「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

言論の自由への危機が静かに迫っている…NHK「クロ現」国谷キャスター降板

2016-02-13 23:00:00 | メディア・リテラシー
 NHK「クロ現」国谷キャスター降板、非常に残念に思う事件でした。
 真実を公平に伝えるかたを、キャスターとさせることは、都合の悪いかたがたがおられるようです。

 以下、朝日新聞記者がレポートされています。

 言論の自由の危機が静かに迫っている、とても怖いことが進んでいるように感じています。

 言論の自由は、民主主義の基本中の基本です。どうか、守っていきましょう!


*******川本裕司氏記事*******
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kawamotohiroshi/20160213-00054354/

 23年間にわたりNHKの看板報道番組「クローズアップ現代」のキャスターを務めてきた国谷裕子さんが3月17日を最後に降板する。続投を強く希望した番組担当者の意向が認められず上層部が降板を決断した背景には、クロ現をコントロールしたいNHK経営層の固い意思がうかがえる。
 クロ現は4月から「クローズアップ現代+」と番組名を一部変え、放送時刻も午後10時からと深くなる。後任のキャスターにはNHKの女性アナナウサー7人が就くと、2月2日に発表された。ただ、7人の顔ぶれが決まるまで、「ニュースウオッチ9」の大越健介・前キャスターが浮上したり、最終局面で有働由美子アナの名前が籾井勝人会長の意向を反映する形で消えるなど曲折があったという。
 複数のNHK関係者によると、黄木紀之編成局長がクロ現を担当する大型企画開発センターの角英夫センター長、2人のクロ現編集責任者と昨年12月20日すぎに会った際、国谷さんの3月降板を通告した。「時間帯を変え内容も一新してもらいたいので、キャスターを変えたい」という説明だった。
 センター側は「国谷さんは欠かせない。放送時間が変われば視聴者を失う恐れがあり、女性や知識層の支持が厚い国谷さんを維持したまま、番組枠を移動させるべきだ」と反論した。しかし、黄木編成局長は押し切った。過去に議論されたことがなかった国谷さんの交代が、あっけなく決まった。
 国谷さんには角センター長から12月26日、「キャスター継続の提案がみとめられず、3月までの1年契約を更新できなくなった」と伝えられた。
 国谷さんの降板にNHKが動きを見せたのは、昨年10月下旬にあった複数の役員らが参加した放送総局幹部による2016年度編成の会議だった。
 編成局の原案では、月~木曜の午後7時30分からのクロ現を、午後10時からに移すとともに週4回を週3回に縮小することになっていた。 しかし、記者が出演する貴重な機会でもあるクロ現の回数減に報道局が抵抗し、週4回を維持したまま放送時間を遅らせることが固まった。
 報道番組キャスターや娯楽番組司会者については、放送総局長の板野裕爾専務理事が委員長、黄木編成局長が座長をそれぞれつとめ部局長が委員となっているキャスター委員会が決めることになっている。番組担当者からの希望は11月下旬に示され、クロ現の場合は「国谷キャスター続投」だった。現場の意向を知ったうえでの降板決定は、NHK上層部の決断であることを物語っている。
 現場に対しても「番組の一新」という抽象的な説明しかなかった降板の理由について、あるNHK関係者は「経営陣は番組をグリップし、クロ現をコントロールしやしくするため、番組の顔である国谷さんを交代させたのだろう」と指摘する
 
 その伏線となったのは、2014年7月3日、集団的自衛権の行使容認をテーマにしたクロ現に菅義偉官房長官に出演したときの出来事だった。菅長官の発言に対し「しかし」と食い下がったり、番組最後の菅長官の言葉が尻切れトンボに終わったりしたためか、菅長官周辺が「なぜ、あんな聞き方をするんだ」とNHK側に文句を言った、といわれる一件だ
 この件について、籾井勝人会長は7月15日の定例記者会見で、菅長官を出迎えたことは認めたが、「官邸からクレームがついた」という週刊誌報道については「何もございませんでした」と否定した。
 国谷さん降板を聞いたNHK幹部は「官邸を慮(おもんぱか)った決定なのは間違いない」と語った
 クロ現のある関係者は「降板決定の背景にあるのは、基本的には忖度だ。言いたいことは山ほどある」と憤りを隠そうとしない。

