れなくなる。



 
 そこで、社労士が調整に入って、彼はとどまり、彼の雇用の環境は改善した。


 もし、戦う手段を手にしていなければ、訴訟でやられた可能性がある。
 なかなか難しいところではあるが、手段は必要。



 基礎知識としては、「退職願い」と「退職届け」は、大きく違うということ。

***************************
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。


 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

2013-12-09 15:22:33 | 社会問題

 労働基準監督署 課長の同級生が社長の零細の工作所での事故。

 労働衛生安全法上、事業場に安全管理者の配置義務があるのに、おかずにいたら、そこで転落事故。
 転落者を病院に運ぶ救急要請の前に、まず、安全管理者の到着をまっていた。
 安全管理者がいなかったことがばれるから。


 旧友の工作所だから、目をつぶるか。
 このまま、書類送検されるとただでも経営が危ないのに会社が倒産し、労働者が行き場を失うことになる。


 臨検では、労働者全員が、転落事故の時、社長である安全管理者は、現場にいたと詳細に答えた。
 十人いれば、十人異なる証言があってしかるべきが、全員が一致していた
 あたかも、リハーサルをしたかのように。
 だれも、社長を裏切らなかった


 実は、このことは、逆に怪しいということ。


 ダンダリンの選択は、温情をかけるのではなく、ルールとして動くことであった。

 結果、会社は破産。でも労働者全員をひきとる会社は、社長の配慮でみつかった。

 彼は、必ず再生するはず。

 

 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国民は、忘れまい。最悪の法律を成立させた機能不全の政権と政党のことを。

2013-12-08 12:14:24 | 国政レベルでなすべきこと

 問題のあるなかで、なぜ、秘密保護法を成立させたのか。

 私達、日本国民は、平成25年12月6日を忘れません。

 機能不全となった政権、政党を、次は選ぶことはないでしょう。


 真の意味の政権交代を、次は必ず、成し遂げましょう。遅くとも2016年(平成28年)には。

**********衆議院*******

賛成:自民、公明両与党とみんなの党(一部)。

維新退席。

反対:民主、共産、生活、社民。

朝日新聞の取材では、自民党村上誠一郎元行革担当相、みんなの党江田憲司前幹事長が採決前に退席。みんなの党の井出庸生、林宙紀両衆院議員は反対。無所属の亀井静香国民新党代表も反対した。

**********秘密保護法、参議院の投票行動 朝日新聞(2013年12月7日21時51分)*************************
http://www.asahi.com/articles/TKY201312070318.html

11月26日の衆院本会議の採決では、伊吹文明議長が賛成議員の起立を求め、「起立多数」と認めた。自民、公明両与党とみんなの党が賛成。3党と修正合意していた日本維新の会は「審議が不十分だ」として採決前に退席。民主、共産、生活、社民の各党は反対した。朝日新聞の取材では、自民党村上誠一郎元行革担当相、みんなの党江田憲司前幹事長が採決前に退席。みんなの党の井出庸生、林宙紀両衆院議員は反対。無所属の亀井静香国民新党代表も反対した。

