「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

次の失敗百選は、築地市場移転とならぬよう、日本最大の土壌汚染地東京ガス工場跡地へ移転を止める。

2013-07-28 10:11:31 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 失敗百選http://linkis.com/www.sozogaku.com/fkd/Ndqu なるものがあるようです。

 築地市場の日本最大規模の土壌汚染地 東京ガス工場跡地移転も、この百選に入れられぬよう、きちんと現在地再整備を実現して、止めていかねばならないと思います。

奥山雄大(ver.関西) ‏@yokuyama
これすごいな。JSTの失敗知識データベース「失敗百選」諫早湾干拓事業はもちろん、川辺川ダム、大津波、原発トラブル隠しなど今に至るまで引きずっている問題のエッセンスが詰まってる。





 

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日本国憲法96条改正を主張するような勉強不足の政治家は絶対に選ばない国民の強い姿勢

2013-07-28 09:21:49 | 国政レベルでなすべきこと

 日本国憲法96条を改正してよいという政治家がいることは、勉強不足にも程があると思っています。
 私達、国民こそ、そのような政治家は、絶対に選ばない強い姿勢で臨まねばならないと考えます。

 もし、支持する政治家が、そうであれば、勉強不足ゆえ、支持をとりやめるべきでしょう。


 以下、公共団体である各地の弁護士会からも声が上がっています。
 法律を知る方々からは当然の声だと思います。

 報道によると、それら声は、安倍首相に提出されているとのことです。



*****鳥取県弁護士会 ホームページより******
http://www.toriben.jp/board/view.php?bbs_id=Notice&doc_num=57



憲法96条1項の発議要件改正に反対する会長声明



憲法96条1項の憲法改正発議要件を、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行の規定から過半数以上の賛成で足りると改正することは、憲法の基本原則である立憲主義の精神を没却し、また、国民主権の原理に基づく国の統治制度の根本を揺るがしかねず、当会は、このような憲法改正をすることに強く反対する。

理 由

1 憲法96条改正の動き
 憲法は、その96条1項において、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と規定し、憲法の改正に関し、国会の発議と国民の承認を要求している。
 自民党を始め複数の政党が、この憲法96条の規定のうち、国会の発議について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行の規定から、各議院の総議員の過半数以上の賛成で足りるとする内容に改正しようとしている。
 そして、安倍晋三内閣総理大臣は、本年1月30日の衆議院本会議において、「党派ごとに異なる意見があるため、まずは多くの党派が主張している憲法96条の改正に取り組む」旨明言している。
 これに先駆けて、平成19年には、自民党・公明党の主導で「日本国憲法の改正手続に関する法律」(以下「憲法改正手続法」)が成立している。これに際し当会は、「憲法改正国民投票法案について慎重な審議を求める会長声明」を発表し、同法の問題点を指摘し慎重な議論を求めてきた。
 しかし、その後、十分な議論がなされたとは到底言い難い。
 今般の憲法96条改正に向けた動向は、慎重な議論を経ることなく、憲法改正をなし崩し的に実現しようとするものであって極めて問題である。
 当会は、国民の間で議論を深めることを第一に優先するよう、重ねて求めるとともに、以下の理由から、憲法改正発議要件を、各議院の総議員の過半数以上の賛成で足りるものと改正することに強く反対する。

2 立憲主義の精神
 憲法は、その11条において、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と規定し、97条においても、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。そして、憲法は、この基本的人権の保障を確保するために、権力分立(41条、65条、76条等参照)等、国家権力の暴走を抑制するための仕組みを規定している。
 このように、憲法は、国家がその権力を濫用し国民の権利と自由を不当に侵害してきたことに対する歴史的反省に基づき、国民の基本的人権の保障に基本的価値を置き、それを実現・確保するために、国民主権の原理に基づいて国の統治機構に関する基本事項を定め、国家権力を拘束し、その濫用を防止しているのである(立憲主義)。
 そして、憲法は、この立憲主義の実効性を確保するため、98条1項における憲法の最高法規性の宣言、81条における最高裁判所による違憲立法審査権等に加え、憲法保障制度の一つとして、96条において、憲法改正につき厳格な要件を設け、国家権力に対する縛りを強化し、恣意的な憲法改正を防止しているのである(硬性憲法)。

