築地市場の移転問題では、不可解なことが山ほどあります。
山ほどある不可解なことの大きなことがらのひとつが、豊洲土壌汚染の土地購入に関連した疑惑です。
普通考えることは、汚染土壌の土地を買う場合、汚染を起こした売る側がきれいな土壌に戻したものを買うのが普通です。もしくは、汚染したまま売るのであればそれ相当に価格を下げて売るでしょう。
果たして、豊洲土壌汚染の場合はそれが行われたでしょうか。
未購入の東京ガス工場跡地にどれだけ汚染があるのかを東京都が出費して調査を行いました。さらに、土壌汚染処理ができるか東京都が出費(受託者:日本工営株式会社、費用:約9億3,000 万円)して実証実験を行い、今後は、その土壌汚染を東京都が586億円の大金を出して処理を行うということです。
さて、その問題の移転候補地の土地ですが、
2006年(平成18年)約10ha(市場予定地の約27%)を720億円購入。
本年度新規購入予算は約23.5haを1260億円。
両者、汚染を知りながら、ないものとした価格で購入。
都民の税金の違法な無駄遣いが行われ、また、行われようとしています。
このたびは、2006年購入分にかかった購入代金の違法な支出分の公金返還を求め明日28日11時15分から東京地裁522号法廷において初公判が行われます。
東京都側は、なぜ、東京都がお金を出すのかに関連した部分で、以下のように疑問に答えています。
(東京都中央卸売市場ホームページより)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/gijutsu/qa/1.pdf
質問:なぜ実験費用を汚染の原因者である東京ガスではなく、東京都中央卸売市場の予算から支出する必要があるのか。
回答:都は、新市場予定地が生鮮食料品を扱う市場用地であるという観点から、法令が求める以上の手厚い土壌汚染対策を行うこととしています。
実験は、都が行う土壌汚染対策について、技術会議が定めた技術・工法を現地の汚染や土質状況に即して適用し、確実に無害化が可能であることをデータで確認する目的で行ったことから、都が支出をしています。
わかったようなわからないような感じの東京都による回答です。
裁判という公開の場で、不透明な取引の実態が明らかになることを期待いたします。
なお、この裁判のきっかけは、本年1月5日の朝日新聞の記事が発端になったということです。(下記参照)
真実を明らかにするためのジャーナリズムのあり方に改めて敬意を表します。
記
<豊洲汚染地購入の公金支出金返還請求訴訟>
原告側弁護団
東京千代田法律事務所;梓澤和幸弁護士・大城聡弁護士・出口裕規弁護士・殷勇基弁護士
いずみ橋法律事務所;渡邉彰悟弁護士・本田麻奈弥弁護士
初公判 平成22年9月28日(火)11:15~ 東京地方裁判所 522号法廷
裁判終了後、報告会が地方裁判所隣弁護士会館五階で開催されます。
****関連****
<豊洲汚染土壌コアサンプル廃棄差止請求訴訟>
原告側弁護団
東京千代田法律事務所;梓澤和幸弁護士・大城聡弁護士・出口裕規弁護士・殷勇基弁護士
いずみ橋法律事務所;渡邉彰悟弁護士・本田麻奈弥弁護士
第七回公判 平成22年10月27日(水、休市日)13:10~東京地方裁判所610号法廷
第八回公判 平成22年12月 8日(水、休市日)13:10~東京地方裁判所610号法廷
以上、
*****朝日新聞(2010/01/05)*****
築地市場移転用地、都が土壌精査せず購入 汚染報告放置
2010年1月5日3時6分
築地市場(東京都中央区)が移転を予定している豊洲地区(江東区)の土壌汚染問題で、東京都が2002年に有害物質の汚染ガスが検出された調査報告を受けていたのに、詳しい調査を実施しないまま、04~06年に予定地の一部を購入していたことがわかった。このガス検出地点の一部は、07年以降に都の調査で見つかった土壌汚染個所とほぼ重なっていた。
この土壌汚染は、移転の最大の障害となっている。都は時価の約720億円で予定地の一部の13ヘクタール余を買ったうえ、汚染対策費約586億円の支出を迫られることになった。購入前の汚染に対するチェックの甘さが、この事態を招いた疑いが強まった。
問題の土地は東京ガスの工場跡地で、市場の移転予定地は約37ヘクタール。都はまだ取得していない23ヘクタール余の購入費約1260億円を新年度予算で要求している。
都は02年7月、予定地の所有者だった東京ガスが都条例に基づき汚染の調査や除去作業を行うことで、同社と合意。同社は順次、その報告書を都に提出した。都は同社を指導監督するとともに、都の購入地として土壌汚染などの問題がないかチェックする立場で、07年までに汚染対策が適切に行われたとしていた。
朝日新聞が入手した報告書によると、東京ガスが02年10月に報告した表層土壌ガス調査では、有害物質ベンゼンのガスが88地点で検出されていた。だが、このうちボーリングによる詳細調査の実施は、高濃度ガスなどが検出された9地点にとどまり、残りの79地点は未実施だった。
これに対し、都が予定地の一部を購入した後、07~09年に予定地全体の土壌や地下水の調査を実施。環境基準を超えた地点は1475地点に上り、そのうちベンゼンが最大で環境基準の4万3千倍、シアンが930倍となった。
朝日新聞が、東京ガスの02年の調査と、都の調査を照合したところ、02年の調査で詳細調査が実施されなかった79地点のうち6地点が、都の調査で土壌からベンゼンが検出された地点とほぼ一致した。濃度は最大で環境基準の1500倍に達していた。
都は「都は東京ガスと協議しながら当時考えられる十分な対策を講じており、新たな汚染は予見不可能。汚染を知りながら買ったという認識はない」としている。(香川直樹)