 《参院本会議での各党・各会派議員の投票行動(カッコ内は選挙区、カッコなしは比例区、50音順、敬称略)》

 ◆自民

 【賛成】愛知治郎(宮城)、青木一彦(島根)、赤石清美、井原巧(愛媛)、石井準一(千葉)、石井浩郎(秋田)、石井正弘(岡山)、石井みどり、石田昌宏、磯崎仁彦(香川)、礒崎陽輔(大分)、猪口邦子(千葉)、岩井茂樹(静岡)、岩城光英(福島)、宇都隆史、上野通子(栃木)、江島潔(山口)、衛藤晟一、尾辻秀久(鹿児島)、大家敏志(福岡)、大沼瑞穂(山形)、大野泰正(岐阜)、太田房江岡田直樹(石川)、岡田広(茨城)、片山さつき金子原二郎(長崎)、木村義雄、岸宏一(山形)、北川イッセイ(大阪)、北村経夫、熊谷大(宮城)、小泉昭男(神奈川)、小坂憲次、古賀友一郎(長崎)、上月良祐(茨城)、鴻池祥肇(兵庫)、佐藤信秋、佐藤正久佐藤ゆかり、酒井庸行(愛知)、山東昭子、島尻安伊子(沖縄)、島田三郎(島根)、島村大(神奈川)、末松信介(兵庫)、世耕弘成和歌山)、関口昌一(埼玉)、伊達忠一北海道)、高階恵美子、高野光二郎(高知)、高橋克法(栃木)、滝沢求(青森)、滝波宏文(福井)、武見敬三(東京)、柘植芳文、塚田一郎(新潟)、鶴保庸介和歌山)、堂故茂(富山)、豊田俊郎(千葉)、中泉松司(秋田)、中川雅治(東京)、中曽根弘文(群馬)、中西祐介(徳島)、中原八一(新潟)、長峯誠(宮崎)、二之湯武史(滋賀)、西田昌司(京都)、野上浩太郎(富山)、野村哲郎(鹿児島)、羽生田俊、長谷川岳北海道)、馬場成志(熊本)、橋本聖子林芳正(山口)、福岡資麿(佐賀)、藤井基之、藤川政人(愛知)、古川俊治(埼玉)、堀井巌(奈良)、堀内恒夫、舞立昇治(鳥取)、牧野京夫(静岡)、松下新平(宮崎)、松村祥史(熊本)、松山政司(福岡)、丸川珠代(東京)、丸山和也、三木亨(徳島)、三原じゅん子、三宅伸吾(香川)、水落敏栄、溝手顕正(広島)、宮沢洋一(広島)、宮本周司、森屋宏(山梨)、柳本卓治(大阪)、山崎力(青森)、山下雄平(佐賀)、山田修路(石川)、山田俊男、山谷えり子、山本一太(群馬)、山本順三(愛媛)、吉川有美(三重)、吉田博美(長野)、若林健太(長野)、脇雅史、渡辺猛之(岐阜)、渡辺美樹 【棄権・欠席】赤池誠章、有村治子

 【反対】二之湯智(京都)

 ◆公明

 【賛成】秋野公造、荒木清寛、石川博崇(大阪)、魚住裕一郎、河野義博、佐々木さやか(神奈川)、杉久武(大阪)、竹谷とし子(東京)、谷合正明、長沢広明、新妻秀規、西田実仁(埼玉)、浜田昌良、平木大作、矢倉克夫(埼玉)、山口那津男(東京)、山本香苗、山本博司、横山信一、若松謙維

 ◆民主

 【反対】足立信也(大分)、相原久美子、有田芳生、石上俊雄、石橋通宏、礒崎哲史、江崎孝、江田五月(岡山)、小川勝也北海道)、小川敏夫(東京)、尾立源幸(大阪)、大久保勉(福岡)、大島九州男、大塚耕平(愛知)、大野元裕(埼玉)、加藤敏幸、風間直樹(新潟)、金子洋一(神奈川)、神本美恵子、北沢俊美(長野)、郡司彰(茨城)、小西洋之(千葉)、小林正夫、小見山幸治(岐阜)、斎藤嘉隆(愛知)、桜井充(宮城)、芝博一(三重)、榛葉賀津也(静岡)、田城郁、田中直紀(新潟)、津田弥太郎、徳永エリ(北海道)、那谷屋正義、直嶋正行長浜博行(千葉)、難波奨二、西村正美、野田国義(福岡)、羽田雄一郎(長野)、白真勲、浜野喜史、林久美子(滋賀)、広田一(高知)、福山哲郎(京都)、藤末健三、藤田幸久(茨城)、藤本祐司(静岡)、前川清成(奈良)、前田武志、牧山弘恵(神奈川)、増子輝彦(福島)、水岡俊一(兵庫)、森本真治(広島)、安井美沙子(愛知)、柳沢光美、柳田稔(広島)、吉川沙織、蓮舫(東京)

 ◆みんなの党

 【棄権・欠席】井上義行、江口克彦、小野次郎、行田邦子(埼玉)、柴田巧、中西健治(神奈川)、藤巻幸夫松沢成文(神奈川)、松田公太(東京)、水野賢一(千葉)、薬師寺道代(愛知)、山口和之、山田太郎、和田政宗(宮城)、渡辺美知太郎

 【反対】川田龍平寺田典城、真山勇一

 ◆共産党

 【反対】井上哲士、市田忠義、紙智子、吉良佳子(東京)、倉林明子(京都)、小池晃、田村智子、大門実紀史、辰巳孝太郎(大阪)、仁比聡平、山下芳生

 ◆日本維新の会

 【棄権・欠席】アントニオ猪木、東徹(大阪)、片山虎之助、儀間光男、清水貴之(兵庫)、中野正志、中山恭子藤巻健史、室井邦彦

 ◆社民党

 【反対】福島瑞穂又市征治吉田忠智

 ◆新党改革

 【棄権・欠席】荒井広幸、浜田和幸(鳥取)

 【反対】平野達男(岩手)

