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明石小学校 取り壊し問題 9月7日

2010-09-07 09:47:24 | 教育
 本日、レッカー車が入る模様。

 また、区議会では本日、13:30から区民文教委員会。
 教育委員会の附属機関である文化財保護審議会から出された明石小学校の保存・活用の要望書の扱いについて、どのように審議されるのか注目したい。

 このような要望書が出されているにもかかわらず、無視して取り壊し工事を、続行することはあってはならいないと考える。
 一度、立ち止まり、さまざまな手続き・検討を踏むべきである。
 
 
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中央区文化財保護条例

2010-09-07 01:03:33 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 中央区文化財保護条例をみてみたいと思います。
 重要箇所に下線を引きました。
 http://www1.g-reiki.net/chuo/reiki_honbun/ag10305631.html

○中央区文化財保護条例
昭和六十三年四月一日
条例第二十九号
中央区文化財保護条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 区民文化財(第七条―第九条)
第三章 区指定文化財(第十条・第十一条)
第四章 文化財の管理(第十二条―第十八条)
第五章 文化財の保護及び公開(第十九条―第二十三条)
第六章 文化財保護審議会(第二十四条―第三十七条)
第七章 雑則(第三十八条・第三十九条)
附則

第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、中央区(以下「区」という。)の区域内に存する文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて区民文化の向上に資するとともに、郷土文化の振興と発展に貢献することを目的とする。
(一部改正〔平成一七年条例一八号〕)
(定義)
第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 文化財 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財、史跡、名勝及び天然記念物をいう。
二 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。
三 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
四 有形民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習又は民俗芸能に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
五 無形民俗文化財 前号に掲げる風俗慣習又は民俗芸能で生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
六 史跡 貝塚、城館跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いものをいう。
七 名勝 庭園、橋りようその他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いものをいう。
八 天然記念物 動物、植物及び地質鉱物で学術上価値の高いものをいう。
九 管理者 文化財の管理を行う者であつて、有形文化財、有形民俗文化財、史跡、名勝及び天然記念物にあつては、所有者及び権原に基づく占有者をいい、無形文化財及び無形民俗文化財にあつては、保持者又は保持団体の代表者をいう。
(区の責務)
第三条 区は、文化財が郷土の歴史及び文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、文化財の保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 中央区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、区の区域内に存する文化財について調査し、その所在及び保存状況を明らかにするよう努めなければならない。
3 教育委員会は、教育活動及び広報活動を通じて、文化財保護に関する知識の普及及び意識の高揚に努めるとともに、文化財の保護に関する区民の自主的活動並びに地域文化活動の育成に努めなければならない。
4 教育委員会は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(区民及び管理者その他の関係者の責務)
第四条 区民は、文化財が区民にとつてかけがえのない財産であることを認識し、文化財の保護に努めるとともに、区がこの条例の目的を達成するために行う施策に協力しなければならない。
2 文化財の管理者その他の関係者は、文化財が郷土にとつて貴重な公共的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけ公開する等その文化的活用に努めなければならない。
(申出)
第五条 区民は、現に所有又は保持し、区の歴史及び文化と密接な関係のある文化財と思われるものについて、教育委員会に申し出ることができる。
(適用除外)
第六条 法及び東京都文化財保護条例(昭和五十一年東京都条例第二十五号)の規定により指定を受けた文化財(以下「国・都指定文化財」という。)については、次章から第六章までの規定(第八条第二項及び第十一条第二項の規定を除く。)は、適用しない。
第二章 区民文化財
(登録)
第七条 教育委員会は、区の区域内に存する文化財のうち郷土の文化財として保護する必要があると認めたものを、次の各号に掲げる中央区民文化財(以下「区民文化財」という。)として登録するものとする。
一 中央区民有形文化財
二 中央区民無形文化財
三 中央区民有形民俗文化財
四 中央区民無形民俗文化財
五 中央区民史跡、中央区民名勝及び中央区民天然記念物
2 教育委員会は、前項第一号、第三号及び第五号に掲げる区民文化財(以下「区民有形文化財等」という。)を登録するに当たつては事前に当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等の判明しない場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、第一項第二号及び第四号に掲げる区民文化財(以下「区民無形文化財等」という。)を登録するに当たつては、当該文化財の保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)があるときは、これを認定するとともに、事前に保持者等の同意を得なければならない。
4 前項の保持団体の認定については、教育委員会は、当該文化財を保持する者が主たる構成員であり、かつ、代表者の定めのある団体でなければこれを行うことができない。
(登録の抹消)
第八条 教育委員会は、区民文化財がその価値を失つたときその他特別の事由があるときは、登録を抹消するものとする。
2 区民文化財が国・都指定文化財の指定を受けたときは、区民文化財の登録は抹消されたものとする。
(認定の解除)
第九条 教育委員会は、区民無形文化財等の保持者が心身の故障により保持者として適当でなくなつたと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められるときその他特別の事由があるときは、その認定を解除することができる。
第三章 区指定文化財
(指定)
第十条 教育委員会は、区民文化財のうち、区にとつて特に重要なものを次の各号に掲げる中央区指定文化財(以下「区指定文化財」という。)に指定することができる。
一 中央区指定有形文化財
