日本国憲法は、第十章で、国の最高法規であることを定めています。
日本国憲法は、決して単なる法令ではありません。
自民党 細田博之幹事長代行のご発言7/22「憲法は不磨の大典ではない。法令の一つだ。日本国憲法というと立派そうだが、日本国基本法という程度のものだ」には、耳を疑います。
是非とも、細田博之氏は、憲法学を学んで下さい。
私達国民は、法律をきちんと知るひとを政治家に選ばねばなりません。
*****日本国憲法第十章*****
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
*****朝日新聞(2013/07/23)******
http://www.asahi.com/politics/update/0723/TKY201307220616.html
「世界の潮流は原発推進」自民・細田氏
自民党の細田博之幹事長代行は22日夜、BSフジの番組で、「世界の潮流は原発推進だ。東電福島第一原発事故の不幸があるから全部やめてしまうという議論は、耐え難い苦痛を将来の日本国民に与える」と述べた。島根県選出の細田氏としては原発立地県の本音を言いたかったようだが、福島の被災者への配慮を欠くとの指摘も出そうだ。
細田氏は憲法改正についても言及。「憲法は不磨の大典ではない。法令の一つだ。日本国憲法というと立派そうだが、日本国基本法という程度のものだ」と語った。憲法98条は憲法を国の最高法規と定め、自民党の憲法改正草案でも位置づけているが、憲法軽視との批判を招きそうだ。
日本国憲法は、決して単なる法令ではありません。
自民党 細田博之幹事長代行のご発言7/22「憲法は不磨の大典ではない。法令の一つだ。日本国憲法というと立派そうだが、日本国基本法という程度のものだ」には、耳を疑います。
是非とも、細田博之氏は、憲法学を学んで下さい。
私達国民は、法律をきちんと知るひとを政治家に選ばねばなりません。
*****日本国憲法第十章*****
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
*****朝日新聞(2013/07/23)******
http://www.asahi.com/politics/update/0723/TKY201307220616.html
「世界の潮流は原発推進」自民・細田氏
自民党の細田博之幹事長代行は22日夜、BSフジの番組で、「世界の潮流は原発推進だ。東電福島第一原発事故の不幸があるから全部やめてしまうという議論は、耐え難い苦痛を将来の日本国民に与える」と述べた。島根県選出の細田氏としては原発立地県の本音を言いたかったようだが、福島の被災者への配慮を欠くとの指摘も出そうだ。
細田氏は憲法改正についても言及。「憲法は不磨の大典ではない。法令の一つだ。日本国憲法というと立派そうだが、日本国基本法という程度のものだ」と語った。憲法98条は憲法を国の最高法規と定め、自民党の憲法改正草案でも位置づけているが、憲法軽視との批判を招きそうだ。