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袴田事件の供述録音テープ存在、存在の事実の発端はジャーナリズムの力

2011-11-18 18:55:19 | メディア・リテラシー

 袴田死刑囚の供述録音テープの存在。

 冤罪を証明する貴重な資料になる可能性が多いにあります。

 私が、気になったことは、どのようにしてテープが存在するという情報を弁護側や裁判官が知りえたのかということ。
 検察側から、わざわざ存在を言い出してくださることはありえない話。

 新聞記者がその存在を記事にしていたことから端を発したとのこと。
 緻密な取材の中で、存在の事実を見つけたのであろうと想像いたします。
 そのくだりは、以下、東京新聞(2011/11/17)に書かれていました。



 裁判官や弁護士だけでは、明らかにできなかったものを、ジャーナリズムの力で明らかにしていただきました。

 このようなジャーナリズムの力には今後も期待をしていきたいところです。

 

******中日新聞(2011/11/17)*****
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20111117/CK2011111702000152.html【静岡】
袴田死刑囚の供述録音テープ存在 再審請求「無関係」、開示は拒否
2011年11月17日

 清水市(静岡市清水区)で1966年、みそ製造会社の専務一家4人が殺害された「袴田事件」の第2次再審請求審で、静岡地検は16日、証拠開示に関する意見書を静岡地裁に提出し、その中で、袴田巌死刑囚(75)の供述を録音したテープが存在することを明らかにした。ただ、再審請求には関係ないとして、テープの開示は拒否した

 冤罪(えんざい)かどうかで揺れ続ける袴田事件で、地検がこうしたテープの存在を認めたのは初めて。

 意見書は、静岡地裁が8月の協議で、未開示証拠の存否などを回答するよう地検側に求めたことから、地検が作成、提出した。テープの録音時期や、詳しい内容などは明らかにしていない。

 テープとともに現場検証の写真なども存在するとしたが、いずれも「(刑事訴訟法が再審の要件にしている)新証拠の新規性や明白性を判断する上で関連性がなく、取り調べる必要性もない」として開示を拒んだ。

 一方、未開示だったみそ製造会社従業員の供述調書など計約120点は、新たに証拠提出するとした。

 この日、県庁で記者会見した袴田死刑囚弁護団の小川秀世事務局長は「テープがあることが分かっただけで非常に大きい。客観的な証拠であり、無実を証明する上で重要」と語った。今後、地裁が地検に、録音テープの開示を勧告するよう強く求めていくという。

 地裁、地検、弁護団の三者協議は21日、静岡地裁で開かれる。

以上

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九州電力は、「やらせ問題」の本質を理解した対応をお願いします。

2011-11-18 09:36:15 | 地球環境問題

 どんなに技術がよくても、原発事故がなくならないのは、このような企業の体質があるからだと思っています。
 福島第一原発事故もこのような体質が起こした人災ではないでしょうか。

 「やらせ問題」は、とても深刻な問題です。
 
 「やらせ問題」の本質、それは、真実を見出そうとするのではなく、誤った事実を作り上げようとするところに大きな問題があると思います。
 例えば、住民が原発に不安を抱き、反対の意向があるのに、そういう不安がない事実をつくりあげることが正しい行いでしょうか。自然科学分野の言い方をすれば、「世論というデータの捏造」。
 そのようなことの延長には、とても大切な真実をも見落とし、ひいては安全を軽視するなどの可能性につながるのではないかととても危惧します。

 問題の本質をきちんと理解し、九州電力http://www.kyuden.co.jp/が対応くださることを期待いたしております。


*郷原信郎のコメント:
第三者委メンバーとしての活動は昨日の最終メッセージで終わった。しかし、原発事故による環境の激変に適応できる電力会社の透明な企業行動を求める行動は終わらない。九電社員の方々に的確な現状認識と公益企業としての社会的責任を意識した行動を求めたい。

*郷原氏の語る九電反撃の内実「経営者の暴走はどこまで続くのか」
九電やらせ問題で郷原信郎氏に聞く
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/chosa/2011111600009.html

*****地元テレビ11月17日(木) 21時13分 (RKBニュース)****
http://rkb.jp/news/news/3729/

九州電力は、「やらせメール」問題をめぐって、第三者委員会の委員長だった郷原信郎弁護士らに質問状を送り、ホームページに掲載しました。

これに対し、郷原氏はきょう、福岡市で会見し、「都合のいいところだけを引っ張り出したもので、回答する必要はない」と反論しました。

「やらせメール」問題の第三者委員会の最終報告書では、「佐賀県の古川康知事の九電幹部に対する発言が発端だった」と認定していました。

これに対し、九電の真部利応社長はきのう、「知事発言の不正確なメモが出回ったのが原因」「委員会の報告書は不適切だ」と指摘し、20項目に及ぶ疑問点を郷原元委員長らに送付しました。

郷原氏ら元委員3人はきょう、福岡市内で会見し、「自分たちの都合のいいところだけを引っ張り出して主張しているだけで、理解不能だ」と批判した上で、「社会常識としてありえないもので、回答する必要はない」と述べました。

●第三者委・元委員長・郷原信郎氏
「本当に我々が訴えたかった問題の本質を全然、会社の側で、九州電力の側で受け止めない。第三者委員会としての問題の本質の指摘には、何1つですね、関心すら向けてくれてないというのが、今の九州電力の姿勢ではないか」
また、郷原氏は、「行い得ることはすべて行った」と述べて、きょうの会見をもって、第三者委員会としての活動を終了すると発表しました。

※ここからスタジオ

●坂田キャスター
「こちらの画面をご覧下さい。

これは、きょうの九州電力のホームページのトップページです。

つまり、九州電力のホームページにアクセスすると、まず、この画面が出てくるわけですね。

一体、何が書かれているのか、見てみましょう、こちらです。

「第三者委員会報告書に関しての疑問点について」これは、きのう付けの文書なんですけれども、冬の節電のお願い、あるいは原発の安全対策ではなくて、まず、この画面が出てくるわけですから、九電にとって今、一番、世の中に発信したい情報が、この「第三者委員会の報告書に関しての疑問」というわけです。

では、これまでの流れを振り返ります。

第三者委員会が九電に報告書を提出したのは、9月30日でした。

報告書は、九電の幹部に対する佐賀県の古川康知事の発言がメール問題の「発端」だったと認定しました。

九電は、10月14日に、九電としての報告書を国に提出しましたが、ここでは「古川知事の発言が発端だった」とはせずに、古川知事の責任には触れませんでした。

さらに、九電の真部社長は、記者会見で、古川知事には責任はないという見解を示して、「濡れ衣を着せられない、濡れ衣を着せることはできない」と述べました。

第三者委員会の委員長だった郷原氏ら3人は、「濡れ衣」と言うのならばその根拠を示すように、真部社長に公開質問状を出しました。

これに対して、九電は、今月14日付けで回答書を送ったんですが、その回答書には「濡れ衣発言」の根拠は示されていないと、郷原氏はもう1度、回答を求めたわけです。

九電は、きのう付けで、冒頭に紹介した文書、そして20項目のわたる疑問点を郷原氏らに送り、郷原氏がきょう夕方、これに反論したわけです」

●川上キャスター
「古川知事の発言をめぐって、両者の認識が対立しているというわけなんですが、こんな質問の応酬をしないで、両方で話し合って、見解を統一するというわけにはいかないんですかね?」

●坂田キャスター
「RKBの取材に対して、九電の幹部の1人はこう言っています。

「電力の安定供給という点から、原発の再稼働のために本当に向きあわねばならない相手は経済産業省だが、社長は、郷原氏との戦いに固執している。

郷原氏に勝っても、経産省が首を縦に振らなければ何もならないのだが…」と社長を批判しています」

●川上キャスター
「九電と郷原氏との対立について、きょう、枝野幸男経済産業大臣が、国会でこんな答弁をしています」

※ここからVTR

●枝野幸男経産相
「九州電力については、自らが委託・委嘱をした第三者委員会が提出した報告書について、それを受け止めることもなく、その第三者委員会のメンバーとトラブルになっているという状況のガバナンス状況では、到底、(原発の)再稼働を認めることができる会社ではないと思っています」

※ここからスタジオ

●川上キャスター
「監督官庁であります経済産業省の大臣が、九電について、「原発の再稼働を認めることができない」と国会で断言しました。

九電は、一体、どうするつもりなんでしょうか?」

*****以上*****


****日経新聞(2011/11/18)*****
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819891E3E5E2E1E38DE3E5E3E3E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

「九電トップの行動は異常」 郷原氏ら社長辞任促す
やらせ問題で

 九州電力の「やらせメール」問題で、同社第三者委員会の委員長を務めた郷原信郎弁護士ら元委員3人は17日、福岡市内で記者会見し、「経営トップの行動は異常」「この社長で信頼回復は絶望的」などと述べ、真部利応社長の辞任を促した。枝野幸男経済産業相も同日、第三者委との対立が続けば原子力発電所の再稼働を認めないと“最後通告”。社内からも厳しい批判の声が上がった。

 会見には郷原氏、九州大教授の阿部道明氏、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会理事の古谷由紀子氏ら元委員3人が出席。連名で、九電の経営体制は「危機的状況」にあるなどとする「最終メッセージ」を公表した。

 九電が経産省に再提出する最終報告書で、九電と第三者委の見解の両論併記を検討していることについて、阿部氏は「前代未聞。天下の笑いものになる」と批判。九電が第三者委側に16日送付した、同委報告書の核心部分を疑問視する質問状に対し、郷原氏は「都合のいい部分だけを抜き出した反論で、現時点で答える義務はない」と言い切った。

 郷原氏らは、やらせ問題について「今後は社会の評価や経産省の対応を見守りたい」と表明。元委員として3人が連携した活動は終えるとした。

 一方、真部社長はこの日も公の場に姿を現さなかった。枝野経産相の「原発再稼働を認めることができる会社とはいえない」との指摘に対して九電は、「真意を聞いていないのでコメントは控えたい」とする談話を出しただけだった。

 こうした状況に、九電社内からは様々な声が上がった。ある男性社員は「経産相の発言は最後通告に等しい。第三者委の見解を受け入れなければ電力の安定供給など到底無理だ」と動揺を隠せない。別の男性社員は「経産相はよく言ってくれた。これをきっかけに勝ち目のない持久戦から撤退してくれれば」と社長の“変心”に期待した。

 ある幹部は「戦う相手が国だろうが郷原氏だろうが、真部社長は従来の方針を変えないのではないか。ますます閉塞感が強くなる」と悲壮な表情。別の幹部は「社長は辞めざるを得ないだろう」と突き放した。



****読売新聞(2011/11/18)****
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111117-OYT1T01116.htm

「経営者の暴走、深刻化」郷原氏ら九電に反論

 九州電力の「やらせメール」問題を巡り、第三者委員会の調査結果を否定する九電の質問書について、第三者委の委員長を務めた郷原信郎弁護士は17日、福岡市内で記者会見し、「契約上、明らかにできない社員供述などの証拠を示せと言っているのと同じだ。嫌がらせとしか思えない」と批判した。

 会見には元委員4人のうち3人が出席し、「『経営者の暴走』は一層深刻化している。経済産業省において、適切な指導、監督が行われることを強く要望する」とする最終メッセージを発表、第三者委の活動終了を宣言した。ただ、元委員のうち1人は郷原氏を批判して欠席した。

(2011年11月17日21時55分 読売新聞)

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平成23年11月17日衆院憲法審査会 開催。7党の憲法改正に関する見解。

2011-11-17 21:14:52 | 国政レベルでなすべきこと

 衆院憲法審査会が17日午前に開催され、2007年の設置以来、初めてとなる質疑がなされました。民主、自民両党など7党が憲法改正に関する見解を明らかにしたとのこと。

 この会議の議事録がたいへん気になるところです。
 新聞記事では少し書かれていますが、7党がそれぞれ、どのような考え方をもっているのでしょうか。
 ホームページhttp://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htmなどでフォローしていきたいと思います。

