なぜ、このひとが、万引きを?
と気になる記事に時々出会っていました。
もしかして、以下、記事で書かれているように認知症によるものかもしれません。
その場合、本人を罰することは、酷であると考えます。
判例をよく調べてから書くべきことがらではありますが、認知症のかたが、窃盗をおかしたその時において認知症の症状が悪化しており、認識能力・制御能力がなかったのであれば、精神疾患増悪期や覚せい剤中毒などの犯罪で用いられるところの「責任能力なし」(刑法39条)の適用にならないのだろうか?
ちなみに、下記記事の裁判で、判決文が見つけることができた「神戸地裁も今年4月、窃盗罪に問われた60代の女性に、再度の執行猶予付き判決を出している」(神戸地裁H28.4.12)では、刑法39条は適用されていませんでした。
**********刑法******
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
**********朝日新聞***************
http://digital.asahi.com/articles/ASJ6R6H68J6RUTIL048.html
認知症で万引き、割れる司法判断 家族が気づけない例も
塩入彩
2016年7月23日23時27分
万引きで罪に問われた人が、認知症を発症していると診断されるケースが増えている。「前頭側頭型認知症」と呼ばれ、衝動的に行動してしまうのが特徴の一つだ。ただ、社会的にはまだ知られておらず、繰り返し罪を重ねる中で、裁判で実刑判決を受けることもある。司法の判断が割れるなか、弁護士らは地域ぐるみで患者を支えることが必要だと指摘する。
「お母さん、認知症かもしれませんね」
東京都内に住む会社員女性(24)は昨年夏、母親(62)を診察した医師から認知症の可能性を指摘された。母親は昨年4月に地元のスーパーで靴など9点を万引きし、東京地裁での裁判を控えていた。
万引きをするようになったのは、10年ほど前からだ。おにぎりや栄養ドリンク……。2年前にも万引きで執行猶予付きの有罪判決を受けた。
経済的に困っておらず、盗んだ理由を聞いても「なんで取ってしまったか分からない」と言うばかり。女性は母親の行為を理解できず、「許せない気持ちが強かった」という。
医師の指摘に、思い当たる節もあった。以前はきれい好きで料理も得意だったのに、10年ほど前から部屋の片付けができなくなり、同じような料理ばかり作るようになっていた。
昨年4月の万引きについての一審の裁判には診断が間に合わず、認知症という主張ができないまま母親は実刑判決を受けた。判決後の専門医の検査で初めて、母親は脳の前頭葉や側頭葉が萎縮する「前頭側頭型認知症」だとわかった。母親の場合、前頭側頭型のなかでも「ピック病」と呼ばれる症状だったという。
女性は、住んでいる区に介護保険を申請。母親は日常生活に支障はなく症状が見えにくいため、買い物の際にはケアマネジャーに付き添ってもらうほか、警察やスーパーに女性が事情を話して理解を求めるなどの対策を取った。
今年1月の東京高裁での控訴審判決は、母親の認知症を認めたうえ、家族の再犯防止の取り組みを評価した。だが、万引きを繰り返していたことなどから「実刑は重すぎるとは言えない」とし、控訴を棄却。最高裁に上告したが、実質的な審理はされないまま5月に棄却された。
弁護人は今月、母親の症状が悪化していることを理由に東京高検に刑の執行停止を求めた。その結果、刑務所への収監は延期され、高検が母親らと面談することになったという。
女性は「万引きの背景にある認知症への理解が深まり、母のような人たちに対し、少しでも理解があり、優しい社会になってほしい」と話す。
■専門家「罰を与えても改善できない」
認知症に詳しい東京医科歯科大の朝田隆特任教授によると、前頭側頭型認知症になると性格が変わり、衝動的な行動が増えることが特徴だ。初期はアルツハイマー型などと違って物忘れは少なく、本人や周囲が認知症と気づかないことが多いという。朝田特任教授は「罰を与え、反省を促して改善できるわけではない。周囲が理解を深め、見守っていくことが大切だ」と話す。
窃盗などの裁判で被告が前頭側頭型認知症と認められたケースでは、執行猶予中に再犯をした場合でも実刑としない判決も出ている。
