「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

【重要】〆切2/4 食品中の放射性物質に係る基準値の設定 意見募集中です!

2012-01-24 09:32:27 | 地球環境問題

 「食品中の放射性物質に係る基準値の設定」に関して、パブリックコメントが募集されています。

 皆様、ご意見をぜひ、お届けください。

*********************
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110333

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(食品中の放射性物質に係る基準値の設定)(案)等に関する御意見の募集について

案件番号 495110333

定めようとする命令等の題名 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の一部を改正する省令

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する件

根拠法令項 食品衛生法第11条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続

所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
(電話03-5253-1111(内線4280))

案の公示日 2012年01月06日
意見・情報受付開始日 2012年01月06日
意見・情報受付締切日 2012年02月04日


*****概要********

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及
び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(食品中の放射
性物質に係る基準値の設定)等について(概要)

1.改正の背景・趣旨
 平成23 年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚
生労働省は食品の安全性を確保する観点から食品中の放射性物質の暫定規制
値を設定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛
生法(昭和22 年法律第233 号)第6条第2号に該当するものとして取り扱い、
販売等を禁止してきた。
 一方、暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一
般的に評価され、安全性は確保されているが、厚生労働省としては、より一層、
食品の安全と安心を確保するため、食品中に許容することのできる放射性セシ
ウムの線量を、現在の年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き
下げることを基本として、薬事・食品衛生審議会において新たな基準値設定の
ための検討を進めてきたところである。
 今般、平成23 年12 月22 日に行われた同審議会の放射性物質対策部会にお
いて、食品中の放射性物質に係る基準値案が了承されたことを受け、以下のと
おり、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26 年厚生省令第52 号)
及び食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)について所
要の改正を行う等、所要の措置を講ずることとする。

2.改正の概要
① 食品中の放射性物質に係る基準値
 以下のとおり、食品中の放射性物質に係る基準値を設定する。なお、基
準値に適合しているか否かを確認するための放射性物質の試験方法につい
ては、通知で示す予定である。
 放射性セシウム(セシウム134 及びセシウム137 の総和)は、次の表に
掲げる食品区分に応じ、それぞれ同表に定める濃度を超えて当該食品に含
有されるものであってはならない。

食品の区分/濃度

<飲料水>10 ベクレル/kg
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1)

<牛乳>50 ベクレル/kg
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26 年厚生
省令第52 号)第2 条第1 項に規定する乳及び同条第40
項に規定する乳飲料

<乳児用 食品>50 ベクレル/kg
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品

<一般食品>100 ベクレル/kg
上記以外の食品 ※2



※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用する。

※2 乾しいたけ、乾燥わかめ等原材料を乾燥したものを通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態及び水戻しを
行った状態の両方に基準値を適用する。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び
食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適
用する。

② 経過措置
一部の食品について、その含有する放射性セシウムの濃度に関し、次の
とおり経過措置を設ける。

 平成24 年3月31 日までに製造、加工又は輸入された食品のうち、
飲料水並びに牛乳及び乳製品にあっては200 ベクレル/kg を超える放
射性セシウムを、それ以外の食品(米、牛肉及び大豆並びにこれらを
原材料として製造、加工又は輸入された食品を除く。)にあっては500
ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含有するものであってはなら
ないこととする。

 米及び牛肉は、平成24 年9月30 日までの間は、500 ベクレル/kg
を超える放射性セシウムを含有するものであってはならないことと
する。

 米及び牛肉を原材料として平成24 年9月30 日までに製造、加工又
は輸入された食品は、500 ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含
有するものであってはならないこととする。

 大豆は、平成24 年12 月31 日までの間は、500 ベクレル/kg を超え
る放射性セシウムを含有するものであってはならないこととする。

 大豆を原材料として平成24 年12 月31 日までに製造、加工又は輸
入された食品は、500 ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含有す
るものであってはならないこととする。

3. 根拠法令
食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)第11 条第1項

4. 公布日等
・公布・告示日 平成24 年3月上旬(予定)
・施行・適用日 平成24 年4月1日(予定)


*****************

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「俺、東大に行きたい!」

2012-01-23 23:00:00 | 言葉について、お役所言葉
favran 人気ツイート
「俺、東大に行きたい!」と母ちゃんに相談したら、電車賃くれた mitsu_akuma
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築地を守る署名。雨の中での署名ご協力に感謝いたします。本日13-15時築地波除神社前。

