「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

県や国は市町村の代わりに何かをするのではなく、市町村を下支えること

2016-04-22 08:49:28 | 防災・減災

 朝日新聞 20160422 記事 『災害とコミュニケーション』より

 〇神里達博氏 千葉大教授

 地震に関する「シロかクロか」ではないグレーな事象については、専門家と社会が相互にコミュニケーションを深めて、「どの程度の地震ならどれくらいの備えがあれば耐えられるか」という相場観を共有することが必要。


 〇藤代裕之氏 法政大准教授

 メディアは、ネットを流れる情報が正しいのか、間違っているのか、対応の必要があるのか、ないのかーそのプロセスも含めて可視化することが重要。


 〇片山善博氏 慶応大学教授(元総務相 前鳥取県知事)

 まず、何よりも現場からの情報を重視する。県や国は市町村の代わりに何かをするのではなく、市町村を下支えることに徹するのが肝要。

 知事になって、震度6強の鳥取県西部地震の際は、地震発生直後に災害対策本部を立ち上げてずっと居続け、2ヶ月ほど知事室には戻らなかった。
 県幹部に加え、自衛隊や当時の建設省の出先も来てくれて、一緒に対処。
 メディアも最初から最後までずっと出入り自由。
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中央区議会における適切な委員会運営のために 「追加資料」の配布方法について

2016-04-21 18:24:25 | シチズンシップ教育
 本日4月21日、中央区議会における委員会運営で、不適切な形での追加資料配布がなされましたので、事実のみをまず記載を致します。

 要するに、追加資料であっても、事前に調査をして委員会に臨むには、どうすればよいかという論点です。

 その対応改善については、会派で取る予定であり、こちらでは、そこまでは記載をしません。


***********不適切な形での追加資料配布について********************

 いつもの通り、二日前の4月19日(火)に、福祉保健委員会委員である私宛に「福祉保健委員会資料在中」の封書が、中央区から届く。

 その封書内には、資料1のみが入っていた。

 福祉保健委員会当日4月21日(木)、登庁。

 委員会室席上に、「追加資料」が、A4わら半紙のメモ用紙をいつもはさんでいるA4のボードの一番上にはさまれて置かれていた。

 追加資料が出されたことについて、事前に委員会構成委員にはなんらのお知らせもされていなかった。

 その追加資料には、各委員は、委員会の前に目を通すことができず、委員会が開催されて初めて、追加資料があることを理事者側から知らされるに至る。


*******************************


 追加資料が生じるのは、やむを得ないことだと思っています。

 一方、委員は、事前に資料を読み、疑問点などについて事前に調査をした上で、福祉保健委員会に臨んでいます。

 今回の追加資料の連絡なしの席上配布では、残念ながらそれがかないませんでした。


 適切な委員会運営のために、会派を通じ、改善を求めていくことに致します。

 もちろん、福祉保健委員各自は、福祉保健のあらゆる分野について精通・関心をもっており(そのはずであり)、どのような資料を直前/委員会開始時に出されたとしても質疑応答はもちろん可能です。
 そして、同委員会でも、結果的には、その追加資料に関連した質疑応答は、十分に出来ました。
 かと言って、結果がよければ、よいではなく、事前に知っておくことで、さらに議論を充実することができたかもしれないわけであって、改善を求めて行きます。
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学校での感染症による出席停止に関する法律の規定。医師の「感染のおそれがない」判断の重要性

2016-04-21 11:08:03 | 小児医療
 出席停止の定めについて

 学校での感染症による出席停止に関する法律の規定をみると、医師の「感染のおそれがない」判断の重要性がわかります。

〇学校保健安全法

第四節 感染症の予防

(出席停止)

第十九条  校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。



(臨時休業)

第二十条  学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。



(文部科学省令への委任)

第二十一条  前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。




〇学校保健安全法施行令

(保健所と連絡すべき場合)

第五条  法第十八条 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第十九条 の規定による出席停止が行われた場合

二  法第二十条 の規定による学校の休業を行つた場合



(出席停止の指示)

第六条  校長は、法第十九条 の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。

2  出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。



(出席停止の報告)

第七条  校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。




〇学校保健安全法施行規則

 第三章 感染症の予防



(感染症の種類)

第十八条  学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一  第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号 に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)

二  第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

三  第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

2  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項 から第九項 までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。



(出席停止の期間の基準)

第十九条  令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一  第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。

二  第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで

ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。

ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。

ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。

ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。

三  結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

四  第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

五  第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

六  第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。



(出席停止の報告事項)

第二十条  令第七条 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一  学校の名称

二  出席を停止させた理由及び期間

三  出席停止を指示した年月日

四  出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数

五  その他参考となる事項



(感染症の予防に関する細目)

第二十一条  校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条 の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。

2  校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。

3  学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。
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ボランティアの心得

2016-04-21 08:38:33 | 防災・減災

 ボランティアの心得

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災害時、聴覚障害者支援

2016-04-20 23:00:00 | 防災・減災

 災害時、聴覚障害者支援

 全日本ろうあ連盟
http://www.jfd.or.jp/saigai/p013


 リーフレット
⇒ http://www.jfd.or.jp/info/saigai/p013/p013-leaflet.pdf

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「文系学部廃止」の衝撃 を受けて

2016-04-19 11:26:39 | 書評

 私の中高時代の悪友の東の雄が、写真家 中筋純氏なら、西の雄は、評論家 角谷昌紀氏です。




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保育緊急対策 保育の質をいかに、確保するべきか。

2016-04-19 09:38:15 | 子育て・子育ち
 東京新聞が、中央区を含め、東京都内の保育園施策の状況をまとめ、報道しています。

 今後の待機児童問題解消に向け、どのような保育園施策をとるべきか、必死で考えて行きます。

 子ども達の安全と、保育ニーズへの対応のものすごく難しいバランスがそこにはあります。

************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201604/CK2016041902000130.html

【社会】


保育緊急対策 23区の大半は独自基準下げず


2016年4月19日 朝刊


 保育所の受け入れ人数を増やして待機児童解消につなげるため、子ども一人当たりの施設面積を減らすことなどを自治体に求めた国の緊急対策に対し、東京都の二十三区の大半が消極的なことが、本紙の聞き取り調査で分かった。「保育の質を下げるべきではない」との声が上がる。


 国は認可保育所の子ども一人当たりの面積や保育士一人が担当する人数について、最低限守るべき基準を決めている。二十三区の多くは、子どもの生活環境や保育士の負担を考え、これを上回る独自の基準を設けている。国は三月に発表した緊急対策で、各施設の受け入れ人数を増やすため、独自基準を下げ、国の基準に近づけるよう求めた。


 本紙は二十三区の担当者に、独自基準の引き下げを行うか方針を聞いた。


 面積では、独自基準を持つ十五区のうち七区が「予定なし」と回答。「小さな子の安全面を考え、新規増設で対応したい」(板橋区)、「ゼロ歳児を詰め込むと翌年の一歳児が入りにくくなり、待機児童解消の効果はない」(中央区)などの意見が聞かれた。


 保育士の配置で独自基準のある二十一区では、九区が「予定なし」とし、足立区は「一歳児は動きはじめるころで、目が離せない」と現場の大変さを訴えた。


 「検討中」の区でも、「保育の質を考えると下げたくない」(荒川区)などの声も上がった。


 都内では、都が二〇〇五年度までゼロ歳児の保育室面積を五・〇平方メートル(国基準は三・三平方メートル)以上、保育士一人が担当する一歳児を五人(同六人)までとすることを奨励する補助金を出したため、今も国を上回る基準の自治体は多い


     ◇


 厚生労働省は十八日、待機児童の多い、東北から沖縄までの六十の自治体を集めた会議を開き、緊急対策への意見などを聞いた。二十九の自治体は首長が出席し「緊急でなく、恒久対策を」「選挙対策に終わらせるな」などの声が上がった。


 保育士不足には「あまりに給料が安い。大幅な底上げを」と処遇改善を要望した。「(定員を増やすなど)量の議論だけではいけない。国は保育の質も確保しながら進めるという姿勢を見せてほしい」という意見も出た。 (石原真樹、柏崎智子)
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介護する家族が「監督義務者」にあたるかについて、最高裁(H28.3.1)が示した判断基準

2016-04-18 23:00:00 | 医療

 介護する家族が「監督義務者」にあたるかについて、最高裁(H28.3.1)が示した判断基準

 1、介護者自身の生活、心身の状況

 2、親族関係の有無や濃淡

 3、同居の有無や日常的な接触の程度

 4、財産管理への関与の状況

 5、認知症の人の日常生活における問題行動の有無

 6、問題行動に対応するための介護などの実態



*参照 読売新聞2016.3.2


******************************************
民法規定

(責任能力)

第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。



第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。



(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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「東京防災」の電子書店での取扱開始について

2016-04-17 23:00:00 | 防災・減災

「東京防災」の電子書店での取扱開始について

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/1002147/1002211/1002542.html?platform=hootsuite

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災害時の子どもの心のケア 日本小児科医会のマニュアル 役立ちます!

2016-04-16 23:00:00 | 防災・減災

 被災地の子ども達の心のケアに役立つマニュアルです。

 ⇒ http://www.jpa-web.org/dcms_media/other/leaf.pdf?platform=hootsuite 

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震災後、何が、いつ、必要になるか。

2016-04-15 23:00:00 | 防災・減災

 SNSで、目に留まりましたので、参考までに。並河進氏からのシェア。

 医療者がコメントされていましたが、心のケアの入るのがやや遅いように見えます。

 あくまでも、目安ということで。


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コミュニティ・スクールのイメージ

2016-04-14 18:48:19 | 教育

 地域の声を取り入れて、学校運営に生かしていくこと。 大切なことと考えます。

 中央区では、基本的にこの姿勢であると考えるところです。  
 お子様の通われている学校は、このような運営になっていますでしょうか?

 同じ会派となりました青木かの議員が取り組まれている課題であり、情報共有していきます。

 以下は、コミュニティ・スクールの概念図。


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史上初「世界人道サミット」2016.5.23-24イスタンブール

2016-04-13 09:53:20 | 戦争と平和
 史上初「世界人道サミット」2016.5.23-24イスタンブールに期待します。

 今は、難民を閉ざしている国日本としては、これから何ができるのだろうか。

 以下の文章は、国連の潘基文(バン・キムン)事務総長が毎日新聞に寄稿した全文です。
 潘氏は、5つの課題を述べられています。


*************毎日新聞*********************
http://mainichi.jp/articles/20160413/k00/00m/030/072000c

国連・潘基文事務総長

寄稿全文…困窮者支援、一刻も争う



毎日新聞2016年4月12日 21時11分(最終更新 4月12日 21時11分)

5月のトルコで初開催「世界人道サミット」を前に

 欧州難民危機などを受けて5月23、24日にトルコのイスタンブールで初めて開催される「世界人道サミット」を前に、国連の潘基文(バン・キムン)事務総長が毎日新聞に寄稿した。潘事務総長は「事態は一刻を争う。世界の指導者たちは、サミットに参加し、最も困窮している人々に対し支援を約束してほしい」と訴えた。


 国連創設以来、今ほど多くの人々が切実に人道支援を必要としたことはなかった。紛争当事者による国際人道法違反が横行したこともなかった。急激な人道支援の必要性に対応するため、かつてないほど多くの資源が求められる一方、財政支援の不足額は、史上最悪のレベルに達している。

 こうした事態を踏まえ、私は史上初の世界人道サミットを今年5月23、24日にイスタンブールで開催する。世界の指導者や国際的な組織などに最も困窮している人々への質、量ともに改善した支援を約束するように訴えている。事態は一刻を争うのだ。

 気候変動は、この惑星のいたるところで生命と暮らしに影響を及ぼしている。紛争、暴力的な過激主義、国境を超える犯罪、格差拡大により、無数の男女や子供たちの命が奪われ、彼らが暮らす地域全体が不安定化している。家を追われた人々の数は第二次世界大戦後、最多となった。

 世界中で1億2500万人が人道援助を必要としている。これだけの人々で一つの国家を構成すれば、世界で11番目に人口が多い国となる。

 今日の複合的な課題は国境を超え、単独で対処できる国家も組織もない。こうした課題に対処できるよう、国内、地域、国際的な機関の能力への信頼性を回復させねばならない。

 政策を形作り、財政支援の判断をするのは、人道主義という共通の価値観であるべきだ。私はサミットに先立ち、行動と変化、相互の説明責任のための枠組みとして「人道への課題」を発表した。そこには核となる五つの責任がある。

 一つ目。指導者は紛争を予防し、終わらせるため、政治的な解決への取り組みを強化しなければならない。紛争の莫大(ばくだい)な人的、経済的コストは、人類発展の最大の障害である。私たちは、危機の管理から予防へと移行する必要がある。

 二つ目。各国は人道性を保障する規範を堅持しなければならない。それは、国際人道法や国際人権法を順守し、市民やその居住地域を標的にした爆撃や砲撃をやめることだ。国内、国際的な法制度にのっとり、そうした行為の免責を許さないことでもある。

