おぢのニセコ山暮らし

山暮らしと世間のあれこれを書き綴ります

再び憲法96条

2013年05月17日 | Weblog

 

午前7時の気温はプラス8度。この春1番の天気で、まことに清々しい朝でござる。

スートブなど焚く必要のないぽかぽか陽気。

写真の福寿草もパッと咲いて、すっかり春でござる。

なのに夫婦してすっかり朝寝坊いたしました。

就寝したのが11時近くと、たいした遅かったのです。

録画してあった2時間半を超える映画「キネマの天地」を観ためですけどね。

若き日の中井貴一さんや、渥美清、笠智衆、藤山寛美といった鬼籍に入った芸達者が勢ぞろいしてました。

そんな俳優さん達を観ているだけで、ずいぶん懐かしく、楽しいのでありました。

さて、

少し憲法の勉強をいたしました。あまりに無知だったもんねぇ。

評論家の宮崎哲弥さんによると、憲法とは、国民から権力者に対して発せられた命令の集成なのだそうな。

よくわかりませんけど、つまり国民には憲法を遵守する義務などなくて、遵守する義務があるのは権力を持つ公務員なのだそうな。

例外は「国民の義務条項」で、これは憲法の本筋ではないとも。

憲法とは、どうやら権力者を縛るものなのです。

そんなこと、丸きり知りませんでした。

また、96条の改正問題については、「国民投票制度の廃止は不可」というのが、学説としては有力なのだそうな。

当たり前だと思いますけど、国民投票なしに憲法改正するなんてことはありえません。

96条の改正に関しては、現行の「国会議員の3分の2で発議」から、自民党の言う「国会議員の過半数で発議」では、やっぱハードルが低すぎるとおぢは思うのです。

そもそも、現在は国会議員を選ぶ選挙そのものが違憲状態なわけで、こんな制度のままで2分の1以上で発議されてはたまりませんです。

違憲状態で選ばれた国会議員による、過半数にはなんの意味もありませぬ。

それに加えて、政権交代するには、たいしたいい制度である小選挙区制ですけど、過日も書いた通り、国民の意思を正確に反映しておる制度とは思えませぬ。

小選挙区制、あまりに死に票が多い。

仮にこれら選挙制度を変更したとしても、国会議員の過半数で発議できるのが良いとは思えませぬ。

世界の先進国では、ほぼ議会の3分の2というのが一般的ということも分かりました。

 そんなこんなで、おぢがストンと落ちたのは田中秀征さんのいう「96条改正は2分の1ではなくて5分の3で」という意見でござる。

 つまり、「全議員の6割の賛成を憲法改正の発議要件にする」ということ。

過半数よりはハードルは高いか知らんけど、3分の2よりはだいぶ低い。

田中さんが言うように「2分の1では憲法改正が年中行事のようになって、国家経営の不安定性が強まる恐れがある。」というあたりも納得いたします。

ずるずる「解釈改憲」して、なんでもかんでも現行憲法でやってしまうはどうかと思う一方、簡単に憲法が変えられちゃうのもどうかと思う。

「国会議員の5分の3で発議できる」ってのは、たいしたいいように思いますけど、さて世間の皆さんはどうよ???