先週末に2月&4月分の「
年金振込通知書 」が日本年金機構から届きました。
(↓)の赤枠で示すように、今回の年金振込額の変更は「
所得税額の変更 」による為です。
この所得税額の(増額)変更は、昨年秋に、今年(平成30年)の「
扶養親族申告書」を提出した際、昨年亡くなったおっ家内を扶養親族(配偶者)から外した為(→
こちら)、
おっ家内の配偶者控除が 今年から無くなった為 です。
昨年の所得税額は1,785円(2か月分)位でしたが、今年は5,869円(2か月分)位に
何と
4,084円もの増額! (約3.29倍!) になっております。(涙)
それでは、皆様の参考の為に、上記の2月分の所得税額を計算してみましょう。
公的年金の源泉徴収所得税=(年金支払額-社会保険料-各種控除額)x合計税率(5.105%)で、ここでの(年金から天引きされている)社会保険料は介護保険料(=2ヶ月分で18,300円)のみで、各種控除は65歳以上の公的年金控除額=1か月分の年金支払額x25%+65,000円 (但し最低額は13万5千円)のみです。
公的年金控除額は、 (403,268÷2)x25%+65,000=115,408円 になるので、最低額の135,000円が適用されます。
(403,268÷2)-(18,300÷2)-135,000=57,484 x5.105%=2,934.56 x2(ヶ月分)=5,869.12 ≒5,869円 と (↑)の2月分の所得税額と一致します。(笑)
配偶者控除が無くなっただけで、これだけの増税になるとは!
予想外の増額に唖然としてショックを受けておりますです。
ところで、上記のように、源泉徴収所得税を決める計算式にある社会保険料控除は、特別徴収(年金から天引き)されているのは介護保険料だけですが、実際には私めは口座振替で
国民健康保険料 を年額で約27.7万円払っています。 他にも
損害医療保険料 とか、ふるさと納税などの
寄付金控除 とかがあります。 更に、約7.7%もの高い源泉徴収所得税を払っている
企業年金 もあります。
ところが、政府・国税庁は、公的年金等の収入金額が400万円以下の人は(面倒でしょうから)確定申告はしなくてもいいですよ と言っております。 私めも対象者なので、言われる通りに確定申告をしなかったら、国保料や損害医療保険料や寄付金控除などの控除がないままの、源泉徴収されたままの高い所得税を払うことになります。 だから、払い過ぎた源泉徴収所得税を返してもらうために確定申告をするのです。 (政府・役人の言うことを鵜呑みに信じてはいけません!)
皆様の中で確定申告をされていない方がいましたら、是非
確定申告をして下さい!
国税庁のHPにある「
確定申告等作成コーナー 」で簡単に確定申告書が作成できますから…。
今年も2月16日から確定申告が始まりますので、お急ぎ下さい。