年金暮し団塊世代のブログ

男寡になった団塊世代の年金の現実と暮らし向きをブログで。 今や仕事になった鳥撮り(野鳥撮影)の成果もアップします。

ドイツワイン法概説(#8)

2010年07月21日 | ドイツの白ワイン

(3-16) その他の表示事項と表記

Schloss、Burg、Klosterなど従来からNaturweinの供給者であった感の残る用語は、その城や寺院を除き使用が禁止されている。

(3-17) EC諸国生産物を原料とした並級酒と弱発泡ワイン 

EC域内産のブドウを原料としてドイツで生産するターフェルワインやパールワインに関する規定。 原産国の割合に応じその国名を表示する。

(4) 表示法の一部改訂

Schloss Johannisbergで遅摘み法が発見されるまで、ドイツワインは辛口が中心であった。 ドイツワインは地理的な条件によりブドウの成熟がゆっくり進むため、果実酸が分解されずに残り豊かな情緒をもたらす。 これと遅摘みによる残糖が素晴らしい調和をもたらすのが最大の特徴であると考えられる。

一方、2000年以降,辛口仕上げのワイン表示法が改訂された。 クラシック、セレクションの2表示である。 従来、Auslese trocken、Spaetlese trockenなどと表示されていたものがセレクションと呼ばれている。

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「ドイツワイン法概説」は これで終了です。
「ドイツの白ワイン」シリーズも 一旦これで終了とします。


左欄下側「ブックマーク」中の「ドイツの白ワインの解説目次」を活用ください。 
→個々の解説ページにジャンプするようにリンクを貼ってあります。


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ドイツワイン法概説(#7)

2010年06月29日 | ドイツの白ワイン

(3-13)限界値

将来の諸情勢の変化に対応するため、規制値など変更の可能性を記載。

(3-14)上級酒と高級酒の検査

公的品質検査の検査場の規定。 サンプルの抽出法(2本:1本はテスト、1本は保存)。 検査官の選任。

成熟度検査(Q.m.P.に適用、収穫時にブドウ畑で実施)。 化学分析検査。 官能検査。
官能検査は5点法で、肩書き毎に最低合格点が規定されている。

(3-15)特定表示の禁止

特定表示を禁止する規定。 Naturとその結合語NaturreinやNaturweinなどは禁止されている。

天然を主張するドイツワイン農民と、補糖発酵をごく日常理解するフランスワイン農民の、ワインに対する哲学の違いという溝が、かつてEC Wine Order(ECワイン基本法)作成時に大きな障害となった経緯から、これらの用語を禁止するに至った。


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ドイツワイン法概説(#6)

2010年06月05日 | ドイツの白ワイン

(3-10)地理的表示事項 

ブドウ畑はすべて名前をつけて登録する。 単一畑(Einzellage)は5ha以上の面積を持たなければならない。 地理的に完全独立して隣接する畑がない場合は5ha未満でも認められる。

隣接し、土質の相似た畑の集まった畑を総合畑(Grosslage)として扱っても良い。 相似た性質をもつ総合畑が集まったものを地区(Bereich)。 地区の集合体として生産地域(Q.b.A.以上は13生産地域、Landweinは17生産地域、Tafelweinは5生産地域に区分)。

Q.b.A.は単一の生産地域(Anbaugebiet)、Q.m.P.は単一の地区(Bereich)で生産されたブドウから醸造されなければならない。


(3-11)地域限定上級酒 

Q.b.A.に対する諸表示義務等について規定。

公認検査番号(A.P.Nr.)の表示義務、生産量の報告義務、地理的表示事項記載義務などを規定している。


(3-12)肩書き付き高級酒 

Q.m.P.に対する諸表示義務等について規定。

公認検査番号(A.P.Nr.)の表示義務、肩書表示義務、生産量の報告義務、地理的表示事項記載義務などを規定している。

補糖の禁止。 ブレンドは同一地区(Bereich)のみに制限。 カビネット、シュペートレーゼ、アウスレーゼ、ベーレンアウスレーゼ、アイスヴァイン、トロッケンベーレンアウスレーゼの原料ブドウの成熟状態と最低エクスレ度の規定。

シュペートレーゼ(Spaetlese)はハウプトレーゼ(Hauptlese)よりも最低7日以上遅摘みである。 アウスレーゼは完熟ブドウの房選び(不健康な顆粒、未熟な顆粒を取り除く)。 ベーレンアウスレーゼは超過熟ブドウの粒選び(必ずしも貴腐菌が付いている必要はない)。 トロッケンベーレンアウスレーゼは過熟し萎縮した状態(必ずしも貴腐菌が付いている必要はないが、殆ど貴腐化している。 例外はストローヴァイン)。



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ワインバー (2010年5月)

2010年05月20日 | ドイツの白ワイン

昨夜 ある女性とワインバーへ行きました!  (彼女のご主人も一緒でしたが…)

その女性は2月にオーストラリアのシドニーから帰国したんですが、1年ほど前の彼女の送別会で、私めの好きなフランケンワインを飲ませるワインバーがあるので、1年後に帰国したらお誘いします、という約束を実現してくれたものです。

私めが住む街のワインショップは、どの店もフランケンワインはまず置いておりませんので、普段私めは「楽天市場」でネットショッピングしてフランケンワインを手に入れております。  だから、フランケンワインを飲ませるワインバーがあると聞いて、大いに興味がありましたので、1年経ってお声がかかりまして、それはそれはと出かけて行った次第です。

そのワインバーは、郊外と言ってもいい所にあり、店の看板もどこにあるのか注意して見ないと分からないような小さめでした。 バーは雑居ビル(?)の2階でしたが、中は、カウンター席が10~12席、4人掛けのテーブル席が4脚で16席ですから計26~28席の、そこそこの大きさの(ワイン)バーでした。

昨夜は平日にもかかわらず、お客さんも結構多くてほぼ満席状態で、皆ワインを楽しむ常連さんといった感じでして、美味しいチーズも出してくれ、結構いい雰囲気の店で大いに気に入りましたです。 フランケンワインは2種類置いておりました。 1種類は私めが最近「楽天市場」で買ったものと同じでして、価格はほぼ3倍でしたが、まぁ そんなもんでしょう。



とは言え、私めの家とは街をはさんで反対側の郊外ですから、ワインを飲んだ後のタクシー代が結構馬鹿にならない額になりましたです。 バーの代金とタクシー代を考えると、そう度々は出かけられそうにありません。  やっぱりネットで買ったのを自宅で飲むのが一番安上がりということですかね…。


ちなみに、(↑)の写真で、ラベルの中央上側にある四角いラベルに「GWF」とありますが、これはフランケンワイン生産者共同組合のことで、ほぼ全てのフランケンワイン生産者が参加している大きな組合でして結構有名です。 右斜め上の銀色のラベルは、2006年産のこのワインが品質と味の両面でフランケンワインの評価で「銀賞」を取ったことを示しています。  ただこのフランケンは中辛でして、辛口好きの私めにはちょっと物足りませんでしたが…。


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ドイツワイン法概説(#5)

2010年05月10日 | ドイツの白ワイン

(3-7)申告義務 
添加を行う場合の申告義務を規定している。

酸化防止剤(ソルビン酸、亜硫酸)、脱酸剤(炭酸ソーダ、酸が強すぎる場合に添加)、補糖剤(蔗糖)、ズースレゼルヴェ(甘味調整、原料ブドウ果汁を添加)を行う場合は、ブドウ果汁の分析結果を添付して申告し、添加の認可を受けなければならない。

(3-8)添加剤と添加作業法
添加剤と添加方法に対する規定で、酸化防止剤に対する規定と、意識せずに技術上不可避の不認可物などに関する規定からなる。

酸化防止剤としてはソルビン酸、亜硫酸のみが使用可。 パールワインに添加する炭酸ガス(アルコール分と化合して炭酸エチルエステル(美味成分)となる)の規定。

タンクや樽などの洗浄剤、パイプなどの鉄分については人体の健康上無視できる範囲内で認可。

(3-9)残糖・亜硫酸・硫酸及びその他の含有物質 
残糖と亜硫酸・硫酸、その他の添加物に関する規定で、残糖量の制限やその他の異物混入に対する規定。
硫黄化合物は、硫酸カリに換算して1000mg/lを許容限度とする。


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ドイツワイン法概説(#4)

2010年04月28日 | ドイツの白ワイン

(3-4)ブドウ摘果・収穫期規程
摘果時期の設定(委員会が制定)、前摘み(Vorlese)、主摘み(Hauptlese)と遅摘み(Spaetlese)、閉山、開山、摘果時期、遅摘みの規定(主摘みより最低7日以上摘果を遅らせる)、収穫予定量と質の報告義務(12月15日)を規定している。

収穫期が近づくとブドウ畑は閉鎖(閉山)され勝手に立ち入ることは出来なくなる。 その後、各地区に設けられた委員会によりブドウ畑は保護(鳥害等)管理される。

委員会により毎日ブドウの成熟度(エクスレ度)が調査され、品種毎に収穫(開山)日が決定される。
ブドウの成熟度による格付けを行うドイツでは、品質の維持のため必要な措置と考えられている。

(3-5)超地域での上級酒造りの規程
生産地域をまたいでブドウ畑を所有する醸造家に対する規定。 例えば、ラインヘッセン地域の醸造家がモーゼル・ザール・ルーヴァー地域でブドウ栽培を行いQ.b.A.以上のワインを醸造する場合は、特別検査を受けることが必要で、濾過器、樽等を別々に用意することが求められる。

(3-6)アルコール含有量の補強 
ターフェルヴァイン、Q.b.A.に対する補糖の諸規定。 補糖は純度99.5%以上で無呈色の蔗糖(サッカローズ)。

補糖による全アルコール含有量の上限(A地帯:赤ワイン12.5%vol=100g/l、白ワイン12%vol=96g/l。 B地帯:赤ワイン13%vol=104g/l、白ワイン12.5%vol=100g/l)を規定。

補糖によるアルコール含有率の上昇分は1.5%vol=25g/lを上限とする。


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ドイツワイン法概説(#3)

2010年04月12日 | ドイツの白ワイン
(3)ドイツワイン法の概要

(3-1)概念の設定
法で規制する対象を明確に設定している。 ブドウ畑、ブドウ樹、ブドウ果実、果汁、部分醸酵果汁、ワインに不適当なブドウ汁の製品(食酢・焼酎・発泡酒用原料汁)などに対する概念の設定。

ブドウ作付けのための畑から最終製品に至るまでと、その過程で発生し得る諸製品までドイツワイン法の管理下にあることを定めている。

(3-2)ブドウ畑・ブドウ品種及び栽培法  
ブドウ栽培のための畑、作付け品種、栽培法を規定している。

ブドウ畑に対する規定。 年平均気温9℃以上。 土質検査に対する規定。 畑の傾斜度の規定(平坦畑:傾斜度10度以下。傾斜畑:10~30度。急傾斜畑:30度以上)。 急傾斜畑の公害対策(地滑り防止)[急傾斜畑は税法上優遇されている(所得税が非課税)]。 国境線地帯での畑の規定(ドイツ人が地主の場合、フランスに許可を得た上で農耕可能。 5haを上限としてドイツワインとして醸造可能。 5haを越える部分はフランスに売却するか食酢、蒸留酒などの原料に回す)。

栽培法についても剪定、施肥、育成、摘果などについて規定。

(3-3)各種ワインの混酒・甘味付け  
赤ワイン(Rotwein,、Weissherbst)、白ワイン(Weisswein)、混醸ワイン(Rotweiss、Rotling)およびズースレゼルヴェ(Suessreserve)を規定している。 異なったカテゴリー間でのブレンドは禁止されている。

赤ワインは、赤ワイン用ブドウ品種(果皮が黒、青色のブドウ)を果皮を含めて予備発酵させてアルコールにより色素を抽出して出来たワイン。 途中で果皮を取り除くWeissherbstも赤ワインに分類されている。

混醸ワインは赤ワイン用ブドウ品種と白ワイン用ブドウ品種を原料ブドウあるいは果汁のうちにブレンドして醸造するワイン。 混醸ワインとしてシラーワイン(Schiller wein)やバディッシェ・ロートゴールド(Badisches Rotgold)などがある。


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ドイツワイン法概説(#2)

2010年03月29日 | ドイツの白ワイン

(2)ドイツワイン法の成立

1890年代に最初のドイツワイン法が制定された。 10ヶ条からなるこの法律は主として添加物を規制する内容であった。 ほぼ同じ時期に、原産地を規制するフランスワイン法が制定された。

ドイツワイン法は1901年に一部改訂を経て、1910年に大改訂が行われ、34ヶ条からなる旧ドイツワイン法が施行された。 基本的にはこの法律が多くの改正を経て1971年まで存続した。
 同法では、天然純粋ワイン(Naturwein)と補糖改良ワイン(Verbessertwein)の格付けを定めた他に、Naturweinの補糖やブレンドなどに制限を加えている。 さらに、Naturweinは、Naturwein<Originalabfuellungwein<Spaetlese Naturwein<Spaetlese Originalabfuellungwein<Spaetlese Cabinet といった格付けが行われた。

2回の世界大戦を経てヨーロッパ統合の動きが盛んになるにつれ、経済の統合化が進められた。 農産物の規格統合の動きに呼応してEU Wine Order(欧州ワイン共通基本法)の制定作業が行われた。

この制定作業で難航したのがワインに対する考え方の相違であった。 フランスを中心とした大多数の国は畑(テロワール)による格付を主張したのに対して、ドイツはブドウの成熟度による格付を主張した。

調整作業の中で、フランスからStrohwein TrockenbeerenausleseはNaturweinではないのではないかとの指摘がなされ、この製法はドイツワイン法で禁止されるに至っている。

こうした調停を経て、EU Wine Orderを共通基本法とした75ヶ条からなるドイツワイン法が1971年に制定されたが、肩書付上質ワイン(Praedikatswein)には Naturweinの思想が受け継がれ、補糖が禁止されるとともにブレンドにも制限が加えられている。

その後、1987年のワイン市場秩序に関するヨーロッパ共同体指令(Wein MO)を受けて、57ヶ条からなる現行法が1994年に制定され、97年に一部改定されている。 この現行法でもワインの栽培、加工、上質ワイン、名称等のドイツワインの基本規定は引継がれている。


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ドイツワイン法概説 (#1)

2010年03月03日 | ドイツの白ワイン

ドイツ駐在から帰国(@1997年)後、日独協会の地元支部の会員になりました。

2003年春、東京のドイツ大使館に講師派遣を要請してドイツワイン法の概要解説会と共に、同じく大使館に無償提供を依頼して(←笑)ドイツワインの「大」試飲会を開催しました。 (←勿論、「大」試飲会の方がメイン・イベントでした)  その解説会のメモが出てきましたので、それを清書する形で「ドイツワイン法概説」として10回程度に分けて掲載します。

私めが書いた「ドイツの白ワイン」の解説(原文は1994年7月24日付)の不備を補うものです。 
但し、あまりにも専門的な部分は省略します。

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(1) ドイツワイン法の基本概念

法とは民族の哲学、倫理観の結集である。 例えば、古代シュメール人は徹底した商業主義者であり、傷害を物品で補填したことで知られている。 これに対して、古代バビロニア人は報復主義に基づいたハンムラビ法典を制定したことで有名である。 さらに欧米では、傷害事件では被害者が起訴しなければ処罰されない。 これもキリスト教思想の表れと考えられる。

ワイン法は、その民族がワインをどのように見ているかが如実に現れており、その国のワインを知る上で重要である。 ヨーロッパの主要ワイン生産国ではそれぞれ厳格な(?)ワイン法が制定されている。

ドイツワイン法には、ドイツ農民のワイン観が内蔵されている。 ワイン生産地帯が北緯50度付近に位置するという地理的条件から「天候を重視する」という根本精神に基づいている。 換言すると「好天に恵まれ天然純粋の良いワイン(Naturwein)を造る」ことを理想としている。

このような背景から、旧ドイツワイン法時代から天然純粋ワイン(Naturwein)と補糖改良ワイン(Verbessertwein)を厳しく分別しており、この精神は現ドイツワイン法の肩書付上質ワイン(Praedikatswein)に受け継がれている。


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ドイツの白ワイン  (まとめの目次)

2009年12月21日 | ドイツの白ワイン

ドイツの白ワインの解説原文は1994年7月24日付)を2008年7月から2009年12月まで計24回続けてきました。  また、その後「ドイツワイン法概説」(@2003年春時点)も掲載しました。

これはそのまとめの「目次」で、個々の解説ページにジャンプするようにリンクを貼りましたので、手早く目的の部分に行けると思います。 ブックマークに入れておきますので、どうぞご利用下さい。


第1部「ワインのラベルを読む」
  (1)ドイツワイン概説
  (2)ラベルの内容
  (3)ワインの品質
  (4)ブドウの木の種類
  (5)ワイン畑名
  (6)生産地域
  (7)生産年、ドイツ語の意味
  (8)ワインを日本に持ち帰る

第2部「各生産地の有名な畑名と生産者名」
  (9)ワイン情報の入手
 (10)アール、バーデン
 (11)フランケン
 (12)ミッテル・モーゼル(1)
 (13)ミッテル・モーゼル(2)
 (14)モーゼル・ザール・ルーベル
 (15)ナーエ
 (16)ラインガウ(1)
 (17)ラインガウ(2)
 (18)ラインガウ(3)
 (19)ラインヘッセン
 (20)ラインプファルツ
 (21)ヴュルテンブルグ

 (22)特別記念フランケン・ワイン(1)
 (23)特別記念フランケン・ワイン(2)
 (24)特別記念フランケン・ワイン(3)

<その他>
 (参考1)定年祝いのフランケン・ワイン
 (参考2)ワインバー

<ドイツワイン法概説>  (2003年春時点) 
(1)ドイツワイン法の基本概念
(2)ドイツワイン法の成立
(3)ドイツワイン法の概要(1) 
   (概念、ブドウ畑・ブドウ品種及び栽培法、ワインの混酒・甘味付け)
(4)ドイツワイン法の概要(2) 
   (ブドウ摘果・収穫期規程 超地域での上級酒造りの規程 アルコール含有量の補強) 
(5)ドイツワイン法の概要(3)
   (添加の申告義務、添加剤と添加作業法、残糖・亜硫酸・硫酸及びその他の含有物質 )
(6)ドイツワイン法の概要(4) 
   (地理的表示事項、地域限定上級酒、肩書き付き高級酒) 
(7)ドイツワイン法の概要(5) 
   (限界値、上級酒と高級酒の検査、特定表示の禁止) 
(8)ドイツワイン法の概説(6) 
   (その他の表示事項と表記、EC諸国生産物を原料とした並級酒と弱発泡ワイン、表示法の一部改訂) 


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ドイツの白ワイン (その21~最終回)

2009年12月21日 | ドイツの白ワイン




昨年08年7月に始めて以来、今日まで1年半続けて来ました「ドイツの白ワイン」シリーズは、今日の21回目(→計24投稿)をもちまして、一旦終了とします。

ドイツの白ワインに対する皆様へのご理解が少しでも深まりましたとしたら、またドイツの白ワインを買う際には 改めて一読されてワインを選んで頂ければ誠に幸甚です。

長い間ありがとうございました。 m(_ _)m


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ドイツの白ワイン (その20)

2009年12月09日 | ドイツの白ワイン




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ドイツの白ワイン (その19)

2009年11月25日 | ドイツの白ワイン




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ドイツの白ワイン(その18): ラインガウ(その3)

2009年10月15日 | ドイツの白ワイン

前々回前回に続いて「ラインガウ」の(その3)です。




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ドイツの白ワイン:特別記念フランケン・ワイン(その3)

2009年09月26日 | ドイツの白ワイン

ドイツはヴュルツブルグ市の州のワイン造醸所「Staatlicher Hofkeller」が創立150周年記念の1995年に出した特別記念フランケン・ワインの1本目を6月10日に、2本目を7月2日にご覧頂きました。

今日は3本目をご覧頂きましょう。 通常のフランケン・ワインの瓶の色は緑色ですが、特別記念ワインは青色です。 ラベルの意味は、

1994年に
Dorfprozenlten 村の Predigtstuhl という名のブドウ畑の
Bacchus(バッカス)という木から造ったKabinett(カビネット)

のフランケン・ワインということです。


裏(↓)にはルードヴィッヒ二世が築いた有名なリンダーホフ城が描かれています。


(↓)は今から15年前(1994年5月22日)に私めが訪れた時に撮った写真です。 



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