 復興、原発事故、TPP、そして、憲法改正までも・・・!?
 いずれも重要な課題が、目前に迫っています。

 国民はアップアップな状態なのではないでしょうか。

 このような時期に、国の根幹に関わる憲法論議まで入れるべきかどうか。

 もし、入れるというのであれば、きちんと国民的論議を行う努力をお願いしたいと思います。



*******憲法審査会委員(平成23年10月21日現在)*************
憲法審査会 委員名簿 役職 氏名 ふりがな 会派
会長 大畠 章宏君 おおはた あきひろ 民主
幹事 小沢 鋭仁君 おざわ さきひと 民主
幹事 大谷 信盛君 おおたに のぶもり 民主
幹事 三日月 大造君 みかづき たいぞう 民主
幹事 宮島 大典君 みやじま だいすけ 民主
幹事 山花 郁夫君 やまはな いくお 民主
幹事 鷲尾 英一郎君 わしお えいいちろう 民主
幹事 中谷 元君 なかたに げん 自民
幹事 保利 耕輔君 ほり こうすけ 自民
幹事 赤松 正雄君 あかまつ まさお 公明
委員 阿知波 吉信君 あちは よしのぶ 民主
委員 網屋 信介君 あみや しんすけ 民主
委員 稲見 哲男君 いなみ てつお 民主
委員 今井 雅人君 いまい まさと 民主
委員 緒方 林太郎君 おがた りんたろう 民主
委員 大泉 ひろこ君 おおいずみ ひろこ 民主
委員 逢坂 誠二君 おおさか せいじ 民主
委員 岡本 充功君 おかもと みつのり 民主
委員 川越 孝洋君 かわごえ たかひろ 民主
委員 川村 秀三郎君 かわむら ひでさぶろう 民主
委員 木村 たけつか君 きむら たけつか 民主
委員 楠田 大蔵君 くすだ だいぞう 民主
委員 近藤 昭一君 こんどう しょういち 民主
委員 篠原 孝君 しのはら たかし 民主
委員 辻 惠君 つじ めぐむ 民主
委員 辻元 清美君 つじもと きよみ 民主
委員 中川 治君 なかがわ おさむ 民主
委員 中野 寛成君 なかの かんせい 民主
委員 鳩山 由紀夫君 はとやま ゆきお 民主
委員 浜本 宏君 はまもと ひろし 民主
委員 樋高 剛君 ひだか たけし 民主
委員 山尾 志桜里君 やまお しおり 民主
委員 山崎 摩耶君 やまざき まや 民主
委員 笠 浩史君 りゅう ひろふみ 民主
委員 渡辺 浩一郎君 わたなべ こういちろう 民主
委員 井上 信治君 いのうえ しんじ 自民
委員 石破 茂君 いしば しげる 自民
委員 木村 太郎君 きむら たろう 自民
委員 近藤 三津枝君 こんどう みつえ 自民
委員 柴山 昌彦君 しばやま まさひこ 自民
委員 棚橋 泰文君 たなはし やすふみ 自民
委員 中川 秀直君 なかがわ ひでなお 自民
委員 野田 毅君 のだ たけし 自民
委員 平沢 勝栄君 ひらさわ かつえい 自民
委員 古屋 圭司君 ふるや けいじ 自民
委員 大口 善徳君 おおぐち よしのり 公明
委員 笠井 亮君 かさい あきら 共産
委員 照屋 寛徳君 てるや かんとく 社民
委員 柿澤 未途君 かきざわ みと みんな
委員 中島 正純君 なかじま まさずみ 国民



*****日経新聞(2011/11/17)*****
http://www.nikkei.com/news/article/g=96958A9C93819481E3E5E2E2968DE3E5E3E3E0E2E3E39790E3E2E2E2
憲法改正「優先順位は相対的に低下」 衆院憲法審議会で民主

2011/11/17 10:53 (2011/11/17 12:36更新)

 衆院憲法審査会は17日午前、2007年の設置以来、初めてとなる質疑をし、民主、自民両党など7党が憲法改正に関する見解を明らかにした。民主党は「東日本大震災からの復旧・復興の中で、優先順位は相対的に下がる」と指摘。自民党は大規模災害などの緊急事態に対応する規定を憲法に盛りこむべきだとの認識を示した。

 公明党は現行憲法に環境権やプライバシー権など必要なものを加える「加憲」を主張。共産、社民両党は護憲の立場を訴えた。みんなの党と国民新党は改憲の姿勢を示した。各党の意見表明に先立ち、参考人として出席した中山太郎元衆院憲法調査会長は「憲法論議は政府に手を突っ込まれることなく、国民を代表する国会議員が議論しなければならない」などと語った。

 審査会は憲法に関する調査・研究や改正原案などを審議する場だ。改憲手続きを定める国民投票法が07年に成立したことを受けて設置したが、同法成立時の経緯を巡って当時与党だった自民党と野党の民主党が対立。休眠状態が続いていた。10月召集の今国会で、民主党が衆参両院で委員選任に応じ態勢が整った。

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判決文全文:裁判員制度、平成23年11月16日最高裁大法廷「合憲」判決に思う。 

2011-11-17 18:16:44 | シチズンシップ教育

 前のブログでも書きましたが、裁判員制度に対する最高裁の初の判決がなされました。
 その全文を裁判所ホームページから見ておきます。

 判決文で、私が感銘を受けている点は三点。

一、憲法が裁判員制度導入を制定時から見越して、文章構成を行っていた点。
(司法の専門家の皆様にとっては、たいしたことがないかもしれませんが、私は、判決文において、憲法に定めのない裁判員制度が、あたかも憲法に定められているかのように感じさせてしまうほどのレトリックに感動しています。そのレトリックの鍵が、憲法制定の歴史に立ち返っているところ。)

一、裁判員裁判の判決で、たとえ裁判官だけの多数決とは異なる結果が出ようとも、それでもなお、国民感覚による多数決結果のほうを重きを置こうとしている点。なお、それは憲法の趣旨には反していない。

一、裁判員裁判は、裁判員には、厳しい秘守義務も課せられて「苦役」と思えるかもしれないが、極力その「苦役」の要因を減らすシステム(辞退のしくみや経済的措置など)を入れつつ、新たな国民参加の形、すなわち「司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与」しようとしている点。

 判決文にありますように「国民の視点や感覚と法曹の専門性とが常に交流」することを通して、さらに開かれた司法の形が、築き上げられて行きます事を期待いたしております。


判決文のポイントは、以下、朝日新聞(2011/11/17)の表をご参照ください。



****裁判所ホームページより****
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf

平成22(あ)1196 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件  
平成23年11月16日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中390日を第1審判決の懲役刑に算入する。

理 由

第1 弁護人小清水義治の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する
法律(以下「裁判員法」という。)の憲法違反をいう点について

1 所論は,多岐にわたり裁判員法が憲法に違反する旨主張するが,その概要
は,次のとおりである。①憲法には,裁判官以外の国民が裁判体の構成員となり評
決権を持って裁判を行うこと(以下「国民の司法参加」という。)を想定した規定
はなく,憲法80条1項は,下級裁判所が裁判官のみによって構成されることを定
めているものと解される。したがって,裁判員法に基づき裁判官以外の者が構成員
となった裁判体は憲法にいう「裁判所」には当たらないから,これによって裁判が
行われる制度(以下「裁判員制度」という。)は,何人に対しても裁判所において
裁判を受ける権利を保障した憲法32条,全ての刑事事件において被告人に公平な
裁判所による迅速な公開裁判を保障した憲法37条1項に違反する上,その手続は
適正な司法手続とはいえないので,全て司法権は裁判所に属すると規定する憲法7
6条1項,適正手続を保障した憲法31条に違反する。②裁判員制度の下では,裁
判官は,裁判員の判断に影響,拘束されることになるから,同制度は,裁判官の職
権行使の独立を保障した憲法76条3項に違反する。③裁判員が参加する裁判体
は,通常の裁判所の系列外に位置するものであるから,憲法76条2項により設置
が禁止されている特別裁判所に該当する。④裁判員制度は,裁判員となる国民に憲
法上の根拠のない負担を課すものであるから,意に反する苦役に服させることを禁
じた憲法18条後段に違反する。
しかしながら,憲法は,国民の司法参加を許容しているものと解され,裁判員法
に所論の憲法違反はないというべきである
。その理由は,次のとおりである。

2 まず,国民の司法参加が一般に憲法上禁じられているか否かについて検討す
る。
(1) 憲法に国民の司法参加を認める旨の規定が置かれていないことは,所論が
指摘するとおりである
。しかしながら,明文の規定が置かれていないことが,直ち
に国民の司法参加の禁止を意味するものではない。憲法上,刑事裁判に国民の司法
参加が許容されているか否かという刑事司法の基本に関わる問題は,憲法が採用す
る統治の基本原理や刑事裁判の諸原則,憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲法制
定の経緯及び憲法の関連規定の文理を総合的に検討して判断されるべき事柄
であ
る。

(2) 裁判は,証拠に基づいて事実を明らかにし,これに法を適用することによ
って,人の権利義務を最終的に確定する国の作用であり,取り分け,刑事裁判は,
人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使である。そのため,多くの近代民主
主義国家において,それぞれの歴史を通じて,刑事裁判権の行使が適切に行われる
よう種々の原則が確立されてきた。基本的人権の保障を重視した憲法では,特に3
1条から39条において,適正手続の保障,裁判を受ける権利,令状主義,公平な
裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利,証人審問権及び証人喚問権,弁護人依頼
権,自己負罪拒否の特権,強制による自白の排除,刑罰不遡及の原則,一事不再理
など,適正な刑事裁判を実現するための諸原則を定めており,そのほとんどは,各
国の刑事裁判の歴史を通じて確立されてきた普遍的な原理ともいうべきものであ
る。刑事裁判を行うに当たっては,これらの諸原則が厳格に遵守されなければなら
ず,それには高度の法的専門性が要求される。憲法は,これらの諸原則を規定し,
かつ,三権分立の原則の下に,「第6章 司法」において,裁判官の職権行使の独
立と身分保障について周到な規定を設けている。こうした点を総合考慮すると,憲
法は,刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる

(3) 他方,歴史的,国際的な視点から見ると,欧米諸国においては,上記のよ
うな手続の保障とともに,18世紀から20世紀前半にかけて,民主主義の発展に
伴い,国民が直接司法に参加することにより裁判の国民的基盤を強化し,その正統
性を確保しようとする流れが広がり,憲法制定当時の20世紀半ばには,欧米の民
主主義国家の多くにおいて陪審制か参審制が採用されていた。我が国でも,大日本
帝国憲法(以下「旧憲法」という。)の下,大正12年に陪審法が制定され,昭和
3年から480件余りの刑事事件について陪審裁判が実施され,戦時下の昭和18
年に停止された状況にあった。

憲法は,その前文において,あらゆる国家の行為は,国民の厳粛な信託によるも
のであるとする国民主権の原理を宣言した。上記のような時代背景とこの基本原理
の下で,司法権の内容を具体的に定めるに当たっては,国民の司法参加が許容され
るか否かについても関心が払われていた。すなわち,旧憲法では,24条において
「日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ」と規
定されていたが,憲法では,32条において「何人も,裁判所において裁判を受け
る権利を奪はれない。」と規定され,憲法37条1項においては「すべて刑事事件
においては,被告人は,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」
と規定されており,「裁判官による裁判」から「裁判所における裁判」へと表現が
改められた
。また,憲法は,「第6章 司法」において,最高裁判所と異なり,下
級裁判所については,裁判官のみで構成される旨を明示した規定を置いていない

