先日 私めの4月振込みの企業年金で、「
年金支払額は同額なのに、所得税額が42円増額になっている 」理由を企業年金基金に問合せ中であることを「
その1 」として書きました。(→
こちら)
その後、基金から書面で届いた回答内容を、私めの理解で簡単に?まとめてみました。
私めがもらっている
企業年金 は「
終身年金」と「
有期年金」の2種類あり、私めの現時点の支給額は、終身年金が年額642,400円(2ヶ月毎の支給額は107,067円)、有期年金は年額584,634円(2ヶ月毎の支給額は97,434円)です。 この2つの 2ヶ月毎の支給額の合計額204,501円が送金通知に記載されている年金支払額です。
私めが勤めていた企業は2005年に厚生年金基金の代行を返上した際に、退職金制度や企業年金制度を大きく変更しました。 代行部分の上乗せ部分の積立金を5 or10年間支給の有期年金として支給することにし、現在の企業年金基金を設立しました。
基金の税法上(非課税にする)の対応策として、社員各人のそれまでの上乗せ部分の額に応じた「
自己拠出金 」を毎月の給料から天引きすることになりました。
私めの自己拠出金は月額930円で、定年退職までの2年7ヶ月(31ヶ月)間の総額は28,830円でした。
自己拠出金は
非課税 で、有期年金支給額から
自己拠出金償却額 を控除した残りの金額に所得税が課税されます。 自己拠出金償却額は、各自の2ヶ月毎の有期年金支給額の1%に(税法上)決められています。
私めの場合、2ヶ月毎の有期年金支給額97,434円の1% = 974.34円 ≒ 975円が、2ヶ月毎の自己拠出金償却額になります。
自己拠出金総額28,830円を、2ヶ月毎の自己拠出金償却額975円で割ると、29.6ヶ月になります。 私めは有期年金を2012年4月からもらっており、29ヶ月後とは2016年12月で、2017年2月支給では自己拠出金総額の残金は555円(=28,830円-975円x29ヶ月)になり、2017年4月以降は償却額がなくなってしまうということです。
では、具体的に2016年12月、2017年2月、2017年4月の所得税を計算してみます。
先ず、どの月にも共通の終身年金の所得税は、107,067円の7.5%で、8,030円です。
有期年金2016年12月分。
(支給額97,434円-自己拠出金償却額975円)x7.5%=7,234円。
所得税総額は(8,030円+7,234円)x1.021(→
復興特別所得税 で、所得税額の2.1%)=15,584円。
有期年金2017年2月分。
(支給額97,434円-自己拠出金償却額555円)x7.5%=7,266円。
所得税総額は(8,030円+7,266円)x1.021=15,617円 (
+33円)。
有期年金2017年4月分。
(支給額97,434円-自己拠出金償却額0円)x7.5%=7,307円。
所得税総額は(8,030円+7,307円)x1.021=15,659円 (
+42円)。 <→ 送金通知(→
こちら)と一致>
2017年2月分の送金通知は、おっ家内の死亡やら東京滞在やらのゴタゴタの中で紛失してしまっておりますが、自己拠出金償却額が今迄の975円から555円に減少し、所得税額が33円増額になっているのですが、何らの注記もなかったと思います。 何らかの注記があれば、今回と同様に、基金に問合わせたでしょうから…。
ということで、ちょっと長くなりましたが、「企業年金の所得税増額?」の顛末を書きました。 基金の女性職員によれば、本件を問合わせて来たのは私めが初めてだそうです。 OBの皆さんは、何と言いますか、いや 言わないでおきましょう。(笑)
皆様は お判り頂けましたでしょうか? ?