「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

裁判では原則、書面の供述書は、証拠とされません(伝聞証拠禁止原則)!その例外

2013-07-04 23:00:00 | シチズンシップ教育
 裁判では、原則書面の供述書は、証拠とされません!(伝聞証拠禁止原則)⇒刑事訴訟法320条

 その例外規定があり、そのひとつが、刑事訴訟法321条です。(伝聞例外)

 自分の頭の整理もあり、刑事訴訟法321条を分析的に見てみます。


<被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力>

第三百二十一条  

被告人以外の者が作成した


供述書
供述者自身が書いた書面、上申書、陳述書、報告書、日記など表題や形式は問わない、署名・押印は不要

又は

その者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、
⇒供述録取書:供述を録取した書面、署名若しくは押印が必要!!!
 供述を録音した媒体も供述録取書、原供述者の署名・押印は不要
 動作による供述を撮影したビデオや写真も供述録取書、原供述者の署名・押印は不要、撮影行為が検証としての性格をもつため、321条3項の要件が必要


次に掲げる場合に限り、
⇒伝聞例外が限定列挙


これを証拠とすることができる。




一  裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、
⇒「裁判官面前調書」略して「裁面調書」
 典型は、他事件における証人尋問調書

その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき
⇒これは、一号、二号、三号共通の「供述不能」の例示列挙

又は

供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
⇒「前の供述」とは、伝聞例外として採用が問題になっている裁判官面前供述



二  検察官の面前における供述を録取した書面については、
⇒「検察官面前調書」略して「検面調書」

その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき
⇒これは、一号、二号、三号共通の「供述不能」の例示列挙
 前段は、必要性の要件としての「供述不能」

又は

公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。
⇒後段は、必要性の要件としての「相反するか若しくは実質的に異つた供述」
 相反する=自己矛盾供述
 実質的に異なった=異なる事実認定に至る可能性がある


但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る
⇒後段には、信用性の状況的保障を要件としている。(前段には、信用性の要件は、明示されていない。)
 特別の情況の存するときに限る=相対的特信状況
 伝聞例外とされる根拠のひとつは、事後的にせよ、検面供述に対して反対尋問ができるから。



三  前二号に掲げる書面以外の書面については、
⇒一つとして「司法警察員面前調書」略して「員面調書」がある。
 供述者が自ら作成した報告書などがこれにあたる。

供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず
⇒これは、一号、二号、三号共通の「供述不能」の例示列挙

且つ、

その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
⇒「供述不能」且つ「不可欠性=犯罪事実の存否の証明に欠くことができない」
 被告人側が提出する第三者のアリバイ供述など


但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
⇒信用性の状況的保障
 特に信用すべき情況の下にされたものであるとき=絶対的特信状況
 利害関係のない者が目撃直後に自発的に述べた供述なども特信状況を認められる可能性がある。



○2  被告人以外の者の

公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面
⇒無条件で証拠能力を認める

又は

裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、
⇒裁判所または裁判官が行った検証の結果を記載した書面

前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。




○3  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、
⇒捜査機関が行った検証の結果を記載した書面、すなわち検証調書の特則
 本来の検証は強制処分の一種だが、任意処分としての「実況見分調書」にも準用

その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、

その真正に作成されたものであることを供述したときは、

第一項の規定にかかわらず、

これを証拠とすることができる。

⇒要件:作成者の証人尋問が必要

*指示説明⇒証拠能力あり

*現場指示⇒〇、現場供述⇒×


○4  鑑定の経過及び結果を記載した書面で

鑑定人の作成したものについても、

前項と同様である。

⇒要件:作成者の証人尋問が必要





*****刑事訴訟法*****


第三百二十一条  被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一  裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
二  検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三  前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
○2  被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○3  検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
○4  鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

名古屋市小児科医会 冊子『子どもたちの健康のために』 PDFファイルで読めます。

2013-07-03 23:00:00 | 小児医療

 名古屋市小児科医会『子どもたちの健康のために』 PDFファイルで読むことが可能です。

 


アドレス:http://aichi-pediatric-ass.jp/%e5%86%8a%e5%ad%90%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%ae%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab

保育園や幼稚園に通う 子どもたちの健康のために 第3版 (2013年度改訂版)