憲法制定過程についての関係資料によれば,憲法のこうした文理面から,憲法制定
当時の政府部内では,陪審制や参審制を採用することも可能であると解されていた
ことが認められる
。こうした理解は,枢密院の審査委員会において提示され,さら
に,憲法制定議会においても,米国型の陪審制導入について問われた憲法改正担当
の国務大臣から,「陪審問題の点については,憲法に特別の規定はないが,民主政
治の趣旨に則り,必要な規定は法律で定められ,現在の制度を完備することは憲法
の毫も嫌っているところではない。」旨の見解が示され,この点について特に異論
が示されることなく,憲法が可決成立するに至っている。憲法と同時に施行された
裁判所法が,3条3項において「この法律の規定は,刑事について,別に法律で陪
審の制度を設けることを妨げない。」と規定しているのも,こうした経緯に符合す
るものである
。憲法の制定に際しては,我が国において停止中とはいえ現に陪審制
が存在していたことや,刑事裁判に関する諸規定が主に米国の刑事司法を念頭にお
いて検討されたこと等から,議論が陪審制を中心として行われているが,以上のよ
うな憲法制定過程を見ても,ヨーロッパの国々で行われていた参審制を排除する趣
旨は認められない

刑事裁判に国民が参加して民主的基盤の強化を図ることと,憲法の定める人権の
保障を全うしつつ,証拠に基づいて事実を明らかにし,個人の権利と社会の秩序を
確保するという刑事裁判の使命を果たすこととは,決して相容れないものではな
く,このことは,陪審制又は参審制を有する欧米諸国の経験に照らしても,基本的
に了解し得るところである


(4) そうすると,国民の司法参加と適正な刑事裁判を実現するための諸原則と
は,十分調和させることが可能であり,憲法上国民の司法参加がおよそ禁じられて
いると解すべき理由はなく,国民の司法参加に係る制度の合憲性は,具体的に設け
られた制度が,適正な刑事裁判を実現するための諸原則に抵触するか否かによって
決せられるべきものである
。換言すれば,憲法は,一般的には国民の司法参加を許
容しており,これを採用する場合には,上記の諸原則が確保されている限り,陪審
制とするか参審制とするかを含め,その内容を立法政策に委ねていると解されるの
である。


3 そこで,次に,裁判員法による裁判員制度の具体的な内容について,憲法に
違反する点があるか否かを検討する。
(1) 所論①は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項違
反をいうものである。
しかし,憲法80条1項が,裁判所は裁判官のみによって構成されることを要求
しているか否かは,結局のところ,憲法が国民の司法参加を許容しているか否かに
帰着する問題
である。既に述べたとおり,憲法は,最高裁判所と異なり,下級裁判
所については,国民の司法参加を禁じているとは解されない
。したがって,裁判官
と国民とで構成する裁判体が,それゆえ直ちに憲法上の「裁判所」に当たらないと
いうことはできない。
問題は,裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が,刑事裁判
に関する様々な憲法上の要請に適合した「裁判所」といい得るものであるか否かに
ある。
裁判員法では,裁判官3名及び裁判員6名(公訴事実に争いがない事件について
は,場合により裁判官1名及び裁判員4名)によって裁判体を構成するとしている
(2条2項,3項)。裁判員の選任については,衆議院議員の選挙権を有する者の
中から,くじによって候補者が選定されて裁判所に呼び出され,選任のための手続
において,不公平な裁判をするおそれがある者,あるいは検察官及び被告人に一定
数まで認められた理由を示さない不選任の請求の対象とされた者などが除かれた
上,残った候補者から更にくじその他の作為が加わらない方法に従って選任される
ものとしている(13条から37条)。また,解任制度により,判決に至るまで裁
判員の適格性が確保されるよう配慮されている
(41条,43条)。裁判員は,裁
判官と共に合議体を構成し,事実の認定,法令の適用及び刑の量定について合議

ることとされ,法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断等は裁判官に委ね
られている(6条)。裁判員は,法令に従い公平誠実にその職務を行う義務等を負
う一方(9条),裁判官,検察官及び弁護人は,裁判員がその職責を十分に果たす
ことができるよう,審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければなら
ないものとされている(51条)。裁判官と裁判員の評議は,裁判官と裁判員が対
等の権限を有することを前提にその合議
によるものとされ(6条1項,66条1
項),その際,裁判長は,必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに,評議を
裁判員に分かりやすいものとなるように整理し,裁判員が発言する機会を十分に設
けるなど,裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければな
らないとされている(66条5項)。評決については,裁判官と裁判員の双方の意
見を含む合議体の員数の過半数の意見によることとされ,刑の量定についても同様
の原則の下に決定するものとされている(67条)。評議における自由な意見表明
を保障するために,評議の経過等に関する守秘義務も設け(70条1項),裁判員
に対する請託,威迫等は罰則をもって禁止されている(106条,107条)。
以上によれば,裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は,身分保障の下,独立し
て職権を行使することが保障された裁判官と,公平性,中立性を確保できるよう配
慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。ま
た,裁判員の権限は,裁判官と共に公判廷で審理に臨み,評議において事実認定,
法令の適用及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ,評決を行うことにあ
る。これら裁判員の関与する判断は,いずれも司法作用の内容をなすものである
が,必ずしもあらかじめ法律的な知識,経験を有することが不可欠な事項であると
はいえない
。さらに,裁判長は,裁判員がその職責を十分に果たすことができるよ
うに配慮しなければならないとされていることも考慮すると,上記のような権限を
付与された裁判員が,様々な視点や感覚を反映させつつ,裁判官との協議を通じて
良識ある結論に達することは,十分期待することができる。他方,憲法が定める刑
事裁判の諸原則の保障は,裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば,公平な「裁判所」における法と証
拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条,32条,37条1項)は制度
的に十分保障されている上,裁判官は刑事裁判の基本的な担い手とされているもの
と認められ,憲法が定める刑事裁判の諸原則を確保する上での支障はないというこ
とができる。
したがって,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項違反を
いう所論は理由がない。

(2) 所論②は,憲法76条3項違反をいうものである。
しかしながら,憲法76条3項によれば,裁判官は憲法及び法律に拘束される。
そうすると,既に述べたとおり,憲法が一般的に国民の司法参加を許容しており,
裁判員法が憲法に適合するようにこれを法制化したものである以上,裁判員法が規
定する評決制度の下で,裁判官が時に自らの意見と異なる結論に従わざるを得ない
場合があるとしても,それは憲法に適合する法律に拘束される結果であるから,同
項違反との評価を受ける余地はない
。元来,憲法76条3項は,裁判官の職権行使
の独立性を保障することにより,他からの干渉や圧力を受けることなく,裁判が法
に基づき公正中立に行われることを保障しようとするものであるが,裁判員制度の
下においても,法令の解釈に係る判断や訴訟手続に関する判断を裁判官の権限にす
るなど,裁判官を裁判の基本的な担い手として,法に基づく公正中立な裁判の実現
が図られており,こうした点からも,裁判員制度は,同項の趣旨に反するものでは
ない。
憲法76条3項違反をいう見解からは,裁判官の2倍の数の国民が加わって裁判
体を構成し,多数決で結論を出す制度の下では,裁判が国民の感覚的な判断に支配
され,裁判官のみで判断する場合と結論が異なってしまう場合があり,裁判所が果
たすべき被告人の人権保障の役割を全うできないことになりかねないから,そのよ
うな構成は憲法上許容されないという主張もされている。しかし,そもそも,国民
が参加した場合であっても,裁判官の多数意見と同じ結論が常に確保されなければ
ならないということであれば,国民の司法参加を認める意義の重要な部分が没却さ
れることにもなりかねず,憲法が国民の司法参加を許容している以上,裁判体の構
成員である裁判官の多数意見が常に裁判の結論でなければならないとは解されな
い。
先に述べたとおり,評決の対象が限定されている上,評議に当たって裁判長が
十分な説明を行う旨が定められ,評決については,単なる多数決でなく,多数意見
の中に少なくとも1人の裁判官が加わっていることが必要とされていることなどを
考えると,被告人の権利保護という観点からの配慮もされているところであり,裁
判官のみによる裁判の場合と結論を異にするおそれがあることをもって,憲法上許
容されない構成であるとはいえない

したがって,憲法76条3項違反をいう所論は理由がない。

(3) 所論③は,憲法76条2項違反をいうものである。
しかし,裁判員制度による裁判体は,地方裁判所に属するものであり,その第1
審判決に対しては,高等裁判所への控訴及び最高裁判所への上告が認められてお
り,裁判官と裁判員によって構成された裁判体が特別裁判所に当たらないことは明
らかである。


(4) 所論④は,憲法18条後段違反をいうものである。
裁判員としての職務に従事し,又は裁判員候補者として裁判所に出頭すること
(以下,併せて「裁判員の職務等」という。)により,国民に一定の負担が生ずる
ことは否定できない
。しかし,裁判員法1条は,制度導入の趣旨について,国民の
中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対す
る国民の理解の増進とその信頼の向上に資することを挙げており,これは,この制
度が国民主権の理念に沿って司法の国民的基盤の強化を図るものであることを示し
ていると解される。このように,裁判員の職務等は,司法権の行使に対する国民の
参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであり,これを「苦役」
ということは必ずしも適切ではない
。また,裁判員法16条は,国民の負担を過重
にしないという観点から,裁判員となることを辞退できる者を類型的に規定し,さ
らに同条8号及び同号に基づく政令においては,個々人の事情を踏まえて,裁判員
の職務等を行うことにより自己又は第三者に身体上,精神上又は経済上の重大な不
利益が生ずると認めるに足りる相当な理由がある場合には辞退を認めるなど,辞退
に関し柔軟な制度を設けている
。加えて,出頭した裁判員又は裁判員候補者に対す
旅費,日当等の支給により負担を軽減するための経済的措置が講じられている
(11条,29条2項)。
これらの事情を考慮すれば,裁判員の職務等は,憲法18条後段が禁ずる「苦
役」に当たらないことは明らかであり,また,裁判員又は裁判員候補者のその他の
基本的人権を侵害するところも見当たらないというべきである。

4 裁判員制度は,裁判員が個別の事件ごとに国民の中から無作為に選任され,
裁判官のような身分を有しないという点においては,陪審制に類似するが,他方,
裁判官と共に事実認定,法令の適用及び量刑判断を行うという点においては,参審
制とも共通するところが少なくなく,我が国独特の国民の司法参加の制度であると
いうことができる。それだけに,この制度が陪審制や参審制の利点を生かし,優れ
た制度として社会に定着するためには,その運営に関与する全ての者による不断の
努力が求められるものといえよう。裁判員制度が導入されるまで,我が国の刑事裁
判は,裁判官を始めとする法曹のみによって担われ,詳細な事実認定などを特徴と
する高度に専門化した運用が行われてきた。司法の役割を実現するために,法に関
する専門性が必須であることは既に述べたとおりであるが,法曹のみによって実現
される高度の専門性は,時に国民の理解を困難にし,その感覚から乖離したものに
もなりかねない側面を持つ。刑事裁判のように,国民の日常生活と密接に関連し,
国民の理解と支持が不可欠とされる領域においては,この点に対する配慮は特に重
要である
。裁判員制度は,司法の国民的基盤の強化を目的とするものであるが,そ
れは,国民の視点や感覚と法曹の専門性とが常に交流することによって,相互の理
解を深め,それぞれの長所が生かされるような刑事裁判の実現を目指すものという
ことができる。その目的を十全に達成するには相当の期間を必要とすることはいう
までもないが,その過程もまた,国民に根ざした司法を実現する上で,大きな意義
を有するものと思われる。このような長期的な視点に立った努力の積み重ねによっ
て,我が国の実情に最も適した国民の司法参加の制度を実現していくことができる
ものと考えられる。

第2 その余の上告趣意について
弁護人のその余の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であ
って,適法な上告理由に当たらない。