大阪高裁は14年3月、執行猶予期間中にスーパーで食料品4点を万引きし、一審でいったんは実刑となった70代の女性を執行猶予に。東京高裁も昨年11月、執行猶予期間中の万引きで一審で実刑になった70代女性に「再犯防止に取り組む姿勢が整った」として、再び執行猶予を認めた。神戸地裁も今年4月、窃盗罪に問われた60代の女性に、再度の執行猶予付き判決を出している。
厚生労働省によると、12年時点の65歳以上の認知症の人は推計で462万人。65歳未満の若年性認知症の人は、09年公表の調査で推計約3万8千人いた。一方、認知症のうち前頭側頭型認知症の割合は65歳以上で1%、65歳未満で4%ほどと言われている。
窃盗事件に詳しい林大悟弁護士は「家族や弁護人も前頭側頭型認知症のことを知らず、見過ごされているケースは多い。裁判官の判断にも差がある」と指摘。ここ数年、前頭側頭型認知症の人の万引き事件を担当することが増えたといい、「認知症は誰でも直面しうる問題。医療や福祉、行政が連携して、認知症の患者の万引きを想定したルールづくりが必要だ」と話す。(塩入彩)
朝日新聞が、その理解に参考になる書物を掲載。
*****朝日新聞 抜粋*****
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12476454.html
〇東京の抱える深刻な問題を語るのが、松谷明彦『東京劣化』(PHP新書・842円)である。超高齢社会が深刻化し、社会の様々なミスマッチが激しくなる中での東京と地方の関係を考える。待機児童解消や五輪・パラリンピックの着実な実施などは、もちろん重要である。しかし、本質的問題として、日本の中で東京都をいかに位置づけ、都民生活を創生するかの議論は、総理を凌ぐ側面を持つ権力を委ねる都知事の選挙では、重要かつ不可欠となる。
〇地方自治が軽視される理由も含め、地方自治の重要性を国民に語りかけるのが、杉原泰雄『日本国憲法の地方自治』である。地方自治は国から与えられる権利に過ぎないのか、それとも天賦人権同様の地域・住民自身が本源的に持つ権利なのか、日本の戦前から続く中央集権体質を振り返りながら、民主主義における地方自治の重要性を考える。安倍政権が強調する地方創生も、国の用意するメニューから選択する「限定された自由」ではなく、地方が政策を自ら生み出し展開する「積極的自由」を柱とする地方自治の確立なしでは実効性が限られる。
〇国、地方を問わず、今、求められる有権者の政治への姿勢は何か。吉田徹『感情の政治学』は示唆する。マニフェスト選挙は、国政、知事選を問わず広く展開されている。マニフェストのメニューを有権者が主体的に選べば、政策が上手(うま)く展開できるほど、政治は単純ではない。今の日本の問題点は、自分の利益を考え合理的に選択し行動する、すなわち、公的(パブリック)な活動から距離をおくことが得な構造を生み出している点にあるとする。
合理的に判断する賢い有権者ではなく、パブリックなものに参加する感情を持つ有権者が今の政治には不可欠である。憲法改正や地方自治を合理的に距離をおいて評論するのではなく、自らパブリックに行動する姿勢が政治を進化させる。
他紙はともかく、最近の朝日新聞までもが、権力の監視をできていない一例。
どうしたのかな?と時々思うことがあります。
もちろん、個々の記者には、ジャーナリズムが生きていると信じています。
五輪を迎える国にヘイトスピーチが残存しているわけにはいきません。
ヘイトスピーチ対策法が先日成立しましたが、そのヘイトスピーチ対策法は、罰則がない状況です。
そんな中、ヘイトスピーチ対策法の趣旨に照らし、トイレへの侵入を建造物侵入容疑で現行犯逮捕しました。
ヘイトスピーチのビラを貼ることが「正当な理由」となるわけがありません。
正義を守る検察庁の勇気ある判断だと敬意を表します。
もちろん、恣意的な運用とならないためのメディアの監視に期待を致します。
************************************
http://digital.asahi.com/articles/ASJ7Q5TPCJ7QTIPE03S.html
「ヘイト対策法の趣旨」踏まえ男起訴 地検が異例の明言
張守男、鈴木峻
2016年7月23日12時32分
在日コリアンを中傷する内容のビラを貼るために商業施設に侵入したとして、福岡地検は22日、福岡市南区の無職越智和年容疑者(64)を建造物侵入罪で起訴し、発表した。地検は「(6月施行の)ヘイトスピーチ対策法の趣旨にも照らした」としている。