 ◆生活の党

 【反対】主浜了(岩手)、谷亮子

 ◆無所属

 【反対】糸数慶子(沖縄)、輿石東(山梨)、山本太郎(東京)

 ※山崎正昭議長(福井)、森雅子・同法案担当相(福島)は投票権なし

コメント (19)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特定秘密保護法 「戦後最悪」そして、「今世紀最悪」の法律。

2013-12-08 09:32:08 | シチズンシップ教育


 特定秘密保護法を、私は、「戦後最悪」http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/126351568d0fec4d04f50d4a3e6c11c6と、表現しましたが、「今世紀最悪」のほうがあっていたかもしれませんね。





 歴史は、繰り返させてはなりません。
大正14年(1925年)3月8日朝日新聞








 ナチスに学ぶ国になりませぬように…

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

2013-12-08 01:13:59 | 社会問題

 とうとう南三条君が、はめられた。(注、ドラマの中の話)
 脇があまかったことが悔やまれる。

 えん罪事件の発生。

 えん罪で、ひとをはめるという手口もあると言うことを、決して忘れてはならない。(今後は、特定秘密保護法とセットでやってくることもありうる。)

 でも、真実は必ず、明らかにされるはず。
 法は、ひとを守るためにこそ、存在するから。


犯罪とみなされた現場で注意すべきこととは。絶対に冤罪を生まないために。

逮捕から勾留における弁護活動:冤罪を絶対に生まないために。

保釈請求書の起案。冤罪を絶対に生まないために。

証拠間の矛盾をつく、検察に証拠不開示と言われても裁判所に開示命令を求める:冤罪を絶対に生まないために


刑事訴訟法学まとめ 冤罪を絶対に起こさぬためにとれること





 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

2013-12-08 00:55:18 | 社会問題

 派遣社員から、会社と契約が新たにしたものが、実は、雇用契約ではなく、請負契約であった。

 会社から雇われているのではなく、事業主となったということ。

 各自の自己責任となった働き方となると同時に、労働基準監督署の管轄外となる。
 一切手出しができない。


 でも、実体は、その会社の指揮命令下で働いているものもある。
 契約まで、だれも確かめないから。


 この場合、形式的には、請負契約であったとしても、法律上は、実体で判断される。

 

雇用:役務の給付自体が目的

   労働者は、使用者に従属する。

請負:役務の結果の給付(仕事の完成)が目的

   請負人は、自らの裁量で働く。



ひとりごと:医師が勤務する場合、ある意味、請負のほうに近いことがあると思う。


 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話会社嫌なら会社を→×辞める○変える。

2013-12-08 00:36:37 | 社会問題

 ブラック企業の話。

 所定の労働時間と残業代のみ従業員に支払う。

 あとは、自主的な研修として社員を働かす。

 社長の手口は、

社内規定に違反した場合は、研修を受けなければならない。

○研修の案内は、必ず書面で行われる。 

○研修の案内には、大きく「自由参加」と書かれている。

○研修には、自分の意志で参加したというサインをさせられる。

○店長から各社員への研修強要は全て口頭

社長命令→(メールは使うな、書面に残すな、全て口頭で)

       ↓

研修には、賃金が支払われていない

*研修が全て命令(社長)であれば、本来は賃金は発生するにもかかわらず。



***********************

労働基準法

第一章 総則

 

(労働条件の原則)
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

(労働条件の決定)
第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。



 

 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

2013-12-08 00:12:55 | 社会問題

 帰宅途中に、ビデオを返しに行った途中の階段から墜ちて死亡。

 出勤路から外れており、それ以後は、労災の適用なし。

 当日、勤務先の環境不整備のため、感電して転落事故を起こしていた。
 雇用主は、医師を受診させずに、働かす。

 労働基準監督官の南三条は、家族に行政解剖を勧める。
 日中の転落事故に起因するなら労災認定がおりる。

 結果は、原因が転落事故ではなかったとのことであった。
 家族は、お金ほしさにご遺体をきりきざんだと言い、深く落ち込む。
 南三条もまた。


 このようなケースでは、運ばれた病院でCT、MRIは取っているはず。(これを言ってしまうとストーリーにならないが…)
 さらにいうと、行政解剖前に、CTを取ることで診断をつけることも始まっている。

 最悪は、死亡画像診断をすることで、解剖せずにすんだかもしれない。


 労働基準監督官の皆様は、ぜひ、医師との連携も御願いします。


<今、医師の中では話題のひとつ:死亡画像診断(Ai)>

勉強会の例

 


