「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区H27予算 歳入への考え方 予算特別委 2日目H27.3.5

2016-02-27 23:00:00 | 財務分析(予算・決算)
○住宅系の開発金 第二質問者に対し

企画財政課長(参事)

平成25年11月に市街地再開発事業指導要綱を改正いたしまして、住宅系の開発金をいただくといったような取り組みもその一つであるというふうに考えてございます。本格的な歳入はもう少し先になろうかと思いますけれども、こういったさまざまな主体の連携によりまして、よりよい居住環境をいかにつくり上げていくかというところに知恵を働かせていく必要があるというふうに認識しているところでございます。

○道路占有料 第三質問者に対し

道路課長

 占用料については、これまで答弁させていただいておりますけれども、平成25年4月に制度を改定しております。そのときには、固定資産税評価額に基づきまして占用料を算出しております。その算出した占用料と従前の占用料に乖離があるということで、激変緩和措置を講じて改正しております。この金額と従前の金額に乖離があるということは認識しておりまして、適正なものにすべきだろうというふうに考えております。このため、これまで千代田区、港区、周辺区ありますけれども、事務担当レベルになりますけれども、情報交換等々を定期的に行っております。また、昨年には国のほうで関係法令が改正されまして、国のほうでも占用料の改定をしております。これまでそういったものの調査、確認等々をやっているところでございます。今後においても引き続き取り組みを続けていきたいというふうに思っております。

 恐縮でございます。今の時点で具体的にこういうものだということが言えないんでございますけれども、平成27年度には固定資産税の評価がえがあるというふうに聞いておりますので、今後それを踏まえながら、次期改定に向けて検討作業等々をしていきたいというふうに考えております。


○道路占有料、電柱の広告料 第三質問者に対し

道路課長
 電柱の広告でございます。

 まず、委員御指摘の電柱の占用料1万2,200円ということがあります。広告は2次占用に当たりまして、別に占用料を徴収しております。電柱に巻いている広告は8,400円、9,340円、添架されているものについては1万8,600円というふうになっております。このほかに屋外広告物の手数料も取っておりますので、トータルで大体1本2万1,000円ぐらいから約3万1,000円程度の徴収をしているということがあります。区内には電柱が約3,600本ぐらいあったかと思いますけれども、この電柱全てに広告がついているわけではございません。我々が許可している広告板は1,681枚許可しております。例えば1つの電柱に2つついているところもございますので、この1,681が本数ではないんですけれども、そういう状況にあります。

 端的に、電柱のみを捉えると、正確に計算したわけではありませんけれども、占用料を上回る広告収入がある電柱があるかとは思います。ただ、東京電力というのは電柱だけ占用しているわけではなくて、管路であるだとか、地下電線、それから地上機器なども占用をしております。予算ベースでいきますと、東京電力の占用料としては約13億8,400万円を占用料として徴収する見込みです。この占用料の支出の原資というものでございますけれども、それについては、やはり電気料金収入が主であろうかなというように思っていまして、広告収入についても上回る分があったとしても、それも原資の一つというふうに考えております。東京電力の電力事業経営の構成であるかなと思っておりまして、広告収入を得ているということが不当利益とかそういうものになっているという認識は持っていないところでございます。



○フレーム予算 第五質問者に対し

企画財政課長(参事)

