特別支援学校行くか、小学校(特別支援学級を含む)行くか、以下1)~6)の如く、適正手続が保障されています。
1)就学前の健康診断
2)障害の程度を就学基準に当てはめて判断、保護者・専門家の意見を聞くことが義務
3)教育委員会から保護者への指導
4)教育委員会が、特別支援学校か、小学校かを通知
5)校長が、学級を決定
6)教育委員会と校長の判断の余地は限定的、保護者に憲法上の適正手続きが保障されている。
以下、根拠条文も合わせて示します。
1)就学前の健康診断=市区町村教育委員会の義務
学校保健安全法11条
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(就学時の健康診断)
第十一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項 の規定により翌学年の初めから同項 に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
2)障害の程度に関する就学基準をもとに判断(市区町村教育委員会は保護者及び専門家の意見を聞くことが義務 学校教育施行令18条の2)
就学基準は、あくまでも学校教育上特別の支援が必要であるか否かの基準であり、また、就学基準に該当する場合でも、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を総合的に勘案して就学先が決定される。
その際、市区町村教育委員会は保護者および専門家の意見を聞くことが義務付けられている。
学校教育法施行令22条の3
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第二十二条の三 法第七十五条 の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 障害の程度
視覚障害者
両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者
両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
学校教育施行令18条の2
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第十八条の二 市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第五条(第六条(第二号を除く。)において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
3)教育委員会の保護者への指導
学校保健安全法12条
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第十二条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項 に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
4)教育委員会が学校(当該市区町村の小学校か、都道府県等の特別支援学校か)の決定
学校教育法施行令5条1項・14条1項
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(入学期日等の通知、学校の指定)
第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項 又は第二項 の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七号、第六条の三第一項、第七条及び第八条において同じ。)が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
3 前二項の規定は、第九条第一項又は第十七条の届出のあつた就学予定者については、適用しない。
(特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定)
第十四条 都道府県の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等及び特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第十一条第一項(第十一条の二において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。
3 前二項の規定は、前条の通知を受けた児童生徒等については、適用しない。
5)校長の権限で、小中学校等の学級決定(特別支援学級か通常学級か)
学校教育法37条4項
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第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
○3 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
○4 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
○5 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
○6 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
○7 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
○8 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
○9 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
○10 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
○11 教諭は、児童の教育をつかさどる。
○12 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
○13 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
○14 事務職員は、事務に従事する。
○15 助教諭は、教諭の職務を助ける。
○16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
○17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
○18 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
○19 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
6)決定機関の判断の余地は限定、手続きにおいては、憲法上の適正手続の保障がある
○教育委員会、校長の判断の余地は限定されている。
○決定に至る過程は、行政手続法の適用除外ではあるが、憲法上適正手続きの保障が要請されている。
○当事者の求める学校への入学決定を求める「義務付け訴訟」「仮の義務付け」の法的手段がある。
以上
*参照 『子ども法』大村敦志氏ら