3 発議要件緩和の危険性
 上記のとおり、憲法保障制度として重要な意義をもつ憲法96条の発議要件が、改正を容易にする方向に改正されることは、国家権力に対する拘束を緩めることを意味するのであり、時の権力によって、都合の良いように憲法を改正されるおそれがある。そして,人権規定の改廃等によって基本的人権の保障が形骸化する危険や統治機構に関する規定の改廃等によって国の統治制度が国民主権の原理を無視して恣意的に運用される危険を孕んでいる。
 殊に、現行の小選挙区制のもとでは、死票が大量に生じ、得票数が有権者総数の半数以下でも、過半数を超える議席を獲得することが可能である。そのような状況で総議員の過半数以上の賛成で発議できるとすると、有権者の半数以下からしか支持を受けていない議員により憲法改正の発議ができてしまうこととなる。実際に、昨年12月に実施された衆議院議員選挙においては、自民・公明両党が3分の2を超える議席を獲得したが、得票率は5割に満たず、そもそも投票率は6割にも満たなかった。
 このように、憲法96条の発議要件を、各議院の総議員の過半数で足りるとすることは、憲法の立憲主義の精神を没却し、その結果、国民の基本的人権の保障を形骸化する危険を孕んでおり、また、国民主権の原理に基づく国の統治制度の根本自体揺るぎかねず、到底容認できるものではない。

4 結論
 よって、当会は、憲法96条の発議要件を各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行の規定から、各議院の総議員の過半数以上の賛成で足りると改正することに強く反対するものである。

2013年(平成25年)7月5日
鳥取県弁護士会
会長  杉 山 尊 生

*****京都弁護士会******
https://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=707
「憲法第96条の発議要件緩和に反対する会長声明」(2013年7月25日)

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 憲法第96条は憲法改正の手続を定めているが、近時、その発議要件を衆参両議院の総議員の「3分の2以上」の賛成から「過半数の賛成」に緩和する提案が複数の政党などからなされている。
 憲法は、国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると定め(憲法第11条、第97条)、憲法の最高法規性を宣言している(憲法第98条)。また、憲法は、基本的人権を守るために、国家権力に縛りをかけて権力の濫用を防止するという近代立憲主義に立脚した国の基本法である。このような憲法の性格に鑑み、憲法第96条は、憲法改正について慎重かつ十分な議論が尽くされることを求め、法律制定よりも厳しい改正要件を定めている(硬性憲法)。
 憲法改正の発議要件を衆参両議院の総議員の「過半数の賛成」に緩和すると、衆参両議院において過半数の議員を有している政権与党が容易に憲法改正を発議できるようになって、基本的人権の保障が形骸化されるおそれが生じ、立憲主義の趣旨に反する。また、国の基本法である憲法の安定性が損なわれ、硬性憲法の趣旨を没却することになる。
 よって当会は、憲法第96条の発議要件を衆参両議院の総議員の「過半数の賛成」に緩和することに強く反対するものである。

2013年(平成25年)7月25日


京 都 弁 護 士 会


会長 藤 井 正 大

******新潟県弁護士会*****
http://www.niigata-bengo.or.jp/about/statement/index.php?id=128

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議

2013-07-09

決議の趣旨



当会は、憲法第96条を改正して、憲法改正の発議要件を緩和することに強く反対する。



決議の理由



1 憲法第96条を改正しようとする最近の動き

憲法第96条は、憲法改正の要件について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による憲法改正案の発議と国民投票による過半数の賛成による承認を必要とする旨定めている。

これについて、自由民主党(以下、「自民党」という。)は、2012年4月27日に発表した「日本国憲法改正草案」の中で、第96条の憲法改正の発議要件を衆参各議院の総議員の過半数にする改正案を打ち出し、6月20日には、7月の参議院選挙の公約としている。また、日本維新の会も同様の提案をし、みんなの党も衆議院憲法審査会における討議において要件緩和を主張している。

憲法第96条を改正して憲法改正の発議要件を緩和しようとするのは、憲法改正を容易にして、その後、憲法第9条や人権規定、統治機構の条文等を改正しようとの意図からなされていると思われる。

特に最近の自民党の議論を見ると、まずは改正手続の発議要件を緩和し、内容的な改正は後の国民的議論によるべきであるなどとして、最終的な狙いとする憲法第9条等の改正を議論の土俵にあげていない。仮に憲法改正の必要性があると考えるのであれば、現行の憲法第96条の手続のままでその改正案を提示し、正面から国会で審議をして、国民の審判を仰げばいいのであって、憲法の生命線ともいえる改正手続きそのものを緩和して、思いのまま目的を果たそうというのは、国民に対する不誠実な態度というほかない。

2 国会の発議要件が3分の2以上とされた理由

憲法は、基本的人権を守るために、国家権力の組織を定め、たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても、権力が濫用されるおそれがあるので、その濫用を防止するために、国家権力に縛りをかける国の基本法である(立憲主義)。