*****以上******
山ほどある不可解なことの大きなことがらのひとつが、豊洲土壌汚染の土地購入に関連した疑惑です。
普通考えることは、汚染土壌の土地を買う場合、汚染を起こした売る側がきれいな土壌に戻したものを買うのが普通です。もしくは、汚染したまま売るのであればそれ相当に価格を下げて売るでしょう。
果たして、豊洲土壌汚染の場合はそれが行われたでしょうか。
未購入の東京ガス工場跡地にどれだけ汚染があるのかを東京都が出費して調査を行いました。さらに、土壌汚染処理ができるか東京都が出費(受託者:日本工営株式会社、費用:約9億3,000 万円)して実証実験を行い、今後は、その土壌汚染を東京都が586億円の大金を出して処理を行うということです。
さて、その問題の移転候補地の土地ですが、
2006年(平成18年)約10ha(市場予定地の約27%)を720億円購入。
本年度新規購入予算は約23.5haを1260億円。
両者、汚染を知りながら、ないものとした価格で購入。
都民の税金の違法な無駄遣いが行われ、また、行われようとしています。
このたびは、2006年購入分にかかった購入代金の違法な支出分の公金返還を求め明日28日11時15分から東京地裁522号法廷において初公判が行われます。
東京都側は、なぜ、東京都がお金を出すのかに関連した部分で、以下のように疑問に答えています。
(東京都中央卸売市場ホームページより)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/gijutsu/qa/1.pdf
質問:なぜ実験費用を汚染の原因者である東京ガスではなく、東京都中央卸売市場の予算から支出する必要があるのか。
回答:都は、新市場予定地が生鮮食料品を扱う市場用地であるという観点から、法令が求める以上の手厚い土壌汚染対策を行うこととしています。
実験は、都が行う土壌汚染対策について、技術会議が定めた技術・工法を現地の汚染や土質状況に即して適用し、確実に無害化が可能であることをデータで確認する目的で行ったことから、都が支出をしています。
わかったようなわからないような感じの東京都による回答です。
裁判という公開の場で、不透明な取引の実態が明らかになることを期待いたします。
なお、この裁判のきっかけは、本年1月5日の朝日新聞の記事が発端になったということです。(下記参照)
真実を明らかにするためのジャーナリズムのあり方に改めて敬意を表します。
記
<豊洲汚染地購入の公金支出金返還請求訴訟>
原告側弁護団
東京千代田法律事務所;梓澤和幸弁護士・大城聡弁護士・出口裕規弁護士・殷勇基弁護士
いずみ橋法律事務所;渡邉彰悟弁護士・本田麻奈弥弁護士
初公判 平成22年9月28日(火)11:15~ 東京地方裁判所 522号法廷
裁判終了後、報告会が地方裁判所隣弁護士会館五階で開催されます。
****関連****
<豊洲汚染土壌コアサンプル廃棄差止請求訴訟>
原告側弁護団
東京千代田法律事務所;梓澤和幸弁護士・大城聡弁護士・出口裕規弁護士・殷勇基弁護士
いずみ橋法律事務所;渡邉彰悟弁護士・本田麻奈弥弁護士
第七回公判 平成22年10月27日(水、休市日)13:10~東京地方裁判所610号法廷
第八回公判 平成22年12月 8日(水、休市日)13:10~東京地方裁判所610号法廷
以上、
*****朝日新聞(2010/01/05)*****
築地市場移転用地、都が土壌精査せず購入 汚染報告放置
2010年1月5日3時6分
築地市場(東京都中央区)が移転を予定している豊洲地区(江東区)の土壌汚染問題で、東京都が2002年に有害物質の汚染ガスが検出された調査報告を受けていたのに、詳しい調査を実施しないまま、04~06年に予定地の一部を購入していたことがわかった。このガス検出地点の一部は、07年以降に都の調査で見つかった土壌汚染個所とほぼ重なっていた。
この土壌汚染は、移転の最大の障害となっている。都は時価の約720億円で予定地の一部の13ヘクタール余を買ったうえ、汚染対策費約586億円の支出を迫られることになった。購入前の汚染に対するチェックの甘さが、この事態を招いた疑いが強まった。
問題の土地は東京ガスの工場跡地で、市場の移転予定地は約37ヘクタール。都はまだ取得していない23ヘクタール余の購入費約1260億円を新年度予算で要求している。
都は02年7月、予定地の所有者だった東京ガスが都条例に基づき汚染の調査や除去作業を行うことで、同社と合意。同社は順次、その報告書を都に提出した。都は同社を指導監督するとともに、都の購入地として土壌汚染などの問題がないかチェックする立場で、07年までに汚染対策が適切に行われたとしていた。
朝日新聞が入手した報告書によると、東京ガスが02年10月に報告した表層土壌ガス調査では、有害物質ベンゼンのガスが88地点で検出されていた。だが、このうちボーリングによる詳細調査の実施は、高濃度ガスなどが検出された9地点にとどまり、残りの79地点は未実施だった。
これに対し、都が予定地の一部を購入した後、07~09年に予定地全体の土壌や地下水の調査を実施。環境基準を超えた地点は1475地点に上り、そのうちベンゼンが最大で環境基準の4万3千倍、シアンが930倍となった。
朝日新聞が、東京ガスの02年の調査と、都の調査を照合したところ、02年の調査で詳細調査が実施されなかった79地点のうち6地点が、都の調査で土壌からベンゼンが検出された地点とほぼ一致した。濃度は最大で環境基準の1500倍に達していた。
都は「都は東京ガスと協議しながら当時考えられる十分な対策を講じており、新たな汚染は予見不可能。汚染を知りながら買ったという認識はない」としている。(香川直樹)
*****以上******