同法は国や自治体にヘイトスピーチをなくす責務があることなどを定めたが、罰則はない。起訴に際し、同法の理念を踏まえたと検察が明言するのは異例。
起訴状などによると、越智容疑者は6月29~30日、正当な理由がないのに、福岡市中央区の商業施設「福岡パルコ」などのトイレ6カ所に侵入したとされる。6月30日に建造物侵入容疑で現行犯逮捕されていた。
捜査関係者によると、トイレには「在日コリアンの社会迷惑」「日本人を差別・排除するコリアン企業」などと書いたビラが貼られ、越智容疑者は逮捕後の調べに「用を足すついでにビラを貼っただけで、容疑には納得がいかない」と供述したという。
地検の長谷透・次席検事は「ヘイトスピーチ対策法ができた社会情勢などに照らして犯情が悪質と判断した」と述べた。
立教大の砂川浩慶教授(メディア論)は「検察が対策法の趣旨に照らしたと自ら表明したことは評価したい。定義は十分か、罰則を設けるべきかといった議論が進むことになる」と指摘。一方で、「恣意(しい)的な運用がされないよう、メディアが監視していく必要がある」としている。(張守男、鈴木峻)
******刑法******
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
あまり野球の話題は、書いたことがないのですが、
広島大学在学中、親友がカープファンだったので、染められました。
記念すべきことゆえシェア。
中学高校時代の悪友、写真家中筋純。
チェルノブイリ、フクシマの写真展を日本巡回⇒世界巡回中。
心から、応援したい。
今、函館といいます。
北海道の皆様、ぜひ、ご覧ください。
視察の関係もあり、質問持ち時間は16分。
委員としての私の質問事項は、以下。
第1、認知症ケアパス
1、そもそもケアパス等議論されている在宅療養支援協議会(法定)の公開を。
区回答:個人情報に触れるような内容ではなかった。座長にうかがうなど、公開の是非を検討する。
2、災害時の要支援者であるが、災害時の対応情報記載欄があってもよいのでは。
区回答:入れるべき情報が多く、今回はいれなかった。
3、延命治療についての記入欄があるが、実際のその時の「意思確認」は、どう考えるか。
区回答:医師らが、治療方針を検討するひとつの資料として、その記入欄は、役立つ。
4、配布だけでなく、中央区のHPからのダウンロードをできるようにするのか。
区回答:ダウンロードできるようにしていく予定である。
第2、みなし寡婦(寡夫)控除を中央区は、保健福祉事業で行っているか。
区回答:今は、税法上の規定にそって、みなし寡婦(寡夫)控除の仕組みは、行っていない。
第3、B型肝炎定期接種化に関連して、すでに接種した4月生まれ以降の児への、接種費用の補填は行うのか。
区回答:保健所には、そのような要望は届いていない。
第4、子ども子育て会議での、委員への評価まちであるが、それぞれの委員が作成された評価に対し、区の考え方を書いて回答をするのか。
区回答:委員から頂いた意見へ全部ではないが、区の考え方を回答していく。
以上
選挙妨害のない公正な選挙の実現VS表現の自由。
今回のケースは、あきらかな選挙妨害です。
『北方ジャーナル事件(最高裁大法廷S61.6.11)』と同様の考え方で、裁判所判断による事前出版差止めが認められるべきケースと考えます。
出版社の不正に対し、抗議をする第一義的な相手は、裁判所です。
裁判所の公正なる裁判に期待を致します。
北方ジャーナル事件(最高裁大法廷S61.6.11)
⇒ 最高裁ホームページ 判決文 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/052665_hanrei.pdf
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52665
抗議文 http://shuntorigoe.com/archives/22
******朝日新聞20160720*******
http://digital.asahi.com/articles/ASJ7N7FJSJ7NUTIL05B.html
鳥越氏陣営、週刊文春に抗議文 女性疑惑「事実無根」
2016年7月20日23時29分
東京都知事選に野党統一候補として立候補している鳥越俊太郎氏(76)の選挙事務所は20日、21日発売の週刊文春に掲載予定の記事について、鳥越氏の弁護士が同誌編集部に抗議文を送付したことを同氏のホームページ上で明らかにした。