二 中央区指定無形文化財
三 中央区指定有形民俗文化財
四 中央区指定無形民俗文化財
五 中央区指定史跡、中央区指定名勝及び中央区指定天然記念物
2 区指定文化財を指定するに当たつては、当該文化財の管理者の同意を得て行うものとする。ただし、管理者の判明しない場合は、この限りでない。
3 第一項の指定を行うときは、教育委員会はその旨告示するとともに、同項第一号、第三号及び第五号に掲げる区指定文化財(以下「区指定有形文化財等」という。)にあつては当該文化財の所有者等に、同項第二号及び第四号に掲げる区指定文化財(以下「区指定無形文化財等」という。)にあつては当該文化財の保持者等に通知するものとする。ただし、所有者等又は保持者等の判明しないときは、告示をもつて足りるものとする。
4 第一項の指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。
(指定の解除)
第十一条 教育委員会は、区指定文化財がその価値を失つたときその他特別の事由があるときは、前条第一項の規定による指定を解除することができる。
2 区指定文化財が、国・都指定文化財の指定を受けたときは、区指定文化財の指定は解除されたものとする。
3 第一項に規定する区指定文化財の指定の解除に当たつては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
第四章 文化財の管理
(所有者等の管理義務)
第十二条 区民有形文化財等の所有者等は、この条例並びにこの条例に基づいて定める中央区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、当該文化財の適切な管理に努めなければならない。
(管理責任者)
第十三条 区民有形文化財等の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
2 所有者等は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。
3 管理責任者は、前条に規定する管理義務を負うものとする。
(修理等の届出又は協議)
第十四条 区民有形文化財等について修理若しくは現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「修理等」という。)をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 区指定有形文化財等について修理等をしようとする者は、事前に教育委員会と協議しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、当該文化財に及ぼす影響が軽微である等教育委員会規則に定める事由に該当する行為を行うときは、当該行為の終了後に届け出ることをもつて足りるものとする。
4 教育委員会は、第二項の協議があつたときは、区指定有形文化財等の保存に必要な指導をすることができる。
5 教育委員会は、第二項の協議が整う前に当該修理等に着手した者があるときは、その行為の中止を求めることができる。
(変更の届出)
第十五条 区民文化財の管理者又は管理責任者(以下「管理者等」という。)は、管理者等の変更その他教育委員会規則に定める事由が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(管理者等の変更に伴う権利義務の承継)
第十六条 区民有形文化財の管理者等に変更があつたときは、新たな管理者等はこの条例及び教育委員会規則の規定により当該文化財に関して取得し、又は課せられた権利義務を承継するものとする。
(保存措置等の勧告等)
第十七条 教育委員会は、区民有形文化財等の管理が適切でないため当該文化財の滅失、き損又は盗難のおそれがあると認めるときは、管理者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に必要な措置を助言又は勧告することができる。
2 教育委員会は、区民有形文化財等がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、その管理者等に対し、修理その他の措置を勧告することができる。
3 教育委員会は、区民無形文化財等の保持者等に対し、その保持のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(調査及び報告)
第十八条 教育委員会は、必要があると認めるときは、区民文化財の保存の状況について調査し、又は管理者等に対し報告を求めることができる。
第五章 文化財の保護及び公開
(文化財保護の奨励)
第十九条 区は、文化財の保護を奨励するため、区民文化財の管理者等に対し、予算の範囲内で奨励金を支給することができる。ただし、教育委員会が必要がないと認めるときは、支給しないものとする。
(補助金の交付)
第二十条 区は、区指定有形文化財等の所有者に対し、当該文化財の管理又は修理のため多額の経費を要し、所有者がその負担に耐えない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 区は、区指定無形文化財等の保持者等に対し、当該文化財の保存のため多額の経費を要し、保持者等がその負担に耐えない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
3 前二項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、その交付の目的を達成するために必要な範囲内で条件を付すとともに、必要があると認めるときは、当該管理若しくは修理又は保存について指示することができる。
(補助金の返還)
第二十一条 前条の規定による補助金の交付を受ける者又は受けた者が、不正の手段により補助金の交付を受ける等教育委員会規則に定める事由に該当する場合は、区は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はその者に対して既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(有償譲渡の場合の納付金)
第二十二条 第二十条第一項の規定による補助金の交付を受けた者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、当該補助金に係る管理又は修理に関し必要な措置が行われた後、当該文化財を有償で譲り渡した場合は、教育委員会規則で定める金額を区に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該区指定有形文化財等を区に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、区は、納付すべき金額の一部又は全部の納付を免除することができる。
(公開)
第二十三条 教育委員会は、区民文化財の管理者等に対し、当該文化財の出品又は公開を求めることができる。
2 前項の出品又は公開の期間は、教育委員会と区民文化財の管理者等の協議による。
3 第一項の規定による出品又は公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を区の負担とすることができる。
第六章 文化財保護審議会
(設置)
第二十四条 教育委員会に、附属機関として中央区文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二十五条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、又はこれらの事項について、教育委員会に意見を述べることができる。
(諮問)
第二十六条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。
一 区民文化財の登録及びその抹消に係る事項
二 区民無形文化財等の保持者等の認定及びその解除に係る事項
三 区指定文化財の指定及びその解除に係る事項