よって,刑訴法414条,396条,刑法21条により,裁判官全員一致の意見
で,主文のとおり判決する。

検察官岩橋義明,同上野友慈 公判出席
(裁判長裁判官 竹崎博允 裁判官 古田佑紀 裁判官 那須弘平 裁判官
田原睦夫 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 竹内行夫 裁判官
金築誠志 裁判官 須藤正彦 裁判官 千葉勝美 裁判官 横田尤孝 裁判官
白木 勇 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 寺田逸郎)

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裁判員制度合憲。H21年5月制度開始から二年半、最高裁大法廷(裁判長竹崎博允長官)初判断

2011-11-17 01:33:30 | シチズンシップ教育
 11/16、平成21年5月の制度開始後初めての裁判員制度の合憲性の判断が、最高裁判所でなされました。

 裁判官15人全員一致の結論で、合憲という判断が下されたとのことです。

 憲法の条文に直接の規定がない裁判員制度の法的な位置づけが明確になりました。
 
*憲法 
第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


*裁判員法:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html
第一章 総則
(趣旨)
第一条  この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。


 
 自分は、裁判員制度が、日本の民主主義を進めてくれることを期待しているひとりです。

 「制度の定着には、裁判員の負担軽減などについて、裁判所側の一層の配慮が必要だ」と読売新聞が書かれているように、裁判員に対する心理的ケアも含めたフォローの体制の充実を求めたいと思います。また、未来の参加を見越した、小中学校からの法教育の充実にも期待を致したいと考えます。

****産経新聞(2011/11/16)*****
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111116/trl11111621260008-n1.htm

裁判員制度は「合憲」 最高裁大法廷が初判断
2011.11.16 21:25 [憲法・法律]
 裁判員制度の合憲性が争点となった覚せい剤取締法違反事件の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、裁判員制度について「憲法上、国民の司法参加が禁じられていると解すべき理由はない」として合憲との初判断を示し、被告側の上告を棄却した。

 制度の合憲性に関する最高裁の判断は、平成21年5月の制度開始後で初めて。憲法の条文に直接の規定がない裁判員制度の法的な位置づけを明確にした。裁判官15人の全員一致による結論で、個別意見を述べた裁判官はいなかった。

 大法廷は判決理由で、司法の国民参加が欧米諸国や日本で採用されてきた歴史的背景を述べ、「刑事裁判に国民が参加して、民主的基盤の強化を図ることと、憲法の定める人権の保障を全うしつつ適正な刑事裁判を実現することとは相容れないものではない」と指摘。

 その上で、裁判員と裁判官が共同で評議、評決する制度の仕組みについて「適正な裁判は十分保障され、被告の権利保護も配慮されており、憲法が定める刑事裁判の諸原則を確保する上での支障はない」とした。

 事件は、フィリピン人女性の無職、パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が同法違反などの罪に問われたもの。1審千葉地裁の裁判員裁判と2審東京高裁で、懲役9年、罰金400万円の判決を受けた。弁護側は「裁判官ではない裁判員が審理に関与するのは、被告の裁判を受ける権利を侵害し憲法違反にあたる」などと主張していた。

***********************

******読売新聞(2011/11/17)*****
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20111116-OYT1T01171.htm

裁判員制度 定着への礎となる「合憲」判断(11月17日付・読売社説)

 裁判員制度が憲法に違反するかどうか、が争われた刑事裁判で、最高裁大法廷は「憲法に違反しない」との判決を言い渡した。

 15人の裁判官の全員一致による結論だった。

 2009年5月の裁判員制度導入以来、その合違憲性を最高裁が判断したのは初めてである。

 裁判員制度を推進する最高裁が合憲判断を示すのは、当然とも言える。だが、制度を根付かせていくうえでは、一つの節目となる判決と言えよう。

 被告は、覚醒剤を密輸したとして起訴されたフィリピン国籍の女だ。千葉地裁の裁判員裁判で実刑判決を受けた。

 被告側は控訴審で、「裁判官でない裁判員が1審に関与したのは違憲」と無罪を主張したが、棄却され、上告した。

 被告側が「違憲」の最大の根拠としたのは、地裁の裁判官を「最高裁が指名した者の名簿から、内閣が任命する」と定めた憲法の規定だ。選挙人名簿から、くじ引きで裁判員を選ぶ制度は、この規定に違反していると主張した。

 これに対し、最高裁は、地裁の裁判は裁判官だけで実施しなければならないという憲法の規定は存在しないと指摘した。

 「憲法制定当時、政府内では陪審制や参審制を採用することも可能だと解されていた」との見解も示し、憲法は司法への国民参加を禁じていないと結論付けた

 被告側の他の違憲主張について、最高裁がつぶさに憲法上の判断を示したことも注目される。

 裁判員制度が「裁判官の独立」を侵害するという主張に対しては、「裁判官を裁判の基本的な担い手として、公正中立な裁判の実現が図られている」と退けた。

 裁判員を務めることが、憲法が禁じた「苦役」に当たるかどうかについては、「辞退に関する柔軟な制度を設けている」などとして、合憲判断を示した。

 裁判員制度を巡っては、制度設計の段階から憲法上の様々な問題点が指摘された。その議論を置き去りにしたまま、制度がスタートした経緯がある。

 今回の判決からは、裁判員制度の憲法問題に決着をつけたいという最高裁の意向がうかがえる。

 導入から2年半、裁判員制度は、選ばれた裁判員が忠実に責務を果たしており、ほぼ順調に運用されていると言えるだろう。

 法的には「合憲」となったが、制度の定着には、裁判員の負担軽減などについて、裁判所側の一層の配慮が必要だ。

(2011年11月17日01時17分 読売新聞)

****************************

******朝日新聞(2011/11/17)*****
裁判員制度は「合憲」 最高裁大法廷が初判断

 裁判員制度は憲法に違反していないかどうかが争点となった刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は16日、「合憲」との初めての判断を示した。その上で、無罪を訴えていた被告側の上告を棄却した。

 審理の対象は、覚醒剤を密輸したとして一、二審で実刑とされたフィリピン国籍の女性被告(45)。一審から無罪を主張し、弁護側は控訴審から「裁判員制度は違憲だ」と訴えた。

 「(地裁や高裁など)下級裁判所の裁判官は最高裁が指名した者の名簿によって、内閣が任命する」と定めた憲法80条などが、裁判員制度が適合するかが争点となっていた。

*****以上*****
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東京都が築地市場内環状二号線工事を強引に着工する不正義、それに対する市場そして都民の皆様の抗議

2011-11-16 17:54:04 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 新しい第9次中央卸売市場整備計画で築地市場が「中央拠点市場」に位置づけられています。
 関連ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8951229a7d9bd90204227f92f6349590
 すなわち、築地市場廃止が決められたわけではないにも関わらず、築地市場のまんまん中を分断する環状二号線建設工事の着工という不正義が東京都によりなされようとしています。

 この工事はもともと9月ごろの予定でしたが、なんらかの理由で、のびのびになっておりました。

 「9月中旬」が塗りつぶされ「10月中旬に」なっています。



 その工事が、11月16日に行われることになりました。

 

 本日午後1時から着工の予定でした。

 市場の皆様、都民の皆様が、現場に集まり、東京都の不正義に対し、抗議を行いました。

 とくに市場の皆様は、明日も朝早くから仕事があるにもかかわらず、夕刻まで、抗議を続けられました。

 

 その抗議が通じてか、本日のところは、工事用フェンス設置は、東側のみ行われただけで、西側は行われずに、明日に持ち越されました。

 外堀を埋めるかのような、東京都の工事着工は、大いに疑問の残るところです。
 築地市場廃止は決定されたわけではない中、このまま工事が進められれば、築地での市場業務にも大いに差し障りが出ることでしょう。
 国による適切な指導が入ることを願っています。

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放射線被ばくに対する取り組みについて東京都中央区教育委員会事務局の考え方

2011-11-16 10:52:34 | 教育
 教育委員会の定例会における中央区(中央区教育委員会事務局)の放射線被ばくに関する考えかたを見てみます。

 私も、会議が重ならない限り極力教育委員会定例会への傍聴をいたしております。
 教育委員会委員の皆様は、放射線被ばくだけに限りませんが、しっかりと中央区へ多様な有益な考え方を毎回届けてくださっていることは感謝をいたしている次第です。
 (また、教育委員会定例会議事録は一ヶ月でアップされています。常にご指摘させていただいていることではございますが、中央区議会のほうも同様に委員会の議事録は、少なくとも一ヶ月を目標にできるだけ早くアップいただければと考える次第です。本論からずれますのでここは、この程度で。)

 ちょうど今、中央区ホームページ上で教育委員会の該当項目のホームページにトラブルが生じており、見れる部分の議事録抜粋を掲載します。6月定例会と10月定例会となります。
 トラブルが解消次第、他の定例会もチェックいたしたいと考えます。

 6月定例会では、委員から、放射線量測定の必要性、測定結果の情報公開、基準を上回る測定値への対処法について意見が出されています。
 教育委員会事務局としては、測定器購入のための補正予算計上前でありましたが、放射線量は安全という認識が出されました。また、担当部署がまだ決定していない段階でした。
 委員から、保護者やPTAへの説明の場をつくることの必要性が何度も指摘されました(委員長発言「やはり、教育委員会としても保護者とかPTAなどに対して、どういう方向で臨んでいきますとか、こういう理由で安全だと考えているということを発信する必要があるのではないでしょうか」)が、教育委員会事務局には、受け入れられなかったようです。この点が、前の二つのブログおよびそれへのコメントが生じる今の結果につながっているとも考えられます。


 10月18日定例会では、都内でもホットスポットが見つかり始めた状況で、委員から、フレキシブルな放射線量測定の対応の必要性が指摘され、中央区教育委員会事務局は、
「今のご指摘を踏まえて、今後内部でも教育委員会だけではなくやはり学校以外の区の施設、他の部署とも連携を調整させていただきながらどういった対応が一番区民の方々が安心いただける方策なのか検討させていただきたいと思っております。」と対応する方向の回答をされました。
 もうひとつ請願でも出されていた給食食材の放射線量測定について質され、独自の測定器を購入した杉並区など他区の動向を注視し、教育長からは、「必要があるときの判断は適宜させていただくということで取り組んではいきたいと考えておりますので、遅れないようにとは思っております。」との考え方が出されました。

 

************************
第6回教育委員会定例会(平成23年6月8日)議事録抜粋
http://www.city.chuo.lg.jp/kyouikuiinkai/iinkaiyori/iinkainosikumi/iinkainokatudo/kaigiroku/files/kaigiroku6.pdf

竹田委員 放射線量の問題なのですが、いろいろと報道されているように、福島第一
原発の事故に伴い放射性物質が飛散、飛来、もしくは市場の流通物、場合に
よっては水道水などで検出されるなど、首都圏にも影響がでています。
教育委員会として、確認というか整理をしておくべきことが3つあると思
います。1点目は、測定の問題です。特別区の中でも学校、幼稚園の土壌あ
るいはプールなど独自の測定を始めている区がありますが、中央区としては
どうするのかお尋ねします。
2点目は、仮に測定をした場合、それをどういう形で情報公開をするのか
という点です。
3点目は、喫緊でということではありませんが、測定した値が基準値を超
えた場合
に、もちろん一義的には当然のことながら国や東京都の対応、ある
いは指示に沿ってということになると思いますが、ご承知のように放射線の
被曝量につきましては子どもの場合は特に注意を必要とするものであると思
われますので、教育委員会として特別な値が出た場合にどういう対処をする
かというのは、中期的には考えておくべきかと思います。差し当たり、1点
目の測定をどうするのかということと、2点目の、もし測定した場合の情報
公開をどうするのかという点につきましては、至急の対応が必要ではないか
と思っているのですがいかがでしょうか。

学務課長 今般、6月の補正予算で、空間の放射線量とプールと土壌について測定を
行うための予算を計上
することになっています。

竹田委員 区の補正予算ですか。

学務課長 補正予算に計上し、測定につきましては7月以降に順次行う予定になって
います。ただし、今回の予算計上の内容は、中央区全体の安全を確認すると
いうものですので、各学校を個別にというものではなく、空間線量につきま
しては区内3地域、基本的には保健所、保健センターの近くで毎日測定する
というものです
。また、プールにつきましても、どこか1カ所選定し、7月、
8月、9月の経過を追っていくものです
。それから、土壌につきましても区
内3カ所で、毎月1検体ぐらいずつの検査を考えているという状況です

しかし、保護者の方から、自分の子どもが遊んでいる場所はどうなのかと
いう問い合わせもありますので、今後とも保健所と協議してまいりたいと考
えております。空間線量に関しては測定する機械を購入する予算となってお
りますので、ある程度検査体制が整ってくれば、毎日というわけにはいきま
せんが、検査箇所を増やすことも可能ではないかと思われます。
情報公開につきましては、ホームページを活用するということにはなって
おりますが、どのようなかたちで公表するかにつきましては未定です。委員
ご指摘のとおり、数値だけなのかどうなのかにつきましては課題であると認
識しております。
現在、文部科学省が言っている数値も暫定値であり、今後どのような基準
値が示されるのか注視してまいりたいと思っております。

竹田委員 今お話しいただいた中でいくつか質問があります。1点目は、6月の補正
予算で予算化されると測定は7月以降に順次行うというお話でしたが、6月
中の測定は行わないということなのでしょうか。2点目は、空間線量は3地
域、プールはどこか1カ所、土壌が区内3カ所ということですが、この場合
の測定値の基準はどうなっているのでしょうか。他区の例では、区内を5ブ
ロックあるいは12ブロック等に区分して実施しているところもありますが、
本区の測定箇所数の基準はどうなのでしょうか。
それから、23区でも北東部、さらに大きく分けると東部のほうが放射線
量が多いように思われますが、本区の対応が23区の西側のところと同じよ
うな考え方でいいのかということも1つ検討のポイントではないかと思いま
すがいかがでしょうか。

学務課長 中央区は全体で約10平方キロですので測定は1カ所でもいいのではない
かという議論もありましたが、本区は京橋、日本橋、月島という地域に分か
れており、それぞれに保健所・保健センターもありますので3箇所で測定

ることになりました。
それから、23区の東側の方が放射線量が高いというお話ですが、人体に
対する影響に問題は生じない範囲であると認識
しております。
いずれにいたしましても、基準の問題が大きいのではないかと思っており
ます。

次 長 6月に測定しないのかというお話があったと思いますが、私どもは先ほど
学務課長がお話しましたように、基本的には安全だと考えております。しか
し、区民の方々の安心をより確かなものにするために、6月補正予算に計上
し今回区独自で測定していこうと考えているところです。
6月議会の日程の中で、補正予算の議決をいただいてから予算執行となり
ますので、その議決のタイミング、それから機器の購入、さらには水質と土
壌についての検査を行ってもらえる業者への委託というような段取りになっ
てまいりますので、実際の測定は7月以降になると思っております。
また、測定機器がすぐに入手できるかという点につきましても、大変難し
い状況ではないかと思っております。

竹田委員 放射性物質の源である福島の原発の状況が冷温停止になっていればそうい
う理解は十分成り立つと思うんですが、ご承知のように、現在進行形で事態
が動いていて、もちろん現況よりも放射性物質の量が減る可能性もある一方
で、逆のことも当然考えられます。先ほどのお話では基本的には安全と考え
ているということですが、それではちょっと区民の理解を得られないのでは
ないかと私は懸念しますがいかがでしょうか。
例えば、もしそういうご判断であれば、そのように考えているということ
をホームページなり教育広報なりできちんと出す必要があると思います。
さらには、仮にそれを見た保護者の方や学校関係者、地域の方からそれで
大丈夫なんですかと尋ねられたときにどのように説明をするのでしょうか


学務課長 福島原発の事故がまだ進行形であるということは委員ご指摘のとおりです。
しかし、新宿での測定結果をモニターしてみますと、都内の放射能の降下物
は確かに3月の時点ではかなり膨らみましたが、5月中旬以降から現在にい
たる間はずっと不検出という状況が続いております。また、水道水に関しま
しても、4月5日以降ずっと不検出となっております。今後、また3月下旬
頃の値が出てくれば全く違う話になりますが、今の状態であれば、この状況
で1年間プラスアルファの期間被曝した場合であっても基本的には安全であ
ろうと考えているところです。


竹田委員 数値が上がらなければというのは、新宿や7月から行う区内3地域の空間
線量等のことですか。

学務課長 そうです。空間線量と、それからもう一つ本区では測定できませんが新宿
で測っている降下物です。

委 員 長 いろいろと報道されるなかで、今一番大事なことは、中央区では何をやる
のかといような基本的なことをしっかりと広報することではないかと思いま
す。そうでないと、区民もいろいろと不安になったり疑問に感じたりするの
ではないでしょうか。
やはり、教育委員会としても保護者とかPTAなどに対して、どういう方
向で臨んでいきますとか、こういう理由で安全だと考えているということを
発信する必要があるのではないでしょうか


竹田委員 私も危ないから急いで対処しましょうというつもりで申し上げているので
はなく、今委員長からお話があったように、例えばある区では積極的に測定
を行っているのに対して、中央区では安全だからやりませんというのでは、
外からみて整合性がとれないと思います。やはり、こういう理由で中央区は
こう考えるというようなことを、もっとオープンにしていく必要があると思
います。

委 員 長 教育委員会では学務課が窓口となるのですか。

次 長 区としては今回補正予算を計上し、担当部署も決めてきちんと測定してい
こうということで取り組みを行いますが
、この件は区民の皆さま全体に関わ
ることではありますが、子どもたちの安全を図るということからも担当部署
ともいろいろと協議しながら、情報の素早い提示などに早急に取り組んでま
いりたいと思います。

委 員 長 本日は案件も多く時間も経過しましたので、ほかにご意見等なければこれ
で本日の委員会を閉会いたしますが、いかがでしょうか。


********************************
第10回教育委員会定例会(平成23年10月18日) 議事録
http://www.city.chuo.lg.jp/kyouikuiinkai/iinkaiyori/iinkainosikumi/iinkainokatudo/kaigiroku/files/kaigiroku.pdf


委 員 長 ご異議ないものと認めます。よって、議案第43号は原案のとおり可決さ
れました。
次に日程第2、報告事項のうち、資料1について報告願います。

次 長 「23区における放射線量調査等の実施状況」について資料1により報告

委 員 長 ただいまの報告について、ご質問等ございましたらお伺いいたします。

竹田委員 昨日だったか、足立区の学校で高線量が測定されたとニュースが出て、足
立区も今まで測定をしていなかったわけではないと思うのですが、それにど
う対応するのかというのを、ほかの区でも確認する必要があると思うのです
が。
今朝の午前中に出ていたニュースだと、区内の他の小・中学校でも測定を
実施することと、測定の外部委託の線量の測定の回数と箇所と頻度について、
見直しを検討するようなニュアンスの報道がありましたが、それについては
どうのようにお考えでしょうか。

学務課長 今ホットスポットということで報道されているのが、柏から都内におきま
すと葛飾・足立のほうで、先日文部科学省がヘリコプターから測定した中で
も広範囲に渡り高い数値が確認されている中で、今、委員からお話がありま
したとおり足立区において雨どいのところから比較的高い数字が出たという
ことです。新聞報道によりますと、今後高い数値と思われるところを調査し
ていくことを足立区では検討しているところでございます。
中央区におきましては、公園での定点観測、そして学校・保育園等におき
ましても2回測定させていただきました。また、砂場の測定もいたしました。
その中での数値というのが、他の地域から比べると低い傾向にあるところか
ら、ご報告をさせていただいたとおりであり、次回は3学期の前かそのあた
りにもう一度測らせていただこうかと思っているところでございます

やはり不安となるのが、雨どいですとか排水溝のますのようなところが比
較的溜まりやすいのではないかと思うので、そういったところについても今
後検討していきたいと思っております。

委 員 長 いかがでしょうか。

竹田委員 10月6日に文科省が行った空からの測定だと23区は全部真っ青で、出
ていなかったんですよね、実際。でも今回足立区で出たりとか、世田谷のは
幸いにして原発由来ではなかったのが判明しましたが、一部船橋で出たりと
か、横浜でも一部で指摘をされています。
今、お話があったようにホットスポットって大体雨どいであるとかあるい
は落ち葉が集積したようなところ、それから排水溝みたいなところで、逆に
言うとそういうところを調べればより安心が担保できるのかなという印象も
あるのですが。
何を申し上げたいかというと、学期ごとに決められた場所を測るというの
をもう少しルーズにして、例えば昨日の足立みたいなのが出たら雨どいだけ
集中的にやってしまうとか、それで出なければ中央区は大丈夫なんだと安心
できると思うんです。
もうちょっとフレキシブルな対応を考えてもいいのではないかなという印
象を持っているのですが。

学務課長 今のご指摘を踏まえて、今後内部でも教育委員会だけではなくやはり学校
以外の区の施設、他の部署とも連携を調整させていただきながらどういった
対応が一番区民の方々が安心いただける方策なのか検討させていただきたい
と思っております。


竹田委員 もう1つ別な事で食材料の検査なのですが、中央区が測定する予定がない
というのは、原材料の段階で確認しているからということ。要するに、何で
中央区はやらないんですかという質問があった場合にどんな回答が用意され
ているのでしょうか。

学務課長 これまでも区民の方々からのお問い合わせ等でお答えさせていただいてお
りますが、基本的に食材については、国ですとか都道府県の報告を日々確認
させていただくとともに、何か問題がある食材があれば排除させていただく
方針に立っております。
区といたしましては、安全な食材を流通させることの責務は国や各都道府
県にあると思っております。
そういった中で国・都道府県は、食材について
サンプリングということで、市場に出回る前に測っています。
特に、お米については予備的な検査と本調査と2度に分けて行っているだ
とか、対策も講じているところもございますので、流通している食材の安全
性をわれわれとしても日々気をつけながら、児童の安全確保をはかっていき
たいという方針は変わりございません。

竹田委員 この実施状況を23区で調べていただいて、この検査実績がある5つの区
と、今後検査予定がある3つの区というのも考え方は同じだと思うんです。
要するに、国であるとか都道府県の基準を前提に、原材料を厳選し、設定値
を超えるものに関しては納入しないと。
けれども、検討中のものも入れると9つの区が基本的には中央区と同じ基
準を持っているけれども検査を行っていると。あそこの区では検査をした、
あるいはこれからする予定があるのになぜ中央区ではやらないんですかとい
うときに、今お話しいただいたご説明は別におかしなところは一切ないと思
うのですが、説明としてそれで十分なのかどうかを教育委員会としては考え
ておく必要があると思うのですが。

学務課長 確かに今、委員がお話された視点というのは大変貴重なご意見だと思って
おります。ただ、この8区の中でちょっと異質といいますか、今後どうして
いくんだろうと我々も注視しているところが1区ございます。それは杉並区
が現在独自に検査機器を購入して、実施方法等については未定と書いてはご
ざいますが、それ以外の区については、基本は1回単発での調査であり継続
的な検査を考えているわけではないという状況です。
委員のお話があったとおり、基本的に、食材についてはわれわれ同様に各
区も努力しているところかと思います。
基本は、区としても安全な食材というスタンスの中で、1回限り測ったか
らといって、どれだけの安全性が担保できるのかという点があるのかと思っ
ております。
これを継続的に行うところが1区あり、自前の機器を購入しどうしていく
のか様子を見ながら、今後検討していきたいと思っております。

教 育 長 竹田委員のご意見はごもっともだと思います。検査をするという意味がど
こにあるのかということです。ほかの自治体等で1回だけというところは、
先ほどお話に出ましたが食品が安全だという前提で、放射能は出てこない、
だから1回やります、ないことを1回確認します、だからそれ以後はやりま
せん、という自治体のスタンスが1つです。それから、事後のものはそうで
すし、事前のものについてはあらかじめ食材等について安全だろうけれど念
のためというようなことで、サンプリング的にやっているスタンスのところ
もあります。
ただ、区民の方からご要望をいただいている中、いろいろ幅はあるのです
が、実際には今一番強いというか人数が多いという意味ではなくて、こちら
に対して検査をきちっとやってほしいという主張は、ミキシングしたものを
毎日測定してほしいということで、年間に子どもがどのくらい放射能の内部
被ばくを浴びるのかがわかるようにしてほしいというご要望もいただいてい
るところでございます。
できるかできないかは別なのですが、ご要望の趣旨としては一貫した1つの考え方だとは思うのです。行政的にコストが億単位になってしまいますの
で、それはできないという中で、どういう形で検査をすることが教育委員会
として、あるいは行政として意味があるのかということと、それで区民の方
あるいは食の安全が担保できるのかというところが正直見えないところがあ
ります。
ほかの区並みに1回だけやればというご意見を多数いただくような状況で
あればやること自体は特に否定をするつもりではないのですが、じゃあ1回
やって何が担保されて何が証明できるかというところがあり、「やはりなかっ
たでしょう」で済むということであればいいのですが、住民の方のご要望も
拡大しているところもありますので、行政として責任を持ってできる検査が
何なのかというところは、継続的に検査を行う方向で器械を購入した自治体
もありますので、そういうところを見させていただきたいと思っております。

竹田委員 それは全くそのとおりで十分理解できるのですが、要するに杉並みたいな
区が出てくるというのは、国や自治体が定めた基準を信用していないという
ことだと思うんですよ。それがいいか悪いかは別にして、これって、唯一無
二の選択肢とか絶対的な正解ってないじゃないですか。
だから、今、教育長がご説明いただいたのも十分わかるのですが、やはり
一方で多少極端にも感じられる不安があるのも十分に理解できる面があると
いうか、これが例えば来年になって、おしなべてどんな産品でも定量的に大
丈夫だというデータが蓄積されてきて、産地の土壌の除染が十分に進んで、
場合によっては2回3回作付けしたものはもう次の代の作付けになっている
となると、また変わってくると思うのですが、今の段階ってたまに出てくる
ものに対してある程度敏感な反応が世の中にあるというのはやむを得ない部
分があると思うんです。
それを考えると、今すぐこうするべきだということは、確かにお金の問題
もありますのでわかるのですが、なるべくさっきの外部評価の線量と同じで、
ルーズに柔軟に、何かあったときは形容は難しいのですが今のスタンスに比
べたら前のめりになるぐらいの姿勢は持っていてもいいのかなとは思うので
すが。

教 育 長 今の時点でこういう表を出させていただいたのは、23区の比較の中でど
ういう位置づけをしているかということで、他の区においても今後一切予定
していないというまでの決めつけではないというふうに考えておりますし、
やはり他区の自治体の動向だとか食材の流通状況、あるいは検査から各自治
体でどのようなものがひっかかってくるのかというのは十分見ながら、必要
があるときの判断は適宜させていただくということで取り組んではいきたい
と考えておりますので、遅れないようにとは思っております。


竹田委員 わかりました。ありがとうございます。

委 員 長 いかがでしょうか。ほかにご質問等ございませんか。
(「なし」の声あり)
委 員 長 それでは、引き続き資料2について、ご報告をお願いいたします。

以上
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東京都中央区「柏学園」秋の遠足不参加児童「欠席扱い」について、いただいたコメント。

2011-11-15 17:46:23 | 教育
 前のブログに対し、二名のかたから、早速コメントをいただきました。

 私は、何度も書きますが、中央区の場合は、放射線量の件が不安で、課外授業に参加せず中央区内にとどまった場合、特別な課題を準備し、そのことを行うことで、学校は欠席にならない柔軟な対応をとると理解をしています。

 また、論理的に考えても、「欠席扱い」はできないのではないでしょうか。


 1)親御さんが、放射線被ばくを避けるために、柏学園遠足に参加させなかった。

 2)教育委員会は、放射線被ばくを避けるために、柏学園遠足や施設利用を11/2に中止した。

 3)教育委員会の判断が正しければ、遠足に参加させなかった親御さんの判断も正しい。
  ただ、親御さんの判断は、教育委員会の判断よりも先を行っていただけ。

 4)よって、教育委員会と同様の正しい判断で休ませたことを、「欠席扱い」に教育委員会はできない。

( 補足)急にホットスポットが生じたとも考えづらいところであるが、遠足がなされたときに、11/1や11/2測定と同規模の放射線量測定がなされており、安全性が確認されているなら、反証になりうる。中央区のホームページ中を探しましたが、そのような調査は掲示されていない。)

 
 どうか、教育委員会におかれましては、「欠席扱い」だけはせぬようにお願い申し上げます。(「欠席扱い」にしない指示・指導を、各校に出していただけますようにお願い申し上げます。)
 


*****いただいたコメント*****

Unknown (佃小3年の保護者)
2011-11-15 14:17:24
小坂先生、佃小3年生の保護者です。

心配なら行かなくてもよい、学校に留まれば欠席にしない、などと、学校からの説明は、
一切ありませんでした。

学校からは、安全ですから、実施します、というプリントが配布されただけです。

それでも、約一割の生徒は、欠席、しました。

この記事をみて、区と学校に裏切られたショックで、悲しいばかりです。

Unknown (Unknown)
2011-11-15 14:57:26
おなじく区内3年生の子供を持つものです。
欠席扱いにしないということは聞いていません。

とにかく心配だったので、10月上旬の芋ほり遠足前日までずっと、数回にわたり、
子供の通う学校から柏学園の詳しい状況について保護者むけに説明するようにお願いしていました。

当該男性校長の遠足前日の返事は、下記のとおりでした。
学校名を書こうか迷ったのですが、とりあえず伏せます。

****************************
芋ほり遠足は予定どおり行う、学校としてこれ以上できることはない、説明会はしない、

そういうことは教育委員会(注:以下、教育委員会の事務局のことだと思います。)がやるべき、
わたし(男性校長)から教育委員会にはすでに保護者からの懸念がでていることは伝えた、
説明ペーパーを出すとしたら教育委員会が行うべき、教育委員会と直接話してくれてよい、
でも柏の汚染については、わざわざ学校などから説明しなくても、報道などで保護者にも認識はありますからね。

*****いただいたコメント以上******
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東京都中央区教育施設「柏学園」(千葉県柏市)、秋の遠足不参加児童は「欠席扱い」ではないはず。

2011-11-15 12:16:58 | 地球環境問題

 東京都中央区の教育施設「柏学園」(千葉県柏市)への施設利用に関して、毎日新聞に、文京区の例も入れながら取り上げられています。

 文京区では、「区教委は保護者に「課外授業ではないので、病気など特別な理由がない限り、参加してもらうしかない」と理解を求めたという。」とのこと。


 新聞記事では、中央区の対応の一例が出されています。

記事引用)イモ掘りを実施した小学校に長女を通わせる母親(42)は学校の説明に疑問を持ち、当日は「具合が悪い」と欠席させた。長女は「私だけ行かないのはイヤ」と泣いたが、翌日登校すると、他にも欠席したクラスメートがいたのでほっとしていたという。母親は「運動場だけでは測定が足りない。もっと細かい検査をしたり、場所を変更するなど、全員が安心して参加できる安全対策を考えてほしかった」と話す。(引用終わり


 中央区の場合は、放射線量の件が不安で、課外授業に参加せず中央区内にとどまった場合、特別な課題を準備し、そのことを行うことで、学校は欠席にならない柔軟な対応をとると理解をしています。

 その点からすると、新聞記事の内容は、趣旨に合わないように感じます。

 実際のところは、どのようになっているのか気になるところです。


 柏学園施設利用中止の話題は、11/9開催の教育委員会定例会で報告として出されませんでした。
 本来であればきちんと報告し、教育委員会定例会の中でも、今後の方向性を検討していくべき課題ではないかと考えます。


 なお、柏学園において放射線量測定は、11/1と11/2の分および過去の分は、区のホームページで見ることが可能です。http://www.city.chuo.lg.jp/saigaijoho/houshasensokutei/index.html



柏学園11/1と11/2分http://www.city.chuo.lg.jp/saigaijoho/sokuteikikasidasi/files/kuritugakkou.pdf

柏学園8/24
http://www.city.chuo.lg.jp/saigaijoho/houshasensokutei/files/gakkou(8.23).pdf

柏学園7/1
http://www.city.chuo.lg.jp/saigaijoho/houshasensokutei/files/gakkou(6.26).pdf

柏学園芋畑、土壌と芋8/24 9/20、9/29
http://www.city.chuo.lg.jp/saigaijoho/houshasensokutei/files/imo(8.24-9.20).pdf

 


*****毎日新聞(2011/11/15)*****
http://mainichi.jp/select/today/news/20111115k0000e040019000c.html

放射線:「ホットスポット」続出の首都圏 秋の遠足に影響
2011年11月15日 10時55分 更新:11月15日 11時34分


 放射線量が局所的に高い「ホットスポット」が相次ぎ見つかっている首都圏で、小学校や幼稚園の秋の遠足などに影響が出ている。山里や公園の落ち葉に放射性セシウムが蓄積しやすいとされるためだ。開催か、中止か、学校により判断が分かれ、保護者に戸惑いが広がっている。

 東京都中央区は2日、千葉県柏市にある区立の教育施設「柏学園」の利用中止を決めた。今月の調査で敷地内の雨どいや側溝から最大毎時2.13マイクロシーベルトを検出したためだ。

 柏学園は約4万6000平方メートルに宿泊施設や運動場がある。樹木観察やキャンプファイアを通して子供たちが自然を体験するのが目的で、全区立小の4年生が2泊3日で利用。毎年秋には小学校と幼稚園の児童がイモ掘り遠足に訪れる。

 区教委は8月に施設内の放射線量を調査。芝を刈り取った運動場の中央で国の除染対象(毎時0.23マイクロシーベルト以上)より低い0.22マイクロシーベルト、イモ畑からは最大270ベクレルと、土壌の目安とされる1キロあたり5000ベクレルの約18分の1の放射性セシウムを検出した。区教委は9月、「安全性に問題はない」と判断し、例年通り行事を実施するよう各校に伝えた

 ところが保護者から「本当に大丈夫か」などの声が相次ぎ、1校1園は自主判断で10月のイモ掘りを中止。他校は実施したものの、焼きイモ作りで落ち葉を燃やしたことに近隣住民から苦情があり、急きょ福島第1原発事故前に剪定(せんてい)した薪を使った。

 イモ掘りを実施した小学校に長女を通わせる母親(42)は学校の説明に疑問を持ち、当日は「具合が悪い」と欠席させた。長女は「私だけ行かないのはイヤ」と泣いたが、翌日登校すると、他にも欠席したクラスメートがいたのでほっとしていたという。母親は「運動場だけでは測定が足りない。もっと細かい検査をしたり、場所を変更するなど、全員が安心して参加できる安全対策を考えてほしかった」と話す。

 一方、同じ柏市に同様の施設を持つ文京区は9月、専門家と敷地内十数カ所の放射線量を測定。体育館裏の軒下で最大1.04マイクロシーベルトを検出したが「長時間滞在させないよう注意する」として、例年通り小学4、5年の移動教室を行った。区教委は保護者に「課外授業ではないので、病気など特別な理由がない限り、参加してもらうしかない」と理解を求めたという。

 行事自体を変更する動きも。葛飾区の私立青鳩幼稚園は例年11月に都立公園に遠足に行き、落ち葉や木の実を拾うが、今年は動物園に変更した。

 東京慈恵会医科大の浦島充佳准教授(小児科)は「安全と安心は別なので、学校側は保護者にできるだけ詳しい情報を開示し、行事に参加するかどうかの判断を仰ぐべきだ」と話す。一方で「放射能への親の過度な不安は子どもの情緒に影響を及ぼしかねないことにも留意する必要がある」と指摘する。【黒田阿紗子】

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市政協力員(やボランティア)の力を借りた測定と高線量箇所への迅速な対応を

2011-11-15 09:39:34 | 地球環境問題
 東京都中央区でも放射線量測定器の貸し出しが始まり、その予約がかなり入っていると聞きます。

 もう一歩、政策を進めるのであれば、下記取手市のように、市政協力員に配布し、高放射線量の箇所を報告いただく形にし、高線量箇所の報告には再確認と、即座に除染や立ち入り禁止措置をすることが必要と考えます。

 高放射線量の箇所は、生じる可能性があり、それに備えねばなりません。


*****東京新聞(2011/11/15)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/20111115/CK2011111502000047.html
【茨城】
市域の汚染マップ作製 簡易測定器90台取手市が購入 市政協力員らに配布へ
2011年11月15日

 取手市は十四日、簡易放射線量測定器九十台を購入し、市政協力員八十一人に一台ずつ配布すると発表した。協力員が測定した放射線量のデータを集約し、市全体の汚染マップを作製して除染実施計画に反映させる。大量の測定器による市民協働の放射能対策は県内で初。残りの九台は一般市民に貸し出す。

 国の方針で除染作業従事者に義務付けられている個人線量測定・記録用の線量率計も十五台購入した。

 市によると、来月上旬にも市政協力員に測定器とともに担当地域の公図を配布。道路や側溝、公園、住宅の雨水排水溝や庭などを測り、来月下旬までに市に報告してもらう。

 除染実施計画は、国の放射性物質汚染対処特別措置法の「汚染状況重点調査地域」指定に基づき、来年一月の法の本格施行を前に市が策定している

 市政協力員による放射線量測定は年間で十回程度予定し、計画を随時見直していく。実施期間外は各自治会を窓口にして地域の一般市民に貸し出す予定だ

 また、放射線量測定中、毎時一マイクロシーベルトが確認された場合は直ちに市に報告してもらう。市は放射線量を再確認のうえ、特措法施行前でも除染するか立ち入り禁止措置にする方針

 市はこの日、総額約一千万円を専決処分で予算化した。簡易放射線量測定器九台の貸し出しは来月上旬から。問い合わせは取手市まちづくり振興部放射能対策係=0297(74)2141内線1401=へ。 (坂入基之)

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必見。日本弁護士連合会・福島シンポジウム「脱原発から廃炉への道筋」 録画全容

2011-11-14 12:40:36 | 地球環境問題

 11月3日、日本弁護士連合会の主催で福島市公会堂で開催されましたシンポジウム「脱原発から廃炉への道筋~『福島』の再生に向けて」の全容(3時間23分)が、第一部、第二部にわけ、You Tubeにアップロードされています。

 なお、第二部の途中にフロアーから櫻井勝延南相馬市長のコメント、また最後には永年、原発訴訟を手がけてきました海渡雄一日本弁護士連合会事務総長の総括もあります。

◆日弁連・福島シンポジウム「脱原発から廃炉への道筋」第1部  You Tube
 http://www.youtube.com/watch?v=OnuB8RQ8gj8

◆日弁連・福島シンポジウム「脱原発から廃炉への道筋」第2部  You Tube
 http://www.youtube.com/watch?v=df0gzKZ7zwY

 

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今できることで、最も有効な手段の一つ:東京都における「原発」住民投票。東京電力原発稼働・廃止の是非。

2011-11-13 23:00:00 | 地球環境問題
 今、できることで、最も有効な手段は、東京都における「原発」住民投票ではないかと考えます。

 12月1日から、東京都でも「原発」住民投票条例制定を求める署名が開始されます。

 都民の50分の1の署名が必要です。「みんなで決めよう「原発」国民投票」http://kokumintohyo.com/が中心となって計画しています。
 事務局長は、『住民投票ー観客民主主義を超えてー』(岩波新書2000年10月20日第1刷、2010年9月17日第5刷)や『「原発」国民投票』(集英社新書2011年8月22日第一刷)著者であるジャーナリスト今井一氏。

 署名目標は、約22万人以上の署名。期間は、12/1-1/31までですが、12月中に集めてしまう計画とのこと。

 私も署名を集める人(受任者)になって協力したいと考えています。
 
 私たちの生命、身体、財産に重大な影響を及ぼす最重要課題については、私たちひとりひとりが、一票をもって決めていくべきと考えます。


*****市民案より抜粋*****
一.意義・目的

本法律案は、日本国内における既設の原子力発電所の稼動を継続することの是非、及び原子力発電所を新規に建設することの是非(以下、「国民投票案件」という。)に関して、国民投票を実施するための手続、その他必要な事項を定める。

【想定される案件】
下記二つの項目に関して個別に問い、各項目の選択肢から一つを選択する方式をとる。

①現在ある原子力発電所について、これをどうすべきだと考えますか?
□ 運転、稼働を認める
□ 段階的に閉鎖していき、2022年までにすべて閉鎖する

②原子力発電所の新規建設についてどう考えますか?
□ 認める 
□ 認めない

******************


 事務局には、谷川俊太郎氏も、メッセージをお寄せ下さっています。
http://kokumintohyo.com/wp-content/themes/keniwp_b12_white_111006/wp/images/tanigawashuntarou.gif

 主な賛同者
谷川俊太郎(詩人)
辻井 喬(詩人、小説家)
天野祐吉(コラムニスト)
湯川れい子(音楽評論家、作詞家)
落合恵子(作家、子どもの本の専門店主宰)
千葉麗子(チェリーベイブ代表取締役)
山本太郎 (俳優)
松田美由紀(女優、写真家)
是枝裕和(映画監督)
森崎 東(映画監督)
想田和弘(映画作家)
小林聖太郎(映画監督)
飯田哲也(環境エネルギー政策研究所 所長)
岩上安身(ジャーナリスト/IWJ代表)
田中 優(「未来バンク事業組合」理事長)
杉田 敦(政治学者、法政大学法学部教授)
田村 理(専修大学法学部教授)
黒川 創(作家)
宮台真司(社会学者)
山口二郎(北海道大学教授・政治学者)
横尾和博(文芸評論家、放送作家)
三輪眞弘(作曲家、情報科学芸術大学院教授)
斎藤 駿(カタログハウス相談役)
マエキタミヤコ(「サステナ」代表)
柳川喜郎(元NHK解説委員、元御嵩町長)
満岡 聰(医師)
井口 博(弁護士)
中手聖一(子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク代表)
住友達也(プランナー、元吉野川「第十堰住民投票の会」代表世話人)
今井 一(ジャーナリスト)
その他数多くの賛同人の皆さんがいらっしゃいます。
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「パブリック・フォーラム」論:区民の皆様の声を伺い、そして声を届けていくための手法として

2011-11-12 03:51:52 | シチズンシップ教育
 区政でなされていることを、区民の皆様にいかに届けていくべきか。

 区議の皆様も、政治家の皆様も、たいへん苦労されているところと存じます。


 区政の状況を公共の場を利用してお伝えする場合の根拠理論(「パブリック・フォーラム」論)が、補足意見の形の中ではありますが最高裁判決で述べられています。

 こちらで、見ておきます。

 判例「駅構内ビラ配り事件」(最判昭59.12.18)(百選Ⅰ第5版)での伊藤正巳裁判官の補足意見。

 「ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の場を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となってくる。この場所が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれの本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。」
 道路、公園、広場がその例で、これを「パブリック・フォーラム」と呼ぶ。
 「パブリック・フォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要がある。」
 「駅前広場のごときは、その具体的状況によってはパブリック・フォーラムたる性質を強くもつことがありうるのであり、このような場合に、そこでのビラ配布を……処罰することは、憲法に反する疑いが強い。」

参照:伊藤真氏 憲法
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日本の重要問題:少年院仮退院後再犯4割の状況を、いかに打開するべきか。

2011-11-11 11:11:11 | 教育
 少年院後、25歳までに4割が再犯を起こしているという記事。
 「2011年版犯罪白書」であきらかになりました。
 なんとかせねばならない日本の重要問題です。

 以下、調査結果をみて感じる事は、少年院仮退院後、本人の能力を生かして、学業や就業などにつく道筋をつけることが大切であるということと、それに取り組む過程で真剣に向き合う大人の存在がとても重要であるということです。

 以下、そのような状況の中で取り組むかたの発言にネット上で出会いました。

 様々な問題を抱える若者たちに教育支援を行うNPO法人キズキhttp://kizuki-juku.com/juku/ の代表安田祐輔氏の発言http://twitter.com/#!/yasuda_yusuke。
 

 「一方、最近入塾した別の若者について、支援の方法を悩んでいる。端的にいうと、彼にはお金がない。でも、支援したい。
 彼は親からの虐待、施設での生活、高校中退、二度の少年院を経て、今はアルバイトで生活している。当然、頼るべき家族はない。面倒を見てくれる家族はなく、物心ついた時から窃盗で生活費を稼ぐしかなかった。
 今の彼の夢は、少年院などで教育に携わること。あの頃たくさんの大人が自分のことをなんとかしたいと思ってくれた。でも、最後まで面倒を見てくれた人はいなかった。勿論彼らには感謝しているけれども、でも自分は最後まで彼らの面倒を見るような、そういう存在になりたいと語ってくれた。
 そして、もう一つは大学に進学し学問をしっかり積むこと。中卒で少年院で青春を過ごした自分は、社会に届く言葉を持っていない。だからしっかり勉強して、自分のような経験を積んだからこそ見えたことを、社会に発信できるようになりたい、と。
 ただ現実問題として、バイトだけで生活費と塾代を賄うのは厳しい。「お金の目処がつくまで、塾に行くのを遅らせたい」と連絡があったので、「今はお金を気にせずまず来い」と伝えてある。でも、それは経営的には問題だ。」


 なんとか立ち上がりたいという若者がいて、それを支援する若者達もいます。
 

 子ども達が心も体も健やかに育つことを願う一小児科医師としても、今後、取り組んでいかねばならないと考えます。
 私達には、あすなろの木のスペースがあります。
 うまく生かすことができないかと思っています。
 


*****「少年・若年犯罪者の実態と再犯防止」のまとめ*****

2004年1~3月に全国の少年院を仮退院した当時18~19歳の男女計644人(男子606人、女子38人)を対象に追跡調査
 <刑事処分>
 全体248人(全体の39%)。
 男子246人(男子全体の41%)、女子2人(女子全体の5%)

 <罪名別>
 窃盗:123人
 傷害:57人
 道路交通法違反:54人
 住居侵入:43人
 自動車運転過失致死傷等:36人

 <再犯によって受けた刑事処分>
 644人中、実刑:15.1%、執行猶予付き有罪:15.3%、罰金:8.2%

 <生活状況>
 644人のうち、仮退院後の生活状況を詳しく把握できた189人
 約3割の58人が暴力団
 約1割にあたる19人が暴走族に加入

 <犯行時期>
 保護観察終了前:約2割
 保護観察が終了して1年後まで:約5割、2年半後まで:約8割が犯行
 年齢で区分:20~21歳ピーク

 <就労状況と犯罪の関連>
 仮退院後に刑事処分を受けた人の割合
 保護観察終了時点で無職だった人のうち48%
 有職者は35%
 学生は22%
 刑事処分を受けた人の86%:犯罪を行っていない時期に就労や就労の努力をしていた


****日経新聞(2011/11/11)*****
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2EBE2E19E8DE3E3E3E3E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

少年院後、25歳までに4割が再犯 11年版犯罪白書
2011/11/11 10:23

 少年院の仮退院者を追跡調査したところ、約4割が25歳になるまでに犯罪を起こしていたことが、11日に閣議報告された「2011年版犯罪白書」で分かった。原則20歳になるまで受ける保護観察の終了後2年半以内に約8割が再犯に及んでいた。白書は「20歳代前半は犯罪を起こすリスクが高く、就労などの生活基盤の安定や、地域社会の中でのサポートが必要」と指摘している。