 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

2013-12-07 23:00:00 | 社会問題

 名ばかり店長

 店長の資格が与えられるが、待遇は、バイトと同じ。

 権限は与えられず、働いても残業代は出ず。

 根拠は、労働基準法41条。

 

 

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの





 付随的は話題として、セクハラは、労働基準監督署ではなく、労働局の担当。



 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

昭和16年12月7日 空襲のとき避難するな、火を消せ 内務省通達

2013-12-07 11:00:00 | 戦争と平和

 繰り返してはならない。


*******************

昭和16年の今日12月7日、政府・内務省は「空襲のとき避難してはならない。事前に都市から退去するのも禁止」、「逃げるな、火を消せ」という方針を定めました。この方針が、空襲被害を拡大しました。繰り返したくない歴史です。 ★通達⇒



Ba4RdNtCEAAR6eS.jpg-large.jpg

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

戦後最悪の法律の成立、特定秘密保護法。もうこれ以上の日本の民主主義の劣化を防がねば。

2013-12-06 23:00:00 | シチズンシップ教育

 ネルソン・マンデラ氏が亡くなられた。

 奇しくも、日本の民主主義も危篤状態。

 良識の府であるべき参議院も、その期待に応えることができませんでした。

 戦後最悪の法律が、十分な議論を経ることなく成立しました。

 

 残念でなりません。
 国会議員自らの国政調査権さえも否定しかねない法律。
 なぜ、やすやすと賛成するのか。
 本当に議論を尽くしたのか。
 国民の声を聞いたのか。 

 

 もうこれ以上の日本の民主主義の劣化を防がねばなりません。
 日本が壊れる前に、責任ある政治家、信頼できる政権が現れること信じています。 

Nelson Mandela keeps his fists raised after he was sentenced to life imprisonment, June 1964.



large.jpg

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関するH24報告書官報11.29号外259号

2013-12-05 10:34:53 | 国政レベルでなすべきこと

 政治のお金の流れがわかるひとつの資料です。

 → 総務省告示437号 政治資金規正法(12条1項、20条1項)の規定による政治団体の収支に関するH24報告書要旨官報平成25.11.29号外259号



官報目次

 平成25年11月29日付(号外 第259号)

--------------------------------------------------------------------------------


〔告  示〕

○政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十四年分)を公表する件(総務四三七) 


http://kanpou.npb.go.jp/20131129/20131129g00259/20131129g002590001f.html 

 

 

******************************************


政治資金規正法(12条1項、20条1項等 抜粋)

 

(報告書の提出)
第十二条  政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
一  すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ 第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
二  すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
三  十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第十七条第一項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
ロ 建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
ニ 取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
ホ 預金又は貯金 預金又は貯金の残高
ヘ 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日
ト 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 及び第二項 に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
チ 出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
リ 貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高
ヌ 支払われた金額が百万円を超える敷金 支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
ル 取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利 種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
ヲ 借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高
2  政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第十九条の十一第一項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。
3  政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4  第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。


 第四章 報告書の公開
 
(収支報告書の要旨の公表)
第二十条  第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
2  前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。
3  都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定により同項の報告書の要旨を公表したときは、直ちにその写しを総務大臣に送付しなければならない。
4  総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、インターネットの利用その他の適切な方法により同項の報告書を公表するときは、当該報告書の要旨を公表することを要しない。この場合において、インターネットの利用その他の適切な方法による当該報告書の公表は、同項の規定による報告書の要旨の公表とみなす。
(収支報告書等の保存及び閲覧等)
第二十条の二  第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。)及び第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による書面並びに第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2  何人も、前条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面又は政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
3  前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(収支報告書等に係る情報の公開)
第二十条の三  第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「収支報告書等」という。)で第二十条第一項の規定により当該報告書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三条 の規定による開示の請求があつた場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項 の決定を行わない。
2  前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の規定の適用については、同法第十条第一項 中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。
3  都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。



   第五章 寄附等に関する制限

(会社等の寄附の制限)
第二十一条  会社、労働組合(労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2  前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
3  何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
4  第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条 に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第二十一条の二  何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2  前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
(寄附の総額の制限)
第二十一条の三  政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。
一  個人のする寄附     二千万円
二  会社のする寄附
                次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
五十億円以上 三千万円
十億円以上五十億円未満 千五百万円
十億円未満 七百五十万円

三  労働組合又は職員団体のする寄附
                次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員又は職員団体の構成員(次項において「組合員等」という。)の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
十万人以上 三千万円
五万人以上十万人未満 千五百万円
五万人未満 七百五十万円

