「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

小坂クリニック(中央区月島3-30-3℡03-5547-1191):ゴールデンウイークの全ての日・祝日9:00-13:00/土曜9:00-15:00は、急病対応致します。

2018-04-27 18:16:26 | 日程、行事のお知らせ

 こんにちは、小坂クリニックです。

 いよいよ、ゴールデンウイーク突入ですね。
 ご家族でのご旅行など、楽しんでください!
 4月からの新学期のたまった疲れもまた、のんびりすることで、取り除いて下さい。

 開業からの恒例にしておりますが、ゴールデンウイーク中は、急病対応致しておりますこと念のためお知らせいたします。

 今、下痢のかぜ、熱のかぜ、溶連菌、咳の風邪などいろいろなものと、そして、ほんの一部の幼稚園・保育園でインフルエンザA型が流行っています。
 どうか元気に、休日を過ごせますように。

 ニュースで、はしか(麻しん)の流行が伝えられています。
 予防接種がまだの方は、接種致しますので、お電話下さい。
 年長さんのMR2期の予防接種もこの時期に済ませるのもよいと思います。

<診療日程のご案内>

〇4月28日(土)午前9:00~11:30、午後13:00~15:00 いつもの土曜午前・午後診療、致します。

〇4月29日(日、昭和の日)、30日(月、振替休日)9:00~13:00で、診療致します。

〇5月1日(火)&2日(水)通常診療(午前8:15~11:30、午後15:30-19:00(予約制で20:00まで)

〇5月3日(木、憲法記念日)、4日(金、みどりの日)、5日(土、こどもの日)、6日(日) 9:00~13:00で、診療致します。

〇5月7日(月)通常診療(午前8:15~11:30、午後15:30-19:00(予約制で20:00まで)


*予約診療は、クリニックに直接お電話、または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。

⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825


*******はしかの流行について**********

 中央区では、先週(4/16-4/22、16週)までの報告で、はしかは、発生していません。

〇はしかとは?

 はしか(麻しん)は高熱、全身の発疹、ひどい鼻水やめやになどのカタル症状を特徴とし、空気感染を主たる感染経路とする感染力の非常に強いウイルス感染症です。
 肺炎、脳炎等を合併して死亡することもありますが、事前に予防接種を受けることで予防が可能です。
 日本は現在、2015年3月に国際的な認定を受け、国内における麻しんの排除を達成しました。
 現在その排除状態を維持する過程での、輸入はしかの流行です。


〇沖縄県の流行について

⇒ http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/kekkaku/mashin.html 
 

〇さらに詳しくは、国立感染症研究所疫学センター
⇒ https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/656-disease-based/ma/measles/idsc/idwr-topic/8001-idwrc-1815.html 

〇親御さんにも、MR(麻しん風しん)ワクチンを接種しますので、ご相談下さい。

 沖縄県の接種の考え方をお借りします。

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大川小津波訴訟控訴審判決と『学校保健安全法』第26条~30条

2018-04-27 11:20:10 | 防災・減災
 大川小津波訴訟控訴審判決が出されたこともあり、この際、学校安全を規定する法律を再度見直してみます。
 

*******学校保健安全法 第3章 全文********

第三章 学校安全


(学校安全に関する学校の設置者の責務)


第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


(学校安全計画の策定等)


第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。


(学校環境の安全の確保)


第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。


(危険等発生時対処要領の作成等)


第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。


2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。


3 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。


(地域の関係機関等との連携)


第三十条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。


***********朝日新聞20180427 社説******************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13469934.html

(社説)大川小判決 万全の備えで子を守れ

2018年4月27日05時00分

 学校長らは、自治体がおこなった災害時の被害想定も疑い、独自の危機管理マニュアルをつくり、実践して、子どもを守らなければならない――。

 東日本大震災の津波で亡くなった宮城県石巻市立大川小学校の児童らの遺族が、市などに賠償を求めた裁判で、仙台高裁は学校側に極めて高い安全確保義務を課す判決を言い渡した。

 一審の仙台地裁は、地震発生後の教員らの避難誘導に過ちがあったと述べて、賠償を命じていた。これに対し高裁は、学校としてどんな防災体制をとっていたかに焦点を当てた。

 一審に関しては、極限状態での判断の責任を、現場にどこまで負わせていいのかとの疑問も出ていた。その意味で、二審が「事前の備え」に絞って審理を進めたのは評価できる。

 大川小は、市がつくったハザードマップでは津波の浸水予想区域の外にあった。高裁は、たとえそうであっても、学校はその信頼性を検討し、津波を想定した避難計画を立てるべきだったと指摘。市の教育委員会も指導を怠ったと結論づけた。

 踏みこんだ判断に、教育関係者には驚きもあるだろう。

 だが、学校や地域の実情に応じた対策を講じることは、学校保健安全法で義務づけられ、国からはマニュアルを定期的に見直すよう通知も出ていた。地震や津波だけでなく、他の災害や不審者の侵入も対象だ。