(組織)
第二十七条 審議会は、文化財に関し豊かな識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する委員十人以内をもつて組織する。
2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(任期)
第二十八条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき退任するものとする。
(会長及び副会長)
第二十九条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第三十条 審議会は、会長が招集する。
(会議)
第三十一条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、これを非公開とすることができる。
(関係者の出席)
第三十二条 審議会は、第二十五条に規定する調査審議等のため必要があると認めるときは、管理者等その他の関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(報酬)
第三十三条 委員には、別表に定める額の報酬を支給する。
2 報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を、翌月の十日までに支給する。
(委員の費用弁償)
第三十四条 委員が職務のため旅行したときは、順路により、その費用を弁償する。費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、委員が職務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、費用弁償として一日につき五千円を支給する。
(一部改正〔平成元年条例二三号・一三年六号〕)
第三十五条 審議会の委員が招集に応じて会議に出席したときは、費用弁償として一日につき五千円を支給する。ただし、当該日について前条の規定による費用弁償を受けるときは、この限りでない。
2 前条の規定にかかわらず、特別の事情がある場合の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の五種とし、その額は、別表に定めるところによる。
(一部改正〔平成元年条例二三号〕)
(関係者の費用弁償)
第三十六条 第三十二条の規定により審議会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、区の常勤の職員である者で、その職務に関連して審議会に出席した場合においては、支給しない。
2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、中央区職員の旅費に関する条例(昭和二十七年二月中央区条例第三号)に規定する額とする。
(一部改正〔平成元年条例三六号・一三年六号〕)
(支給方法)
第三十七条 費用弁償の支給方法は、区職員の例による。
第七章 雑則
(国・都指定文化財及び区の区域外の文化財の把握)
第三十八条 教育委員会は、国・都指定文化財並びに区の区域外に存する文化財で区の歴史にゆかりのあるもの及び文化を理解するため欠くことができないと認めるものについて、その所在及び現状の把握に努めるものとする。
(委任)
第三十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則(平成元年四月一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年一〇月一日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年一二月一八日条例第三六号)抄
(施行期日等)
1 この条例中、第一条並びに次項から附則第六項まで及び第十二項の規定は公布の日から、第二条並びに附則第七項から第十一項まで及び第十三項から第二十項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三一日条例第二号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年三月三一日条例第六号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年三月二九日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月三〇日条例第一八号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月二二日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。(後略)
別表(第三十三条―第三十五条関係)
(一部改正〔平成元年条例一〇号・六年二号・一〇年六号・一九年三号〕)
報酬の額
費用弁償の額
日額 二一、〇〇〇円
中央区長等の給料等に関する条例(昭和四十八年十二月中央区条例第二十七号)に規定する副区長相当額
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