 三つ目。誰も置き去りにしてはならない。まずは、最も支援が遅れていた人々に手をさしのべるべきだ。紛争や慢性的な貧困を含む、最も脆弱(ぜいじゃく)な状況に置かれた人々、自然災害や海面上昇の危機にさらされている人々の生活を変えるということである。そのためには、強制的に家を追われる状況を減らし、移住者に対して正規かつ合法的な機会を提供しなければならない。

 女性と少女の社会的地位を向上させ、すべての人にとっての教育の平等性も確保しなければならない。これまで置き去りにされてきた人々への支援なしには、昨年9月に世界の指導者が合意した「持続可能な開発目標」は達成できない。

 四つ目は、支援の提供から、その必要性を終わらせることに軸足を移す、ということだ。危機の発生を待つのではなく、予測する必要もある。現地の指導者などを鍛え、人々と地域社会の脆弱(ぜいじゃく)性を減らす一方で、その復元力を増強させることが必要だ。最初に、そして、最後まで危機に対応するのは現地の人々だからだ。

 五つ目として、賢明で革新的な資金動員の方法を生み出す責任がある。そのためには、幅広い資金調達の手段を取り入れる必要がある。私は世界銀行とともに、国際的な資金調達のプラットフォームを新たに発表した。長期化した危機に対応する資金を充当するためのメカニズムを構築するのが目的だ。

 世界人道サミットは、持続可能な人類の進歩と、すべての人々の尊厳と安全が守られた生活の促進に尽力することが目的だ。世界の指導者の参加を要請する。【訳・草野和彦】
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G7外相会合 広島宣言2016.04.11 全文

2016-04-12 12:26:12 | 戦争と平和

 G7外相会合 広島宣言 全文

 重要キーワードと考えられるものを赤字で表示します。
 
 まだまだ、完全なものではないとしても、核兵器のない世界を作り上げていくために、高く評価できる宣言だと思います。

 以下、外務省の仮訳と英語原文を掲載します。
 ひとつ問題のなのは、広島宣言は、あくまでも英語でのものが正式文書であります。その正式文書が英語としての本来世界のひとに通じる意味合いと、意図があるかないかは別にして(多分に意図が入っている可能性はありますが)外務省による仮訳で外務省が日本人に伝えようとした意味合いとでは、差が生じる可能性があるということです。外務省仮訳を決して鵜呑みにしてはならないということを肝に銘じる必要があります。特に、human suffering⇒「非人間的な苦難」。おそらく、意図を入れようとした外務省が一概に悪いというわけではなく、妥協の産物でもある文書作成において、合意文書ができないということですますのか、合意文書を作り0.5mmでも現況から前進させるのかの、ぎりぎりのところで交渉している現場の人の努力の結果であることも、推察致します。
 英語教育、外国語教育の到達点のひとつは、仮訳なんかを頼りにするのではなく、英語(外国語)の原文のままで、その意図するところがわかるようになることだと思います。まだまだ、自分も英語学習における反省しきりにあります。


*********外務省HP********************
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000147441.pdf

(外務省による仮訳、注、正式文書ではありません!、訳において、外務省の意図が入ってしまう可能性があることに十分注意をする必要があります。TPP文書でも同様な注意、例えば、日本に明らかに都合の悪い内容があまり悪くないように受け止められる日本語訳が付されるなどの注意が必要かと思います。)

 我々は、世界にかつてない恐怖をもたらした第二次世界大戦から71年を経て、我々が広島で会合することの重要性を強調する。広島および長崎の人々は、原子爆弾投下による極めて甚大な壊滅と非人間的な苦難という結末を経験し、そして自らの街をこれほどまでに目覚ましく復興させた。


 この歴史的会合において、我々は、国際社会の安定を推進する形で、全ての人にとりより安全な世界を追求し、核兵器のない世界に向けた環境を醸成するとのコミットメント(約束)を再確認する。この任務は、シリアやウクライナ、そしてとりわけ北朝鮮による度重なる挑発行為といった、多くの地域における悪化する安全保障環境によって一層複雑なものとなっている。

 我々は、欧州連合(EU)3(英国、フランス、ドイツ)+3(米国、中国、ロシア)とイランとの間の包括的共同行動計画(JCPOA)の合意および継続的な履行を歓迎する。これは、核拡散防止条約(NPT)が国際的な不拡散体制の礎石として強靱(きょうじん)であることを示している。我々は、JCPOAが完全にかつ厳格に履行され、また、そのために国際原子力機関(IAEA)の検証活動が鍵となるとの決意を有している。