2012-01-23 11:53:06 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 築地を守る署名(移転候補地購入に関連した292億円返還の住民監査請求)。


 本日1/23月13時~15時で実施。 場所は、築地市場海幸橋、波除神社前。
 http://yahoo.jp/s_FGRZ

 天気の読みが甘かったです。
 最初は大丈夫であったのですが、雨に降られてしまいました。

 悪天候にも関わらず、足を止め、押印必要な署名にご協力くださいました皆様、本当にありがとうございました。

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本日1/23月13時-15時、築地市場海幸橋、波除神社前。築地を守る署名行います。

2012-01-23 11:00:24 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 築地を守る署名(移転候補地購入に関連した292億円返還の住民監査請求)。


 本日1/23月、晴れています。恵みの晴れ。
 13時~15時位でできればと思います。
 場所は、築地市場海幸橋、波除神社前。
 http://yahoo.jp/s_FGRZ

 皆様、是非、署名にご協力ください。

 (東京都に提出する有効な署名にするために印鑑(認め印)が必要です。ない場合は、拇印でも構いません。)

 

 一緒に署名集めのご協力も大歓迎です。

 


 お問い合わせ03−5547−1191

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大川小、津波避難に不備 石巻市教委が認め謝罪(1月22日開催第三回ご遺族らへの説明会にて)

2012-01-23 02:10:27 | 防災・減災
 大川小学校の悲劇は、とても心が痛くなります。

 震災後三回目のご遺族への説明会が1月22日開催されたということです。今回、初めて報道陣に公開。

 毎日新聞にある男性教諭の手紙からは、その時の極限状態の状況が伝わって参ります。
 その先生は、体調を崩され休職中とのことですが、時間をかけてでも、どうか体調が癒されることをお見舞い申し上げます。

*****朝日新聞(2012/1/22)*******
http://www.asahi.com/national/update/0122/TKY201201220336.html
大川小、津波避難に不備 石巻市教委が認め謝罪

 東日本大震災で児童74人と教職員10人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市の大川小学校の惨事について、同市教育委員会は22日、児童の遺族らへの説明会を開いた。同校の津波避難マニュアルなどの不備を認め、「人災の部分もある」として謝罪した。

 説明会は震災後3回目で、前回から7カ月半ぶり。被災した大川小が「間借り」している市内の飯野川第一小学校で行われ、父母ら約70人が出席した。

 大川小が作成した地震・津波の発生を想定した「危機管理マニュアル」には、避難場所として「近隣の空き地・公園等」とあるだけで具体的な場所は明記されていなかったが、市教委は、マニュアルの指導・点検をしていなかったことの責任を認めた。また、災害時に児童を引き渡すための保護者の連絡先などを記す「防災用児童カード」が配布・回収されていなかったことも明らかになった。

 その上で、市教委は(1)避難場所を定めていなかったことで高台避難が迅速に判断できなかった(2)教職員の津波に対する危機意識が低かった(3)過去の経験から安全と思いこみ、校庭に居続けた――と認定。再発防止策について、(1)避難場所の実地踏査による点検(2)教職員が適切に対応する能力の向上(3)地域での防災の推進――などを挙げた。市教委によると、津波で被災した石巻市内の小中学校のうち大川小を含む10校が、津波の際の避難場所を指定していなかった。

 境直彦教育長は謝罪したうえで、「天災ということも考えられるし、学校管理下の大きな被災として人災という部分も考えられる。どちらかという判断はできない」と話した。当時、校内にいなかった柏葉照幸校長は「今回の事態は校長としての至らなさに原因がある」と述べた。


*******毎日新聞(2012/1/22)*********
http://mainichi.jp/select/today/news/20120123k0000m040118000c.html
東日本大震災:生存教諭の手紙を公表…大川小の説明会

2012年1月22日 23時51分 更新:1月23日 1時45分

 東日本大震災の津波で児童74人、教職員10人が死亡・行方不明となっている宮城県石巻市立大川小学校の保護者に対し、石巻市教育委員会は22日、約7カ月半ぶりに説明会を開いた。同小の柏葉照幸校長は「職務上の怠慢があったと言われても仕方がない。本当に申し訳ない」と謝罪した。大川小の被災を巡って市教委が明確な謝罪をしたのは初めて。教諭の中で唯一生き残った男性(休職中)が昨年6月、保護者と柏葉校長あてに書いた手紙の全文も初めて公表され、避難時のやりとりの一部が明らかになった。【竹田直人、石川忠雄】

