こんにちは、新年度が本格的に稼働し始めました。疲れも出始める頃ですが、どうか、ご無理なさらぬようお気を付け下さい。ゴールデンウイークまで、あともうちょっとです。
さて、「月島三丁目北地区再開発」について、現在、その都市計画原案に対し意見書が中央区で受け付けられています。
ご意見のございます方は、是非、中央区にお届け下さい。提出期限が迫っています。提出〆切当日である4月19日(木)(消印有効)午後11時までに「愛する月島を守る会事務局」(月島三丁目30-4飯島ビル1F、表に「あすなろの木」と書いています。)にご持参いただければ、責任を持って中央区にお届けさせていただきます。
今までの勉強会を通して、北地区の都市計画原案の問題点について意見書が「愛する月島を守る会」から作成されました(下記)。ご署名いただければ、この形でも提出可能です。
前回の勉強会では、実際に西仲通り商店街2番街に面し建設工事中の大規模再開発(「月島一丁目西仲通り地区再開発」)の施行区域に入ったため、引っ越しを余儀なくされているかたに、再開発の問題点等を語っていただきました。
お話しの中で印象的であったのは、再開発は、健康でなければ耐えられないということです。ご高齢のかたには、二度の引っ越しは苛酷で、体を壊してしまうかたが実際に出てしまわれています。今まで育まれてきた月島の地域コミュニティも失われてしまうことが危惧されます。
次回の勉強会は、昼と夜の二部制で行います。
昼の部では、超高層に代わる再開発の手法として、個別利用区制度」や戸建てで住み続けることができる“個別利用街区”を設ける土地区画整理事業との併用に関して、国土交通省のご担当のかたにご講義いただきます。
夜の部は、いつもの時間で開催します。
「複数大規模再開発が及ぼす生活住環境への影響とその説明責任について引き続き検討して参ります。
また、私達は、大規模再開発に頼らない代替案を、少額の資金で可能にする形でご提案させていただいております。さらに、沼野井先生からの『マネジメント型まちづくりファンド』について情報提供いただきました。資金面の課題を解決するために、他地区のまちの再生事例を学んで参りたいと考えます。
お気軽にご参加下さい。
<第34回 愛する月島を守る会 勉強会>
(昼の部)日時:平成30年4月23日(月) 13:00~15:00
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
参加:昼の部、夜の部ともに、参加費無料、直接会場にお越しください。
テーマ:
国土交通省による出前講座;「個別利用区制度」及び「土地区画整理事業と一体的施行による個別利用街区」について
平成28年(2016年)9月施行の改正都市再開発法(第70条の2)で新たに創設された「個別利用区制度」について国交省のご担当のかたをお招きしご講義賜ります。また、似た手法として、近隣の「湊二丁目東地区再開発」でとられた“個別利用街区”も解説いただきます。これら制度は、超高層マンションに入りたくない方が住み慣れた戸建てで住み続けることを可能にする手法であり、現在の超高層の一案だけではなく、十分検討されてしかるべきものです。
(夜の部)日時:平成30年4月23日(月) 19:00~21:00
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
テーマ:
一、国土交通省の出前講座を受講して、代替案について
一、複数大規模再開発が及ぼす生活住環境への影響について(第33回続き)
一、4月19日(木)〆切の北地区の都市計画原案に対して提出された意見書
一、「マネジメント型まちづくりファンド」について
谷根千まちづくりファンドなど資料添付
http://www.minto.or.jp/products/management.html
など
********意見書案********
〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1 中央区役所5階
都市整備部 地域整備課 御中
住所:
氏名: 印
私は、この再開発事業に係る都市計画原案(月島三丁目北地区地区計画の決定及び月島三丁目地区地区計画の変更)についての意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。
意見の内容:
「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」について、私たち住民は、この事業が住民とその対象地区の住民と地区周辺の住民の生活環境に及ぼす多大な影響について、事業者から十分な説明を受けていないと感じています。「まちづくり基本条例」(平成22年10月1日施行)では、開発事業における事業者の説明義務とともに、事業者に対する中央区の指導義務が定められています。とはいえ、残念ながら今日に至るまで、事業者からは一般的なモデルについての説明しかおこなわれておらず、私たちが必要としている具体的な情報の提示はほとんど行われていません。つまり、この再開発事業が、長期的にみて、私たちの住環境をよい方向に更新するのかどうか、また月島地域の公共の福祉に資するものなのかを判断するための材料が十分に与えられていないのです。私たちは長期間にわたる再開発のプロセスについて、様々な不安を抱えております。都市計画決定の前に、中央区が指導義務を果たし、十分な指導成果が得られなかった場合には、中央区が事業者に代わって事業に係る調査や情報提供を行うことを求めます。
中央区は、この事業を行うために必要な行政手続き(例えば土地利用規制緩和や都市計画決定)のうえで、事業決定者でもあります。行政手続法42条には、「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない」とあります。この意見書を含めて、今回の意見書公募で提出される意見が「十分に考慮され」たことを、中央区が公の場で示さない場合、違法である可能性があることを申し添えておきます。
私たち住民は、再開発事業の施行の是非を判断するための材料として、以下の項目について情報の提供を求めます。
①長い時間を要する再開発のプロセスが、再開発対象地区の居住者、特に高齢者にどのような心身的負担を与えるのかについての研究蓄積をまとめた調査結果の提示。調査結果がない場合には、すでに再開発が行われている事例がある月島地区で聴き取り調査を行うことを求めます。調査結果を書面にまとめ、住民説明会など公開の場で、再開発に伴うリスクを在住者に書面と口頭によって提示・説明してください。また、そのような負担を軽減するために講じられる具体的な方策があれば、それもご提示ください。
②権利変換後に等価交換によって新築の高層の集合住宅に住むことを決めた場合、いくらの固定資産税、管理費、修繕積立費などの諸費がかかるのか。長期的な見通しと経済的リスクについて、具体的な数値を提示しながらの情報提供をお願いします。事業者の「現時点では分からない」「今はいえない」は、まったく判断材料になりません。
③建て替えをしたばかりの地権者宅や、中央区の指導のもとに、高額の建て替えやリノベーション費用をかけて低層長屋を維持してきた地権者宅に対する、十分な説明と賠償についての説明。
④過去のデータに基づき、再開発の工事による環境の変化(騒音や埃など)が、周辺住民の耐えうる範囲であることを示す具体的な数値(見込み)の提示をお願いします。現在行われている西仲通り地区再開発では、近隣住民から長期にわたる工事により、自宅の窓が開けられない、洗濯物が外に出せないなどの声もあがっていると聞いており、特に高齢者の健康への影響が心配です。
⑤再開発後、周辺環境や周辺住民に与える日影・風害の影響が、月島地域住民の耐えうる範囲(受忍限度内)であることを、過去の再開発の調査事例からまとめ、周辺住民に具体的な数値として提示してください。周辺住民の方々を説得できなければ、これまでに築かれてきた友好的な人間関係が崩れてしまいます。もし具体的な数値の提示が不可能である場合は、周辺住民に聴き取り調査をおこない、住民の受忍限度を把握したうえで、住民説明会などの公の場で説明してください。
以上の意見に対する真摯な書面での回答と、具体的な情報提供を求めます。以上のことが行われるまえに、中央区が都市計画決定の手続きに進むことは、行政手続法上、問題であると考えております。
(追加記載欄)
以上