そこには、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という、安易に変更されることがあってはならない国家の根本原理が規定されている。

憲法の定める基本的人権は、憲法第11条が「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」とし、憲法第97条が「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」としているとおり、侵害することの許されない永久の権利である。

そして、この基本的人権の尊重こそが憲法の最高法規性を実質的に裏付けるものであり、この条項に引き続く憲法第98条は「この憲法は、国の最高法規であって」と、憲法の最高法規性を宣言している。

また、憲法は、統治機構についても、国会の二院制や国会議員の任期、内閣総理大臣の指名手続や内閣の職務、裁判官の独立や違憲立法審査権など、その時々の政権与党の都合で揺れ動くものであってはならない事項についての基本的なルールを規定している。

憲法がこのようなものであるからこそ、憲法第96条は、国会による憲法改正の発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要求し、国民に様々な意見や利害が存在する中で、なるべく幅広い意見や利害に共通するような判断ができるように、国民の代表機関である国会に慎重かつ十分な審議を求め、少数者の利害にも配慮できるよう求めているのである。

3 発議要件の緩和は、憲法の安定性を損ない、人権保障を形骸化するおそれがあること

憲法改正の発議要件が緩和され、充実した議論が尽くされないままに国会の各議院の過半数のみの議決で足りるとなれば、極めて容易に憲法改正の発議ができることになる。そうなれば、時の政権の方針で安易に憲法改正の発議がなされてしまい、憲法の安定性が大きく損なわれ、憲法が定めた基本的人権の保障が形骸化してしまうおそれがある。

国の基本法である憲法が、その時々の政権の都合で安易に改正されることは、それが国民の基本的人権保障や国の統治体制に関わるものであるだけに、絶対に避けなければならない。

なお、現在の選挙制度のもとにおいては、たとえある政党が過半数の議席を得たとしても、小選挙区制の弊害によって大量の死票が発生するため、その得票率は5割にはとうてい及ばない場合がありうる。現に2012年12月の衆議院議員選挙では、自民党は約6割の294議席を占めたが、有権者全体からみた得票率は3割にも満たないものであった。

したがって、現在の選挙制度のもとにおいて、各議院の過半数の賛成で発議できるとすれば、国民の多数の支持を得ていない改正案が発議されるおそれが強いのであり、少数者の利害にも配慮した十分慎重な議論が行われなくなる可能性が高いことに留意する必要がある。

4 憲法第96条を改正する理由がないこと ~国民の意思の反映~

憲法改正発議要件を緩和することの理由として、改正案が国民に提案される前に、国会での発議要件が余りに厳格なのでは、国民が憲法についての意思を表明する機会が狭められることとなり、かえって主権者である国民の意思を反映しないことになると主張される。

しかし、既に述べたように、憲法は国の基本原則や基本的人権の保障、統治機構の基本的ルールを定めた最高法規なのであるから、その改正のためには、国民に様々な意見や利害が存在する中で、少数者の意見や利害をも含めたなるべく幅広い意見や利害が調整できるように、国民の代表機関である国会で十分慎重な議論が行われるべきである。

そもそも、日本国憲法は、議会制民主主義を採用し(憲法前文、第41条、第43条)、かかる制度のもとでは、全国民の代表である議員により組織される国会において、少数者の意見や利害にも配慮した十分な審議が行われ、民意が反映・調整されることが期待されている。

憲法第96条は、憲法改正にあたっては、議会において少数者の意見や利害にも配慮した十分慎重な審議を尽くした後、国民の直接的な意思を問うという構造を採っているものである。

したがって、上記主張のように、憲法改正の発議要件が厳格であると主権者である国民の意思を反映しないことになるという理由は、根拠がない。

さらにいえば、国民が憲法について意思表明をする機会は国民投票に限られたものではなく、まずは、自由な言論や国民の代表者を選挙する過程においてなされるものである。憲法改正についての国民投票は、かかる国民的な憲法論議が熟した後に最終的な決断をするために行われるのである。したがって、国会での特別多数決を経た後に初めて国民投票が行われることは、何ら国民の意思表明を阻害するものではない。

5 憲法第96条を改正する理由がないこと ~諸外国との比較~

発議要件を緩和することの理由として、憲法第96条の要件は、世界的に見ても特に厳しく厳格に過ぎると主張されることがある。

しかし、世界各国の憲法と比較した場合、日本国憲法の改正要件が特別に厳しいというわけではない。

例えば、日本国憲法と同様に、議会の3分の2以上の議決と国民投票を要求している国としては、ルーマニア、韓国、アルバニアなどがある。フィリピンでは、議会の4分の3以上の議決と国民投票を要求している。イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い、2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われる。アメリカでは連邦議会の3分の2以上の議決と4分の3以上の州による承認が必要とされている。フランスでは国民投票又は政府提案について議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正される。