四  前二号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附
                次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
六千万円以上 三千万円
二千万円以上六千万円未満 千五百万円
二千万円未満 七百五十万円

2  資本金の額若しくは出資の金額が百億円以上の会社、組合員等の数が十五万人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が八千万円以上の前項第四号の団体については、同項第二号から第四号までに掲げる額は、三千万円に、それぞれ資本金の額若しくは出資の金額が五十億円を超える金額五十億円ごと、組合員等の数が十万人を超える数五万人ごと、又は前年における年間の経費の額が六千万円を超える金額二千万円ごとに五百万円(その合計額が三千万円に達した後においては、三百万円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が七千万円を超える場合には、七千万円を加算した金額)として、同項の規定を適用する。
3  個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。
4  第一項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
5  第一項第二号に規定する資本金の額又は出資の金額、同項第三号に規定する組合員等の数及び同項第四号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(同一の者に対する寄附の制限)
第二十二条  政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない。
2  個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超えることができない。
3  前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
第二十二条の二  何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。
(寄附の質的制限)
第二十二条の三  国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法 (平成六年法律第五号)第三条第一項 の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項 の規定による特定交付金を含む。)を除く。第四項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2  国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。
3  前二項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第三条第一項第二号若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない。
4  第一項及び第二項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。
一  地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人
二  地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人
5  何人も、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
6  何人も、第一項又は第二項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。
第二十二条の四  三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2  何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。
第二十二条の五  何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項 に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。
2  前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。
第二十二条の六  何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2  前項及び第四項の規定(匿名寄附の禁止に係る部分に限る。)は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。
3  何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
4  第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
5  前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。
(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)
第二十二条の六の二  何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。
2  政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3  何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
4  第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
5  前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(寄附のあつせんに関する制限)
第二十二条の七  何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。
2  政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。
(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
第二十二条の八  政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。
2  政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
3  何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
4  第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第一項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第二項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。
5  第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。
(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)
第二十二条の九  国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。
一  国家公務員法第二条第二項 に規定する一般職に属する職員(顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。)
二  裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。)
三  国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第一条 に規定する国会職員(同法第二十四条の三 に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。)
四  自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項 に規定する隊員(同法第七十一条第一項 の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第七十五条の五第一項 の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第七十五条の十一第一項 の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。)
五  地方公務員法第三条第二項 に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号 に規定する職員で政令で定めるもの及び同法 附則第五項 に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)
六  地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条 に規定する管理者
2  何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「テレビを長時間見ている子どもほど脳の発達が遅れる」の一つの科学的根拠:東北大竹内光准教授(脳科学)

2013-12-04 12:22:36 | メディア・リテラシー
 小児科医は、以前から、長時間のテレビ、コンピューター・ゲーム等メディアと子どもの接触は、悪影響があると考えながら、その指導はする一方で、科学的根拠の点では、証明が足りていませんでした。

 補強される根拠がでてきたということでしょうか。


 ものごとは、なんでも一長一短あります。
 そのうえで、皆様、長時間のメディア接触は、ご注意ください。




********************************************
http://www.asahi.com/articles/TKY201312040010.html

長時間のテレビ視聴、子どもの脳に悪影響 東北大調査

2013年12月4日11時31分

 【福島慎吾】テレビを長時間見ている子どもほど脳の発達が遅れることを、東北大の研究グループが約200人の子どもの調査で突き止めた。グループは「発達期の子どものテレビ視聴には注意が必要だ」としている。11月20日付の英専門誌セレブラル・コーテックス(電子版)に発表した。

 同大の竹内光准教授(脳科学)らは2008年~10年に、宮城県内の5~18歳の子ども216人の脳をMRIで調べ、神経細胞が集まる灰白質(かいはくしつ)の状態を分析。さらに知能テストや、テレビを1日何時間見ているかなど生活習慣を聞き取った。それぞれ3年後の2011~13年に再びMRIで灰白質の変化を調べ、脳の発達具合を比較した。

 その結果、テレビを見る時間が長い子どもほど、脳前面の前頭極という高度な知能を担う部分の発達が遅れていることがわかった。脳の灰白質は、3~20歳にかけ、発達するにつれて量(体積)が減っていく。減少の幅が小さいと、発達が遅れていることになる。今回は、テレビを見る時間が長い子どもほど減少幅が小さかった。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メモ:落合弁護士による「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」

2013-12-03 17:45:13 | 国政レベルでなすべきこと

メモ:

落合弁護士による「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」

江川昭子氏

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20131202-00030296/

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする