〇2月15日(日) 午前 中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。
現在、インフルエンザ流行が少しやわらいで参りました。
しかし、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が、増えています!!
お咳の風邪も増えているようです。
体調崩されておられませんか?
おとなも、こどもの風邪をもらいます。
そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。
〇なおったお子さんには、日曜日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。
〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
お大事に。
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
マザーテレサも深く感銘を受けた「逆説の10ヵ条」、勇気が湧きます。
皆様も、以下の逆説にきっと思い当たるはず。
でも、進んでいきましょう。あきらめずに。
****************************
http://whats.be/108393
1.
「人は不合理で、わからず屋で、わがままな存在だ。それでもなお、人を愛しなさい」
2.
「何か良いことをすれば、隠された利己的な動機があるはずだと人に責められるだろう。 それでもなお、良いことをしなさい」
3.
「成功すれば、うその友だちと本物の敵を得ることになる。 それでもなお、成功しなさい」
4.
「今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。それでもなお、良いことをしなさい」
5.
「正直で率直なあり方はあなたを無防備にするだろう。 それでもなお、正直で率直なあなたでいなさい」
6.
「最大の考えをもった最も大きな男女は、 最小の心をもった最も小さな男女によって撃ち落されるかもしれない。それでもなお、大きな考えをもちなさい」
7.
「人は弱者をひいきにはするが、勝者の後にしかついていない。それでもなお、弱者のために戦いなさい」
8.
「何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。それでもなお、築きあげなさい」
9.
「人が本当に助けを必要としていても、実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。それでもなお、人を助けなさい」
10.
「世界のために最善を尽くしても、その見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。それでもなお、世界のために最善を尽くしなさい」
不法行為はなされてはならないし、契約は守られねばならないのだから、法定利率は、下げなくてよいのでは?
************************************************************
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2015021102000066.html
民法に約款・敷金規定 消費者保護へ改正案
法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は十日、契約ルールを定めた民法の改正をめぐり、買い物の際に売り手側が契約内容を提示する「約款」の規定を民法に新設し、消費者の利益を害する不当な約款は無効とすることを柱とした要綱案を了承した。インターネット社会に対応するため、明治時代の法律を約百二十年ぶりに見直し、消費者を保護するのが狙いだ。政府は三月下旬にも民法改正案を国会に提出し、早期成立を目指す。
法制審は二十四日、要綱案を基に法相に答申する予定だ。改正は約二百項目に上り、アパートなどの部屋を借りる際に支払う敷金の定義を明確にしたほか、飲食料や弁護士報酬など業種ごとに異なっている未払い金の時効を五年に統一することなどを盛り込んだ。一八九六年に制定されて以来の大幅改正となる。
約款は、企業が不特定多数の消費者との契約を効率的に処理するため、あらかじめ画一的に定めた条件。交通機関の利用、ホテル宿泊など広く普及しているが、内容は多岐にわたり、利用者側が十分に理解しないまま契約し、後でトラブルになるケースがある。
こうした現状を背景に要綱案は、相手の利益を一方的に害する内容は認めないとし、契約後の変更条件も示した。
約款の規定新設をめぐっては、経団連などが負担増加を懸念して慎重姿勢を示す一方、ネット企業はトラブル回避のため明文化を要求。対面で契約しないネット取引が拡大し、一方的に同意を求められる約款の有効性をめぐるトラブル増加を受け、法務省はルールの明確化が必要と判断した。
敷金については、返還ルールが明確に規定されておらず、借り手側が不利益を被る場合もあった。このため要綱案は、敷金で負担する修繕費は住人による損傷が生じた場合などに限定し、時間の経過に伴う汚れなどの原状回復義務は負わないとした。
◆改正要綱案の要旨
【約款】契約条件規定を新設。相手の利益を一方的に害する内容は無効。契約後の変更条件と開示義務を明記。
【敷金】賃貸で借り手が債務を担保する目的で貸し手に交付する金銭と定義。借り手は生じた損傷の原状回復義務を負うが、経年変化は対象外とする。
【法定利率】損害賠償金の支払いが遅れた場合などの利率を年5%から年3%に引き下げ。変動制を導入し、3年ごとに1%刻みで改定できるようにする。
【中間利息】交通事故などの被害者が損害賠償請求し、将来得るはずだった利益を一括して受け取る場合、賠償金を運用したと仮定して引かれる利息に、法定利率が適用される。年3%への引き下げに伴い、被害者が得る賠償金が増える。
【意思能力】認知症の高齢者など意思能力がない人の契約は無効。
【時効期間】「料理店の飲食料は1年」「弁護士の報酬は2年」など、業種ごとに異なっている未払い金の時効を5年に統一する。
【瑕疵(かし)担保責任】購入商品に欠陥がある場合、買い手は売り手に修理を要求でき、履行されなければ代金の減額を請求できる。損害賠償請求や契約の解除も可能。
昨日は、近藤先生を囲み『行政訴訟実務論』の打ち上げでした。
早坂先生、早川先生の両学者先生、大藤元裁判官先生、そして、実務でバリバリとなさっている近藤先生という非常に厚い講師陣により行政法学を学べたことを、非常に感謝しています。
昨日は、近藤先生が、この中央区を守られたお話も出てきました。知りませんでした!
『情報学』と合わせて、非常に厳しく、かつ、優しい講座でした。
学んでおしまいではなく、ご講義いただきましたこと、必ず、実社会で生かせていく所存です。
京都大学iPS細胞研究所所長・山中伸弥教授の高校生に対する講演録です。
山中教授の「人間万事塞翁が馬」
ものすごく、同感です。
私も、思い起こせば、理学部を退学して医学部行ったことも、病児保育室併設の小児科専門クリニックを開業したことも、中央区議会議員にかつてなったことも、法科大学院に行ったことも、初めから意図したことではなく、「塞翁が馬」のひとつの過程での結果でした。
******一部抜粋******
高校生特別授業:京都大学iPS細胞研究所所長・山中伸弥教授「人間万事塞翁が馬」
http://logmi.jp/37600
人間万事塞翁が馬
高校の時に先生にコテンパンに怒られて社会人になって、医者になってからだけでも……。医者になってすぐに、まだ28歳でしたけど、最愛の父親を亡くしました。自分にとっての最大のサポーターを亡くしてしまって。今話したような山あり谷ありがあって、こういう研究ができたんだと。
みんなもこれから、今まではお父さんとかお母さんとか先生とか色んな人に守られて、助けられて、自分ではそう思っていなくても、たくさんの人に守られてここにおれるんですけど。これからどんどん大学生になり、社会人になり、結婚して子供ができる人も多いと思います。そうなっていく上で、色んな事が、いいことも、楽しいことも、辛いことも、悲しいこともあると思いますが、少しでも今日の僕の話を思い出してもらって「万事塞翁が馬」だと。
悪いときは必ずいいことがあります。
いいことがある一歩手前です。かがむとジャンプできます。そうでしょう。いい時は用心しましょう。何か悪いことがあるかもしれません。先生に褒められているときは用心しましょう、家に帰ったらお母さんに怒られるかもしれません。
そんな風に一喜一憂しないということがとっても大切だと思います。僕たちも色んなことに失敗を恐れず挑戦してきました。やらずに後悔するんだったら、やって後悔する方が良いと思います。僕もアメリカに行くときも悩みましたが、本当に行って良かったと思います。
みんなも失敗することは全然恥ずかしいことではありません。これからみんなが日本を支えていく本当の力になっていくんですから。研究のことは本当に忘れてもらっていいです、今日のこの話が少しでも参考になれば本当に今日話したかいがあります。今日は本当にありがとうございました。
現在、インフルエンザ流行が少しやわらいで参りました。
しかし、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が、増えています!!
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こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
裁判員制度は、その違憲性が争点となった平成23年11月16日最高裁大法廷判決(以下、「平成23年判決」という。)において合憲性が判示されたところである。同制度の問題点を、平成23年判決を参考に被告人、裁判官、裁判員の三つの観点からそれぞれ考察する。
まず、被告人の観点からは、手続保障について問題点がある。すなわち、何人に対しても裁判所において裁判を受ける権利を保障した憲法32条、全ての刑事事件において被告人に公平な裁判所による迅速な公開裁判を保障した憲法37条1項、全ての司法権は裁判所に属すると規定する憲法76条1項、適正手続を保障した憲法31条に反していないかである。
平成23年判決では、裁判員は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、法令の適用及び有罪の場合の刑の量刑について意見を述べ、評決を行うが、これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。そして、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは十分期待することができるとし、被告人は、公平な「裁判所」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われることは制度的に十分保障されれていると結論づけている。
次に、裁判官の観点からは、裁判官の職権行使の独立について問題点がある。すなわち、裁判官は、裁判員の判断に影響、拘束されることになるから憲法76条3項に違反しないかである。
平成23年判決では、裁判官の2倍の数の国民が加わって裁判体を構成し、多数決で結論を出す制度の下では、裁判が国民の感覚的な判断に支配され、裁判官のみで判断する場合と結論が異なってしまう場合があると指摘するが、憲法が国民の司法参加を許容している以上、裁判体の構成員である裁判官の多数意見が常に裁判の結論でなければならないとは解されないとし、評決に当たって裁判長が十分な説明を行う旨が定められ、評決については単なる多数決でなく、多数意見の中に少なくとも1人の裁判官が加わっていることが必要とされていることなどを考えると、憲法上許容されない構成ではないと結論づけている。
最後に、裁判員の観点からは、国民の負担について問題点がある。すなわち、国民の意に反する苦役に服させられることを禁じた憲法18条後段に違反しないかである。
平成23年判決では、国民に一定の負担が生じることは否定できないとしても、裁判員の職務等は、司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであり、辞退に関し柔軟な制度を設け、出頭した人へは経済的措置が講じられている点もあわせ、「苦役」に当たらないことは明らかであり、裁判員の基本的人権を侵害するところも見当たらないと結論づけている。
では、平成23年判決のいうように制度は順調に運用されているのだろうか。
問題にすべき点として、裁判員裁判での判決が、高裁、最高裁で異なった結論になる例が、蓄積されている。
覚せい剤密輸事件において、無罪-有罪-無罪(最高裁平成24年2月13日)と無罪-有罪-有罪(最高裁平成25年4月16日)。放火事件では、有罪-無罪-無罪(最高裁平成25年9月3日)。強盗殺人事件において、死刑(平成23年3月15日東京地裁)-無期懲役(東京高裁平成25年6月20日)-無期懲役(最高裁平成27年2月3日)、傷害致死事件において、求刑16年に判決20年(平成24年7月30日大阪地裁)-破棄して14年(大阪高裁平成25年2月26日)-14年(最高裁平成25年7月22日)。
つい先日は、東京都三鷹市で平成25年に起きたストーカー殺人事件の控訴審で、東京高裁(平成27年2月6日)がリベンジポルノを過大視した判決を不当と判断し1審判決を破棄し、東京地裁に審理を差し戻した。
判決が大きく変わることは、司法における適正手続や公正な裁判の実現に関連してくる。
市民感覚が入った所産であれば制度趣旨に沿うが、果たしてどうか。
1)法律学に素人の裁判員に対し、正当防衛、共謀共同正犯、確定的故意、未必の故意、未遂等刑法学の用語の知識がなされているか、
例えば、「正当防衛」をどのように、その法律用語の概念を伝えて行けばよいのだろうか。
⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8d5c8423079ff5e8f18e0c6a9d51353e
2)犯罪の背景を理解する発達心理学、法社会学の基礎知識も含め啓蒙されているか、
3)裁判員制度導入後は公判準備手続が充実したが同手続の過程で、市民感覚であれば落とさない争点が落ちていないか、
4)公判において、公判中心主義、直接主義、口頭主義のもと、事実認定がきちんとなされているか、検察官と弁護士にプレゼンの差がないか、
5)評議においては、過去の事件とのバランスで公平さを保ちつつ、量刑が判断されているか、
6)生の証拠と触れることになる裁判員の心的なケアがなされているか
など、再検証と改善が求められていると考える。
例えば、築地市場の移転問題も、住民投票をすることで、民意を盾に中止に追い込めたと考えます。
今回の所沢の件、住民投票実現をさせるに至った市民の皆様の努力に敬意を表させていただきます。
住民投票の限界にチャレンジしているところが、所沢市のさらに素晴らしいところです。
本件条例11条(投票結果の尊重)「市長および市議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。この場合において、投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格総数の3分の1以上に達したときは、その結果の重みを斟酌しなければならない。」
住民投票は、地方自治が採用する間接民主主義に相対しておりますが、しかし、それでも、住民投票の結果に拘束性をもたせようとしています。
***********所沢市議会ホームページ******
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shiminsanka/senkyo/jyumintohyou/tyokusetuseikyuu_261112.html
住民投票実施の経緯をお知らせします。
更新日:2015年1月14日
.
条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
「防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、その経緯についてお知らせします。
平成26年12月18日
所沢市議会は、総務常任委員会の審査を経て、「防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例案」を修正可決しました。
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shiminsanka/senkyo/jyumintohyou/tyokusetuseikyuu_261112.files/jyourei26-67.pdf
************東京新聞*************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015020702000251.html
【社会】
エアコン論戦が熱い 所沢学校に設置問う住民投票
2015年2月7日 夕刊
埼玉県所沢市で、航空自衛隊入間基地(同県狭山、入間両市)の騒音対策を施し「防音校舎」にした市立小中学校二十八校へのエアコン設置の賛否を問う住民投票が八日、告示される。市民の署名を集めて投票にこぎつけた保護者らは「エアコンがなければ夏場に窓を閉められず、騒音で勉強に集中できない」と訴えるが、藤本正人市長(53)は市の財政難などを理由に「不要だ」と主張する。投開票は十五日。双方とも告示前から街頭に立ち、支持を求めて声をからしている。(服部展和)
◆保護者「騒音、窓開けられぬ」
「自衛隊機の騒音で子どもたちが苦しんでいる現実を受け止めてほしい」。エアコン設置を求める保護者ら約十人が五日、所沢市の西武池袋線小手指駅前に立って声を張り上げた。
入間基地の約二キロ南東にある所沢市立狭山ケ丘中学校。女子生徒は「五月から九月ごろまでは暑いので授業中は教室の窓を開ける。飛行機が校舎の上に来ると『キーン』と耳をつんざく音が響いて、先生の声も聞こえなくなる」と話す。
市は二〇一二年九月の同校の航空機騒音測定で、多くの人が騒がしいと感じる七〇デシベル以上は一日平均二十一秒あったと発表した。しかし、その後、保護者らが専門家に依頼して測定すると、八分十八秒と大きな隔たりがあった。
駅前に立った保護者の一人、関原明子さん(45)はエアコン設置中止が決まった当時、次男が狭山ケ丘中に通っていた。同校PTA副会長だった関原さんは他の保護者たちと設置を求める活動をスタート。
だが市長が応じなかったため昨年九月、住民投票の直接請求に必要な署名活動を始めた。法定署名数(有資格者総数の五十分の一)を上回る八千四百三十人分の署名を集め、住民投票が行われることになった。
関原さんらが一二年八月に四階の教室で気温を測ったところ、窓を開けて扇風機も回しているのに最高で三六・八度に達した。関原さんは「夏に窓を閉めたら四〇度を超えるのは確実。騒音がひどいのに防音用の窓を閉められないのは矛盾している」と力を込めた。
エアコン設置の賛否を問う住民投票 埼玉県所沢市立小中学校28校へのエアコン設置の賛否を問うため、保護者らは2014年11月に住民投票条例制定を直接請求し、市議会は同12月、保護者作成の条例案に「投票結果の尊重」の項目を加えた修正案を可決。賛否の票数の多い方が有資格者総数の3分の1以上になった場合、市長と市議会は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と規定した。有資格者総数は約28万人、開票結果は15日夜に判明する見込み。
◆市長「財政難、優先順低い」
「市としては、クーラー設置より他にやるべきことがたくさんあります!」「投票では反対に○を!」。藤本市長は自身の主張を書いたチラシを自費で約十万枚作り、一月から市内全家庭に配り始めた。平日はほぼ毎朝、登庁前に駅前に立って通勤客らに設置反対を訴えている。
二〇一一年に初当選。所沢市は市立小中四十七校のうち、窓を二重サッシなどにした防音校舎にエアコンを設置する計画だったが、市長は一二年三月、一三年度に予定していた狭山ケ丘中への設置中止を発表。設置済みの一校を除き、狭山ケ丘中など二十八校への設置が取りやめになった。
当時の会見で、東日本大震災や東京電力福島第一原発事故が起きたのを受け「今は我慢が必要だ。子どもたちは分かってくれるはずだ」などと理解を求めた。
自衛隊機の騒音を指摘してエアコン設置を求める保護者らに「狭山ケ丘中の教室の騒音レベルを測定したが、授業に支障が出るほどの値ではなかった」と真っ向から反論。「夏休みを除いて気温が三〇度を超えるのは十日間ぐらい。知恵と工夫で乗り切ってほしい」と求める。
二十八校のエアコン設置費用は計約七十八億円で、国費を除く市の負担は約三十億円の見通し。市長は六日、本紙の取材に「市財政は厳しく、教育行政の中でエアコン設置の優先順位は低い。老朽化した学校トイレの改修など他にやるべきことがある」とあらためて強調した。
<エアコン設置の賛否を問う住民投票> 埼玉県所沢市立小中学校28校へのエアコン設置の賛否を問うため、保護者らは2014年11月に住民投票条例制定を直接請求し、市議会は同12月、保護者作成の条例案に「投票結果の尊重」の項目を加えた修正案を可決。賛否の票数の多い方が有資格者総数の3分の1以上になった場合、市長と市議会は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と規定した。有資格者総数は約28万人、開票結果は15日夜に判明する見込み。
*******朝日新聞********
http://www.asahi.com/articles/ASH257SYJH25UTNB019.html
「教室にエアコン」住民投票 埼玉・所沢、きょう告示
戸谷明裕
2015年2月8日06時23分
埼玉県所沢市内の小中学校28校へのエアコン設置の賛否を問う住民投票が8日、告示される。「当初の計画通りに設置を」と求める賛成側の住民と、「地球温暖化に悪影響」などと反対する藤本正人市長の双方の訴えが15日の投開票に向けて熱を帯びている。
市は自衛隊機が発着する空自入間基地に近く、騒音対策を施した「防音校舎」へのエアコン整備計画を9年前に決めた。1校に設置された後に当選した藤本市長が計画の中止を決定。住民投票条例は、設置が撤回された狭山ケ丘中学校の保護者らが中心になり、直接請求に必要な数の約1・5倍にあたる8430人分の署名を集めて市長に直接請求した。市議会が条例を可決していた。
海外メディアもまた、現政権がやろうとしていることを、見破っています。
描かれているような日本人にならぬよう、ひとりひとり気をつけたいものです。
Could ISIS Push Japan to Depart From Pacfism?
憲法全文をお読みになって、産經抄(2015.2.7)のコラム担当の方は、書かれたのであろうか?
私は、信じます。
この憲法があるから、日本独自の形で、世界に貢献できるのである。
この憲法のもと、世界の不正義と、日本は、戦うのである。
一方で、法政大学総長。悲しい事件を受け、学問の府のありかたを述べられておられます。
憲法の精神が生きた文面であると考えます。
***********法政大学ホームページ******************
http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/socho/message02.html
法政大学とその付属校で学び働く皆さんへ
皆さんに、たいへん悲しいお知らせをしなければなりません。
法政大学の付属校(法政大学第二高等学校)と社会学部で学んだ卒業生、後藤健二さんが、誘拐され拘束された末、殺害されたと思われます。これが事実であるならば、総長として、卒業生がこのような経過で命を奪われたことは、実に悲しく耐えがたい思いです。
本学は、後藤さんが本学卒業生であることを把握しておりましたが、極めて難しい交渉が続く中、今まで報告や発言をさしひかえていました。
後藤さんは卒業後、インデペンデント・プレスという映像制作会社を自ら設立し、紛争地域で生きる弱者である子どもたちや市民の素顔を取材し、私たちに伝え続けてきたジャーナリストです。常に平和と人権を希求して現地で仕事をされてきたことに対し、ここに、心からの敬意と、深い哀悼の意を表します。
いかなる理由があろうと、いかなる思想のもとであっても、また、世界中のいかなる国家であろうとも、人の命を奪うことで己を利する行為は、決して正当化されるものではありません。暴力によって言論の自由の要である報道の道を閉ざすことも、あってはならないことです。
法政大学は戦争を放棄した日本国の大学であることを、一日たりとも忘れたことはありません。「自由と進歩」の精神を掲げ、「大学の自治」と「思想信条の自由」を重んじ、民主主義と人権を尊重してきました。さらに、日本の私立大学のグローバル化を牽引する大学として、日本社会や世界の課題を解決する知性を培う場になろうとしています。その決意を新たにした本学が、真価の問われる出来事にさらされた、と考えています。
なぜこのような出来事が起きたのか、この問題の本当の意味での「解決」とは何か、私たちは法政大学の知性を集め、多面的に考えていきたいと思います。
まず全学の学生・生徒・教職員が人ごとではなく、この世界の一員として自らの課題と捉え、卒業生としての後藤さんの価値ある仕事から多くを学びつつ、この問題を見る視点を少しでも深く鋭く養って欲しいと、心から願っています。
法政大学総長 田中優子
*****************朝日新聞***********************************************
http://www.asahi.com/articles/ASH275SDZH27UTIL00X.html
柔道・中1死亡事故、元顧問への賠償請求退ける 最高裁
2015年2月7日18時13分
滋賀県愛荘(あいしょう)町の町立中学校で2009年、柔道部の部活動中に中学1年の男子生徒(当時12)が死亡した事故をめぐり、生徒の母親が当時顧問だった男性に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は5日付の決定で、母親の上告を退けた。
この訴訟では、一審の大津地裁が元顧問の過失を認め、愛荘町に約3700万円の支払いを命じる一方、元顧問個人への請求は「公務員個人は責任を負わない」として退ける判決を出した。これに対し、母親が元顧問だけを相手に訴訟を続けていた。
昨年1月の大阪高裁判決は、一審に続き元顧問の過失は認めたが、賠償責任は認めなかった。最高裁も二審の判断を支持した。
二審判決によると、男子生徒は09年7月、元顧問に返し技を掛けられて倒れ、約1カ月後に急性硬膜下血腫で死亡した。
〇2月8日(日)11(祝) 午前 中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。
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〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
インフルエンザ予防接種(チメロサールの含有のない、より安全なものを使用しています。)も実施しています。
(*インフルエンザ経鼻ワクチン(フルミスト)も実施致しましたが、本年度は、終了致しました。来年度も実施いたします。)
お大事に。
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
多くの市区町村で、しがらみのない不偏不党の無所属の議員が、当選されることを願っています。
市区町村議会議員等を選ぶ、この4月の統一地方選挙は、日本がおかしな方向に進みつつある今だから、とても大切な選挙であると考えます。
選挙に行くことだけでなく、選挙に出られて、市区町村議会議員になられることを是非とも、お考えいただきたいと思います。
明日、2月6日は、中央区議会議員選挙(投票日4/26)の立候補予定者に対する選挙説明会が開催されます。
2月6日金曜日13時半~区役所8階です。
********中央区ホームページより転載******
http://www.city.chuo.lg.jp/…/ko…/h26/270111/08_02/index.html
立候補予定者説明会
4月26日(日曜日)に行われる中央区議会議員選挙および中央区長選挙に立候補を予定している方に対して、選挙管理委員会では、立候補届出の手続きなどについて説明会を開催します。
日時
2月6日(金曜日) 午後1時30分から
会場
区役所8階大会議室
********転載終わり**************
どなたか、子ども達のために、4月の統一地方選挙にチャレンジ下さるかたはおられませんでしょうか?
やる気が通じれば、必ずや、区市町村議会議員になることができます。
そのノウハウは、かつて中央区議会議員を経験したものとして、不偏不党、完全な無所属の立場から、アドバイスさせていただきます。
子育て支援の現場の声を、ぜひとも、直接、地方政治に反映させて下さい。
まっていても、何も変わりません。変わるとしても、変わるのにものすごく時間がかかることになります。
お考えの方は、ご連絡ください⇒ kosakakazuki@gmail.com (守秘義務は、常に守秘義務が課せられる医師として厳守致します。)
以下、ピケティ氏も、主体的に動き出すことの大切さを、2015年2月2日19:30~NHKクローズアップ現代で、述べられておられました。
以上。
赤ちゃんの絵本百選2は、『がたん ごとん がたん ごとん』
「がたん ごとん がたん ごとん」
ここちよい響きで始まるお話。
登場するのは、貨車三両連結した機関車。
舞台は、おうちの中。
機関車が、おうちの中を走る家は、うらやましく思います。
最初の乗客は、ミルクの入った哺乳瓶。
きっと、赤ちゃんは、早々に、絵本に釘付けです。
ミルクの入った哺乳瓶で、貨車は、満杯に、それほど小さな機関車さん。
「がたん ごとん がたん ごとん」
次の乗客、また、次の乗客。
三つあった貨車は、いっぱいに。
「がたん ごとん がたん ごとん」、機関車は進みます。
貨車いっぱいなのに、さらに、乗客が。赤ちゃんの大好きなもの。
機関車は、貨車いっぱいなのに、乗客を断らないで乗せて行きます。
そんな乗り方、あったのですね~
しゅうてんは、どこかな。
乗客みんな降りて、そこには赤ちゃんが待つ食卓。
乗客降ろした機関車は、「かたん ごとん かたん ごとん」ではなく、最後は、「かたん ごとん」は一度だけ。
大事な、ごあいさつがあるから。
お母さんの「がたん ごとん がたん ごとん」の繰り返しに、赤ちゃんは、心地よさを感じ、聞きいる絵本です。
民事訴訟法上の信義則の使う例です。
このことを学んだ時は、民事訴訟法学を、楽しいと思った一場面でした。
民法で、信義則を持ち出したら、負けるといいますが、民事訴訟法では、信義則を、有効に用いることができる場合が多いようなところが楽しいと思った点です。もちろん、民法でも、信義則の主張は有効とは思いますが…
5つの類型化ができます。
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訴訟行為と信義則
1.信義則の意義
(1)訴訟上の信義則(2)
・信義則:当事者間の特別な関係を根拠として、特定の行為の効力を制限しようとするもの
・権利濫用:制度的又は公共的見地から、行為の効力を制限するもの
(2)効果
・当事者は、行為規範として信義に従い、誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
・裁判所は、信義則に反する訴訟行為を却下するか、訴訟行為本来の効力を否定する。
2.信義則の類型化
(1)訴訟状態の不当形成
・意義:当事者が、法規の要件事実を作為的に形成して、当該法規を不当に適用せしめ、または、要件事実の発生を故意に妨げて、当該法規の適用を不当に回避しようとすること。
*法人格否認の法理(最判昭和48年10月26日民集27巻9号1240頁、主要判例集19事件)、管轄選択権の濫用(札幌高決昭和41年9月19日高民19巻5号428頁、第7回資料3)など
(2)先行行為に対する矛盾挙動の禁止(禁反言)
①意義:ある事実に基づき訴えを提起し、その事実の存在を極力主張・立証した者が、その後相手方から右事実の存在を前提とする別訴提起や主張をされると、一転して右事実の存在を否認すること
②要件
・先行行為と後行行為との間に矛盾があること
・当事者の先行行為を相手方が信頼したこと
・矛盾行為を容認したのでは先行行為を信頼した相手方の利益を不当に害することになること
【例】
Xは、金500万円の手形債権に基づいて、A所有の動産に仮差押えの執行をした。これに対して、Aの娘婿Yは、以前にAより営業譲渡を受けており、上記動産はそれに含まれていることを理由に、執行対象物件はYの所有物であると主張して、第三者異議訴訟(第一訴訟)を提起して、営業譲渡に伴う商号使用に関する公正証書等を証拠として提出し、自己の主張にかかる当該事実の証明に努力した。
そこで、Xは、Yを被告として、営業譲渡に伴う商号続用により会社法22条が適用される結果、Aの営業上の債務である本件手形債務についてはYに責任があるとして、Yを被告とする手形金支払請求の訴えを提起した(第二訴訟)。第二訴訟において、Yは、第一訴訟とは異なり、営業譲渡を受けたことにより商号を続用したものではないとして、Xの主張を否認した。なお、第一訴訟は、その後、当事者双方が欠席したため、取下擬制により終了している。
裁判所は、Yの営業譲渡を否認する主張について、どのように判断すべきか。
(参照判例)
最判昭和48年7月20日民集27巻7号890頁(主要判例集20事件、百選Ⅰ12事件)
(3)訴訟上の権能の失効
①意義:当事者がある訴訟上の権能を長期間にわたって行使せずに放置すると、行使されないであろうとの正当な期待が相手方に生じるため、当事者の一方が改めてその権能を行使しようとしても、その権能は失効したものとされること
②要件
・長期間訴訟行為が行われなかった理由
・長期間の不作為によって形成された法律関係の内容
・当該訴訟行為を認めることによる相手方の不利益
【例】
本件土地の所有者であるAは、大正11年に、推定家督相続人がなくて死亡し、親族会がB1を相続人に選定する決議をし、その旨の戸簿の届出がされたが、右届出は当該決議を無効とする判決によって抹消された。ところが、B1は、その間に、Aから本件土地を相続したとして、Y1の先代C(昭和20年9月死亡)に本件土地を売り渡して所有稚移転登記をし、Cは、さらにY2の先代D(昭和29年4月死亡)に転売して所有権移転登記をした。
ところで、Ⅹの先代B2は、上記無効判決後に、親族会から適法にAの家督相続人に選定され、昭和7年12月に、C・Dの両名に対して、右の所有権移転登記の抹消等を求める本件訴えを提起したが、昭和12年3月に死亡し、その家督相続人であるⅩが本件訴訟を追行することになった。しかし、Ⅹは、昭和19年10月に戦争に召集されたため訴訟の進行を弁護士に委ねた。
その後、昭和22年に復員すると、弁護士から事件記録が全部消失して再製を要するとの説明を受けながら、経済的な理由で裁判所に記録再製を要請しなかった。また、Xは、住所を変更したが、それを裁判所に届け出ることもせず、積極的に期日指定の申立てを行うこともまったくしなかった。しかるところ、訴外Eは、昭和54年10月に、本件土地の一部を買受け、本訴提起に伴う予告登記(処分禁止の仮処分登記)を発見して、Ⅹにその抹消を要請したが、拒絶され、昭和55年4月、予告登記の抹消を求める上申書を提出した。裁判所は、これに対し、訴訟は終了していないとして、昭和55年6月19日午前11時を口頭弁論期日として指定した。これに対して、Y1・Y2は、長期間の経過によりXが訴訟追行権を喪失したものとして、訴えの却下を求めた。
裁判所は、どのような判断を下すべきか。
(参考判例)
最判昭和63年4月14日判タ683号62頁(資料4)