 国谷さん降板に利用されたのが、クロ現で2014年5月に放送された「追跡“出家詐欺”」のやらせ疑惑だった。15年11月6日に意見書を公表した放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会がフジテレビ「ほこ×たて」以来2件目という「重大な倫理違反」を認定した。
 同じ内容の番組が、クロ現で放送される1カ月前に関西ローカルの「かんさい熱視線」で取り上げられていた。ところが、NHKの委員会名称は「『クローズアップ現代』報道に関する調査委員会」と、「かんさい熱視線」は対象としないかのように決められていた。
 全聾の作曲家ではなかったことが発覚した問題で、NHKが14年3月に発表したのは「佐村河内氏関連番組・調査報告書」だった。最初に取り上げた番組は12年11月の「情報LIVE ただイマ!」、最も反響が大きかったのは13年3月の「NHKスペシャル」だった。また、93年にNHKが唯一やらせを認めたNHKスペシャル「奥ヒマラヤ 禁断の王国・ムスタン」では「『ムスタン取材』緊急調査委員会」となっていた。こうした例にならうなら、「クローズアップ現代問題」ではなく「出家詐欺問題」になるのが妥当といえた。
 調査委員会の名称について、11月18日の定例会見で板野裕爾放送総局長は「とくに意図があるわけではない」と述べたが、クロ現を標的にした狙いを感じた向きがあったのは確かだ。あるNHK関係者は「委員会の名前については上層部の指示があった、と聞いている」と話す。
 テレビ離れのなか、NHKも視聴率ダウンに直面している。4月からの新年度編成では視聴率の向上が大きな狙いだ。
 その対策として考案されたのが、高齢者を中心に一定の視聴率をあげる19時からの「ニュース7」が終わる19時30分からの番組として、クロ現に代わり娯楽番組を並べ視聴者を逃さない作戦に出る。新年度の放送番組時刻表によると、月曜以降、「鶴瓶の家族に乾杯」、「うたコン」(新番組)、「ガッテン!」(同)、「ファミリーヒストリー」といった番組を20時台、22時台から前倒しした。高視聴率を誇る朝の連続テレビ小説の直後に放送される「あさイチ」も視聴率が好調といった手法をまねた、といわれている。
 関係者によると、国谷さんの後任選びは難航。降板が決まった直後は、政治部出身の解説委員や大越前キャスターが浮上したが、「ニュースウオッチ9」のメーンキャスターが男性であることから、「男性キャスターが続くのは」と立ち消えに。
 1月28日のキャスター委員会で女性アナ8人にいったんは決まった。ところが、発表前日の2月1日、報告を受けた籾井会長は8人に入っていた有働アナの起用に難色を示したという。最終的に久保田祐佳、小郷知子、松村正代、伊東敏恵、鎌倉千秋、井上あさひ、杉浦友紀の7人になった。
 4日の定例記者会見で、「『クローズアップ現代+』のキャスターから有働アナを外すよう指示したのか」の質問に、籾井会長は「現場が決めたこと」と否定。重ねて「会長として意見や示唆は言わなかったのか」と問われると、「週4日で7人いれば十分と思う。(『あさイチ』に出演する)有働アナは夜もやると大変」と述べた。
 番組タイトルは一部変更だが、現行の「クロ現」とは番組の構成や内容が大きく異なりそうだ。
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障害者差別解消法 本年4月1日施行

2016-02-12 23:00:00 | 医療
 たいへん重要な法律の施行が、本年4月1日になされます。

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)。
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html


 障がいのあるかたへの合理的配慮がなされることが、国や地方自治体に義務付けられます。


<障害者差別解消法 7条 10条>
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(地方公共団体等職員対応要領)
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。

*****中央区 自立支援協議会での同法の説明*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/dai4kichuokujiritushienkyougikai.files/dai6kaigijiyoushi.pdf

障害者差別解消法の施行に向けた対応について (説明)

(資料)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行に向けた対応につ いて

 障害者差別解消法は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることな く、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向けて、障害者基本 法第 4 条の基本原則“差別の禁止”を具体化するための法律である。

 障害者差別解消法では、行政機関等については障害者に対する不当な差別的取 り扱いの中止と合理的配慮の提供の双方を法的義務としている。民間事業者に関 しては、障害者に対する不当な差別的取り扱いの中止は法的義務だが、合理的配 慮の提供は努力義務ということになっている。

 不当な差別的取り扱いとは、簡単に言うと、障害があることだけで正式な理由 もなく、商品やサービスの提供を拒否する、又は制限付けや条件付けをするなど の対応のことである。

 合理的配慮の提供とは、障害者が日常生活又は社会的生活を営むうえで障壁となる社会における事物、制度、環境、概念、その他一切のものを社会的障壁と定 義し、その除去について負担が過重でない場合に前向きな援助や手助け、配慮を 行なうことを言う。

 地方公共団体が行なう障害者差別解消法への取り組みを担保するために、当該 地方公共機関における取り組みに関する要領の作成が努力義務とされている。中 央区としても、職員の服務要領としての性格をもつ、職員対応要領を作成し、取 り組みを具体的にしていくための会議を全課体制で行なっていく予定である。


*****内閣府ホームページ****
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
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障害者基本法に謳われている教育療育での共生は、国と地方自治体の義務

2016-02-11 23:00:00 | 中央区 新基本構想
 再度、条文を確認したくなったので、掲載します。

 共生という考え方です。

 <障害者基本法3条> 

(地域社会における共生等)
第三条  第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
一  全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二  全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
三  全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

 そして、その3条を受けた4条。

 <障害者基本法4条>

(差別の禁止)
第四条  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2  社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
3  国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

 3条4条を受け、具体的に国や地方公共団体が、教育や療育では、以下、「必要な施策を講じなければならない」として義務が定められています。

 <障害者基本法16条、17条>


(教育)
第十六条  国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない
2  国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。
3  国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
4  国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。

(療育)
第十七条  国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない
2  国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。
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権力は、人を粗忽(そこつ)にさせる

2016-02-10 19:05:49 | シチズンシップ教育

 権力は、人を粗忽(そこつ)にさせると筆者はいう。

 


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中央区特別職報酬等審議会 平成28年1月15日開催の議事録の速やかな公開をお願いします。

2016-02-10 17:22:21 | 議会改革
 本日2/10の中央区議会 企画総務委員会で議論されたことのひとつ。


 「特別職報酬等審議会」が、公開の会議であるにも関わらず、平成28年1月15日会議の開催についてのお知らせを広報することなく開催し、大切な答申を出していたということが明らかにされました。

 ホームページ上で該当ページに開催のお知らせが出されたとしても、常時チェックするひとはまれです。そのホームページでも今回は広報されていなかったのですが、もう少し区民に目が行く区報などで開催のお知らせをする必要があるのではないかと考えます。


 中央区行政におかれましては、重要な答申書(増額要求)が平成28年1月15日に出されたのであるから、答申書そのものとその会議の議事録の速やかなる公開を、お願い致します。



************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/shingikainado/huzokukikan/tokubetusyokuhosyusingikai.html


特別職報酬等審議会


更新日:2016年1月25日

所掌事項
 区議会議員の報酬の額、区長、副区長及び教育委員会教育長の給料の額並びに区議会における会派または議員に対する政務調査費の額について、区長からの意見の求めに応じ、審議する。




お問い合わせ

総務課総務係
電話 03-3546-5232
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中央区の最も重要な会議、基本構想審議会 始まるH28.2.9

2016-02-09 23:00:00 | 中央区 新基本構想
 現行において、中央区の最も重要な会議、基本構想審議会が、平成28年2月9日始まりました。

 この構想は、基本計画の上位に位置づけられ、今後20-30年の中央区の方向性を縛ることとなります。

 今後一年以上議論をし、パブリックコメントも行って、平成29年度第二回定例会(2017年6月)での、基本構想の策定を目指すこととなります。

 区民の皆様の一人一人の声が反映され、構想が作り上げられていくことを願っています。

 極力、こちらからも情報提供をしてまいる所存です。

 中央区行政におかれましても、審議会議事録や配布資料が速やかに中央区のホームページで公開されることを望んでおります。




*****************中央区ホームページより****************************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/kihonnkousousinngikai/dai1kai20160209.html

第1回(平成28年2月9日開催)


更新日:2016年1月21日
.
開催日時

平成28年2月9日(火曜日) 午後6時30分~

議題

(1)「中央区基本構想」に基づいたこれまでの取組について
(2)基本構想策定体制について
(3)今後のスケジュールについて
(4)中央区基本構想に係る実態調査報告について
(5)区政の課題について
(6)その他

