民法債権法改正がなされようとしています。
民法債権法改正が、最も目指すものは、何か。
ひとつは、特定物ドグマの否定。
(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
特定物ドグマが生きている以上、引渡債権者が当該特定物に期待した品質・性状を確保することが許されないことになるというおかしな話。
もうひとつは、債務不履行責任(とくに結果債務)における帰責事由の規定の変更。
債務者に「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」があること
⇒事実としての不履行が「不可抗力によるものではないこと、または債権者の行為によるものでないこと」
民法債権法改正が、最も目指すものは、何か。
ひとつは、特定物ドグマの否定。
(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
特定物ドグマが生きている以上、引渡債権者が当該特定物に期待した品質・性状を確保することが許されないことになるというおかしな話。
もうひとつは、債務不履行責任(とくに結果債務)における帰責事由の規定の変更。
債務者に「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」があること
⇒事実としての不履行が「不可抗力によるものではないこと、または債権者の行為によるものでないこと」