東京高判昭和60年4月24日判時1155号264頁(資料5:資料4の控訴審判決)
(4)訴訟上の権能の濫用禁止
・訴訟上の権能についても、法がそれを認めた趣旨を逸脱する利用は許されないこと
【例】
Y有限会社(持分合計220口)は、Ⅹらを中心とする同族会社であったが、経営に行詰りを来した。そこで、代表取締役A(Ⅹの娘・持分93口)、取締役Ⅹ(持分100口)、Aの夫B(持分10口)等が協議した結果、A・Ⅹらはその持分の大半をC・D夫婦に譲渡してY会社の経営から手を引くことになり、昭和47年5月28日に、Ⅹの持分100口のうち40口をCに、60口をDに、Aの持分93口のうち90口及びBの持分10口をDに譲渡する合意がなされ、C・Dは右持分譲受の代償としてA会社の債務の弁済等のため金500万円を出えんし、A及びⅩは取締役の辞任届けを提出した。そして、同日Yの社員総会で、①右持分譲渡の承認及びCを代表取締役、Dを取締役に選任すること等を内容とする社員総会決議がなされたとして(現実には社員総会は適法に開催されていない)取締役変更の登記がされ、また同年6月にはYの商号変更の社員総会決議がなされたとして(現実には社員総会は適法に開催されていない)、商号変更登記がなされた。その後、Yの経営は持ち直した。
ところが、昭和50年5月に、Ⅹは、上記二つの社員総会決議の不存在の確認を求めて訴えを提起した。第一審では総会決議の不存在が認められて請求が認容された。これに対してYが控訴し、控訴審においてYは、上記のような事実関係の下で、自ら社員持分の譲渡を承諾しておきながら本訴請求をすることは権利の濫用として許されないと主張した。
裁判所は、Yの主張についてどのように判断するべきか。
(参照判例)
最判昭和53年7月10日民集32巻5号888頁(主要判例集291事件、百選4版31事件)
(5)紛争の蒸返しの禁止
・既判力は及ばないが、実体は紛争の蒸返しに過ぎない後訴を新たな紛争として取り扱わず、信義則でもって遮断する。
【例】
昭和23年に、Ⅹの先代A所有の本件各土地について自作農創設特別措置法による買収処分がなされ、さらにY1らの先代Bに対する売渡処分が行われた。その後、Xは、Bとの間で本件土地を買い戻す契約が成立したとしてBの死後Bの相続人Y1・Y2・C(Bの妻)に対して農地法所定の許可申請手続および右許可を条件とする所有権移転登記手続を求め、予備的に買戻契約が無効とされるのであれば、すでにX1からBに給付されていた買戻代金を不当利得であるとして返還するよう求める訴えを提起した(第一訴訟)。
第一訴訟において、Xは、本件買戻契約は本件買収処分が無効であるため、買収処分の対象となった本件各土地の返還を実現する一方法として行われたものである旨一貫して主張したが、結局買収処分は有効とされ、昭和41年に、主位的請求については棄却され、予備的請求については認容する判決が確定した。
それにもかかわらず、Xは、昭和42年に、右買収処分の無効を理由にY1・Y2、および、第一訴訟係属中にY1らから本件土地の一部を譲り受けたY3会社に対して、所有権移転登記の抹消登記手続に代わる所有権移転登記手続等を求める訴えを提起した(第二訴訟)。これに対して Y1・Y2は 第一訴訟において売渡処分の有効性を認める判決が確定している以上、第二訴訟で右処分の無効を主張することは許されないとする本案前の抗弁を提出した。
第一審では、第一訴訟で争いがあったのは買戻契約の有効性であり、これに先立つ買収処分ないし売渡処分はXにおいて本件土地移転の経緯として述べられたものであることから、必ずしもXが右買収処分の有効性を認めたものではなく、第二訴訟を提起することは問題ないとしつつ、Y1らの取得時効の抗弁を認めⅩの請求を棄却した。
Ⅹは、1審判決に対して控訴し、A・B間に本件土地の返還約束がなされていたことを理由に農地法所定の許可申請手続、所有権移転登記手続、および本件土地工作物収去土地明渡を予備的に請求として追加した。Y1らは、第一訴訟と第二訴訟とは、ほとんど同一の紛争のむし返しであり、第二訴訟の提起は信義則に反すると主張した。
裁判所は、第二訴訟についてどのような判断を下すべきか。
また、第二訴訟の提起が、当該買収処分から3年経った頃に提起されたものである場合はどうか。
(参照判例)
最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁(主要判例集203事件、百選4版80事件)
memo:2013.10.30