「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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裁判では原則、書面の供述書は、証拠とされません(伝聞証拠禁止原則)!その例外

2013-07-04 23:00:00 | シチズンシップ教育
 裁判では、原則書面の供述書は、証拠とされません!(伝聞証拠禁止原則)⇒刑事訴訟法320条

 その例外規定があり、そのひとつが、刑事訴訟法321条です。(伝聞例外)

 自分の頭の整理もあり、刑事訴訟法321条を分析的に見てみます。


<被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力>

第三百二十一条  

被告人以外の者が作成した


供述書
供述者自身が書いた書面、上申書、陳述書、報告書、日記など表題や形式は問わない、署名・押印は不要

又は

その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、
⇒供述録取書:供述を録取した書面、署名若しくは押印が必要!!!
 供述を録音した媒体も供述録取書、原供述者の署名・押印は不要
 動作による供述を撮影したビデオや写真も供述録取書、原供述者の署名・押印は不要、撮影行為が検証としての性格をもつため、321条3項の要件が必要


次に掲げる場合に限り、
⇒伝聞例外が限定列挙


これを証拠とすることができる。




一  裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、
⇒「裁判官面前調書」略して「裁面調書」
 典型は、他事件における証人尋問調書

その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき
⇒これは、一号、二号、三号共通の「供述不能」の例示列挙

又は

供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
⇒「前の供述」とは、伝聞例外として採用が問題になっている裁判官面前供述



二  検察官の面前における供述を録取した書面については、
⇒「検察官面前調書」略して「検面調書」

その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき
⇒これは、一号、二号、三号共通の「供述不能」の例示列挙
 前段は、必要性の要件としての「供述不能」

又は

公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。
⇒後段は、必要性の要件としての「相反するか若しくは実質的に異つた供述」
 相反する=自己矛盾供述
 実質的に異なった=異なる事実認定に至る可能性がある


但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る
⇒後段には、信用性の状況的保障を要件としている。(前段には、信用性の要件は、明示されていない。)
 特別の情況の存するときに限る=相対的特信状況
 伝聞例外とされる根拠のひとつは、事後的にせよ、検面供述に対して反対尋問ができるから。



三  前二号に掲げる書面以外の書面については、
⇒一つとして「司法警察員面前調書」略して「員面調書」がある。
 供述者が自ら作成した報告書などがこれにあたる。

供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず
⇒これは、一号、二号、三号共通の「供述不能」の例示列挙

且つ、

その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
⇒「供述不能」且つ「不可欠性=犯罪事実の存否の証明に欠くことができない」
 被告人側が提出する第三者のアリバイ供述など


但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
⇒信用性の状況的保障
 特に信用すべき情況の下にされたものであるとき=絶対的特信状況
 利害関係のない者が目撃直後に自発的に述べた供述なども特信状況を認められる可能性がある。



○2  被告人以外の者の

公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面
⇒無条件で証拠能力を認める

又は

裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、
⇒裁判所または裁判官が行った検証の結果を記載した書面

前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。




○3  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、
⇒捜査機関が行った検証の結果を記載した書面、すなわち検証調書の特則
 本来の検証は強制処分の一種だが、任意処分としての「実況見分調書」にも準用

その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、

その真正に作成されたものであることを供述したときは、

第一項の規定にかかわらず、

これを証拠とすることができる。

⇒要件:作成者の証人尋問が必要

*指示説明⇒証拠能力あり

*現場指示⇒〇、現場供述⇒×


○4  鑑定の経過及び結果を記載した書面で

鑑定人の作成したものについても、

前項と同様である。

⇒要件:作成者の証人尋問が必要





*****刑事訴訟法*****


第三百二十一条  被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一  裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
二  検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三  前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
○2  被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○3  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○4  鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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