このように、世界中には、厳格な憲法改正規定が種々存在し、憲法第96条と同等あるいはそれよりも厳しい改正要件を定めている憲法も少なくないのであって、世界的に見て特別に厳しいということはできない。

6 国民投票制度の不備

憲法は、国の基本的な在り方を定め、人権保障のために国家権力を縛るものであるから、その改正に際しては国会での審議においても国民投票における論議においても、充実した十分慎重な議論の場が必要である。

ところが、2007年5月18日に成立した憲法改正手続法(「日本国憲法の改正手続に関する法律」)には、重大な問題点が未解決のまま残っている。

たとえば、国民投票における最低投票率の規定がないこと、また、国会における発議から国民投票までに十分な議論を行う期間が確保されていないこと、公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられているため、国民の間で十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っていないことなどである。

結局、憲法改正に賛成する意見と反対する意見が国民に平等に情報提供されないままに、改正を是とする意見が所与のものとして多数を形成するおそれが大きい。そのため、憲法改正手続法を可決した参議院特別委員会は、これらの重大な問題点に関し18項目にわたる検討を求める附帯決議を行っているのである。

このように、国民投票において十分な情報交換と意見交換ができるように制度設計を図ることの対応が放置されたまま、国会の発議要件の緩和の提案だけが先行するのは、本末転倒と言わざるをえない。

7 結論

以上のとおり、憲法第96条について提案されている改正案は、国の基本的な在り方を不安定にし、立憲主義と基本的人権尊重の立場に反するものとしてきわめて問題であり、許されないものと言わなければならない。

当会は、憲法改正の発議要件を緩和しようとする提案には強く反対するものである。

よって、上記のとおり決議する。


.

2013年(平成25年)7月8日

新潟県弁護士会臨時総会決議




******日本海新聞(2013/07/06)****
http://www.nnn.co.jp/news/130706/20130706011.html
憲法96条改正反対声明発表 県弁護士会


 鳥取県弁護士会(杉山尊生会長)は5日、憲法96条1項の発議要件改正に反対する会長声明を発表した。安倍晋三首相らに送り、趣旨に沿った対応を要請した。

 声明は、自民党をはじめ複数の政党が、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行規定から過半数以上の賛成で足りる内容に改正しようとしていると指摘。

 改正が容易になれば、時の権力によって都合の良いように憲法が改正される恐れがあり、基本的人権の保障を形骸化する危険をはらみ、国民主権の原理に基づく国の統治制度の根本が揺るぎかねないとしている。

以上

******京都新聞(2013/07/27)*****
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20130727ddlk26040395000c.html

憲法96条:国へ改正反対声明−−京都弁護士会 /京都

毎日新聞 2013年07月27日 地方版


 京都弁護士会(藤井正大会長)は、憲法96条の改正に反対する会長声明を25、26両日、総理大臣や衆参両院議長などに郵便で送った。

 声明では、日本の最高法規である憲法は国家権力に縛りをかける近代立憲主義の基本法として、(憲法より下位の)法律制定より厳しい改定要件が定められていると指摘した。

 その上で、憲法改正を発議する要件を衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成から過半数に引き下げれば、時の政権与党が容易に憲法改正を発議できることになり、憲法が保障する基本的人権が空洞化する恐れがあると危惧。権力を縛るという立憲主義の趣旨に反すると批判している。【松井豊】


******新潟日報(2013/07/09)*****
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/politics/20130709053720.html
憲法改正発議の要件緩和に反対
新潟県弁護士会

 21日投開票の参院選で憲法改正が争点の一つになっていることを受けて、新潟県弁護士会は9日、新潟市中央区の県弁護士会館で記者会見を行い、臨時総会で憲法96条の憲法改正発議の要件緩和について反対を決議したと発表した。決議は8日付。

 決議文では、自民党、日本維新の会、みんなの党などが主張する要件緩和について「憲法の安定性を損ない、人権保障を形骸化させるおそれがある」と指摘。さらに「最終的な狙いとする憲法9条などを土俵に上げず、手続きそのものを緩和した後に思うまま目的を果たそうというのは、国民に対して不誠実な態度」などと批判した。

 同会は6月11日にも同趣旨の会長声明を発表。小川和男副会長は会見で「選挙結果次第では一気に改正の動きが進んでいくと思われる。憲法について真剣に考えてもらいたい」と訴えた。

 県弁護士会によると、全国20以上の弁護士会が同様の決議や声明を出しているという。

以上

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