 ◇「山に行きましょうと強く言っていれば」…教諭の手紙(要旨)
 教諭の中で唯一生き残った男性が保護者と柏葉校長あてに書いた手紙(いずれも昨年6月3日付)は、説明会の前半に朗読された。石巻市教委は昨年6月の第2回説明会で、この手紙について「個人名が明記されている」などの理由で詳細部分は明らかにしていなかった。

 この男性教諭は大川小の裏山に避難して津波を逃れたが、その後体調を崩して休職中。震災時は校外にいた柏葉校長あての手紙で「(現場にいて犠牲になった教頭に)最後に山に行きましょうと強く言っていればと思うと、悔やまれて胸が張り裂けそうです」などとつづっている。

 各手紙の要旨は次の通り。

 ◇保護者の皆様
 あの日、校庭に避難してから津波が来るまで、どんな話し合いがあったか、正直私にはよく分からないのです。その中で断片的に思い出せることをお話しします。

 子供たちが校庭に避難した後、私は校舎内に戻り、全ての場所を確認しました。全部回るにはかなり時間がかかりました。

 校庭に戻り「どうしますか。山へ逃げますか」と(教頭らに)聞くと、この揺れの中ではだめだというような答えが返ってきました。余震が続いていて木が倒れてくるというような理由だったと思います。

 そのやりとりをしている時、近所の方々が避難所になっている体育館へ入ろうとされていたので、危険だから入らないようにお話ししました。

 近くの施設に避難しようとの話があり、危険だからだめだとのやりとりも聞こえてきました。

 私は2次避難に備え、はだしで逃げてきた子や薄着のため寒さで震えた子がたくさんいたので、教室にあったジャンパーや靴などを校庭に運んでいました。トイレを我慢できなくなった子を連れて行ったりもしていました。

 サイレンが鳴り、津波が来るという声が聞こえてきました。教頭に「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても逃げますか」と聞きました。でも答えは返ってきませんでした。一番高い校舎の2階に安全に入れるか見てくるということで、私が見てきました。戻ってくると、子供たちは移動を始めていました。近くにいた方に聞くと、「堤防の上が安全だからそこへ行くことになった」ということでした。経緯は分かりません。

 何を言っても、子供の命を守ることができなかった罪が許されるはずはありません。今はただ、亡くなられた子供たちや先生方のご冥福をお祈りする毎日です。本当に申し訳ございません。

 ◇柏葉校長先生へ
 当時の状況を送信させていただきました。本当に申し訳ございません。当時の状況を思い出して恐ろしく、思い出そうとすると全身の血の気が引いて倒れそうになります。今、文章を打っていても手が震えます。

 あくまで想像ですが、あの極限状態の中で、本当に教頭先生も迷われたのだと思います。ずっと強い揺れが続いており、木が倒れている(錯覚だったのかもしれませんが、皆そのように見えていたと思います。私も子供と山の中にいたとき、何度も揺れるたびに周囲の木が折れて倒れる音を聞いています。そのたびに場所を変えたのですから)状況の中、道もない山に登らせるのをためらわれたのだと思います。せめて1本でも道があれば、教頭先生も迷わず指示を出されたと思います。それだけに、最後に山に行きましょうと強く言っていればと思うと、悔やまれて胸が張り裂けそうです。


******日経新聞(2012/1/22)******
http://www.nikkei.com/news/article/g=96958A9C93819695E0E0E2E3968DE0E0E2E3E0E2E3E09191E3E2E2E2
児童犠牲の大川小「人災の面も」 説明会で謝罪、不手際認める
2012/1/22 20:50

 東日本大震災の津波で全校児童の7割にあたる74人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校と市教育委員会は22日、同市内で保護者への説明会を開いた。境直彦教育長は「天災と人災の両方の面が考えられる。津波に対する危機意識を高めておくべきだった」などと謝罪した。

 学校と市教委は説明会で、児童を高台に避難させなかったことについて(1)具体的な避難場所が示されていないなど災害対応マニュアルに不備があった(2)職員の危機意識が低かった(3)過去の地震で津波被害がなく安全と思い込んだ――との分析を報告。こうした不手際は学校や市教委に責任があることを認め、謝罪した。