会議の傍聴について

中央区基本構想審議会は傍聴することができます。傍聴を希望される方は、申込時間内に「傍聴希望申出書」を提出してください。



受付場所

中央区役所 8階第6会議室

申込時間

平成28年2月9日(火曜日) 午後5時30分から午後6時まで

定員

10名
※定員を超えた場合は抽選となります。

その他

 託児はございません。お子様をお連れの方は、ご一緒に入場することが可能ですが、審議の妨げになる場合は、ご退出をお願いします。




お問い合わせ

企画財政課企画主査
電話 03-3546-5213 ファクス 03-3546-2095

本文ここまで
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2/11(祝)午前こども元気クリニック・病児保育室月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2016-02-08 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
〇2/11(祝、木)午前 こども元気クリニックは、急病対応致します。

 インフルエンザも本格流行期に入りました。今後、ますます増加が予想されます。
 次いで、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(嘔吐下痢症)と、お咳のお風邪(含む、ぜんそくの咳や、RSウイルス感染症)が、それぞれ、流行っています。
 あと、お熱のかぜもあります。

 インフルエンザにつきましては、発熱後すぐに診断可能な器械を導入致しました。発熱一日後の再診を待たずに、診断をつけたいと考えています。

 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

 インフルエンザ予防接種も、流行期に入りましたが、皆さんお済みでしょうか?

 フルミストという経鼻インフルエンザワクチン(針のないワクチン)も実施可能です。他の予防接種同様電話でご予約下さい。


〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。

 特別支援学校、特別支援学級などに関連したご相談もお受けいたします。


以上
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『職業としての小説家』(村上春樹著2015年第1刷)を読んで、共感したことについて

2016-02-07 23:00:00 | 書評
 村上氏は言う。小説というジャンルは、誰でも気が向けば簡単に参入できるプロレス・リングのようなものであると。小説にとって誹謗ではなく、むしろ褒め言葉として、「誰にでも書ける。」と言い切る。

 きっと、自分が過ごしてきた人生を振り返って、自分を主人公にしたてあげたノンフィクションの小説であれば、誰もが、ひとつは、小説が書けるであろう。自叙伝の作成を手助けするビジネスも出てきている。私も、他人が私だったらどう思うかは別にして、私自身は私の人生を今まで楽しく送ってきたから、自身を主人公にした小説をいつか書きたいと思ってきた。

 しかし、『職業としての小説家』(本著)を読んで、私は、到底「職業的」小説家にはなれないと感じた。村上氏も、小説を長く書き続けること、書いて生活をしていくこと、小説家として生き残っていくことは、至難の業であり、普通の人間にはまずできないことだと述べている。それに、小説家は、多量の本を読んでいることが大前提とも村上氏は述べるが、それが私には、残念ながらない。村上氏の処女作『風の声を聴け』を読んで、「こんな小説は、自分でも書ける。」と言い張ったひとがいたようだが、私も試しに読んで挑戦してみたが、私には書けそうもない作品だった。

 本著は、村上氏のひととなりを理解させてくれる書物である。村上氏は、「どこにでもいるひと」といっているが、そうは思えない、ある意味、「ノーベル賞」を受賞してもおかしくない巨匠作家に思うことにはばかりはない。

 村上氏の小説家としてのスタートは、三十代でのふたつの偶然から始まる。ひとつは、1978年4月セリーグの開幕戦、神宮球場ヤクルト対カープ1回裏高橋の第一球をヒルトンがレフトにきれいにはじき返し二塁打を打ったその小気味の良い音と、ぱらぱらとまばらな拍手の中で、「そうだ、僕には小説が書けるかもしれない」と啓示のようなものを受け、処女作を書く気持ちになった。もうひとつは、その開幕戦から一年近く経った日、「群像」の編集者から、新人賞の最終選考に残ったと電話をもらい、そのまま起きて、妻と一緒に散歩中に、千駄谷小学校の近くの茂みの陰の一羽の伝書鳩をみつけた。拾い上げると翼に怪我をしており、近くの交番に届けた。良く晴れた気持ちのよい日曜日のことで、あたりが美しく輝いており、その時に新人賞をとることを確信し、その確信とおり新人賞を受賞した。小説を書くチャンスを与えられたと感じ、いまもその感触を思い起こし、自分の中にあるはずの何かを信じ、「気持ち良く」「楽しく」小説を書き、そのことが幸福につながっている。村上氏は、本当に自らにあう職業を、偶然に発見できたのである。それが、今まで、続いているのである。私も様々な偶然により、現在の職業にたどりついているが、村上氏のように「気持ち良く」「楽しく」過ごすことが幸いにできている。このことが肝心なのだろう。

 丁度、バブルのときには、『ノルウェーの森』が大ヒットした。大金を得るオファーがある中で、自らがスポイルしてしまうことを避けたく、健全な野心をもって、40代直前に、アメリカに渡る。大金を得るような経験はないが、あったとして、スポイルされることなくはないと信じたいが、ここがまた、凡人と天才の境なのだろうと感じた。村上氏は、決して、健全な野心を失うことがない。

 村上氏は、小説家とは、自分の意識の中にあるものを「物語」という形に置き換え(パラフレーズ)て、それを表現しようとするので、パラレーズの連鎖も起きかねず、「不必要なことをあえて必要とする人種である」と定義している。もともとあったかたちと、そこから生じた新しいかたちの間の「落差」を通して、その落差のダイナミズムを梃子のように利用して、何かを語ろうとしているのだと述べている。

そして、「物語」とは、現実のメタファーであり、人の魂の奥底にあるもの、人の魂の奥底にあるべきもので、魂のいちばん深いところにあるからこそ、人と人とを根元でつなぎ合わせられるものをいうのだそうだ。「架空の読者」(それは、「総体としての読者」でもあるわけだが)を念頭におき、意識の下部に自ら下っていく作業をしている。暗いところで、村上氏の根っこと、読者の根っこが繋がるという感触を受けるのである。「信頼の感覚」を村上氏は得ている。

 結局、職業的小説家にはなれるひとはごくわずかであるが、職業的小児科医師、職業的政治家、職業的教師…、いずれの職業においても当てはまる真理を本著はのべていると読了して感じている。小さなきっかけをも肯定的にとらえて職につき、ついた職を心から楽しみ、職を通して人と繋がることができている実感(上述の「信頼の感覚」を自分なりに言い換える。)を持てているかどうかが「職業的」ということなのだと理解した。


以上

*参照 『職業としての小説家』村上春樹著2015年第1刷 スイッチ・パブリッシング
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第33回おもちつき大会 中央区心身障害児者の進路と生活を考える会

2016-02-06 23:00:00 | 医療
 毎年参加を楽しみにしている会、中央区心身障害児者の進路と生活を考える会主催のおもちつき大会。

 平成28年2月6日開催の今年は、第33回とのことです。

 皆が、それぞれのリズム、それぞれの力で、おもちつきをされていました。

 せっかくの一緒の時間をもつことのできる機会です。
 「よいしょ、よいしょ」と声掛けをし、楽しくつくことができました!


 中央区が力を入れねばならない施策分野がここにはたくさん存在をしています。
 貴重な意見交換も、わずかの時間ですがもつことができました。
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2/7(日)午前こども元気クリニック・病児保育室月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2016-02-05 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
〇2/7(日)午前 こども元気クリニックは、急病対応致します。(ちなみに、今週は、2月11日(祝、木)も急病対応致します。)

 インフルエンザも本格流行期に入りました。今後、ますます増加が予想されます。
 次いで、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(嘔吐下痢症)と、お咳のお風邪(含む、ぜんそくの咳や、RSウイルス感染症)が、それぞれ、流行っています。
 あと、お熱のかぜもあります。

 インフルエンザにつきましては、発熱後すぐに診断可能な器械を導入致しました。発熱一日後の再診を待たずに、診断をつけたいと考えています。

 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

 インフルエンザ予防接種も、流行期に入りましたが、皆さんお済みでしょうか?

 フルミストという経鼻インフルエンザワクチン(針のないワクチン)も実施可能です。他の予防接種同様電話でご予約下さい。


〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。

 特別支援学校、特別支援学級などに関連したご相談もお受けいたします。


〇新企画、『三丁目の補講』実施中です。
 学校の授業でわからない点や宿題などを、なんとか回答に近づけるように一緒に考えたいと思います。

 小中学校の皆さん、授業で分からない点をお持ち下さい。
 事前にお持ち頂き、あすなろの木の齊藤さんに渡していただければ幸いです。
 後ほど、齊藤さんから私がその資料を受け取り、前もって、考えておきます。

 もちろん、当日お持ちいただいても、結構です。

      記

日時:平成28年2月13日土曜日、午後1時~


場所:中央区月島三丁目30-4
   みんなの子育て広場「あすなろの木」

対象:小中学生

内容:小中学校の授業でわからない問題を、一緒に考えましょう。
   考えていくプロセスが大事であり、大切にしていきます。


一緒に考えるひと:小坂和輝


以上です。


受験シーズンに入りましたが、どうか万全の体調で、本番を迎えられますように。
お大事に
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本日開催!19時~中央区月島にて、写真家 中筋純、チェルノブイリと福島を語る、入場無料

2016-02-05 11:35:54 | 仲間・先生

本日です。

中学高校の同級生であった写真家中筋純氏の銀座写真展にあわせ、同氏の講演会を19時~21時 みんなの子育て広場 「あすなろの木」(中央区月島3-30-4、℡03-5547-1191)で行います。

入場無料、中筋氏の全国巡回のためのカンパ大歓迎!

 

本日、東京新聞でも、その写真展の記事がたまたま掲載されていました。





*********以下は、中筋氏のページから転載***********************

<The Street View. Chernobyl to Fukushima>

 2016年、1発目の展示! 銀座ニコンサロンにて開催いたします。
 チェルノブイリと福島の街光景を4メートル級のパノラマ合成写真でお見せいたします。来年はチェルノブイリ事故30年、福島事故5年の年。5年前の震災直後、新宿ニコンサロンで余震で揺れる中、チェルノブイリの写真を展示したのを思い出します。当展示は福島県浪江町ご出身の歌人・三原由起子さんが詠んだ短歌に着想を得ました。
 沈黙する風景は驚くほど饒舌であり教示的でもあります。
 銀ブラがてら是非お越しくださいませ!

■日時/2016年2月3日〜2月16日(6、7休館)
    10:30〜18:30(最終日は15:00)

■場所/銀座ニコンサロン(東京都中央区銀座7-10-1 ニコンプラザ内)

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一国の首相の理由になっていない理由

2016-02-04 18:35:51 | 戦争と平和

 一国の首相の理由になっていない理由に対し、東京新聞の切り替えしが、素晴らしいと思います。

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機内急病人への対応のため、搭乗医師を事前把握する仕組みの導入、日本航空

2016-02-04 11:23:19 | 医療
 よい取り組みだと思います。

 医師だけではなく他にも、看護師、救命救急士・消防士・消防団員、養護の先生、災害ボランティアなど、責任は医師に負わせつつも医師とともに、急病のひとに協力対応できる仕組みもあればなおよいと思います。


*****************朝日新聞****************************
http://www.asahi.com/articles/ASJ2363H8J23UTFL00F.html

「お医者さまいませんか」なくなる? 搭乗前に登録へ

小泉浩樹

2016年2月4日09時53分


 機内で急病人が発生した場合に備え、日本医師会と日本航空は3日、搭乗中の医師を日航側が把握できる仕組みを15日から始めると発表した。国内の航空会社では初めての取り組みで、マイレージカードを利用する。日医は今後、国内の他の航空会社にも導入を呼びかけるという。

 日医が発行する医師資格証と日航のマイレージカードの両方を持っている医師が対象で、日航のホームページで専門領域などを登録してもらう。登録した医師が飛行機に乗る際にマイレージカードを使うと、日航側が医師の搭乗を把握できる仕組みだ。急病人が出たら、客室乗務員が事前に把握している医師の席に出向いて対応を頼む。

 依頼された医師が協力をためらわないように、医療事故が発生した場合の賠償責任は日本航空が加入する保険で対応するという。(小泉浩樹)
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中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例 「公表」という強制力付き

2016-02-03 23:00:00 | 医療
 以下、中央区の禁煙関連対策の根幹をなす条例を見てみます。

 区の指導、勧告に従わない場合、「公表」という強制力・ペナルティーを備えた条例です。


中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例 (平成16年3月中央区条例第11号)

(目的)
第1条 この条例は、中央区(以下「区」という。)、区民等及び事業者が相互に協力して、喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図るとともに、自主的な取組を推進することにより、 区の区域内(以下「区内」という。)の公共の場所(以下「公共の場所」という。)におけ る歩きたばこ及びポイ捨てをなくし、もって快適な歩行空間及び清潔な地域環境を確保する ことを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公共の場所 区及び関係行政機関が管理する道路、公園及び広場をいう。
二 歩きたばこ 点火したたばこを保持し、又は吸引しながら公共の場所を歩行(自転車等の運転中を含む。)する行為をいう。
三 吸い殻、空き缶等 たばこの吸い殻、空き缶、空きびん、ペットボトル、新聞紙、雑誌、ガムのかみかす、紙くずその他みだりに捨てられることによって地域環境を害するものをいう。
四 ポイ捨て 吸い殻、空き缶等を収集し、又は収納するために定められた場所以外の場所に捨て去る行為又は置き去る行為をいう。
五 区民等 区内に居住する者、区内に存する事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)又は学校に勤務し、又は通学する者、区内に滞在する者及び区内を通過する者をいう。
六 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 七 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署、国道及び都道の管理事務所その他の行政機関をいう。

(区の責務)
第3条 区長は、歩きたばこ及びポイ捨てをなくすため、次に掲げる施策を実施しなければならない。
一 歩きたばこ及びポイ捨てをなくすための広報及び啓発活動
二 歩きたばこ及びポイ捨てをなくすための指導及び助言
三 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める施策

(区民等の責務)
第4条 区民等(区内に滞在する者及び区内を通過する者を除く。)は、清潔な地域環境を実現するため、居住する住宅、勤務する事務所等及び通学する学校の周辺環境の清潔保持に努めなければならない。
2 区民等は、第1条の目的を達成するため、区長の実施する歩きたばこ及びポイ捨てをなくすための施策(以下「歩きたばこ等をなくす施策」という。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、その社会的責任を十分自覚し、清潔な地域環境を実現するため、当該事務所等の周辺環境の清潔保持に努めなければならない。
2 散乱の原因となるおそれのあるたばこ、飲料等の販売等を行う事業者は、吸い殻、空き缶 等のポイ捨てをなくすため、消費者の意識啓発を図るとともに、吸い殻、空き缶等の回収の協力その他必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、第1条の目的を達成するため、歩きたばこ等をなくす施策に協力しなければならない。

(関係行政機関の責務)
第6条 関係行政機関は、第1条の目的を達成するため、歩きたばこ等をなくす施策に協力するものとする。

(歩きたばこ等の禁止)
第7条 区民等は、公共の場所において、歩きたばこ及びポイ捨てを行ってはならない。

(混雑する場所等での喫煙の禁止)
第8条 区民等は、公共の場所のうち、駅の出入り口その他人で混雑する場所又は吸い殻入れのない場所において、喫煙してはならない。

(指導及び勧告)
第9条 区長は、第5条第2項の規定に違反することにより、地域環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めてその行為の是正を指導し、又は勧告することができる。
2 区長は、前2条のいずれかの規定に違反する者に対し、その行為の是正又は中止を指導することができる。

(公表)
第10条 区長は、前条の規定による行為の是正若しくは中止の指導又は勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該指導又は勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、その者が意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

附則
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
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中央区H28予算の論点 区立阪本小学校(復興小学校!)の仮校舎を区立坂本町公園に?

2016-02-02 23:16:14 | 教育
 本日2/2の中央区 議会運営委員会(公開)において、平成28年の第一回定例会で提出される条例の件名が明らかにされました。

 その中のひとつ、「中央区公園条例の一部を改正する条例」

 説明では、「区立公園の使用料及び占用料の限度額を別紙のとおり改定するとともに、区立城東小学校及び区立阪本小学校の仮校舎を区立坂本町公園の占有の許可に係る仮設の施設として定めるほか、規定を整備するものである。(平成28年4月1日施行)」とのことでした。

 城東小学校の件は、昨年9月頃より論議されていましたが、阪本小学校に関しては、突然の提出となります。

 阪本小学校は、かつての明石小学校がそうであったように、歴史と伝統のある復興小学校のひとつであり、きちんと合意形成がなされていくことを強く望みます。
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