 判決は、様々な危険に対応できる実効性の高い体制の整備を、改めて学校側に求めたものといえる。子どもの生命・健康を預かる場であることを考えれば、当然の要請である。

 もちろんそれを、校長をはじめ現場の教職員だけに押しつけるのは非現実的だ。

 学校に期待される役割は近年増え続け、教員は長時間労働を強いられている。自治体の首長部局、専門家、地域社会が一体となって学校をサポートすることが欠かせない。

 とり組みは震災後から始まっている。石巻市では、市の防災担当者や有識者が、学校の対策をチェックするようになった。昨年3月に閣議決定された「第2次学校安全推進計画」にも、外部の知見を生かすことや教員研修の充実、先進的な事例の共有などが盛りこまれた。

 震災から7年が過ぎ、記憶の風化が心配される。判決を機に学校の安全についていま一度認識を新たにし、予算措置をふくむ支援を強めるべきだ。

 大川小の悲劇から学び、再発を防ぐ責任は、3・11を経験した私たち社会全体にある。
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2018年の社会的に最も重要な判決になるのではないでしょうか。大川小津波訴訟控訴審判決 仙台高裁H30.4.26小川浩裁判長 

2018-04-27 09:19:07 | 教育
 2018年の社会的に最も重要な判決になるのではないでしょうか。仙台高等裁判所H30.4.26小川浩裁判長。

 学校が、子ども達の安全をきちんと守れる場へとさらになっていくことを願います。

 我が子を失われた悲哀の中においてでさえも、裁判に訴えられ、そのご努力の末に、同じ過ちを繰り返すことなきように子ども達の安全対策を向上させるための判決を勝ち取って下さった皆様に、心から感謝申し上げます。


***********朝日新聞20180417*****************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13470046.html

大川小、津波防災に過失 マニュアル不備 仙台高裁判決

2018年4月27日05時00分

 東日本大震災で津波に襲われた宮城県石巻市立大川小学校で犠牲となった児童と教職員計84人のうち、23人の児童の遺族が市と県に約23億円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、仙台高裁であった。小川浩裁判長は学校の震災前の防災対策に不備があり、市教育委員会も指導を怠ったとして責任を認め、一審より約1千万円多い約14億4千万円の賠償を命じた。▼14面=社説、33面=判決要旨、35面=義務広く認定


 東日本大震災の津波訴訟で、震災前の防災の過失を認めたのは初めて。判決は各地の学校の防災計画にも広く影響を与えそうだ。

 一審・仙台地裁は防災計画について学校側の責任を認めず、津波発生後の学校側の過失を認定した。控訴審では、大川小の危機管理マニュアルが避難場所を具体的に明記していなかった点などの適否が争われた。

 高裁はまず、学校側に児童生徒の安全を確保する義務があり、地域住民と比べて「はるかに高いレベルの防災の知識や経験が求められる」と指摘。市のハザードマップで大川小は津波の浸水想定区域外だったが、「校長らは市からの情報も、独自の立場から批判的に検討することが要請されていた」として、立地条件などを考慮すれば津波被害が予想できたと述べた。

 そのうえで、大川小のマニュアルについて検討。市教委は2010年4月を期限に改訂を求めており、この段階で校長らは津波を予想し、避難場所や避難経路を決める必要があったにもかかわらず怠ったと判断。このため、震災が起きた後も近くの高台への避難が遅れ、児童が津波に巻き込まれたと結論づけた。市教委もマニュアルを確認し、不備があれば指導する義務を怠ったと述べた。

 市は判決を受けて、上告について検討するという。(志村英司、山本逸生)


 ■判決のポイント

 ・校長らは、児童生徒の安全確保義務があり、専門家が示すデータも独自に検討しなければならない

 ・大川小の立地を考慮すれば、校長らは津波の危険性を予見できた

 ・校長らは避難経路などを危機管理マニュアルに記載せず、市教委も不備を指摘しなかった。適切に定めれば被害は避けられた



https://digital.asahi.com/articles/DA3S13469983.html
大川小訴訟、高裁判決(要旨)

2018年4月27日05時00分

 ▼1面参照


 東日本大震災の津波で児童らが死亡した宮城県の石巻市立大川小学校をめぐる訴訟で、市と県に損害賠償を命じた26日の仙台高裁判決の要旨は次の通り。

 【校長らが負う義務】

 県の防災会議は2004年、県沖で30年以内にマグニチュード8の地震が高い確率で発生すると報告した。報告を受け、市教委は遅くとも08年度から、すべての学校で地域の実情に即した災害対応マニュアルの策定や見直しに取り組むよう施策を進めた。10年4月30日までにマニュアルの作成、改訂を終えるよう義務づけた。