 また柏葉照幸校長は市教委に提出した2010年度の計画で、保護者への引き渡し訓練で使うカードを児童に配布、記入させるとしていたが、実際には配っていなかった。市教委は計画が実行されたか確認していなかった。出席者からは校長の責任を問う声も上がったが「(未発見の)児童や教員が見つかるまでは校長を続けたい」と辞任を否定した。

 市教委はこの日、生き残った男性教諭が昨年6月に保護者に宛てた手紙を読み上げた。

 市教委は今後も説明会を開く考えで、年度内に遺族らと連絡会を設置する方向で検討する。

 3年生と4年生の息子を亡くした会社員、高橋春夫さん(52)は「市教委の説明は誰でも作れるリポートのようだ。真実を明らかにしてほしい」と納得していなかった。

 説明会後の記者会見で市教委は市内64の小中学校のうち34校が津波の避難場所を決めておらず、うち10校に津波被害があったことを明らかにした。

 説明会は昨年4、6月に続き3回目。同8月以降、児童を引き取り避難した保護者や住民ら31人から新たに聞き取った内容を踏まえて説明会を開いた。今回、初めて報道陣に公開された。

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メモ:「売買は賃貸借を破る」(物権は債権に優先する)ただし、不動産賃貸借には当てはまらない。

2012-01-22 23:00:00 | シチズンシップ教育
 「売買は賃貸借を破る」=賃貸物の新所有者には、賃貸権を対抗できない
 物権は債権に優先するという大原則から言われることです。

 ただし、不動産賃貸借については、修正が有ります。

 すなわち、民法605条、借地借家法10条、借地借家法31条を根拠に、

 不動産賃貸物の新所有者には、不動産賃貸権をその不動産の賃借人は対抗できることになります。(新所有者に、出て行けと言われても、居座りつづけることができます。)

 
 私は、ある弁護士から、上記のことを知らずに脅されたことがございます。

 素人を相手取って、何をぞと思うところですが、弱肉強食の社会ですから、ある意味仕方のないことでしょう。

 もちろん、心ある弁護士に救われ、今に至っています。

 この体験もまた、自分が法律を学びたいと思ったことの遠因になっていると思います。

 
**************************************************************
 民法605条:不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0605.html


 借地借家法10条:(借地権の対抗力等)
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

3 民法第566条第1項 及び第3項の規定は、前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。

4 民法第533条の規定は、前項の場合に準用する。

 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-563.html



 借地借家法31条:建物賃貸借の対抗力等
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

2 民法第五百六十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。

3 民法第五百三十三条の規定は、前項の場合に準用する。

http://www.law-ed07.com/cyber-law/shakuchishakka/31.html
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英作文「覆水盆にかえらず」

2012-01-21 10:43:15 | 言葉について、お役所言葉
私も、間違っていないと思う。

meigen_together ツイッター名言
予備校時代、英作文の問題で「覆水盆にかえらず」を「Mr.Fukusui did not go home at summer vacation.」と訳したやつがいた。今でも間違っていないと思う。(k_rantei) http://amzn.to/ymqXIr
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署名ご協力を。署名集めご協力も大歓迎。築地守る署名;移転候補地購入関連292億円返還の住民監査請求

2012-01-21 02:16:53 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 築地を守る署名(移転候補地購入に関連した292億円返還の住民監査請求)。


 できれば毎週土曜日には築地4丁目交差点(最寄り駅日比谷線築地駅、大江戸線築地市場)に署名集めで立ちたいと思っています。


 1/21(土)も13時~16時位でできればと思いますが、雨天の場合は、月島3丁目のクリニックの前(東京都中央区月島3−30−3、最寄り駅有楽町線月島駅、大江戸線勝どき駅)でやろうかと。


 皆様、是非、署名にご協力ください。

 (東京都に提出する有効な署名にするために印鑑(認め印)が必要です。ない場合は、拇印でも構いません。)

 

 一緒に署名集めのご協力も大歓迎です。


 お問い合わせ03−5547−1191

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東京都 高齢者の統計からみる実情:単身年収200万円以上約半数/単身持家率81%/近所付き合いうすい