 我々は、全ての側面において、我々のNPTへの強いコミットメントを強調する。我々は、いまだNPTの締約国となっていない国々に対し、遅滞なくかつ無条件で加入するよう求める。我々は、NPTの3本柱(不拡散、軍縮および原子力の平和的利用)全てにわたり、その規定の完全な履行を強く支持する。我々は、IAEAおよびその保障措置制度の中心的役割を再確認する。

 いかなる国も核兵器の実験的爆発を行うべきではなく、核実験全面禁止条約(CTBT)の早期発効を達成すべく、全ての国は遅滞なくかつ無条件でCTBTに署名・批准すべきである。優先事項として、我々は、ジュネーブ軍縮会議に対し、核兵器またはその他の核爆発装置に用いるための核分裂性物質の生産を禁止する条約についての交渉を即時に開始するよう要請する。

 長年をかけて、核兵器国の核戦力は大幅に削減された。核兵器のない世界に向けたさらなる進展は、単独であれ、2国間であれ、または多国間であれ、我々が、国際安全保障を向上させつつ、断固とした、現実的な、そして漸進的なアプローチを取ることのみにより達成できる。NPT第6条に従い、我々は、今後も世界規模での継続的な核兵器の削減に関する永続的かつ積極的な支持者であり、全ての国に対してそのような努力をするよう要請する。

 我々は、透明性を向上させた主要7カ国(G7)の核兵器国により取られた努力を歓迎する。我々は、他国にも同様の行動を求める。

 我々は、全ての国家に対し、核兵器国と非核兵器国との間を含む、全ての国家間での核軍縮・不拡散に関する有意義な対話を促進することができる実践的かつ現実的なイニシアチブに関して我々と協働するよう求める。

 国家主体および非国家主体への大量破壊兵器の拡散を阻止するため、機微な品目および技術に関する各国の輸出管理を引き続き強化することは極めて重要である。全ての国は、国連安全保障理事会決議1540号を含む全ての関連の国連安保理決議を完全に履行しなければならない。我々は、全ての国に対し、国際的な輸出管理レジーム(体制)のガイドライン(指針)に整合した形で輸出管理を執行することにより、不拡散という目標に貢献するよう呼びかける。

 我々は、2016年核安全保障サミットの最終コミュニケおよびアクション・プランを積極的に実施し、本分野におけるIAEAの中心的役割を支持していく。

 我々は、原子力の平和的利用にコミットし、引き続きIAEAと協力し、最高水準の不拡散、原子力安全および核セキュリティーを推進していく。

 何十年間にわたって、我々のような政治指導者やその他の訪問者が広島および長崎を訪れ、深く心を揺さぶられてきた。我々は、他の人々が同様に訪問することを希望する。我々は、核兵器は二度と使われてはならないという広島および長崎の人々の心からの強い願いを共にしている。

*******************************************************
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000147442.pdf

(英語による文書、正式文書です。)

G7 Foreign Ministers’ Hiroshima Declaration
on Nuclear Disarmament and Non-Proliferation

Hiroshima, Japan, 11 April 2016

We emphasize the importance of our meeting in Hiroshima seventy one years after
World War II, which unleashed unprecedented horror upon the world. The people of
Hiroshima and Nagasaki experienced immense devastation and human suffering as
a consequence of the atomic bombings and have rebuilt their cities so impressively.

In this historic meeting, we reaffirm our commitment to seeking a safer world for all
and to creating the conditions for a world without nuclear weapons in a way that
promotes international stability. This task is made more complex by the deteriorating
security environment in a number of regions, such as Syria and Ukraine, and, in
particular by North Korea’s repeated provocations.

We welcome conclusion and continuing implementation of the Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) between E3/EU+3 and Iran, which
demonstrates the resilience of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons (NPT) as the cornerstone of the international non-proliferation architecture.
We are determined that the JCPOA be fully and rigorously implemented, for which
the verification activities of the International Atomic Energy Agency (IAEA) are key.

We emphasize our strong commitment to the NPT in all aspects. We urge states that
have not yet done so to become parties to the NPT without delay and without
conditions. We strongly support the full implementation of the provisions of the NPT
across all three of its “pillars” (non-proliferation, disarmament, and the peaceful uses
of nuclear energy). We reaffirm the central role of the IAEA and its safeguards
system.