 同日時点でマニュアルの内容は規範性を帯び、大川小の校長や教頭、教務主任は、地震で発生する津波の危険から、児童の生命、身体の安全を確保すべき義務を負っていた。

 【校長らは義務を怠ったか】

 義務を果たすために、校長や教頭、教務主任に求められる知識や経験は、大川小がある地区住民の平均レベルより、はるかに高いものが必要だ。

 県の防災会議の報告は有力な科学的知見だが、津波浸水域予測には誤差があることを前提に利用する必要があった。

 地震に伴う地盤沈下や津波による堤防の破壊で、約200メートル先の北上川が大川小を浸水させる危険があることを示唆する知見などを詳細に検討すれば、防災会議の報告では大川小が津波浸水域予測に含まれていなかったとしても、大川小が津波被害を受ける危険性はあったというべきで、校長らはそのことを十分予見可能だった。

 津波ハザードマップには大川小が津波発生時の避難場所と指定されているが、結論として誤りだった。石巻市が08年6月に策定した新たな地域防災計画では、津波で避難が必要な地区に大川小が含まれる地区は指定されていなかった。

 こうした事実を、校長らの予見可能性を否定する事情として考慮するのは相当ではない。災害後の避難時、児童生徒は教師の指示に従わなければならない。児童生徒の行動を拘束する以上、教師は安全を確保するため、学校設置者から提供される情報も、批判的に検討することが求められる場合もある

 市教委は大川小に対し、危険発生時に教職員がとるべき行動の内容や手順を定めた危機管理マニュアルを作成するよう指導し、地域の実情を踏まえた内容かを確認し、不備があれば是正を指示する義務があった。

 にもかかわらず、校長は市教委に提出したマニュアル内で、避難場所として「近隣の空き地・公園等」と記載するだけで、避難経路や避難方法は何ら記載しておらず、義務を怠ったと認めるのが相当だ。市教委も内容を確認せず、是正させる指導をしなかった。避難場所に適切な記載があれば、今回の津波による被害は回避できた



********毎日新聞20180427抜粋*****
https://mainichi.jp/articles/20180427/k00/00m/040/101000c

「組織」に責任 画期的

 高橋真・大阪市立大教授(民法) 事前防災への責任を学校や市教委などの「組織」に求めた画期的な判決だ。大川小の問題を巡っては、震災前に作成・提出された危機管理マニュアルの存在など形式上は防災対策が取られていたが、学校側の認識の足りなさや市教委のチェック不足から機能しなかった。今後は教職員が防災に対する知見を積極的に集め、教育委員会がそれを丁寧に指導するなど綿密な連携が求められる。予防という観点から防災対策が全国で進むことを望む。

安全追求の条件整備を

 宮城県の元中学校教諭の制野俊弘・和光大准教授(教育学) 学校側にとって非常に厳しい判決だ。判決の指摘はもっともだが、現場の教職員は多忙すぎて、児童の安全について高いレベルの知識や経験を身につける余裕がない。現状のまま研修強化や防災マニュアル見直しを進めても、形だけになってしまうおそれがある。学力偏重など教育現場全体の問題点を見直し、教職員が児童の安全をより追求できるような環境を社会全体で整えていく必要がある。
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「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約、日本では、H26(2014年).2.19より効力発生)では、インクルージョン教育が謳われています。

2018-04-27 06:03:03 | 教育

 「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)では、インクルージョン教育が謳われています。

 以下、該当箇所を抜粋します。

 教育基本法4条2項の実施において、生かしていく必要があります。

*******教育基本法**************

(教育の機会均等)


第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。


2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。


3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。




**********************
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018093.pdf

第二十四条教育
1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均
等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。当該
教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。
(a)人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自
由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
(b)障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達
させること。
(c)障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
(a)障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づい
て無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。
(b)障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が
高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。
(c)個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
(d)障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。
(e)学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別
化された支援措置がとられること。

3 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員として完全かつ平等に参加す
ることを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを
可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。
(a)点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定位及び移動のため
の技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。
(b)手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。
(c)盲人、聾者又は盲聾者(特に盲人、聾者又は盲聾者である児童)の教育が、その個人にとって最も適
当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において
行われることを確保すること。

4 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について能力を有する教
員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教育に従事する専門家及び職員(教育のいずれの段階に
おいて従事するかを問わない。)に対する研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害につ
いての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並
びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。

5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓
練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が
障害者に提供されることを確保する。

 

*****外務省HP******
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000524.html

1 1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて,我が国は,「障害者の権利に関する条約」(以下「本条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託しました。これにより,本条約は,平成26年(2014年)2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。

2 本条約は,障害者の人権や基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

3 本条約の締結により,我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化され,人権尊重についての国際協力が一層推進されることとなります。

(参考)「障害者の権利に関する条約」について

1 平成18年12月13日に国連総会で採択。平成20年5月3日に発効。
2 締約国は140か国及び欧州連合(1月20日時点)。
3 我が国は,平成25年12月4日に,締結のための国会承認を得た。本条約が我が国について効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,1月20日の批准書の寄託から30日目の日である平成26年2月19日となる。

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