2012-01-20 18:29:31 | 医療

 統計より見えてくる東京都の高齢者の実情は、

*単身で、年収200万円以上のかたが約半数おられる。

*単身で、持ち家率が81.3%。

*近所付き合いが、うすい。

 これら実情は、ご高齢のかたがたが、オレオレ詐欺や訪問販売での消費者被害を受けてしまうことに大いに通じていることがうかがえます。


<高齢者人口の推移>



<高齢者世帯の推移>



<高齢者世帯の収入>




<高齢者の住宅状況>




<高齢者の近所付き合い>



*資料参照

東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習

プログラム5 消費生活相談の実態とその対応

東京都消費生活総合センター 消費生活相談員  早川 和恵氏 


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オレオレ詐欺を絶対許さない地域づくり、高齢者を詐欺犯罪から守るための手法とは。

2012-01-20 17:14:42 | 医療

 オレオレ詐欺など、なぜ、起こるのかと思うかたもおられるかもしれませんが、起こってしまうほど、相手は巧妙です。

 オレオレ詐欺を絶対に許さない社会、ご高齢の方や、判断能力が低下された方々を詐欺から守るべく地域であることが求められています。

 守るため、それぞれの地域が立ち上がりましょう!

 *クーリング・オフ

 *「適合性原則違反」

 *成年後見制度

 *消費者センター

 など、うまく制度/機関を活用していく必要があります。



**********************************

東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習

プログラム5 消費生活相談の実態とその対応

東京都消費生活総合センター 消費生活相談員  早川 和恵氏


1)クーリング・オフ:一定の期間内なら一方的に申し込みの撤回や契約を解除することができる
*訪問販売など契約書を受け取ってから8日間
*マルチ商法など契約書を受け取ってから20日間
*クーリング・オフをさせないような妨害行為があれば、期間が過ぎても可能
*契約書に不備があれば、クーリング・オフの可能性あり






2)判断力不十分者の契約:「適合性原則違反」を用いて被害を回復

 特定商取引法では、「老人その他の判断能力の不足に乗じ、契約を締結させること」を違法または不適正な行為としています。
 また、投資取引一般においても、知的障がい者や一定の高齢者に対する勧誘は、不適正なものとされ違法とされています。


3)消費者センターの有効活用
 消費者基本法や東京都消費生活条例に基づく行政機関であり、

 *消費者支援

 *事業活動の適正化

 を行っている。

 
<相談先一覧>






4)高齢者の消費者被害防止の仕組みづくり
 消費者センターから福祉サービスにつなげる考え方が入っている点で、優れた仕組みだと思います。



5)高齢者が被害にある要因



6)被害の実態

<判断不十分者>




<東京都における相談件数の推移>



<高齢者の消費者被害の現状:商品>



<高齢者の消費者被害の現状:販売方法>



<被害金額>

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東京都中央区 第2週(1/9-1/15)の小児科関連感染症の流行状況 インフルエンザ増加中!!

2012-01-20 09:50:19 | 小児医療

 例年今頃からと思いますが、インフルエンザ増加中であり、今年もいよいよインフルエンザ流行シーズンへ入ってきました。
  http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/inf/2011/Vol14No6.pdf

 手洗い、うがい、マスク、できれば人ごみを避ける。
 休養をとる。
 予防接種で備える。

 など、お願いします。


 なぜか、季節はずれの手足口病もみられています。







 ウイルスのタイプは、昨年新型といわれた(今年は新型とは言わない)A1H1ではなく、香港型AH3のタイプが、検出された中で多勢を占めています。





 東京都全体への広がり方は、以下のように東から広まっていったような形。


 日本では、中部と四国あたりが多い。




 中央区の疾患の流行状況は、以下。

 

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下町で育んだ精神障害者雇用~中小企業の可能性~シンポジウム2/3中央区日本橋公会堂

2012-01-19 16:09:24 | 医療

 精神障害者の雇用環境をめぐるシンポジウムが2/3日本橋公会堂で開催されます。

 中央区は、多くの中小企業を抱える区です。
 精神障害者の雇用につながるさまざまな可能性を秘めていると思います。この可能性をうまく生かして行きたいものです。




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多職種連携の下「成年後見」含め精神障害者支援(再発予防/活動継続/移行準備)の充実を図ることの大切さ

2012-01-18 18:32:25 | 医療

 成年後見では、いろいろと難しい場合がありますが、精神疾患を伴ったかたへの成年後見もまた、その疾患の理解からはじめていかねばならず、難しいもののひとつであります。

 だからといって、誰かが支えていかねばならない、最も成年後見を必要とする分野でもあると理解しています。

 精神科、ケースワーカー、民生委員などあらゆる地域資源総動員の多職種連携の下、支援が可能になっていきます。

 東京都中央区も、精神障害のかたがたの地域移行を謳いながらも、その実現に苦慮いたしているところです。
 地域移行、ノーマライゼーションが少しでも進んでいくことを大いに期待いたしております。

**********************************

東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習

プログラム6 障害者の理解と対象者理解(精神障害)

東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科教授・精神科医 白石弘巳氏


受講して学んだ知的障害者支援の大切なポイントを以下に書きます。



1)統合失調症回復途上者への介入の3つのポイント
*再発予防(不安定状態にならぬように、陽性症状(幻覚、妄想)↑、病識↓、焦り↑、不安定な生活)
*活動継続(ひきこもり、生活習慣の乱れが出ないように)
*移行準備(新しい活動への参加へ)




2)精神障害者の日常生活に対する不安は、何に関して抱いているか




3)医療機関が期待する医療保護入院患者に対する援助




*精神障害者の保護者制度(精神保健福祉法)



4)精神疾患の理解を難しくする要因:精神症状の特徴
(1)精神疾患は、外見上わからない
例:幻覚妄想の症状が改善した統合失調症患者は、「病気がない」とみなされる(しかし、実際はいろいろ生活上の障害が残っていることが多い)。

(2)ある精神領域がまったく機能しないというわけではないことが一般的
例:簡単な判断はできるが、難しい判断はできない。

(3)機能状態が不安定であることが誤解される。
例:あることが機能できたからと言って、今日できるとは限らない

(4)自分ではコントロールできないことが理解されない。
例:普段外出できない人が、楽しいことがあるときにはそわそわして、早くから支度している様子をみて、「なまけ」病ではないかと疑う

(5)本人は、精神症状に由来する生活上の困難を自分で何とかしようとしていることが普通であるが、それでかえって症状の悪化を招くことが少なくない(間違った対処法)。
例:薬を飲んで治すのではなく、自分が正しいことを証明しようとする、など。


5)成年後見をはじめ、支援のポイントは、多職種との連携

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知的障害者支援が不十分であるが故の不幸な結果をこれ以上作らないための社会の努力が必要。

2012-01-18 17:51:10 | 医療

 知的障害者支援が適切に行われてこなかった悲しい結末が、統計上現れています。

 これは、小児科医師を含めこの地域社会が、なんとかせねばならないもののひとつです。

 小児科医師の心のケア/児童精神に関する講習でもとりあげられてきました。

 自分が法律を勉強するひとつの動機は、この分野の改善になんらかの知識を得たいがためということがあります。


<知的障害の受刑者を福祉支援につなげる取り組み>



<厚生労働省研究班 田島良昭氏 調査結果>



<兵庫県弁護士会 谷村慎介氏の取り組み>



「東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習
プログラム4 障害者の理解と対象者理解(知的障害) NPO法人ぽむぽむ 山崎厚子氏」 
資料より
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1ed2529c194a2c3ceb51702e3002b07b

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知的障害者支援;療育手帳(愛の手帳)活用と住まい/日中活動/余暇の3つの場の整備

2012-01-18 16:44:21 | 医療

東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習

プログラム4 障害者の理解と対象者理解(知的障害)

         NPO法人ぽむぽむ 山崎厚子氏

受講して学んだ知的障害者支援の大切なポイントを以下に書きます。

1)療育手帳(愛の手帳)を用いての支援
 「愛の手帳」を交付申請して、生活を支援することが可能。

<重症度によっての区分>


<手帳をもつことのメリット>






<障害者数>


<愛の手帳、交付状況>



2)知的障害者 支援のための大事な三つの場
(1)住まいの場
自宅で親と
⇒それが、困難になったとき/自立のために
入所施設、グループホーム、ケアホーム、アパートなどでのひとり暮らし

(2)日中活動の場
*通所施設
 障害者自立支援法上の施設
 ・生活介護/就労移行施設/就労継続施設(A型=雇用型、B型)
 ・地域活動支援センター

*一般就労(就職)

(3)日常の中での楽しみ・余暇
 「学習」や「経験」の積み重ね⇒楽しかったから、またやりたいへ。


3)知的障害者支援で知っておきたい障害特性
*学習に時間がかかる

*コミュニケーションのとり方
 理解力や表現力
 人間関係の理解

*自信がないから誤解される行動をとることがある

*状況に応じた行動

*判断したり、見通しを持って考えたり行動したりすることがにがて

⇒ひとりひとり付き合う中での発見、わかったことを大切に


以上、

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