「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

日本国憲法17条と国家賠償法

2013-07-18 23:00:00 | シチズンシップ教育


[憲法]公務員による不法行為 憲法17条によって、公務員の不法行為によって損害を受けたとき、憲法でその賠償を求めることが出来る対象として明記されているのは、公務員を雇用または使用している国または公共団体に対してのみである。国家賠償法1条の根拠とも言えます。

[国家賠償法] 通称「国賠」。あまり馴染みのないこの法律。条文は少なく、六条しか規定されていません。ならば理解するのも簡単かと言うとそうでもなく。国賠の対象は公権力の行使にあるが、では公権力とはなにか?公権力に過失がなくても国賠の対象となりうるのか?
(考える社会人大学生高校生のためのBOT ‏@totoro2sei)


 実際に見てみます。

日本国憲法
第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


 実際に、法律としての規定は、国家賠償法によります。

 短い法律です。

 短い法律だから、全文掲載します。

 法律の文言は、「公共団体」であって、「地方公共団体」ではありません。
 それによって、弁護士会のような団体も、「公共団体」に含まれ、国会賠償法が適用されることになります。

 法6条では、その国に日本人に対しても国家賠償法同様の規定がある場合、その国の外国人に、日本の国家賠償法が適用されることが規定されています。


************************************
国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)



第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

第三条  前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

第四条  国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。

第五条  国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

第六条  この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

   附 則 抄


○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○6  この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。

***********************************

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21日参議院選、選挙権行使を忘れずに是非。日本がこれ以上、法律を知らない政治家により壊されないために。

2013-07-17 09:14:24 | シチズンシップ教育

 今、日本は壊れかけています。

 
 国の根幹をなす法理を、改正は2/3としているところ、1/2の賛成で改正してよいなどという政治家。
 表現の自由を、暴力で踏みにじってよいとする国の首相の出現。
 挙句の果ては、軍事法廷の設置を真顔で言う政治家。

 国会議員は、是非とも、法律を知る候補を選んでください。

 

 以下、私達、大人が持っている選挙権の大切さに関連して、最高裁判所のメッセージです。


選挙権の大切さ。




 被選挙権の大切さ。立候補することの自由も保障されています。
 どのようなひとも、立候補は許されます。
 だからこそ、私達、国民の側に、きちんと選ぶ目が要求されます。



日本国憲法15条1項。
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。



 選挙権に、なんら制限を加えては、なりません。
 もちろん、成年後見人にも、選挙権は保障されねばなりません。
 重病者には、在宅投票もきちんと保障されるべきだと考えます。




 一人一票の価値は、守られねばなりません。

 



 一人一票を判断する場合の裁判所の論理1と2
 




 一人一票を判断する場合の裁判所の論理3




 違法であり、本来、勝訴判決を得られるはずであるが、裁判で、敗れる論理。

行政事件訴訟法
(特別の事情による請求の棄却)
第三十一条  取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。


 一人一票の最高裁の論理のまとめ。






 ただすべきものをたださない国会の責任について、最高裁の考え方。
 やや弱い感じはするところではありますが。



 

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参議院議員選挙、法律を知らない候補者は絶対選ばない。自民党石破茂幹事長「軍事法廷」への疑問。

2013-07-16 16:08:20 | 国政レベルでなすべきこと
 だんだんと、日本がおかしな方向にいっているようで、とても不安です。

 なぜ、いまどき、国防軍、審判所のための軍事法廷なるものがいるのか。


 この参議院議員選挙は、とても大切です。

 これ以上、日本が壊れていかないようにするために。



 なお、「軍事法廷」なるもの。
 東京新聞も指摘されていますが、現行日本国憲法では、作りえません(日本国憲法76条2項前段)。

***日本国憲法****
第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。




*****東京新聞(2013/07/16)******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2013071602000128.html

平和憲法に真っ向背反 石破幹事長の「軍法会議設置」発言

2013年7月16日

 自民党は同党の改憲草案で、憲法九条を変更して自衛隊を「国防軍」にすることを掲げた。それに伴い、国防軍に「審判所」という現行憲法では禁じられている軍法会議(軍事法廷)の設置を盛り込んでいる。防衛相の経験もある同党の石破茂幹事長は四月に出演したテレビ番組で、審判所設置に強い意気込みを見せた。「死刑」「懲役三百年」など不穏な単語も飛び出した石破氏の発言とは-。 (小倉貞俊)
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出版書物等のネット上の批評にあたり、著作権法上注意すべき点。

2013-07-15 23:00:00 | シチズンシップ教育
 出版されているある書物を

 〇書物のタイトルをだけ使う

 〇中身の文章の一部を使う

 〇中身の文章を要約して使う

 などにより、

 批評、意見をする場合の著作権法上の注意点。



 主に以下、3点。



1、著作物性がない部分について

 書物のタイトル・著者・出版社の名称を記載し、自分の論評を記載するのであれば、問題ない。
 (そもそも著作物性がないから、著作権が問題にならない。)

 ただし、タイトル等の同一性保持権には注意。

*****著作権法*****
(同一性保持権)
第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変





2、書物の一部の文章を引用して、それに意見・批評を加える場合には、著作権法32条の引用の各要件を満たすこと。
  但し、著作権法48条の出所表示を適切にする方法をとること。


****著作権法*****

(引用)
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(出所の明示)
第四十八条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一  第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二  第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三  第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3  第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。




3、要約して紹介する場合、原則として要約は、翻案権侵害のおそれと同一性保持権侵害のおそれがある。

 ただし、

 翻案権侵害:文章の創作的表現そのものの利用でなければ、翻案権侵害とはならない。

 同一性保持権侵害:「目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」(著作権法20条2項4号)となる方法にすれば問題にならない。


*****著作権法*****

(翻訳権、翻案権等)
第二十七条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条  二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
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違法な行政のやりかたに対し、住民を守るたたかいの手法:抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟

2013-07-14 23:00:00 | シチズンシップ教育

 違法な行政のやりかたに対し、住民を守るたたかいの手法は、「行政事件訴訟法」が定めてくれています。

 とくに、その手法は、4種類にカテゴライズされます。

 行政事件訴訟法:第二条  この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。


 それらを事案に応じ使い分ける必要がありますが、頭の整理のための資料3つをまずは、掲載します。


 行政法の早川先生が整理された概念図は、



 行政事件訴訟法上の条文整理をみると(山村恒年編著『実践判例行政事件訴訟法』(三協法規出版・平成20年)7頁)



 事案に合わせ、行政事件訴訟をうまく組み合わせる必要性があり、その組み合わせ方が整理されて記載されています。
(園部逸夫・菊池義一編『改正行政事件訴訟法の理論と実務』(ぎょうせい・平成18年)43頁)



****行政事件訴訟法 総則の一章のみ抜粋*****
 第一章 総則


(この法律の趣旨)
第一条  行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

(行政事件訴訟)
第二条  この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2  この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3  この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4  この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5  この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6  この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一  行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二  行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7  この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

(当事者訴訟)
第四条  この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

(民衆訴訟)
第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

(機関訴訟)
第六条  この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

(この法律に定めがない事項)
第七条  行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

第1章 以上、

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東京都中央区月島 こども元気クリニック・病児保育室、7/14(日)の急病対応について

2013-07-13 11:45:37 | 小児医療
 7/14日曜日、午前中、クリニックに待機いたしております。その後は、月島草市ですが・・・


 個別にお伝えしているところですが、万が一、併せて急病対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。


 mission:日本の小児医療救急問題の解決と、地域の子ども達の24時間365日の安全安心。


医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

℡03-5547-1191

*****************
「日曜日の予防接種開始のお知らせ」と、
「大人の風しんワクチンの無料接種のお知らせ」を致します。


<こども元気!!クリニックの日曜日の予防接種実施のお知らせ>

このたび、患者様からの御要望にお応えし

日曜日の予防接種(予約制)を

実施することになりました。

ご希望の方は、受付へ申し込みください。

ご利用お待ちしております。



<大人の風しん予防接種費用の無料化について>

風疹がたいへん流行しています。

先天性風しん症候群緊急対策として、

中央区は、大人のかたへの風疹予防接種費用助成を、

〇妊娠を予定又は希望している女性(接種期限 平成26年3月31日)

〇妊娠している女性の夫(接種期限 平成25年9月30日)

を対象者として行っています。

接種費用は無料となりますが、接種期限もあり、ご注意ください。

当院でも、この事業に伴う予防接種も実施しておりますので、ご利用ください。



なお、対象でない方も、風しんにかかったことがないかたは、接種されることをお勧めします。

ワクチン不足も言われており、お考えの方はお早めにお申込み下さい。

*関連の中央区ホームページ:
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku/index.html


*先天性風しん症候群:妊娠のはじめの時期に風しんに感染すると、高い確率でおなかの中の赤ちゃんが、心奇形・難聴・白内障などを持って生まれてくる病気です。だからこそ、妊娠されるかたを中心に接種事業が積極的に行われています。



医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

℡03-5547-1191
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月島にも夏到来、13,14はもんじゃストリートで草市。恒例のヨーヨー釣りで待ってます!

2013-07-12 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 月島にも夏到来、13,14の土日は、もんじゃストリート(西仲通り商店街)で草市。

 月島の起業家仲間と草市恒例のヨーヨー釣り、今年もやります。

 良い子のみんな、待ってます!
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参議院選挙候補者はたともこさんを応援させていただきました。ネット応援演説会@ニコファーレ

2013-07-12 12:08:55 | 国政レベルでなすべきこと

 ネット選挙解禁に伴い、ネット上の応援演説会に参加してまいりました。

 ひとりの候補に20分与えられ、私たちは、支援者2名で3分ずつ、残りはたともこさんで、臨みました。


 録画再生は⇒ http://nicofarre.jp/event.php?id=269
 はたともこさんは、4:06:00から20分間


 言いたいことは、山ほどあったけど、収まりきらないので、ごくわずかお伝えさせていただきました。


 ○すぐに、行動できるひとを国会議員に
  (東日本大震災の一週間後に医療ボランティアで石巻の現場に乗り込んだ)

 ○法律を知るひとを国会議員に
  (築地市場移転問題に伴う東京都の法律に沿わないやりかたに国会の場で戦っている)

 ○子育て支援、医療政策に詳しいひとを国会議員に
  (今回の子宮頸がんワクチンの副作用再検討に大きな役割を果たした)

 が言いたいところでした。


 もし、時間があれば、

 ○日本すべてが、小児救急医療をうけることができるようにする

 ○日本すべてが、病児保育を可能にする
  (但し、わが子が病気の場合に親が仕事を休んでわが子を看病できる豊かな社会がくる日までの暫定的な対応策として)

 ○ワクチン後進国の日本のワクチン行政を正していく

 ○事故で亡くなる子、虐待でなくなる子、いらぬ放射能被ばくをなくしていく

 ○障がいのありなしにかかわらず、その子の個性が伸ばせる保育・教育を整備する

 など言いたいところでした。


 今回の参議院選挙、川田龍平さんや円より子さんをはじめ日本の将来に必要な候補が複数名出ておられますが、はたともこさんもそのひとりです。

 築地市場移転問題にも詳しい中央区民のはたともこさんを応援します。



 蛇足ですが、ネットの応援演説も捨てたものじゃない。
 瞬時に聞いているひとのコメントが返ってきます。コメントが演説をしながら読めるのです。
 双方向性が確保されています。
 コメントは、結構言いえていて、たいへん参考になるものも多いです。

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婚外子差別、違憲判断へ 最高裁、秋にも決定。期待しています。

2013-07-11 23:00:00 | シチズンシップ教育
 おかしな民法上の規定のひとつ。

 婚外子の相続分が摘出子の二分の一であることにつき、法の下の平等を定めた憲法に違反していることの判決、待たれます。

 生まれた子には、なんら責任はない。子は親を選べないのに、不平等な扱いはおかしいと思っています。

******東京新聞(2013/07/10)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013071001001074.html
【社会】


婚外子差別、違憲判断へ 最高裁、秋にも決定

2013年7月10日 12時10分



 結婚していない男女間の子ども(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子ども(嫡出子)の半分とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に反するかどうかが争われている家事審判で、特別抗告審の弁論が10日、最高裁大法廷で開かれ、婚外子側は「不合理な差別で違憲だ」と速やかな司法救済を求めた。大法廷は憲法判断や判例変更をする場合に開かれる。最高裁は「合憲」とした過去の判例を見直し、秋にも示す決定で「違憲」と判断するとみられる。

 午前中の弁論では婚外子側の弁護士が「欧州では差別が撤廃され、国連の委員会も日本に再三、是正勧告している」と指摘した。
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山本太郎氏 政見放送 2013/7/9

2013-07-10 01:18:40 | 国政レベルでなすべきこと

 山本太郎氏 政見放送 2013/7/9

http://www.youtube.com/watch?v=YoKmrGJNQBQ

 

 