 今回の白書のテーマは「少年・若年犯罪者の実態と再犯防止」。2004年1~3月に全国の少年院を仮退院した当時18~19歳の男女計644人(男子606人、女子38人)を対象に追跡調査を実施。過失による交通事故を除く「一般刑法犯」で25歳になるまでに罰金以上の刑事処分を受けたかどうかや、生活状況などを調べた。

 その結果、刑事処分を受けていたのは、全体の39%にあたる248人。うち男子が246人(男子全体の41%)、女子が2人(女子全体の5%)で、男女差が大きかった。

 罪名別では、窃盗が123人で最も多く、次いで、傷害(57人)、道路交通法違反(54人)、住居侵入(43人)、自動車運転過失致死傷等(36人)と続いた。再犯によって受けた刑事処分は644人中、実刑が15.1%、執行猶予付き有罪が15.3%、罰金が8.2%だった。

 644人のうち、仮退院後の生活状況を詳しく把握できた189人について調べたところ、約3割の58人が暴力団に、約1割にあたる19人が暴走族に加入していた

 少年院の仮退院者は原則20歳になるまで保護観察の対象で、保護観察官や民間ボランティアの保護司と定期的に面接することが義務付けられている。

 仮退院後に刑事処分を受けた人について、犯行時期を分析したところ、保護観察終了前に約2割、保護観察が終了して1年後までに約5割、2年半後までに約8割が犯行に及んでいた。年齢で区切ると、20~21歳がピークで、この時期の犯罪防止対策の重要性が浮き彫りになった。

 就労状況と犯罪の関連についても調査。仮退院後に刑事処分を受けた人の割合は、保護観察終了時点で無職だった人のうち48%に上る一方、有職者は35%、学生は22%にとどまった。また、刑事処分を受けた人の86%が、犯罪を行っていない時期に就労や就労の努力をしていた

 調査結果を受け、白書は「非行少年や若年犯罪者を社会から排除するのではなく、責任ある社会の一員として再び包摂していくことが重要」と提言。犯罪防止の具体的な取り組みとして、処分の重さや意義を十分理解させる活動▽就労の確保や維持▽家庭裁判所など関係機関の連携強化――などを求めた。



若者の再犯防止が課題 犯罪白書に更生事例も
ww.nikkei.com/news/category/related-article/g=96958A9C93819695E2EBE2E19F8DE3E3E3E3E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2
2011/11/11 11:00

 若者の再犯防止は国の重要課題となっている。犯罪白書によると、2010年に刑法犯罪で検挙された少年のうち、過去に検挙された経験のある少年の割合は31.5%で、1998年以降、年々上昇。強盗に限ると61.9%、恐喝では60.8%が再犯者と高い割合だ。

 20代前半に最初の犯罪を起こすと、その後、再犯や重大犯罪を繰り返す傾向があるとの研究結果もあり、法務省法務総合研究所は「立ち直れる可能性が高い若者のうちに更生させることが重要」と強調する。

 白書では、非行や犯罪経験がある若者らが周囲の支援で立ち直った事例も紹介。

 友人への暴行事件を起こした少年は、少年院で溶接の資格を得て自立に向けた生活を考えるようになった。仮退院後は保護司に相談に乗ってもらいながら、飲食店での仕事に打ち込んでいる。

 家出を繰り返し、仲間と強盗致傷事件を起こした少年は、何度も少年院を訪れた義母に次第に心を開き、仮退院後も、義母が少年の弁当を作ったり、相談に乗ったりし、少年は仕事を続け、落ち着いた生活を取り戻した。

***************************

 朝日新聞が、状況をグラフ化しています。

********朝日新聞(2011/11/11)*****
http://www.asahi.com/national/gallery_e/view_photo.html?national-pg/1111/TKY201111110224.jpg

少年の一般刑法犯検挙者数と再犯割合の推移
記事「少年院退所後、再犯4割 無職者は高割合 犯罪白書」より
http://www.asahi.com/national/update/1111/TKY201111110150.html

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日本のワクチン政策を世界標準に!本日パレード13時六本木⇒厚労省⇒日比谷公園

2011-11-10 17:38:59 | 小児医療

 本日11/10 13時、六本木~厚労省~日比谷公園へと、日本のワクチン行政の充実を求めて、パレードが行われます。

  ワクチンで防ぐことができる感染症はワクチンで防ぐ

  世界標準のワクチンを希望するすべて子どもたちが無料で接種できるようにする

  とくに、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの早急なる定期接種化とそれまでの間の費用助成制度継続






 
(写真:ロハスメディカルhttp://lohasmedical.jp/news/2011/11/10152950.php?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

以下、主催者や支援する小児科医師の思いです。


 書かれていますように、定期接種対象ワクチンの拡大充実、ワクチン行政をきちんと監視できる日本版ACIP(予防接種諮問委員会)の確立など、ぜひとも、早急に実施をすべきと考えています。


****以下、主催者ホームページ抜粋*****
http://vaccinedemo2011.web.fc2.com/policy.html

日程・コース案内

日時・集合場所
2011年11月10日(木)午後1時集合
           午後1時半出発
           午後2時半終了

三河台公園(東京都港区六本木)
東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」より徒歩3分
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213022816255386730011.0004af562115587c1dcf4


デモコースについて(2㎞弱)
13:00 集合三河台公園(東京都港区六本木)集合。

13:30 出発!!
 ↓
留池山王交差点経由
合流ポイント
虎の門交差点全コースに参加が難しい方の合流・離脱・交代のポイントです
 ↓
厚労省前経由
聞こえていますか?物言えぬ子どもたちの代弁者として声をあげましょう!
 ↓
日比谷公園
14:30ゴール

アピールタイム


********************

「VPDを知って、子どもを守ろう。」の会
運営委員代表 薗部友良
運営委員一同

「すべての希望するこどもたちにワクチンを!!」

 このたびのデモ行進の目的と意義を理解して、「VPDを知って子どもを守ろう。」の会は心から支援致します。

 世界から大きく遅れた日本の予防接種制度のために、これまでも、また現在も多くの子どもがVPD(ワクチンで防げる病気)によって命と健康を損ねております。子どもは家族と国の宝で、日本の未来です。防げる命と健康を防がないことは、これほどもったいないことはなく、また悲しいものはありません。
 このことは以前から指摘されておりましたが、この数年、国内の多くの人々の活動により、多少ですが改善傾向にあります。しかし本来は、一日も早く他の先進国同様に予防接種制度を根本的に整えるべきであり、経済格差・情報格差などにより防げるはずの病気での犠牲者を出さないようにすべきです。
 そのためには、まず、予防接種推進を国の基本的方針として明確に打ち出すことです。また、良い予防接種制度をつくるに当たっては、厚生労働省だけでなく多くの専門家や学会との話し合いの制度(日本版ACIP:予防接種諮問委員会)を設立することが大切です。
 これらは、今から準備をすれば一部のワクチンに関しては、来年度早々から「すべての子どもたちに無料接種」が実施可能と思われます。残りのワクチンも国が方針を明らかにすれば順次生産体制も整うものです。
 これ以上日本の子どもを無駄に見殺しにしない早期の政策決定及び実施を求めます。

********************

細菌性髄膜炎から子どもたちを守る会」副代表の武内一(佛教大学社会福祉学部/耳原総合病院小児科)

 現在、ヒブ(Hib)ワクチンとPCV_7は子宮頸がん等ワクチン接種事業が実施されていますが、自治体間格差があり、個人負担がない自治体から2つのワクチンの合計で1万8千円もの自己負担をさせる自治体まであります。
 現状でも接種率の低迷が気掛かりです(単年度予算なので執行できないものは次年度に持ち越せない)。そして、来年度以降、定期接種化はもちろん現状維持されるのかも、不透明なままです。日本に生まれた同じ子どもなのに、市町村の財政状況でワクチン費用が大きく違うというのは大きな問題です。
 すべての子どもが平等に接種できれば、細菌性髄膜炎はほとんどなくすことができ、夜中の熱にも慌てない子育てができます。来年度は、髄膜炎から子どもたちを守る二つのワクチン接種をすべての子どもが無償でうけられるよう、政府の決断が求めていきましょう!!

*********************

細部千晴(細部小児科クリニック院長)

 ワクチンの目的はVPD(ワクチンで防げる病気)から子どもたちを確実に守ることです。 接種したいと思っているうちに守れるはずの命や健康が取り返しのつかない状況になってしまわないように、地域の差なく貧富の差なく希望するすべての子どもたちにワクチンを接種できる体制が必要です。 公費助成もあったりなかったり、打ち切られるかもしれなかったりと毎年変わり、医療現場は混乱させられています。かかりつけ医で接種したいけど公費助成が受けられないからと、また世界標準のワクチンを接種できないからと 遠い所まで接種しにいく現状を放置できません。
 子どもの命を守るのは大人の責任です。 小児科医の仕事です。子どもを大切にしない国は亡びます。
 みなさん一緒に行動を起こしましょう。



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■世界標準のワクチンを希望するすべての子どもたちが無料で接種できるように
~細菌性髄膜炎を予防するワクチンの接種費用助成制度継続と
                        定期接種化を求めます~

2011年10月15日
「希望するすべての子どもたちにワクチンを」デモ隊実行委員会
実行委員長 吉川恵子

 ワクチンで防ぐことができる感染症「VPD(Vaccine Preventable Diseases)」はワクチンで防ぐ。これは世界の常識です。しかし、残念ながら日本ではWHO(世界保健機関)が推奨しているHib(ヒブ)、小児用肺炎球菌、水痘、おたふく、HPV、不活化ポリオ、B型肝炎ワクチンは定期接種(無料)に入っておらず、日本に住む子どもたちは感染症の脅威にさらされています。また、接種費用も高額で住んでいる地域や家庭の経済的事情によって子どもたちの命に格差が生まれています。

 中でも乳幼児の感染症で最も怖い病気に細菌性髄膜炎があります。年間推計で約1000人が発症し、そのうち約50人が亡くなり、約250人に重い後遺症を残しています。しかし、世界の多くではHib(ヒブ)ワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンを定期接種化することで「過去の病気」となっています。そこで、国は昨年11月26日、この2つのワクチン接種を促進するため平成23年度末までの特例交付金として公費助成を施行し、現在はすべての市町村において細菌性髄膜炎を予防するワクチンの費用助成が行われています。この施策は定期施接種化に向けた大きな一歩であり、家庭の経済的な事情等で子どもの命に格差が生じない環境が整い、また時間外の夜間救急においても医師はこの2つのワクチンの接種歴を聞き取ることで、迅速な診断が可能となり、小児医療の改善にもつながっています。

 そうした中、先日開かれた厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会においても、予防接種は国民の生命と健康を守る重要な手段であるとし、「特に子どもの予防接種は世代を担う子どもたちを感染症から守り、健やかな育ちを支える役割を果たす」として「3ワクチン(ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防)については平成24年度以降も円滑な接種が行えるよう、今後の定期接種への移行を視野に入れながら検討する」と明記されています。

 しかし、来年度の概算要求には子どもたちを感染症から守る予防接種に関する予算が計上されておらず、定期接種化に向けた国の姿勢が不明確なままです。多くの保護者は現行の接種費用助成が次年度も継続されるのかどうか、不安を抱きながら子育てをしています。国は一日も早くこれらのワクチンを定期接種化すべきであり、実施までの間は子どもたちの命に格差が生まれないよう、現行の公費助成を継続させる必要があります。

 「ワクチンで防ぐことができる感染症はワクチンで防ぐ」ために、国は子どもたちの命を守るために進めた大きな一歩を後退させず、「世界標準のワクチンを希望するすべて子どもたちが無料で接種できるよう」、子どもたちの命を最優先とする政府の英断を求めます。
                                                             以上

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