No state should conduct a nuclear test explosion and all states should sign and
ratify the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty without delay and without
conditions to achieve the early entry into force of the treaty. As a priority, we call
upon the Conference on Disarmament to immediately begin negotiations on a treaty
banning the production of fissile material for use in nuclear weapons or other
nuclear explosive devices.

Over the years there have been significant reductions in nuclear arsenals of
nuclear-weapon States. Further progress-whether unilateral, bilateral or multilateraltoward
a world without nuclear weapons, can only be achieved if we take a
determined, realistic and incremental approach, while enhancing international
security. In accordance with Article VI of the NPT, we will be persistent and active
advocates of continued reductions in nuclear weapons globally, and call upon all
states to make such efforts.

We welcome the efforts taken by the nuclear-weapon States in the G7 that have
enhanced transparency. We urge others to do the same.

We urge all states to work with us on practical and realistic initiatives that can
promote meaningful dialogue on nuclear disarmament and non-proliferation among
all, including between nuclear-weapon States and non-nuclear-weapon States.
It is essential to continue to strengthen national export controls on sensitive goods
and technologies in order to prevent the proliferation of WMD to states and non-state
actors. All states must implement fully all relevant UNSCRs including UNSCR 1540.
We invite all states to contribute to the goal of non-proliferation by enforcing export
controls consistent with the guidelines of the international export control regimes.
We will actively implement the Final Communique and the Action Plans of the 2016
Nuclear Security Summit and will support the central role of the IAEA in this area.
We are committed to the peaceful uses of nuclear energy and will continue to work
with the IAEA to promote the highest standards of non-proliferation, nuclear safety
and security.

For decades, political leaders like us and other visitors have come to Hiroshima and
Nagasaki and been deeply moved. We hope others follow that path. We share the
deep desire of the people of Hiroshima and Nagasaki that nuclear weapons never be
used again.

[END]

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中央区の民泊への姿勢 フロントなき民泊は、営業許可しない

2016-04-11 18:55:05 | 社会問題

 中央区の民泊への姿勢 

 旅館業法施行令等改正がなされたけれども、「フロントなき民泊は、営業許可しない」とのこと。

 区のホームページで、以下の様に明らかにされています。




*********************************************
https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/kankyoeisei/ryokangyo-shikorei-kaisei.html 

中央区は、公衆衛生や安全の維持、良好な住環境の確保などの観点から、簡易宿所における玄関帳場等については、引き続き必置を要件とし、従前どおりの簡易宿所営業の許可事務を行っていきます。

 国は、このたび、観光立国の推進と空き家・空き部屋の有効活用の観点から、当面の対策として、「現行の簡易宿所営業の枠組みを活用し、政令で定めている構造設備基準を緩和」することにより、旅館業法の許可を取得しやすいものとすることとしました。

 具体的には、旅館業法施行令第1条第3項第1号において規定されている簡易宿所営業の客室の延床面積に係わる基準が改正され、平成28年4月1日に施行されました。
 改正内容は、これまで簡易宿所営業の客室の延床面積を33平方メートル以上と規定していたものを、収容定員が10人未満の場合には3.3平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面積とするものです。

 あわせて、「旅館業における衛生等管理要領」のうち、簡易宿所の玄関帳場等に関する基準が改正され、これまでの「適当な玄関、玄関帳場又はこれに類する設備を設けること」と規定していたものを、「設けることが望ましい」さらに「収容定員が10人未満の施設では、一定の要件を満たせば設けることを要しない」とするものです。

 中央区旅館業法施行条例では、政令部分を準用しているため、簡易宿所の面積基準は変更になりますが、中央区としましては、公衆衛生や安全の維持、良好な住環境の確保などの観点から、簡易宿所における玄関帳場等については、引き続き必置を要件とし、従前どおりの簡易宿所営業の許可事務を行ってまいります。


★旅館業法施行令及び旅館業における衛生等管理要領改正(新旧対照表)


〇旅館業法施行令


現行
(構造設備の基準)
第一条(略)
2(略)
3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。


改正
(構造設備の基準)
第一条(略)
2(略)
3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請にあたつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。


〇旅館業における衛生等管理要領(簡易宿所営業の施設設備の基準)

現行
3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」のその他「第1ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロン
ト)に準じて設けること。

改正
3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。ただし、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設であって、次の各号のいずれにも該当するときは、これらの設備を設けることは要しないこと。
(1) 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
(2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

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