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現行民法の最もおかしな点を乗り切る(特定物ドグマを否定する)方法

2013-07-09 23:00:00 | シチズンシップ教育
 現行民法で、最もおかしな規定。

 483条(特定物の現状による引渡し)
 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

 中古車を買ったら、走らなかったとしても、買主は、売主に文句が言えなくなる規定。
 その引渡しをすべき時の現状こそ、走らないというものだったのだから、しかたない。

 「特定物ドグマ」と言われている。


 でも、実社会で、絶対におかしいと誰もが思うはず。
 だからこそ、民法債権法改正の最も重要なポイントのひとつが、この改正。

 すなわち、民法政策立案者の意図は、特定物ドグマを肯定して、民法を起草した事実は残る。過去のことだから動かせない事実。
 厳密に言えば、政治家が過去に作った法律の趣旨をまげて解釈することの妥当性が問題となる。
 よって、最終的には、民法を改正して、特定物ドグマの誤った部分を正すほかない。


 現行民法でも、特定物ドグマを否定することはできる。

******************************
以下、条文を1)~4)のように読み替えることで、特定物ドグマを否定することができる。
(法廷責任説ではなく、契約責任説に立つことができる。)

特定物の引渡しを目的とする請求権において「債務の本旨に従った履行」とは何か?

<特定物ドグマ肯定説>
特定物の引渡しを目的とする請求権において、「債務の本旨に従った履行」とは、引渡債務者が引渡債権者に対し、当該特定物を引き渡すことに尽き、引渡債権者が当該特定物に期待した品質・性状を確保することは、「債務の本旨に従った履行」に含まれない。

例:中古自動車を買ったが、走らない車であったのに、売主の責任は、それでよしとする。

<特定物ドグマ否定説>
特定物の引渡しを目的とする請求権において、「債務の本旨に従った履行」とは、引渡債務者が引渡債権者に対し、当該特定物を引き渡すことに尽きるものではなく、引渡債務者において引渡債権者が当該特定物に期待した品質・性状を確保することも、「債務の本旨に従った履行」に含まれる。

例:中古自動車を買ったが、走らない車であったのであれば、売主には、その車が走るようにする責任があるとする。

    ↓

<特定物ドグマを肯定する論理>
1)民法483条:特定物に関する現状で引き渡すことを規定

2)民法534条1項:特定物に関する債権者危険負担主義

3)民法95条に関する動機の錯誤排除論

4)瑕疵担保責任(民法570条)に関する法廷責任説
そのままでは、売買の有償性、対価的均衡を害するから、
○ 損害賠償(信頼利益の範囲内で)出来るようにする
○ 契約の目的を達成できなければ解除可
○ 完全履行請求権はない
○ 知りたる時より1年

特定物→法廷責任説が理解するところの民法570条が適用される。
不特定物→債務不履行責任(民法415条)




<特定物ドグマ肯定説の不当性を修正するための解釈>
1)民法483条:特定物に関する当事者意思の推定規定と読み替える

2)民法534条1項:特定物に関する債権者危険負担主義を制限適用する

3)民法95条に関する動機を表示していると、錯誤とされる。

4)瑕疵担保責任(民法570条)に関する債務不履行責任説
受領を境に債務不履行責任が瑕疵担保責任に変形する。

受領前:債務不履行責任
○ 完全履行請求権
○ 損害賠償請求権
○ 解除(催告/無催告)
○ 時効10年
○ 帰責事由:不可抗力でない/債権者によるものでない

受領後:瑕疵担保責任
○ 完全履行請求権
○ 損害賠償請求権
○ 解除(催告/無催告)
○ 知りたる時から1年
○ 隠れたる瑕疵

特定物、不特定物を問わない



以上、
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聖路加国際病院の「地域臨床研修」、今年は3名の先生方が当院に来られます。7/8~石井先生研修中。

2013-07-08 23:00:00 | 小児医療
 地域臨床研修の時期がやってきました。

 今年は、聖路加国際病院から、三名の医師が、研修に来られる予定です。

 7/8月曜日から一週間、まずは、一人目の石井先生。

 開業医レベルでの小児科の現状、小児医療の課題を、ぜひとも持って帰っていただければと思っています。
 実は、この研修を一番楽しみにしているのは、自分です。
 いろいろな話が、できること楽しみです。



 かかりつけの皆様、医師がひとり増えて、診療させていただきます。
 どうかご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
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民法改正が最も目指すもの、特定物ドグマ否定と債務不履行責任の帰責事由

2013-07-07 23:00:00 | シチズンシップ教育
 民法債権法改正がなされようとしています。

 民法債権法改正が、最も目指すものは、何か。

 ひとつは、特定物ドグマの否定

(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条  債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない

 特定物ドグマが生きている以上、引渡債権者が当該特定物に期待した品質・性状を確保することが許されないことになるというおかしな話。


 もうひとつは、債務不履行責任(とくに結果債務)における帰責事由の規定の変更。

 債務者に「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」があること

 ⇒事実としての不履行が「不可抗力によるものではないこと、または債権者の行為によるものでないこと

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東京都中央区月島 こども元気クリニック・病児保育室、7/7(日)の急病対応について

2013-07-06 09:15:24 | 小児医療
 7/7日曜日、午前中、クリニックに待機いたしております。

 個別にお伝えしているところですが、万が一、併せて急病対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。


 mission:日本の小児医療救急問題の解決と、地域の子ども達の24時間365日の安全安心。


医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

℡03-5547-1191

*****************
「日曜日の予防接種開始のお知らせ」と、
「大人の風しんワクチンの無料接種のお知らせ」を致します。


<こども元気!!クリニックの日曜日の予防接種実施のお知らせ>

このたび、患者様からの御要望にお応えし

日曜日の予防接種(予約制)を

実施することになりました。

ご希望の方は、受付へ申し込みください。

ご利用お待ちしております。



<大人の風しん予防接種費用の無料化について>

風疹がたいへん流行しています。

先天性風しん症候群緊急対策として、

中央区は、大人のかたへの風疹予防接種費用助成を、

〇妊娠を予定又は希望している女性(接種期限 平成26年3月31日)

〇妊娠している女性の夫(接種期限 平成25年9月30日)

を対象者として行っています。

接種費用は無料となりますが、接種期限もあり、ご注意ください。

当院でも、この事業に伴う予防接種も実施しておりますので、ご利用ください。



なお、対象でない方も、風しんにかかったことがないかたは、接種されることをお勧めします。

ワクチン不足も言われており、お考えの方はお早めにお申込み下さい。

*関連の中央区ホームページ:
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku/index.html


*先天性風しん症候群:妊娠のはじめの時期に風しんに感染すると、高い確率でおなかの中の赤ちゃんが、心奇形・難聴・白内障などを持って生まれてくる病気です。だからこそ、妊娠されるかたを中心に接種事業が積極的に行われています。



医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

℡03-5547-1191
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昭和23年3月31日 川崎駅警察官強盗殺人事件 

2013-07-05 23:00:00 | シチズンシップ教育
 ときどき、驚きの判例に出会うことがあります。

 以下も、そのひとつ。

 警察官のあるひとが警察を装って、泥棒をしようとして、その相手を射殺した事件。


****最高裁ホームページより******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124343211652.pdf

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉原歓吉、三谷清、船橋俊通の上告理由第一点について。

原判決は、その理由において、国家賠償法第一条の職務執行とは、その公務員が、 その所為に出づる意図目的はともあれ、行為の外形において、職務執行と認め得べ きものをもつて、この場合の職務執行なりとするのほかないのであるとし、即ち、 同条の適用を見るがためには、公務員が、主観的に権限行使の意思をもつてした職 務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限るとの解釈を排斥し、本件にお いて、D巡査がもつぱら自己の利をはかる目的で警察官の職務執行をよそおい、被 害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途 中、これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射殺して、その目的をとげた、 判示のごとき職権濫用の所為をもつて、同条にいわゆる職務執行について違法に他 人に損害を加えたときに該当するものと解したのであるが同条に関する右の解釈は 正当であるといわなければならない。けだし、同条は公務員が主観的に権限行使の 意思をもつてする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもつてする場合でも、客 観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによつて、他人に損害を加えた場 合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護す ることをもつて、その立法の趣旨とするものと解すべきであるからである。(所論 は憲法一七条を云為するけれども、原判決は、同条の解釈を示したものでないから、 所論は、結局、国家賠償法一条に関する原判決の解釈を争うに帰するものと解すべ きである。)

同第二点について。所論最高裁判所の判例は、国家賠償法施行以前の事案にかか
-1 -
るものであつて、本件に適切でない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、 八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官谷村唯一郎は退官につき署名押印できない。
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
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