お子さんたちの健全な成長を願い、小児科の先生たちが病気の予防と病気にかかってしまった時の対処のしかたについ
て話し合いました。そして、幼稚園や保育園の先生方保護者や家族の方、それに園医の先生とかかりつけの小児科とが
共通の知識、考え方を持って取り組めるようにとの思いを込めて作ったのがこの冊子です。

第三版では、2013年度の予防接種法改正に対応し、予防接種の種類や接種スケジュールなどを書き直しました。また、
感染症のことばかりでなく、事故とケガおよびチャイルドシートの啓発、アレルギー、発育の問題や虐待などより内容
を充実しました。幼稚園や保育園の先生方が園児の事で悩んでおられると思われる項目、知っておいてもらいたい内容
も書き加えられています。本冊子が平成20年の初版、平成21年の増補版同様に皆様方の座右の書となり、子どもたちの
健やかな成長に寄与できるものと信じております。どうかお役立て下さい。
本冊子に関するお問い合わせは、名古屋市小児科医会 学校医・園医委員会にご連絡ください。
今回愛知県小児科医会のホームページに PDFファイルとして公開できることになりました。あわせてご利用下さい。

名古屋市小児科医会 「子どもたちの健康のために」序文より要約

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「国とのパイプ」と言った場合の、意味するところのもの。

2013-07-02 10:33:53 | 政策・マニフェスト
 「国とのパイプ」と言った場合の、バックグランドを知っておく必要があります。

 ひとつの重要な視点を与えて下さっているため、こちらでも掲載します。



*****以下、再掲*****

塩見牧子氏 生駒市議会議員 ‏@SHIOMIMAKIKO
奈良青年会議所主催の「奈良市長選挙公開討論会」でもうひとつ気になったこと。国とのパイプを主張する予定候補が何人かいたけれど、パイプがあるという首長や政権党に属する首長のまちにだけ国から補助金がたくさん降りてくるわけではない。交付金だって算定根拠が決まっている。国の補助金がつく事業のほとんどは自治体も応分の負担をしなければいけないわけで、結局自主財源がなければどうしようもない話。でも、補助金や交付金が降りるしくみを知らない普通の市民はコロリと騙されてしまう。地方自治体の首長選挙では政党など候補者の帰属ではなく政策を吟味すべき。


松本武洋氏 和光市市長 ‏@takeyanm
使ったパイプは「借り」になるので、そうそうカードを切っているとロクでもない結果も…。何より市民の方を向かない市政になりがち。 “@SHIOMIMAKIKO: …パイプがあるという首長…のまちにだけ国から補助金がたくさん降りてくるわけではない。交付金だって算定根拠が決まっている…”


塩見牧子氏 生駒市議会議員 ‏@SHIOMIMAKIKO
市政の現場におられる松本市長から実感あふれるリツイート、ありがとうございます!@takeyanm: 使ったパイプは「借り」になるので、そうそうカードを切っているとロクでもない結果も…。何より市民の方を向かない市政になりがち。






コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

被害者保護制度の徹底の必要性

2013-07-02 10:33:53 | シチズンシップ教育
 被害者保護は、徹底させねばなりません。

 被害者保護の制度⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/32d1150fb6b2a9b89515c753dd4feb5d


****朝日新聞(2013/07/02)*****
http://www.asahi.com/national/update/0702/TKY201307010462.html
被害者住所「慎重な扱いを」 川崎での漏洩受け、最高裁

 【田村剛】強制わいせつ事件で、横浜地裁川崎支部に証人として出廷した被害女性の住所が被告に伝わっていた問題で、最高裁は1日までに、被害者の住所情報を慎重に扱うよう全国の裁判所に通知した。証人尋問の調書などに、住所を記載しないなどの対応を想定している。

 通知は6月28日付。証人尋問では、裁判官が証人の確認のため、名前と生年月日、住所などを尋ね、公判でのやりとりが調書に記載されるのが原則。しかし被害者が証人の場合は(1)法廷で住所を尋ねない(2)尋ねても調書に記載しない(3)弁護人には調書の慎重な取り扱いを求める――などの配慮を検討すべきだとした。

 今回の問題では、地裁川崎支部が、公開の法廷では被害女性の名前や住所を伏せる決定をした。だが、調書に住所などが記載されており、これが弁護士から被告に渡っていた。




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法の名を借りて国民の権利を制限したり、義務を課したりするのは今の日本にはふさわしくない

2013-07-02 09:33:27 | シチズンシップ教育
 96条は、安易な改正、発議要件2/3を1/2でよいとするなど、言語同断な話です。

 これから、始まる参議院議員選挙、まず、いずれの候補者も、憲法や法律を理解し、96条改正をしてよいというふうなかたがおられないことを望みます。


*****毎日新聞(2013/07/02)******
http://mainichi.jp/select/news/20130702k0000m010140000c.html
自民:改憲草案見直しへ 発議要件・表現の自由焦点

毎日新聞 2013年07月02日 02時30分


 自民党は2012年4月に発表した憲法改正草案を見直す方向で検討に入った。複数の同党幹部が明らかにした。96条に定められた憲法改正の発議要件を衆参各院の3分の2以上の賛成から過半数に緩和するための改正などに党内外から批判が出ているためで、参院選後に本格的な作業に着手する見通し。発議要件の緩和方法や、21条に定められた表現の自由の制限を盛り込んだ是非などが焦点になりそうだ。

 同党の船田元(はじめ)憲法改正推進本部長代行は毎日新聞の取材に、「昨年の衆院選でたくさん当選した新人の意見も取り入れられていない。改憲草案は金科玉条ではなく、議論して変える部分があってもいい」と語った。憲法改正を推進してきた幹部が見直しに言及しているのは、党内の不満が96条の改正にとどまらず、草案全般へ波及しているからだ。

 6月13日の衆院憲法審査会では、同党の河野太郎氏が「憲法の名を借りて国民の権利を制限したり、義務を課したりするのは今の日本にはふさわしくない」と公然と批判した

 見直しの焦点の一つになりそうなのが96条改正のあり方。安倍晋三首相は同月16日(日本時間17日)、ワルシャワ市内で記者団に、「平和主義、基本的人権、国民主権は3分の2のままに据え置くことも含めて議論していく」と語り、条文によって発議要件を変えることも検討する考えを示した。公明党への配慮という側面もある。

 表現の自由に関しては、草案が「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動」などは認めないと規定していることに対して、「国が恣意(しい)的に活動を制限できることにつながりかねない」などの批判が出ている。このほか、天皇を元首とすることや、自衛隊の名称を国防軍に変更することにも異論が出ている。【木下訓明、念佛明奈】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

12月から着実に民意は動いている。横須賀市長選現職無所属が、自民ら推薦・小泉氏選対本部長を破る。

2013-07-01 11:11:41 | 国政レベルでなすべきこと

 12月から、着実に民意は動いていると思います。

 政治が、96条を変えてもよいということを堂々と言う政治家が増えるなど、おかしな方向に向かう中、民意は、正しい何かを求めているのでしょうか。

 投票率は、前回45・22%から50・72%に上昇。都議選も見習わねばなりません。


 首長とは、一政党の代表ではなく、その自治体の住民の代表であるべきです。
 横須賀市民は、誤ることなくきちんとそれを選択しました。

*****読売新聞(2013/07/01)*****
http://www.yomiuri.co.jp/election/local/news/20130701-OYT1T00054.htm 

横須賀市長は現職再選、小泉氏支援の新人破る



 神奈川県の横須賀市長選は30日、投開票が行われ、現職の吉田雄人氏(37)(無所属)が、前副市長の広川聡美氏(61)(無所属=自民、公明推薦)、園芸業の岸牧子氏(56)(無所属=共産支持)の新人2人を破り、再選を果たした。

 投票率は50・72%(前回45・22%)、当日有権者数は34万2425人。

 吉田氏の事務所では、当選確実の知らせが伝わると、集まった支持者ら約150人から拍手と歓声が上がった。吉田氏は「皆さんのお陰で当選することができた。『選ばれるまち横須賀』の実現に向け、皆さんの力を貸してほしい」と語った。

 吉田氏は「官僚政治、ハコモノ行政からの脱却」を訴え、政党に頼らない選挙戦を展開。無党派層に加え、自民支持層の一部にも食い込んだ

 広川氏は、小泉進次郎・自民党衆院議員や市選出の自民、民主、公明の県議、大半の市議らが超党派で応援。選対本部長になった小泉氏は連日、広川氏と駅立ちや演説会などをこなしたが、及ばなかった。

 広川氏は「大変残念な結果。皆さんの温かい気持ちを生かし切れなかったのは、いくらおわびしてもしきれない」と頭を下げた。小泉氏は「全力で戦ったが負けは負けだ。私の力不足で本当に申し訳ない」と述べ、厳しい表情を見せた。

 岸氏は、初の女性市長を目指して基地撤去や護憲、脱原発などを訴えたが、届かなかった。

          ◇
当 87,185 吉田 雄人37無所属現

  76,961 広川 聡美61無所属新

   8,121 岸  牧子56無所属新

               (選管確定)

(2013年7月1日08時47分 読売新聞)


*************************

 



 ちなみに、横須賀市だけの現象ではありません。

⇒世論の着実な変化か。美濃加茂市長選28歳無所属新人が、前市議会副議長/自民推薦を破る。
 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8885ea17019ecd5da9fa68477aa745d3 


****朝日新聞(2013/06/03)*****
http://www.asahi.com/politics/update/0603/NGY201306020046.html 

28歳市長誕生支えた若手市議 「変えたい思いは一緒」

 【増田勇介】岐阜県美濃加茂市長選が2日投開票され、28歳の前市議藤井浩人氏が前市副議長森弓子氏(58)=自民推薦=を破って初当選した。投票率は52・86%(前回無投票、前々回65・01%)で過去最低。藤井氏は、北海道夕張市の鈴木直道市長(32)を抜き、現職として全国最年少の市長となる。東海地方では最近、政党支援に頼らない若手の市長が相次いで誕生している。

 「保守王国」と呼ばれる岐阜県。自民党推薦を受けた森氏を、現在16人の市議会のうち最大会派「新生会」が中心になって支えた。一方、藤井氏の支援者には、勝手連的に集まった市外の30代の若手市議の姿が目立った。

 「競争の時代、横並び意識ではいけません。若すぎるくらいでないと」。藤井氏の応援演説で力説したのは福井県大野市の兼井大(まさる)市議(39)だ。別の選挙応援で藤井氏と知り合った。泊まり込みで手伝い、早朝は幹線道路であいさつ、選挙カーに乗り、ビラも配った。

 美濃加茂市の選挙を手伝っても、兼井氏の選挙には直接プラスにならない。だが、「(首長は)柔軟性や発想力が求められる」と考え、若い市長誕生の手伝いをしているという。敗れたが、兼井氏も2006年の福井県大野市長選に立候補した。「経験があるから、(候補者が)やってほしいことが分かる」



*****配信元:zakzak(2013/06/17 )*****
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/662978/ 
静岡県知事選も完敗…参院選大丈夫?「アベノミクス効果」実感できず

2013/06/17 23:25

 自民党が地方の首長選で連敗している。さいたま市や千葉市、名古屋市の市長選に続き、16日投開票の静岡知事選では、自民党支持の無所属新人が、現職の川勝平太知事にトリプルスコア以上離される完敗を喫したのだ。安倍晋三政権は依然として高い支持率を誇っているが、来月予定の参院選への不安もささやかれている。

 「準備不足と知名度不足に尽きる。内閣や自民党支持率が高くても準備不足だと、このような結果に終わるのは当然だ。大きな戒めになる」

 自民党の石破茂幹事長は16日夜、静岡県知事選の結果を受けて、こう語った。他の首長選でも負けており、警戒を強めているのは間違いない。

 注目の静岡決戦で、川勝氏は連合静岡をはじめ、民主党やみんなの党の県選出国会議員らの支援を固めた。一方、元多摩大教授の広瀬一郎氏を擁立した自民党県連は「参院選の前哨戦」と位置付け、党幹部も応援に入ったが、歯が立たなかった。

 他の首長選を含めて、自民党幹部は「一般的に現職首長は知名度もあり、地元の業界・団体との関係も深く、選挙は強い。川勝氏は、富士山を世界遺産登録確実にした実績もある。稼働停止中の浜岡原発(同県御前崎市)をめぐる対応も安定している。政権与党が後押ししても、新人が勝つのは簡単ではない」と語る。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする