「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

都知事選:待機児童問題のために、新都知事がしなくてはいけない8つのこと駒崎弘樹氏

2016-07-17 23:00:00 | 公約2015

 病児保育事業など広く展開するNPOフローレンス理事長駒崎弘樹氏による論考。

 以下、要点を抜粋します。全文は、ぜひ、原文に当たってください。
 私自身、駒崎氏の論考にいろいろ勉強させていただきました。

 新都知事には取り組んでいただきたいし、その取り組みに呼応できる各区の対応が必要です。

 

********駒崎弘樹氏論考の一部抜粋****************
https://www.facebook.com/Hiroki.Komazaki/posts/1153355381404747 



◎待機児童問題のために、新都知事がしなくてはいけない8つのこと(東京待機児童解消八策)


 都知事が誰になろうと、東京都の待機児童が日本一多い、という問題は解決しなくてはならない問題で、そしては東京都は重要な役割を演じることができます。以下に新都知事がやるべき政策を「東京待機児童八策」として列挙します。


①保育士の処遇改善(キャリアアップ補助の大幅増額)による保育士不足の解決

 現在、都内で保育園がつくりづらい最大の障壁は保育士不足です。

 保育所で働く保育士が35万人いるのに対し、保育所で働いていない保育士はその倍の70万人。重労働にも関わらず低賃金なので、資格を持っていても働けないのです。

 東京都は舛添都政時代に、国の補助に上乗せして保育士給与を補助する「キャリアアップ補助」を創設しました。舛添都政が子育て分野に残した数少ない実績の一つですが、いかんせん額が不十分なものでした。

 これを大幅に拡張することで、保育士処遇が引き上げられ、保育士不足問題を解決することができるでしょう。


②固定資産税の減免による物件不足の解決

 認可保育園をつくる場所は限られいるが、税制である程度解決できます。

 アパートを壊して、地域の役にたつ保育園にしたい、と思った土地オーナーがいるとします。アパートのままにしておけば、固定資産税は6分の1に減免されますが、保育所だったらそれはなくなります。

 こうしたところに対し、アパート並みの減免措置をとることで、オーナーに保育所に土地を貸し出すインセンティブとなります。固定資産税の決定権は都にあるので、東京都は減免制度を創ることができるのです。


③広い都立公園を利用した積極的開園

 都立公園は70近くあり、どれも1ヘクタールを越えていて、大変広い敷地面積を持っています。
( http://1manken.hatenablog.com/entry/2015/01/24/131718 )
基礎自治体と連携し、こうしたところに保育園を積極的に誘致していくことは、待機児童解消策として有効です。

 杉並区公園反対運動のようなケースは、公園の4割を利用することによって、事実上公園が使えなくなることを住民が危惧するものでしたが、例えば砧公園は約39万平米あり、100坪の認可園をつくっても、その0.1%程度を占有するに過ぎないのです。


④容積率緩和の条件に保育園設置を入れ込み、劇的量的拡大


「保育所を設置したら、容積率緩和」という条件を付与することによって、容積率というインセンティブを追うデベロッパー達はこぞって保育所建設に動機付けられるでしょう。新規に建てられる商業ビルやタワーマンションのほぼ全てに保育所が併設されることになっていくのです。



⑤特区を活用し、小規模保育を全年齢対応に

 子ども子育て新制度によって創設された地域型保育(小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育・家庭的保育)は、開園や運営に柔軟性が高く、待機児童解消に大きく貢献しえます。特に小規模認可保育所は初年度で1655箇所(認可保育所の6%程度)と激増しています。通常の認可園がつくりにくい住宅地等でも開園が可能なため、東京都でも広がっています。

 一方で、地域型保育は事業所内保育を例外として、「0〜2歳まで」と定められています。これは制度設計の背景に、待機児童の多くが0〜2歳までに集中していたこと、3歳以降は幼稚園などに転園することを前提にしていたことがありました。

 しかし、都市部においては3歳児でも待機児童が発生していること。幼稚園が3歳児以降の受け皿になっていないこと等があり、前提が崩れています。

 そこで、地域型保育でも3歳児以降を受け入れられるように東京都が特区に申請を行います。例えば、0〜5歳の子どもたちを各学年3人ずつ18人預かる小規模認可保育所や、3歳〜5歳までの子どもを12人預かる小規模認可保育所をつくれるようにするのです。

 そうすることで、大規模な認可保育所がつくれないようなエリアにおいても全年齢対応の小規模認可保育所がつくれることとなり、3歳の壁を打破できるようになります。


⑥特区を活用し、居宅訪問型保育で複数の待機児童を預かれるように

 現在、障害児とひとり親を中心に規定されている地域型保育における「居宅訪問型保育」事業を、待機児童になった場合にも利用可能にすることで、待機児童解消のツールを増やします。既に千代田区等では柔軟運用の実例があるのですが、国が煮え切らないので自治体の方でもなかなか踏み切れないでいます。これを、東京都が国家戦略特区(もしくは地方分権改革提案)等の制度を活用し、東京都が「うちはこういうやり方を認めたいです」と提案するのです。

 また、現在は、居宅訪問型は基本的に1対1に限定されてしまっていますが、例えばAという家庭に訪問保育をするが、同じマンションのBという家庭の子どもも預かれる、という複数子対応も可能にすれば、費用対効果は向上します。

 海外では、こうした運用はイギリスのチャイルドマインダーやフランスの保育ママ等で行われていますが、日本においては家庭的保育事業(保育ママ)は保育者の自宅のみを想定しているため、上記のような柔軟運用はできません。

 居宅訪問型用途を柔軟化し、かつ定員数も1〜3人とすることで、より待機児童解消に貢献できる仕組みになります。


⑦騒音クレームへの対応機関の設置と防音補助の創設

 地域住民の反対によって、保育所の建設が阻まれたり、激しいクレームによって閉園に追い込まれることが、東京都でも頻発しています。民間が認可・小規模認可保育所を開園しようとする際、クレーマーと事業者が直接相対することとなり、行政は原則不介入となります。保育所側としては、度重なるクレームや周辺住民とのコミュニケーションは負荷が大きく、それならば開園場所の変更/閉園した方が合理的、となります。

 そこで「保育所等子ども施設保護条例」を制定し、以下を決めます。
 ・子どもの声が不快だとする住民は、保育所ではなく、広域自治体である東京都にある仲裁機関に申し立てる
 ・仲裁機関が妥当だと判断した場合、クレーマー住民の家屋の窓を二重化する等の補助を行うことができる

 ドイツでは既に「子ども施設の騒音への特権付与法」が成立しており、保育所及び子どもたちが保護されていますので、東京都も保育園や子ども達を守る体制を整えることで、保育園建設のハードルを押し下げていくべきでしょう。


⑧活用可能都有地の見える化:都有地バンク

 現在どの程度の都有地があり、そのうちのどの程度が民間に貸与でき、そしてそれらのうちどの程度が保育所として活用できるのか。こうしたデータはつまびらやかにはなっていません。
(一応、http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/zaisan/kouyuu/index.htm にありますが、見づらいですし、どれを民間が利用提案して良いのか分かりません)

 こうした活用可能な都有地のリストがあれば、民間側で様々な提案を行っていくことができます。ほとんどお金はかからず、むしろ貸与や払い下げによって都は収入を得られるので、やらない理由はないと思います。

 

というわけで、東京都および新知事が待機児童問題にできることはある、ということをお分かりになって頂けたかと思います。
ぜひ、都知事選が盛り上がって、新都知事がしっかりとした待機児童政策を行い、待機児童日本一の恥ずべき状況から脱却してくれることを、心から願っています。

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都知事選、古賀茂明氏による鳥越俊太郎氏支援

2016-07-16 23:00:00 | 公約2015

 古賀茂明氏と鳥越俊太郎氏。

 票を割らずに、必ず勝つ方向で手を組んでいることを、古賀茂明氏本人が語られています。

「近年、都知事選は公約や政策そっちのけで、候補者の知名度を基準に選ぶ「人気投票」まがいの選挙が続いていた。

だが、こんな愚かな選挙はもうやめよう。候補者の政策をきちんと吟味して投票するために、候補者が公約を議論する公開の場を設けるべきだ。

先の参院選で32の一人区すべてに野党統一候補が誕生し、かなりの効果が出た。だが、候補統一は単なる手段。重要なのは政策だ。各候補の公約を吟味する場は、市民が主体的に候補を選ぶために不可欠なのである。

政党主導ではなく、市民が主体となって候補を擁立する。そして単なる人気者でなく、良い政策を持つ候補を選ぶ。そんな本来あるべき選挙の実現に努力していきたい。」


*******************
「都知事候補」になりかけた3日間の全顛末を古賀茂明が明かす
[2016年07月16日]

http://wpb.shueisha.co.jp/2016/07/16/68207/2/ 

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豊海小学校・幼稚園 新校舎一般公開 7/31日、8/1月10時~15時

2016-07-15 23:00:00 | 教育
 いよいよ二学期から、新校舎。

 先立っての一般公開は、以下。

********************
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h28/280701/02_05/index.html

豊海小学校・幼稚園 新校舎一般公開

平成26年夏から改築工事を進めてきた豊海小学校・幼稚園新校舎が、今月末に竣工します。
9月からの授業開始を控え、一般公開を行います。

日時
7月31日(日曜日)・8月1日(月曜日)
両日とも午前10時から午後3時まで

◎当日、直接会場へお越しください。
◎車・自転車での来場はご遠慮ください。
◎校内は土足厳禁です。お越しの際はスリッパなどを持参してください。



【問い合わせ(申込)先】
教育委員会事務局学校施設課施設整備係
電話 03-3546-5498
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都知事選始まる!告示日当日7/14の天皇陛下「生前退位」のご意向報道。皇室典範全文。

2016-07-14 08:51:21 | 国政レベルでなすべきこと
 都知事選、告示日が、薄れてしまっていますが、驚きを隠せません。

 取り急ぎ、短い法律ですので、「皇室典範」全文を掲載いたします。


*********************************

皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)


最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号


   第一章 皇位継承



第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。



第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子

二  皇長孫

三  その他の皇長子の子孫

四  皇次子及びその子孫

五  その他の皇子孫

六  皇兄弟及びその子孫

七  皇伯叔父及びその子孫

○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。



第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。



第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する

   第二章 皇族



第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。



第六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。



第七条  王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。



第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。



第九条  天皇及び皇族は、養子をすることができない。



第十条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。



第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

○2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。



第十二条  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。



第十三条  皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。



第十四条  皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

○2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

○3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

○4  第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。



第十五条  皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

   第三章 摂政



第十六条  天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

○2  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く



第十七条  摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一  皇太子又は皇太孫

二  親王及び王

三  皇后

四  皇太后

五  太皇太后

六  内親王及び女王

○2  前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。



第十八条  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。



第十九条  摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。



第二十条  第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。



第二十一条  摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓



第二十二条  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。



第二十三条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

○2  前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。



第二十四条  皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。



第二十五条  天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。



第二十六条  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。



第二十七条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

   第五章 皇室会議



第二十八条  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。

○2  議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。

○3  議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。



第二十九条  内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。



第三十条  皇室会議に、予備議員十人を置く。

○2  皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。

○3  衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。

○4  前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。

○5  内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。

○6  宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。

○7  議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。



第三十一条  第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。



第三十二条  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。



第三十三条  皇室会議は、議長が、これを招集する。

○2  皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。



第三十四条  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。



第三十五条  皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。

○2  前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。



第三十六条  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。



第三十七条  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

   附 則


○1  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

○2  現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。

○3  現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄


1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。


********憲法 第1章 (皇室典範に委任をしています。)**********************


第一章 天皇



第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。



第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する



第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。



第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。



第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。



第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

○2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。



第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九  外国の大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。



第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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鳥越俊太郎候補の「住んでよし、働いてよし、環境によし」を信じる

2016-07-13 23:00:00 | 公約2015

 私は、以前の都知事選挙2012年12月で、東京都政の誤った政策のひとつである築地市場の移転問題で、本気で移転を止めて下さるという元日本弁護士連合会会長宇都宮健児氏を応援させていただいたことがありました。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/254a251ed16241090cb912c228ce41d7 

 前回の都知事選挙では、宇都宮氏と細川氏が票を割り、苦い経験をしました。

 今回の都知事選挙、鳥越氏の政策は、私はよく存じ上げておりません。

 以下、考える材料として有益であった保坂展人氏( 世田谷区長,ジャーナリスト)が書かれた記事をご紹介致します。

⇒  鳥越俊太郎さんの「住んでよし、働いてよし、環境によし」を聞いて考えたこと

http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/torigoe-shuntaro_b_10959980.html 


*****都知事選の構図******

大橋 智子さんの写真 

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選挙の公正を害してまで2/3の獲得を目指しますか?悪意がなくとも、重過失がある誤認便乗。

2016-07-12 23:00:00 | シチズンシップ教育

 今回の参議院選挙を通じて感じたことを、その後の報道も踏まえながら、三点述べるとすれば、

一、現政権においては、憲法改正の重大争点を隠すことなくしっかりと掲げ、正々堂々と選挙をしていただきたかった。


一、この選挙結果は、真の二大政党制の始まりともいえる希望を持てる選挙であった。現政権は、参議院選挙に残念ながら、勝てていない。

そして、

一、この選挙ほど、選挙の公正をゆがめられた選挙は、かつてなかった。
  例をあげるとするならば、
  大きな一例は、ある政党が、公然と、投票日当日に選挙運動として新聞広告を掲載させた公職選挙法違反。⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/dee2d8896356a1d49e20c11d35a632b1 

  もうひとつが、有権者の誤認、錯誤を奇貨として、自らの政党に投票を誘導しようと企てた政党の存在。
  毎日新聞も報じています。

 故意がなくとも、政治を志すのであれば、誤って投票する有権者がいるとわからなくてはならない。
 そのような候補を育てた以上は、誤認する有権者が出るであろうから、党名を変更すべきことを、育てた者、指導したものの責任として、きちんと親心をもって指導しなければならない。


 その指導ができなかったのだから、このような候補を育てた党自体に、大きな問題があると考えます。

 おそらくは、なにがなんでも2/3を取るための悪意をもって、今まで支持政党がなかった者が野党共闘に流れることを、阻止したかったのだと、私は、見立てています。



 この政党への資金の流れを、ジャーナリズムは、明らかにしていただきたいと期待をするところです。

 場合によっては、そのことだけでも、政権が吹っ飛ぶのでは?


 一国民として、言いたいところは、正々堂々と、政策議論をして国政をしていただきたいということです。

以下、毎日新聞。


*******毎日新聞***********

http://mainichi.jp/senkyo/articles/20160711/k00/00e/040/328000c 


参院選
.
誤認便乗?「支持政党なし」 得票64万票


毎日新聞2016年7月11日 11時26分(最終更新 7月11日 17時33分)

 10日に投開票された参院選比例代表で、政治団体「支持政党なし」の得票が64万票を超えた。無党派の有権者が「どの政党にも入れない」つもりで投票してしまう可能性を、団体側も認識していたという。公職選挙法には抵触しないが、専門家は「制度の盲点を突いた行為で選挙の冒とくだ」と批判している。

 「支持政党なしという名前、素晴らしいと思いませんか。間違えて投票する人がいると思いますが『支持政党がない』という思いは裏切っていません」

 7日夕、東京・上野で佐野秀光代表(45)が声を張り上げた。演説後の取材に「有権者の勘違いを期待して名称をつけたわけではない」と笑った。

 佐野氏は東京都大田区にある情報通信関連会社の社長。学生時代は自民党学生部に入っていたという。2009年から率いる政治団体の名称を「新党本質」「安楽死党」と変え、13年から「支持政党なし」を使用。新党本質だった09年の衆院選比例代表北海道ブロックでは7399票だったが14年衆院選の同ブロックで10万票余を獲得。総務省によると、「なし」とだけ書かれた票は従来は無効票とされていたが、「支持政党なし」が出て以降は各開票所の責任者が判断しているという。

 政策は「一切なし」。既存政党の政策にインターネット上で賛否を問い、結果に応じて国会で議決権を行使するという。佐野代表は「気に入っている名称なので、しばらく使うつもり」と語った。

 西川伸一・明治大教授(政治学)は「紛らわしい名称で有権者の誤認に便乗しようという考えが明らか。政党の主張を支持して投票する人に非礼を働いている」と分析。「議員が負うべき責任をネットに転嫁しているだけ」と批判する。松本正生・埼玉大教授(政治意識論)は「白票と似た意味の既存政党批判票を狙っているのだろうが、選挙そのものを冒とくしている」と非難。一方で「憲法は結社の自由を保障している。世間の良識でクリアしていくしかない」と語った。【鳴海崇】

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選挙運動が禁じられる投票日当日に法定外文書を新聞広告で頒布した政党の当選者は、当選無効(公選法251条)

2016-07-11 19:21:22 | シチズンシップ教育

 選挙運動をしてはならない投票日当日(2016年7月10日)の新聞を開いた誰もが、驚き、首をかしげたと思います。
 (自分が目にしたのは、朝日新聞・日経新聞です。毎日、東京、読売、産經などはどうだったか、誰か教えて下さい。)


 ある政党が、選挙期間にしかできない「法定外文書」を新聞広告として、頒布しました。(その政党以外は、当然ながら、広告を一切出していませんでした。)

 各地の選挙管理委員会は、調査に乗り出しているところではないでしょうか?

 法定外文書頒布の違反は、お金のかかる選挙の原因となりやすく、選挙の公正を害するおそれがあるため、厳しく規制をされているところです。

 従って、その党の選挙区及び比例代表の当選者全員は、選挙犯罪を犯したがゆえに、当選無効になると、私は、公職選挙法を読む限り、考えます。


 判断をするのは、第一義的に選挙管理委員会であり、その判断をまずは、待ちたいと思います。 

 

第1、許される新聞広告について

 新聞広告が許される場合が、公職選挙法149条に記載されています。
 今回の新聞広告は、「選挙運動の期間中」にしか許されない内容であり、「法定外文書」となり、公職選挙法149条3項(参議院比例代表選出)と4項(参議院選挙区選出)に違反すると考えられます。

<公職選挙法149条>
(新聞広告)
第百四十九条  衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十六人を超える場合においては、十六人とする。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

2  衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数(二十八人を超える場合においては、二十八人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

3  参議院(比例代表選出)議員の選挙については、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、参議院名簿登載者の数(二十五人を超える場合においては、二十五人とする。以下この章において同じ。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる

4  衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、二回(参議院選挙区選出議員の選挙にあつては五回(参議院合同選挙区選挙にあつては、十回)、都道府県知事の選挙にあつては四回)を限り、選挙に関して広告をすることができる

5  前各項の広告を掲載した新聞紙は、第百四十二条又は第百四十三条の規定にかかわらず、新聞紙の販売を業とする者が、通常の方法(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

6  衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、無料で第一項から第四項までの規定による新聞広告をすることができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の百分の二以上、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)が当該選挙における有効投票の総数の百分の一以上である場合に限る。




第2、「法定外文書」の頒布の罰則について


 公職選挙法149条に従わない新聞広告は、公職選挙法 第16章罰則の章にある243条違反の選挙犯罪であり、「二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金」が課せられます。




  公職選挙法149条3項(参議院比例代表選出)違反⇒ 公職選挙法243条2項:二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金

          4項(参議院選挙区選出)違反⇒ 同条1項7号:二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金

<公職選挙法243条>

(選挙運動に関する各種制限違反、その一)

第二百四十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者

一の二  第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者

二  第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者

二の二  第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者

二の三  第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者

三  第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者

三の二  第百四十二条の四第二項(同条第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第五項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者

三の三  第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者

四  第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者

五  第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

五の二  第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者

六  第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者

七  第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者

八  削除

八の二  第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者

八の三  第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者

八の四  第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者

八の五  削除

八の六  第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者

九  第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者

十  第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者

2  候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。




3、選挙犯罪を犯した当選者の選挙の無効について

 公職選挙法 第16章罰則の章にある罰則を犯した者の当選は、公職選挙法251条により無効となります。
 なお、公職選挙法251条には、選挙犯罪であっても、軽微であるため、無効にならない場合が、カッコ書きの条文で示されていますが、243条は除外されていません。

<公職選挙法251条>
(当選人の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条  当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする



*******参院選 投票日当日2016年7月10日 新聞に掲載され頒布された法定外文書と考えられる新聞広告********

朝日新聞 朝刊


日経新聞 朝刊

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中央区議会 婚姻歴のないひとり親世帯に寡婦(寡夫)控除の適用を求める意見書H28.7.1

2016-07-10 23:00:00 | 子育て・子育ち
 東京都中央区議会での第二回定例会において、少し福祉が前進したこと。

 婚姻歴のありなしで、一人親世帯の寡婦控除の適用に差を設けることは、憲法14条1項に反する趣旨の意見書が国に提出されました!




*********************************** 

婚姻歴のないひとり親世帯に寡婦(寡夫)控除の適用を求める意見書

 税法上で定められている「寡婦」及び「寡夫」とは、過去に法律婚をしたことのある者と定義されているため、子どもを扶養している婚姻歴のないひとり親世帯には、所得税法・地方税法の定める「寡婦控除」及び「寡夫控除」が適用されません。

 これによって算定された所得が、所得税、住民税等の算定基準とされる結果、同じひとり親世帯でありながら、子どもを扶養している婚姻歴のないひとり親世帯の負担は重くなってしまっています。

 子どもの最善の利益を尊重する視点に立ち、すべての子どもが心身ともに健やかに成長する権利を保障するためにも、婚姻歴のないひとり親世帯に対して、寡婦(寡夫)控除の適用をすべきです。

 よって、中央区議会は国会及び政府に対し、所得税法・地方税法の寡婦(寡夫)控除に関する規定を改正し、すべてのひとり親世帯に適用するよう強く求めるものです。

 右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。


平成二十八年七月一日



衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣

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明日7月10日(日)は、日本の行く末を決するとても大切な参議院議員選挙の投票日です。

2016-07-09 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 明日7月10日(日)は、日本の行く末を決するとても大切な参議院議員選挙の投票日です。

 将来から過去を振り返った時に、日本という国の方向性が大きく誤ってしまった転換点が、昨年9月19日と本年7月10日と言われないためにも、また、私たち日本人が、真に積極的平和主義を、これからもなお一層、世界の中で貫いていくためにも、立憲主義を否定する今の政治を、絶対に正していかねばならないと思いを強くするところです。
 立憲主義、それは、「多数決の誤りを、正す仕組みそのもの」であり、民主主義社会にとって、その枠組みとして最重要事項です。

 残念ながら、この選挙ほど、有権者をないがしろにしたものはありません。
 参院選立候補者掲示板を見て何か異様にお思いになられたかと思います。私も選挙管理委員会に尋ねましたが「違法でない。」ということのようです。
 なにがなんでも3分の2をとっていこうとする姿勢にあきれかえります。
 
 どうか、政治を他人まかせ(投票棄権)にしないで、大切なその一票を、熟慮のうえ行使願います。

 
 私の一票は、立憲主義及び報道・表現の自由をしっかりと守り、子どもと生活者目線に立って、正々堂々と政治を行う姿勢のかたを選びたいと考えています。非立憲は論外です。

 将来的には、政権交代が実施可能な、均衡・バランスがとれた強い政治基盤が生み出されて行くことを願っています。
 何事にも万事、均衡が必要です。
 司法・国会・内閣の三権分立や、区長と区議会の地方政治における二元代表制などの均衡とともに、政権交代が可能な強い野党の存在こそが、与党において緊張感を持たせた政治を行わしめます。

 友人の弁護士大城聡氏が書かれた、投票に臨むにあたってのコラム「参院選を理解するための12のポイント」も、ぜひ、ご参考にしてください。
 ⇒ http://oshiro-satoru.com/415

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7/10参院選を、ぜひとも、「この道」引き返す好機に!

2016-07-08 18:12:16 | 国政レベルでなすべきこと
 本日、注目した記事のひとつ。

 参院選を、ぜひとも、「この道」引き返す好機に!


******************************************************
http://mainichi.jp/articles/20160708/org/00m/040/005000c

<記者の目>2016参院選 その1票、どこへ?=倉重篤郎(論説室)



2016年7月8日
毎日ジャーナリズム



「この道」引き返す好機に

 安倍晋三首相は「この道しかない」と言う。「まだ道半ば」だとも言う。そのたびにうさん臭さを感じる。「この道」以外にも適切な道があると思うし、目標に到達できないことを「道半ば」と言い訳している。何よりも戦後歩んできた道とはあまりに異なる。あなた任せでリスクも高すぎる。この道を引き返そう。参院選はその好機にしたい。


 外交・安保政策がいい例だ。日本は戦後2度、外交・安保環境の激変に遭遇したが、その度に穏当な道を選んできた。戦後世界を二分した米ソ冷戦では米側陣営に入り、日米安保条約による軍事抑止力と憲法9条による平和規範力によって国力を経済発展に集中、一人の戦死者も出さない経済大国をつくり上げた。

 1989年の冷戦崩壊という激変にも、この基本路線を維持した。ただ、冷戦の枠組みが崩れて起こる地域紛争対応として国連平和維持活動(PKO)への参加は決め、国連の指揮権と非軍事活動という厳しいしばりをかけて自衛隊を海外派遣するようになった。

眉唾の経済政策、リスクも語らず

 現在、3度目の力の変化が起きている。中国の台頭と米国の後退である。

 安倍政権が選んだのは、日米安保体制による軍事抑止力強化の道である。すなわち、特定秘密保護法で軍事情報での日米一体化を図り、武器輸出解禁でアジア・太平洋諸国に米国主導の中国包囲網をつくり上げようとしている。

 さらには、安保法制改編により自衛隊の対米支援機能を強化、集団的自衛権行使を一部容認し、後方支援(補給)活動についても弾薬の提供までOK、対象地域も北東アジアから全世界へと拡大した。

 この道は、過去2回の道を踏み外している。解釈改憲で9条の規範力を弱めただけではない。日中国交回復、平和友好条約締結といった独自の外交的努力により両国関係を改善してきた先人の足跡を継承する姿勢がない。ひたすらの米国の軍事力頼みである。しかも、その対価ともいえる補給活動の拡大が実は高いリスクを伴う。国連ならぬ米国の事実上の指揮権下、世界のどこにでも自衛隊を派遣できるようになったからだ。

 経済・財政政策における「この道」、つまりアベノミクスも眉唾物になってきた。

 第一に政策破綻である。異次元金融緩和政策がスタートしたのは2013年4月。「2年間で物価上昇率を2%にする」という予定だったが、一向にその気配はなく、今では17年度中(18年3月まで)に目標年次は先送りされた。つまり、2年間が5年間に変更され、なおかつ達成見込みが疑われているのである。「道半ば」という状況ではない。「政策の失敗」を認めるべき時だ。

 第二に公約違反である。あれだけ確約していた消費税増税を再延期した。社会保障や税制といった中長期的観点から構えられた政策が、景気に水を差すという短期的視野からいとも簡単に放棄された。それだけではない。民主党政権時に自公民3党が侃々諤々(かんかんがくがく)の議論の末到達した「税と社会保障の一体改革」合意もまた葬られてしまった。消費税をめぐる政争の激しさを見てきた政治記者としては、良質な政治資産が愚策の犠牲になった気がしてならない。

 第三に政策の果実の誇大広告とリスク隠しである。

 安倍首相が強調するのは、21兆円の税収増であり雇用の改善である。21兆円という数字はかさ上げが過ぎる。リーマン・ショックと東日本大震災によって谷底に落ち込んだ12年度比の増収で、第1次安倍政権の07年度比ではほぼ同じ税収である。とても胸を張るべき数字ではない。雇用改善は歓迎するが、これだけの人手不足の時代、当然のなりゆきでもある。問題はリスクを全く語らないことだ。異次元緩和により日銀が330兆円もの国債を抱え込み、政策の自由度を失っている。その出口をどうするか、どんな問題が生じるか。そろそろ国民に率直に語るべきである。

安倍政権への賛否表明に意義

 ことほどさように、「この道」にはいずれもアラが見えてきた。しかも、それは戦後日本政治の基本(外交・安保では専守防衛、経済・財政では財政健全化)路線を大きく逸脱し、自主独立、自己責任とは全く裏腹に、恥じることもなく徹底的に他者(外交・安保では米国、経済・財政では次世代)に依存する道である。リスクについては先に述べた。

 参院選は政権交代選挙ではない。だから、安倍政権の「この道」への賛否表明だけで、十分投票の意義はある。この道にブレーキをかけ、それに代わる道の議論が、与野党内で活性化することを期待する。それを政策として構築し、問うのは次の衆院選となる。
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民泊苦情、全国初の通報窓口開設へ 京都市

2016-07-08 17:20:55 | 社会問題
 中央区では、中央区保健所や都市整備公社が、民泊に関して、住民からの相談に乗る体制になっていると認識しています。


**************************************
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160708-00050078-yom-soci

民泊苦情、全国初の通報窓口開設へ…京都市

読売新聞 7月8日(金)14時39分配信

 マンションの空き部屋などに旅行者を有料で宿泊させる「民泊」について、京都市は8日、周辺住民の苦情を電話やメールで受け付ける「民泊通報・相談窓口」を13日に開設すると発表した。

 観光庁によると、自治体が民泊に関する専用窓口を設けるのは全国初という。

 京都市では、外国人観光客の増加に伴い、民泊を巡る夜間の騒音やゴミ出しなどに関する周辺住民からの苦情が増加。市の実態調査では、民泊仲介サイトに登録された市内の2702件のうち、旅館業法上の許可を得ているのは189件にとどまるという。

 窓口は、周辺住民の不安を払拭する目的で、寄せられた通報を基に実態を調べ、許可を得ていなければ、指導する。民泊営業の希望者の相談にも応じる。京都市は「民泊の適正化を図り、住民の不安解消に努めたい」としている。
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3分の2の世界 20160708朝日新聞

2016-07-08 11:20:50 | 国政レベルでなすべきこと

 参院選投票日が近づき、各紙が危機感をもって、記事を記載しています。

 なんとしても、この国とこの国に生きる国民を守ってくれる政治を、取り戻しましょう!

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参院選投票先を誤らないために⇒憲法学者木村草太氏論説 各党改憲マニフェスト最も危惧するポイント

2016-07-08 09:21:32 | 国政レベルでなすべきこと

 まだ、投票先をお決めになられていないかたがおられたら、こちらの論説も参考になります。

 ⇒憲法学者木村草太氏論説 各党改憲マニフェスト最も危惧するポイント

  http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49029 

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「自民は1人区で最悪14敗する可能性も」 ダイヤモンド・オンライン

2016-07-08 08:35:57 | 国政レベルでなすべきこと

 国民の皆様に、各候補者の政策が伝わり、今回の参院選の重大性も同時に浸透してきているところです。

 今回の選挙、間違えると日本という国が守ってきた一線を越えることに繋がりかねません。

 憲法学者のほぼ全員が、違憲であるとした安保関連法案を通し、立憲主義を踏みにじったことに、国民はもっと怒りをもって応えるべきです。
 そして、当然に、「自民勝利が難しく、1人区で14敗」の予測も出始めています。

⇒ http://diamond.jp/articles/-/94852 
自民勝利はきわどいか、攻防続く参院選の行方


ダイヤモンド・オンライン
7月10日に投開票が行われる参議院選挙は、安倍首相にとっては「憲法改正」実現に向けた一歩であり、野党にとっては改憲を阻止するという、重要な意味合いがある。各党の思惑がせめぎあうなか、投開票日の迫った選挙情勢を、政界の動向に詳しいジャーナリストの鈴木哲夫 ...

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制度移行期の救済をいかに考えるべきか?国民年金法 障害基礎年金支給を例に(最高裁H19.9.28)

2016-07-07 10:42:45 | 医療

 現在、学生は、国民年金の強制適用対象者であるが、国民年金法2000年改正で創設された学生納付特例制度により、保険料納付の猶予を認める救済措置が取られています。

 このようになる以前、制度の移行期に生じた問題。

 制度移行期において、救済をどのように考えるべきか最高裁の考え方を示しています。


 〇無拠出制の年金を設けるかどうか

 →立法府の広範な裁量を有する事がら、立法措置を取らなかったことが、著しく合理性を欠くということはできない。

 〇20歳前の障害者は、任意加入も含め国民年金の被保険者となることのできない地位にあった。
   一方、20歳になった学生は、障害の状態になる前に任意加入により国民年金の被保険者となる機会を付与されていた。

  → 20歳以上の学生と20歳前障害者との間に差異が生じるとしても、両者の区別が合理的理由のない不当な差別ということはできない。


*参照 社会保障判例百選第5版 【10】

********最高裁ホームページより********************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/035174_hanrei.pdf 

- 1 -
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

理由
以下,国民年金法を「法」といい,法の改正の表記は別表による。
第1 上告代理人新井章ほかの上告理由第1点,第4点のうち昭和60年改正前
の法7条2項8号,平成元年改正前の法7条1項1号イの規定等の憲法14条及び
25条違反をいう部分について

1 法30条1項1号は,障害基礎年金(昭和60年改正前は障害年金。以下,
上記の障害基礎年金と障害年金を「障害基礎年金等」という。)につき,傷病の初
診日において国民年金の被保険者であることを受給要件として定めている。
法は,原則として,日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者につき,
当然に国民年金の被保険者となるものとしている(昭和60年改正前の法7条1
項,法7条1項1号。いわゆる強制加入。以下,強制加入による被保険者を「強制
加入被保険者」という。)が,平成元年改正前の法は,このうちの高等学校の生
徒,大学の学生など所定の生徒又は学生(ただし,定時制の課程,通信制の課程又
は夜間の学部等に在学する生徒又は学生を除く。以下「20歳以上の学生」とい
う。)につき,その例外とし(昭和60年改正前の法7条2項8号,平成元年改正
前の法7条1項1号イ。以下,これらの規定を「強制加入例外規定」という。),
本人の都道府県知事への申出によって国民年金の被保険者となることのできる任意
加入を認めていた(昭和60年改正前の法附則6条1項,平成元年改正前の法附則
5条1項1号)。
- 2 -
また,法は,強制加入被保険者に対しては,保険料納付義務の免除に関する規定
(法89条,平成12年改正前の法90条。以下,これらの規定を「保険料免除規
定」という。)を設け,これによる免除を受けた者に対しても所定の要件の下で障
害基礎年金等を支給することとしている(昭和60年改正前の法30条1項1号,
昭和60年法律第34号附則20条1項,法30条1項ただし書)が,任意加入に
より国民年金の被保険者となった者(以下「任意加入被保険者」という。)につい
ては,保険料免除規定の適用を認めず(昭和60年改正前の法附則6条6項,平成
12年改正前の法附則5条10項),任意加入被保険者は,保険料を滞納し所定の
期限までに納付しないときは,被保険者の資格を喪失することとしている(昭和6
0年改正前の法附則6条5項4号,法附則5条6項4号)。
このため,平成元年改正前の法の下においては,20歳以上の学生は,国民年金
に任意加入して保険料を納付していない限り,傷病により障害の状態にあることと
なっても,初診日において国民年金の被保険者でないため障害基礎年金等の支給を
受けることができない。また,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者の
うち20歳以上の学生とそれ以外の者との間には,上記の国民年金への加入に関す
る取扱いの区別及びこれに伴う保険料免除規定の適用に関する区別(以下,これら
を併せて「加入等に関する区別」という。)によって,障害基礎年金等の受給に関
し差異が生じていたことになる。
2 国民年金制度は,憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上
の制度であるところ,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じる
かの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠
き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査判
- 3 -
断するのに適しない事柄であるといわなければならない。もっとも,同条の趣旨に
こたえて制定された法令において受給権者の範囲,支給要件等につき何ら合理的理
由のない不当な差別的取扱いをするときは別に憲法14条違反の問題を生じ得るこ
とは否定し得ないところである(最高裁昭和51年(行ツ)第30号同57年7月
7日大法廷判決・民集36巻7号1235頁参照)。
3 国民年金制度は,老齢,障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれる
ことを国民の共同連帯によって防止することを目的とし,被保険者の拠出した保険
料を基として年金給付を行う保険方式を制度の基本とするものであり(法1条,8
7条),雇用関係等を前提とする厚生年金保険法等の被用者年金各法の適用対象と
なっていない者(農林漁業従事者,自営業者等)を対象とする年金制度として創設
されたことから,強制加入被保険者の範囲を,就労し保険料負担能力があると一般
に考えられる年齢によって定めることとし,他の公的年金制度との均衡等をも考慮
して,原則として20歳以上60歳未満の者としたものである(昭和60年改正前
の法7条1項)。そして,国民共通の基礎年金制度を導入し被用者年金各法の被保
険者等をも国民年金の強制加入被保険者とすることとした昭和60年改正において
も,第1号被保険者(平成元年改正前の法7条1項1号)の範囲を原則として上記
の年齢によって定めることとしたものである。
学生(高等学校等の生徒を含む。以下同じ。)は,夜間の学部等に在学し就労し
ながら教育を受ける者を除き,一般的には,20歳に達した後も稼得活動に従事せ
ず,収入がなく,保険料負担能力を有していない。また,20歳以上の者が学生で
ある期間は,多くの場合,数年間と短く,その間の傷病により重い障害の状態にあ
ることとなる一般的な確率は低い上に,多くの者は卒業後は就労し,これに伴い,
- 4 -
平成元年改正前の法の下においても,被用者年金各法等による公的年金の保障を受
けることとなっていたものである。一方,国民年金の保険料は,老齢年金(昭和6
0年改正後は老齢基礎年金)に重きを置いて,その適正な給付と保険料負担を考慮
して設定されており,被保険者が納付した保険料のうち障害年金(昭和60年改正
後は障害基礎年金)の給付費用に充てられることとなる部分はわずかであるとこ
ろ,20歳以上の学生にとって学生のうちから老齢,死亡に備える必要性はそれほ
ど高くはなく,専ら障害による稼得能力の減損の危険に備えるために国民年金の被
保険者となることについては,保険料納付の負担に見合う程度の実益が常にあると
まではいい難い。さらに,保険料納付義務の免除の可否は連帯納付義務者である被
保険者の属する世帯の世帯主等(法88条2項)による保険料の納付が著しく困難
かどうかをも考慮して判断すべきものとされていること(平成12年改正前の法9
0条1項ただし書)などからすれば,平成元年改正前の法の下において,学生を強
制加入被保険者として一律に保険料納付義務を負わせ他の強制加入被保険者と同様
に免除の可否を判断することとした場合,親などの世帯主に相応の所得がある限
り,学生は免除を受けることができず,世帯主が学生の学費,生活費等の負担に加
えて保険料納付の負担を負うこととなる。
他方,障害者については障害者基本法等による諸施策が講じられており,生活保
護法に基づく生活保護制度も存在している。
これらの事情からすれば,平成元年改正前の法が,20歳以上の学生の保険料負
担能力,国民年金に加入する必要性ないし実益の程度,加入に伴い学生及び学生の
属する世帯の世帯主等が負うこととなる経済的な負担等を考慮し,保険方式を基本
とする国民年金制度の趣旨を踏まえて,20歳以上の学生を国民年金の強制加入被
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保険者として一律に保険料納付義務を課すのではなく,任意加入を認めて国民年金
に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思にゆだねることとした措置は,著し
く合理性を欠くということはできず,加入等に関する区別が何ら合理的理由のない
不当な差別的取扱いであるということもできない。
確かに,加入等に関する区別によって,前記のとおり,保険料負担能力のない2
0歳以上60歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間に障害基礎
年金等の受給に関し差異が生じていたところではあるが,いわゆる拠出制の年金で
ある障害基礎年金等の受給に関し保険料の拠出に関する要件を緩和するかどうか,
どの程度緩和するかは,国民年金事業の財政及び国の財政事情にも密接に関連する
事項であって,立法府は,これらの事項の決定について広範な裁量を有するという
べきであるから,上記の点は上記判断を左右するものとはいえない。
そうすると,平成元年改正前の法における強制加入例外規定を含む20歳以上の
学生に関する上記の措置及び加入等に関する区別並びに立法府が平成元年改正前に
おいて20歳以上の学生について国民年金の強制加入被保険者とするなどの所論の
措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。
以上は,前記大法廷判決及び最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月
27日大法廷判決・民集18巻4号676頁の趣旨に徴して明らかである。これと
同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用することができ
ない。


第2 同第2点,第4点のうち20歳以上の学生に対し無拠出制の年金を支給す
る旨の規定を設けるなどの措置を講じなかった立法不作為の憲法14条及び25条
違反をいう部分について
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1 法30条の4(昭和60年改正前の法57条)は,傷病の初診日において2
0歳未満であった者が,障害認定日以後の20歳に達した日において所定の障害の
状態にあるとき等には,その者(以下「20歳前障害者」という。)に対し,障害
の状態の程度に応じて,いわゆる無拠出制の障害基礎年金(昭和60年改正前は障
害福祉年金。以下,上記の障害基礎年金と障害福祉年金を「20歳前障害者に対す
る障害基礎年金等」という。)を支給する旨を定めている。
国民年金の被保険者資格を取得する年齢である20歳に達する前に疾病にかかり
又は負傷し,これによって重い障害の状態にあることとなった者については,その
後の稼得能力の回復がほとんど期待できず,所得保障の必要性が高いが,保険原則
の下では,このような者は,原則として,給付を受けることができない。20歳前
障害者に対する障害基礎年金等は,このような者にも一定の範囲で国民年金制度の
保障する利益を享受させるべく,同制度が基本とする拠出制の年金を補完する趣旨
で設けられた無拠出制の年金給付である。
2 無拠出制の年金給付の実現は,国民年金事業の財政及び国の財政事情に左右
されるところが大きいこと等にかんがみると,立法府は,保険方式を基本とする国
民年金制度において補完的に無拠出制の年金を設けるかどうか,その受給権者の範
囲,支給要件等をどうするかの決定について,拠出制の年金の場合に比べて更に広
範な裁量を有しているというべきである。また,20歳前障害者は,傷病により障
害の状態にあることとなり稼得能力,保険料負担能力が失われ又は著しく低下する
前は,20歳未満であったため任意加入も含めおよそ国民年金の被保険者となるこ
とのできない地位にあったのに対し,初診日において20歳以上の学生である者
は,傷病により障害の状態にあることとなる前に任意加入によって国民年金の被保
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険者となる機会を付与されていたものである。これに加えて,前記のとおり,障害
者基本法,生活保護法等による諸施策が講じられていること等をも勘案すると,平
成元年改正前の法の下において,傷病により障害の状態にあることとなったが初診
日において20歳以上の学生であり国民年金に任意加入していなかったために障害
基礎年金等を受給することができない者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規
定を設けるなどの所論の措置を講じるかどうかは,立法府の裁量の範囲に属する事
柄というべきであって,そのような立法措置を講じなかったことが,著しく合理性
を欠くということはできない。また,無拠出制の年金の受給に関し上記のような2
0歳以上の学生と20歳前障害者との間に差異が生じるとしても,両者の取扱いの
区別が,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるということもできない。
そうすると,上記の立法不作為が憲法25条,14条1項に違反するということは
できない。
以上は,前記各大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審の判
断は,正当として是認することができ,論旨は採用することができない。


第3 その余の上告理由について
その余の上告理由は,違憲をいうが,原判決の結論に影響しない事項についての
違憲を主張するもの又はその実質は単なる法令違反をいうものであって,民訴法3
12条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


(裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)
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別表
昭和60年改正昭和60年法律第34号による改正
平成元年改正平成元年法律第86号による改正
平成12年改正平成12年法律第18号による改正

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