今、日本は壊れかけています。
国の根幹をなす法理を、改正は2/3としているところ、1/2の賛成で改正してよいなどという政治家。
表現の自由を、暴力で踏みにじってよいとする国の首相の出現。
挙句の果ては、軍事法廷の設置を真顔で言う政治家。
国会議員は、是非とも、法律を知る候補を選んでください。
以下、私達、大人が持っている選挙権の大切さに関連して、最高裁判所のメッセージです。
選挙権の大切さ。
被選挙権の大切さ。立候補することの自由も保障されています。
どのようなひとも、立候補は許されます。
だからこそ、私達、国民の側に、きちんと選ぶ目が要求されます。
日本国憲法15条1項。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
選挙権に、なんら制限を加えては、なりません。
もちろん、成年後見人にも、選挙権は保障されねばなりません。
重病者には、在宅投票もきちんと保障されるべきだと考えます。
一人一票の価値は、守られねばなりません。
一人一票を判断する場合の裁判所の論理1と2
一人一票を判断する場合の裁判所の論理3
違法であり、本来、勝訴判決を得られるはずであるが、裁判で、敗れる論理。
行政事件訴訟法
(特別の事情による請求の棄却)
第三十一条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。
一人一票の最高裁の論理のまとめ。
ただすべきものをたださない国会の責任について、最高裁の考え方。
やや弱い感じはするところではありますが。