 私のほうからは、まずフレーム予算についてでございます。

 新年度におきましても、経常的な経費につきましては、フレーム予算を一部取り入れまして、予算編成に当たったところでございます。全体の歳出規模のおよそ4分の1に当たります220億円余を一定のフレーム枠といたしまして、この中でさまざま見直しをしながら、よりニーズに合うような事業構築を行ってもらうというような趣旨でございます。平成26年度のフレームを考える際につきましては、前年の予算額あるいは実績等から勘案をして、それに次年度に向けた人口増加等による増要因をまずプラスいたします。ここから単純に人口増をのせるだけではなくて、少しいろいろ工夫をしながら、本当は人口がふえれば4%ふえるところを、少しでも抑制しようよということでシーリングをかけているという趣旨でございます。26年度につきましては、このシーリングの額、4億円という設定をいたしまして、かなり各部にも御努力をいただき、その中で編成を行ったというような経緯がございます。27年度に向けましても、シーリングの考え方自体はそのまま維持をいたしましたけれども、シーリングの幅については1億円ということで、26年度よりも少し緩めたような実績がございます。人口増のあらわれ方が近年になく顕著に出てきているということ等も勘案いたしまして、シーリングについては一部見直しを行いながらも、やはり日常的な中での事務の流れの中で改善できる部分はしっかりと改善をして、重点的な施策に財源を振り向けていきたいというような思いの中で、引き続きフレーム予算の運用を図ったところでございます。



○ふるさと納税 第五質問者に対し

総務課長

 ふるさと納税の件についてでございます。

 さきの委員の御質問に税務課長のほうからもお答えしたところでございますけれども、税制改正大綱の中で、今回、ふるさと納税について控除額の拡充だとか、あるいはノンストップサービスというようなことで拡充が図られたという中で、委員おっしゃるとおり各地方では返礼品、お礼を大きく掲げまして、それによってふるさと納税を取り込んでいこうという考え方でやっているところも多く見受けられるところでございます。そうした中で、中央区の今のところの考え方といたしましては、今回の税制改正大綱の中でも、返礼品の送付については、寄附金の控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請というようなことが出てまいってございます。区のほうとしても、新たに返礼品をお出ししながら財源として寄附金を私どものほうに引っ張ってこようというようなところまでは、今のところは検討はしておりません。

 ただ、やはり本来私どもに入るべき税がほかに流出するということでございますので、その辺については警戒しながら、今後の対応、何らかの形で検討していく必要があるのかなというふうに思ってございます。

 以上です。



○今後の人口増と税収見込み 第五質問者に対し

税務課長

 今後の人口動向、税収の見込みでございます。

 ここ10年の人口の増加の状況を見て、それを世代別に分析をしますと、30代、40代の方が圧倒的にふえております。当然、10歳未満の方の出生等の割合が多くて、率としては74.63%ということになっていますが、30代の方が36.24%、40代の方が99.48%、これはあくまでも10年前の年代と今の年代の比較ですから、当然、年齢進行して、前のときには30代の方が40代になっているということも踏まえての問題でございます。

 今の生産年齢人口、15歳から64歳が9万4,000人という中で、平成26年度で納税義務者を8万2,893人と見込んでおるところでございますけれども、そういう状況はしばらく、2020年までは続くであろうと。それからあと、まだ人口推計のもとデータが、実はオリンピック等の影響によって増加する1万2,000人等の人口も踏まえておりませんので、ふえる人口が今までと同じような年齢構成でふえていくのかどうか、そういう動向を踏まえないと、税収の見込みについては、今お示しすることは難しい状況だと思っております。少なくとも、今の人口、30代、40代の方が圧倒的にふえる状況の中で、ここ20年程度に関しては大幅に所得の減少は見込まれないんですが、それ以降、今の方が、例えば40代の方が20年後、退職をされて年金生活に至るというような状況になりますと、当然、そのときにはポイントとして多くなりますが、人口の動態を見ますと、中央区の場合は1万数千人の方が転入をしてきて、1万人出ているという、非常に人口の動きも大きいわけです。最近は分譲マンション等がありますので、定住率は上がっていると思いますが、そういうようなデータも含めて、今後の収入見込みは長期的に考えなければいけないものだと考えております。

 以上でございます。


○たばこ税 第6質問者に対し

税務課長

 たばこ税についてでございます。

 たばこ税につきましては、確かに数度の税制改正によって、一時期30億円を割った時代もございましたが、今年度の見込みですと、大体予算額どおりの収入が見込めます。ただ、毎年禁煙される方がふえておりまして、来年度に向けては4.4%の減ということで、今までの減少率を加味しまして計上したところでございます。実は、国と市町村でそれぞれ税率が決まっておりまして、最近は消費税の値上げもございまして、値上げがあったことから、ちょっと本数自体の減り方が最近顕著になってきているのかなと思っております。ただ、ここ数年来の動向を見ますと、必ずしもそういう動向ではなく、特に最近の動向ですと、旧三級品と言われる税率の安いたばこ、先ほども税率の改正で申し上げましたけれども、一般のたばこと比べると約半額以下の税率で、非常に売価が安いということで、実はそちらのほうの本数がふえているような状況もございます。ただ、それに関しては、この4年で、平成31年までに税率を一般のたばこと均一にするというところでございます。

 ただ、たばこ税の確保ということに関しては、今、私のほうで申し上げられるのは、なるべく地元で買っていただく、それから啓発の中でたばこ商組合の方にも御協力いただいて、たばこ税から生まれる貴重な税金は幾らですということを店頭に表示していただくとかもやっております。健康面の問題もありますので、なかなか売上増というところに結びつく施策はございませんが、そういった形で貴重な財源であるということを啓発してお知らせするというところが、今、考えられる施策なのかなと思っております。
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中央区在宅療養支援協議会H21設置 高齢者の地域包括ケア構築のための重要な会議体!

2016-02-25 23:00:00 | 医療

 中央区在宅療養支援協議会

 中央区在宅療養支援協議会設置要綱(H21.11.10 21中福介第403号)を根拠に運営されてきました。
 http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/kaigo/jigyosya/zaitakuryouyousien.files/youkou.pdf 

 平成27年の介護保険法改正で、法律で規定された会議体となったということです。

 平成21年という早い段階から国に先駆けて、地域包括ケア構築で最重要な施策「在宅療養支援協議会」を設置して取り組んで来られた中央区に敬意を表します。

 是非とも、この協議会を充実して行っていただけるように、今後も、たいへん期待致しております。


〇介護保険法

第六章 地域支援事業等


(地域支援事業)
 第115条の45

 第2項 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

 四号  医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)


〇該当の厚生労働省令 ⇒ 介護保険法施行規則

(法第百十五条の四十五第二項第四号 の厚生労働省令で定める事業)

第百四十条の六十二の八  法第百十五条の四十五第二項第四号 の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一  地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用を行う事業

二  医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)により構成される会議の開催等を通じて、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討する事業

三  医療・介護関係者と共同して、在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される仕組みの構築に向けた具体的な方策を企画及び立案し、当該方策を他の医療・介護関係者に周知する事業

四  医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業

五  地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

六  医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得や当該知識の向上のために必要な研修を行う事業

七  在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

八  他の市町村との広域的な連携に資する事業


*******中央区在宅療養支援協議会設置要綱で定める同協議会の所掌事項********************

(所掌事項)
第2条 協議 会は、次 会は、次 に掲げる 事項について調査 及び 検討し、 当該事項 に係る 協議が 整った場合等、時宜に応じて その結果を区長に報告する 。
(1) 在宅療養 支援のための ネットワークづくり及び当該ネットワークの効果的な運用に係る施策に関すること。
(2) 在宅療養 に必要な 施設 、サービス等 の整備に関すること。
(3) 在宅療養に対する 地域住民の 理解促進に関する こと。
(4) 前3 号に掲げるものほか、 在宅療養支援 に関すること。

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介護保険の現状 2016/02/17厚労省 社会保障審議会介護保険部会

2016-02-25 18:12:56 | 医療
厚生労働省 2016/2/17 社会保障審議会介護保険部会 2018年度の介護報酬改定に向けた議論

 年末:結論

 来年:通常国会 介護保険法改定案 提出

 18年度:実施


 要介護3以上のひと:224万人 ⇒ 60年:421万人


 保険料(全国平均) 現在:5514円 ⇒ 25年度 8165円


*参照 毎日新聞 2016/02/18 2頁
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障がい者スポーツに関するパネルディスカッション。3/4(金)午前10時~お台場

2016-02-24 19:01:11 | 医療

 障がい者スポーツに関するパネルディスカッション。3/4(金)午前10時~午後12時20分、ヒルトン東京お台場(旧ホテル日航東京)。

 入場無料とのこと。







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『中央区国民保護計画』における区民の協力をすべきことがら、安全確保十分な状態において

2016-02-23 23:00:00 | 中央区 新基本構想

 『国民保護計画』における「国民の協力」についての、中央区の考え方。

 以下の中央区の考え方があります。

 考えられる事態は、

1、他国からの攻撃

2、爆破等によるテロの緊急事態

3、核や炭疽菌などの生物兵器、サリンなどの化学兵器による攻撃による緊急事態


 では、それぞれの事態において、どのようなことが想定され、だからこそ、自発的な意思をもって協力をしようとする区民が、それぞれのどのような形で自己を守りながら協力をすればよいのか、中央区は、防災訓練の場において情報提供をしていくべきと考えます。

**********パブリックコメントへの区の回答から抜粋*****************
http://www.city.chuo.lg.jp/bosai/kikikanri/kokuminhogokeikaku.files/pubucome-koku.pdf

区民の質問
② また、「国民の協力」との記載がありますが、具体的に区民が行う協力としての活動は何があるのでしょうか。


中央区の回答
② 住民、防災区民組織、防災拠点運営委員会等の協力を要請する場合には以下の項目について、自発的な意思により必要な協力を求めることとしております。

(1) 避難住民の誘導
(2) 避難住民等の救援
(3) 消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
(4) 保健衛生の確保

なお、安全が十分に確保されている状態において要請することとしております。

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感染症対策:学校欠席者情報収集システム(保育園サーベイランス含む)の有効活用を!

2016-02-22 23:00:00 | 小児医療

 保育園や幼稚園・小学校・中学校でのインフルエンザを含め感染症の広がりを瞬時に把握するページがあります。

 中央区では、保育園で行っています。


 保育園情報:http://syndromic-surveillance.net/hoikuen/index.html


 幼稚園・小学校・中学校情報:http://syndromic-surveillance.net/gakko/index.html

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医療的ケア児を取りまく課題

2016-02-21 23:28:53 | 小児医療
 2016年2月21日22日開催『小児等在宅移行研修事業多職種合同研修』参加を終え、医療的ケア児を取り巻く課題について、列挙します。

<本人◎発達支援>
◎生命の安全、健康の維持、社会生活の三つの要素のバランスの取れた保障

○療育

◎児童の権利
 生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利





<家族◎家族支援>
◎病院から在宅に移行をした場合、特に母親の負担が増大する→母親の休息をいかに確保するか

○「働きながら在宅で子どもを看たい」という母親の希望。

○父母のコミュニケーションの時間の確保

○兄弟支援:兄弟への対応:親と兄弟との時間、保育園、幼稚園の送り迎え、持病の悪化への対応

○すまいの改修

○家族が医療的ケアのスキルをつけること

○医療者介護者が常に家に入るということの負担

◎長期介護

◎介護者の老い

○後見人の選定

◎子どもの看取り

<地域>
◎相互理解、共生
 同化でも、すみわけでもない!

◎ノーマライゼーション+アートオブライフ


<多職種連携>
◎職種間の文化の違いの克服

○一時退院を用い、在宅への移行練習をし、課題を明らかにする
 例、喀痰乾燥
   アラーム設定

<医療>
◎訪問看護師、訪問リハスタッフの確保

◎地域かかりつけ医(訪問診療)の確保

◎緊急時の受け入れ体制

○急病時の、受診支援

◎知的障害、身体障害だけの指標(大島分類)ではなく、医療的ケアの指標の加わり

<終末期医療>
◎不条理感、受容の困難さ

◎人生全体の時間の中で占める割合が大きい

◎緩和ケアに対する抵抗→1分1秒でも長くという親の想い

◎疼痛、呼吸苦などの身体症状及び死の恐怖、長くてつらいがん治療による精神症状のコントロールが非常に困難

○緩和ケアでの疼痛コントロール、

○家族の心理的ケア

○グリーフケア



<福祉>
◎レスパイトを含めたデイケア・ショートステイ事業
 ⇒ショートステイを用いることで、下の子の出産も可能

◎医療的ケアに対応可能な居宅(訪問)介護事業

◎相談支援事業

○訪問療育指導

<教育>
◎学校における看護配置

◎教員による医療的ケア研修

◎移動中、宿泊行事中の医療的ケアの保障




<行政のサポート>
◎小児の地域包括ケアの根拠法がない!
 (cf. 高齢者 法律に根拠規定がある。医療介護総合確保促進法 H26年法改正にて追加)

○医療的ケア児の実数把握

○自立支援協議会、小児在宅療養支援協議会、要保護児童対策協議会
 医療的ケア児の検討を入れる

○64歳⇒65歳スムーズな移行

○差別解消法施行後の合理的配慮を、幼稚園通園、保育園通園、小学校で行うこと


<災害時への備え>
○災害対応

○非常時のバッテリー



以上
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医療的ケア児の地域包括ケア構築に向けて(介護保険との比較)

2016-02-20 23:00:00 | 小児医療
 介護保険では、高齢者に対する地域包括ケアシステム構築では、自治体及び関係者の先駆的な実践があったので、それをモデルに法律化がなされました。

 現在、医療的ケア児の地域包括ケアにおいては、法律上の規定がありません。

 医療的ケア児の地域包括ケアシステムの構築についても、先駆的な取り組みの実践例が必要です。


1、制度の背景

高齢者:介護の社会化

小児:子は親が育てる


2、地域

高齢者:住み慣れた地域の居宅での暮らしの継続

小児:病室から地域へ


3、自助、互助

高齢者:制度の持続のための自助・互助を前提

小児:ー


4、圏域

高齢者:日常生活圏域:中学校区での基盤整備計画

小児:ー


5、保険

高齢者:慢性期の医療的ケアは介護給付に一体化

小児:医療:医療保険


6、財源

高齢者:必要な財源は社会保険方式で調達

    かつ、消費税充当の対象事業、整備基金有り

小児:公費のみ

   消費税充当は、子育てのみ

7、対象者

高齢者:対象者が多いので民間事業者の参入可能

小児:対象者が少ない


8、福祉の意識

高齢者:保険料負担→福祉のお世話意識が低い

小児:福祉のお世話意識


9、相談支援等

高齢者:周辺対策も保険料財源投入

小児:公費のみ


10、政策のマネジメント機能

高齢者:地域包括ケアシステム推進、事業計画

小児:ー


11、ケアに対するマネジメント機能

高齢者:自立支援に対するケアマネジメントの実施

小児:相談支援専門員


12、生活の本拠、住まい支援

高齢者:サービス付き高齢者住宅

小児:ー


13、必要な介護サービス、夜間休日対応

高齢者:訪問・通所・滞在型、
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

小児:メニューは十分?
   夜間対応型?


14、診断治療、急性期・終末期医療、通院支援、休日対応

高齢者:医療保険(在宅療養支援診療所が重要)

小児:同上


15、給付以外の公的サービス

高齢者:地域支援事業による介護予防・日常生活総合支援事業

小児:事業メニューは十分?


16、インフォーマルのサポート

高齢者:生活支援体制整備事業

小児:ー


17、相談支援のバックアップ

高齢者:地域包括支援センター

小児:児童発達支援センター等


18、多職種の連携、政策提言

高齢者:地域ケア会議の開催

小児:協議会の開催


19、医療・介護の連携

高齢者:在宅医療・介護連携推進事業

小児:ー


20、認知症のひとの支援

高齢者:認知症総合支援事業

小児:ー


などなど


*2016年2月21日22日開催『小児等在宅移行研修事業多職種合同研修』を参考に



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受動喫煙防止対策における健康増進法、労働安全法の規定

2016-02-19 11:34:20 | 医療

 2020年東京五輪・パラリンピックに向け、受動喫煙防止対策の強化が図られているところです。

 受動喫煙防止対策の現況の取り組みとして、以下、二法を見ておきます。

 両方ともに、「罰則のない努力義務」が規定されています。


〇健康増進法

 第二節 受動喫煙の防止

第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない


〇労働安全衛生法

(受動喫煙の防止)

第六十八条の二  事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする


(国の援助)

第七十一条  国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする

2  国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。


*******参考資料*******

 平成22年 厚生労働省による公共施設の「全面禁煙」の通知

http://www.pref.kyoto.jp/tobacco/documents/1268132881044.pdf 

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省令である小学校設置基準は、一学級の児童数を40人以下とすると定めるのみ。

2016-02-18 23:00:00 | 教育
 ある小学校のある学年が、80名以下であると、

 例えば、80名なら40名、40名の2クラス。

 81名なら27名、27名、27名の3クラス。

 しかし、80名でも、26名、27名、27名の3クラスでもよいのではないだろうか。
     79名でも、26名、26名、27名の3クラスでよいのではないだろうか。

 
 法律ではなく、文部科学省令であるところの小学校設置基準4条で、「40人以下とする」と定められているだけなのであるから、以前も書きましたが、中央区は、少なくとも重要な節目の学年である小学校1年生と6年生においては、弾力的な運用をすべきであると考えます。


*******小学校設置基準 抜粋********
(平成十四年三月二十九日文部科学省令第十四号)

最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

 第二章 編制

(一学級の児童数)
第四条  一学級の児童数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

**********************
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自治体初「女性活躍推進白書」 東京都

2016-02-17 10:56:15 | 子育て・子育ち

 舛添都知事が、2月16日の定例記者会見で紹介された「女性活躍推進白書」

 子育てと自己実現の両立を考えるうえで、参考になる内容があるのではと、期待するところです!

 白書は、以下から読めます。


 ⇒ http://www.tokyo-wlb.jp/women/hakusyo.html 

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改正自殺対策基本法に期待、自治体&学校での取り組みの強化

2016-02-16 11:31:05 | マニフェスト2011
 本日、朝日新聞1面では、自殺対策基本法の改正について掲載されています。

 自治体と学校での取り組みの強化が図られる内容の改正です。

 まずは、現行の基本法を見ておきます。


********自殺対策基本法 全文*****

自殺対策基本法
(平成十八年六月二十一日法律第八十五号)


最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号



(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年九月十一日法律第六十六号 (未施行)

 


 第一章 総則(第一条―第十条)
 第二章 基本的施策(第十一条―第十九条)
 第三章 自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条)
 附則

   第一章 総則



(目的)

第一条  この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。



(基本理念)

第二条  自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。

2  自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。

3  自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。

4  自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。



(国の責務)

第三条  国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。



(地方公共団体の責務)

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。



(事業主の責務)

第五条  事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。



(国民の責務)

第六条  国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。



(名誉及び生活の平穏への配慮)

第七条  自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。



(施策の大綱)

第八条  政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定めなければならない。



(法制上の措置等)

第九条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。



(年次報告)

第十条  政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。

   第二章 基本的施策



(調査研究の推進等)

第十一条  国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

2  国は、前項の施策の効果的かつ効率的な実施に資するための体制の整備を行うものとする。



(国民の理解の増進)

第十二条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。



(人材の確保等)

第十三条  国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。



(心の健康の保持に係る体制の整備)

第十四条  国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。



(医療提供体制の整備)

第十五条  国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。



(自殺発生回避のための体制の整備等)

第十六条  国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。



(自殺未遂者に対する支援)

第十七条  国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。



(自殺者の親族等に対する支援)

第十八条  国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。



(民間団体の活動に対する支援)

第十九条  国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

   第三章 自殺総合対策会議



(設置及び所掌事務)

第二十条  内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第八条の大綱の案を作成すること。

二  自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三  前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。



(組織等)

第二十一条  会議は、会長及び委員をもって組織する。

2  会長は、内閣官房長官をもって充てる。

3  委員は、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4  会議に、幹事を置く。

5  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則



(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄



(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第七条の規定 公布の日



(自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

第六条  この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。



(政令への委任)

第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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子どもの病気 迷わず救急車を呼ぶのはどんなとき?

2016-02-15 19:35:48 | 小児医療

子どもの病気 迷わず救急車を呼ぶのはどんなとき?

非常に役立つサイトです。

ご紹介させていただきます。

 ⇒ http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=7792&page=1 

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阪本小学校改築に関するH23予算特別委員会での教育長との議論 

2016-02-15 00:56:35 | 教育
 どのような施策の方向性にすべきかを現在において検討するにあたり、過去の議論を振り返らせていただきます。
 もちろん、時間の経過、区のおかれた状況が変わってきており、それらを総合的に判断し、施策の方向性を見いだす所存です。

 阪本小学校 改築に関する議論を、東日本大震災があった平成23年3月の予算特別委員会で、当時教育長と行っておりましたので、抜粋を致します。



********中央区議会ホームページ***********
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h23/yosan20110314.html?userq=10

小坂:それと、城東小学校、阪本小学校、これらもやはりリノベーションの可能性も同時に検討していくべきであると。泰明小学校と常盤小学校は保存活用でいくというのはわかりましたが、城東小学校、阪本小学校に関しても改築ありきではなくて進めていくべきだと思いますけれども、そのあたりの考え方を教えていただければと思います。

当時教育長:
阪本小学校につきましては、将来的に改築などを検討していくと、7つのうち3つは改築対象といたしましたから、残り4つにつきましては、それぞれ区としての考えを整理して、その方向性を打ち出したものであります。ただし、すべてにつきまして、では阪本小学校についてはどうするんだというのは、それぞれ時間の幅がありますから、例えば江戸時代に大正、昭和のことを語れないと同じように、順番がありますから、それは何でも決めればいいじゃないかというお話もありますけれども、区は、逆に言えば、慎重に物事を進めていきたいと。阪本小学校につきましても、改築計画策定調査報告書の中に書いてありますけれども、あそこの体育館は昭和40年代の、唯一復興小学校の中で新しい建物なんです。本校舎のほうも、これは外観の目視になりますけれども、比較的良好であるというようなこともありまして、そのあり方については、少し先に考えようというような整理をさせていただいたところでありまして、全然考えないということではありませんで、阪本小学校も考えますけれども、今、結論を出すということではなくて、将来的に改築などを検討するということで整理してあるところでございますので、よろしく御理解いただければと。

*******中央区ホームページ******
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keiyakunyusatu/propo/_user_keiri_time_20160213.html

阪本小学校改築工事設計業務委託公募型プロポーザルの実施について
更新日:2016年2月15日
阪本小学校改築工事設計業務委託を公募型プロポーザル方式で募集します。

*******H28年度 予算案******
(5) 城東小学校・阪本小学校の改築
1 スケジュール
平成28年度 改築設計、仮校舎建設

平成29年度 仮校舎移転

平成31年度 阪本小新校舎開設(予定)

平成34年度 城東小新校舎開設(予定)

2 予算額 1,242,466千円
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2/14(日)午前こども元気クリニック・病児保育室月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2016-02-14 01:00:08 | 日程、行事のお知らせ
〇2/14(日)午前 こども元気クリニックは、急病対応致します。

 インフルエンザも本格流行期に入りました。今後、ますます増加が予想されます。
 次いで、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(嘔吐下痢症)と、お咳のお風邪(含む、ぜんそくの咳や、RSウイルス感染症)が、それぞれ、流行っています。
 あと、お熱のかぜもあります。

 インフルエンザにつきましては、発熱後すぐに診断可能な器械を導入致しました。発熱一日後の再診を待たずに、診断をつけたいと考えています。

 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

 インフルエンザ予防接種も、流行期に入りましたが、皆さんお済みでしょうか?

 フルミストという経鼻インフルエンザワクチン(針のないワクチン)も実施可能です。他の予防接種同様電話でご予約下さい。


〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。

 特別支援学校、特別支援学級、特別支援教室&通級学級などに関連したご相談もお受けいたします。


以上
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