刑事訴訟法で、自分が理解するのに時間がかかったこと。
刑事訴訟法をこの4月に学び始めて、わかりかけるのに、恥ずかしながら3ヶ月はかかりました。
現在頭の整理中の段階。
そのこととは、「任意捜査の違法がある」のに、得られた証拠の「証拠能力があり」とされるところ。
以下の図が、解釈を助けてくれます。
令状主義の精神を没却するような重大な違法がある場合、証拠能力がなしとされます。(参考判例:最高裁平成15年2月14日第二小法廷判決)
任意捜査の違法は、やむを得ない状況が判断されることで、違法な捜査ではあるものの、得られた証拠物の証拠能力は、有りとされて、裁判に出されることとなります。
本当は、任意捜査の違法も、違法として、得られた証拠に証拠能力をありとすることは、許してはいけないのだけれども、一方で、実現すべき社会正義のため(その証拠がないために、麻薬や覚せい剤の犯人を逃してしまってはならない等、なぜなら、麻薬や覚せい剤を隠滅することはトイレに流すなど簡単にできてしまうため、どうしても捜査の方も無理をしがちになる。)には、その違法には目をつぶらざるを得ないというところと思っています。