記事は、鳥越氏の過去の女性関係に疑惑があるとする内容。抗議文は「(週刊文春の取材には)事実無根であると回答した。明確な選挙妨害であり、公職選挙法違反と名誉毀損(きそん)の疑いで近く、東京地検に刑事告訴すべく準備を進めている」としている。週刊文春編集部は朝日新聞の取材に対して「記事には十分自信を持っている」と回答した。
*********鳥越氏ホームページより**********************
http://shuntorigoe.com/archives/44
弁護団からのコメント
平成28年7月21日
弁護団からのコメント
本日、発売された週刊文春の記事につき弁護士弘中淳一郎、弁護士藤田謹也は、本日、午前10時40分、東京地方検察庁に対し、刑法第230条名誉毀損及び、公職選挙法第148条第1項但書、同法第235条の2第1項違反で週刊文春編集人新谷学に対する告訴状を提出しました。
これにより、週刊文春の記事が事実無根であることを明確にしました。
今後につきましては、選挙運動に集中すべきであると考えます。
よって、この件につきましては、会見等を開くつもりは無いことを本書面をもってお伝え致します。
弁護士 弘中 淳一郎
弁護士 藤田 謹 也
***********条文参照********************
細かいことですが、上記コメント、「刑法第230条名誉毀損及び、公職選挙法第148条第1項但書、同法第235条の2第1項違反」は、正確には、「刑法第230条第1項名誉毀損及び、公職選挙法第148条第1項但書、同法第235条の2第1号違反」
です。なお、抗議文では、そのようになっています。
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
公職選挙法
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
3 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
一 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
ロ 第三種郵便物の承認のあるものであること。
ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
二 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五条の二 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
二 第百四十八条第三項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
三 第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
日本国憲法
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
*******毎日新聞*******************************
http://mainichi.jp/articles/20160718/ddm/013/070/037000c
人生相談
次男の交際相手に納得できない=回答者・高橋源一郎
毎日新聞2016年7月18日 東京朝刊
紙面掲載記事
相談事:
29歳次男の交際相手に夫婦で納得できず悩んでいます。相手は27歳で遠距離交際が3、4年続き、そのうち熱が冷めると思っていたら「結婚を認めて」とあいさつに来ました。相手の服装や第一印象が悪く、将来子どもに宿題を教えられるのかも疑問です。子に忠告するのは親の役目だと思っています。私たちが認めれば誰も苦しまないのですが、どうしても彼女との結婚は許せません。(55歳・女性)
回答:
正直に申し上げて、なにが問題なのか、わたしにはわかりませんでした。
憲法24条には「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」と書いてあります。ご次男とその女性が結婚したいと思っていらっしゃるなら、それを止める権利は誰にもない、ということです。こうした婚姻の条件は大日本帝国憲法にはありませんでした。当時は、家長の意向を拒否することは難しかったのですね。
ご次男の結婚を「認められない」? 「許せない」? その「上から目線」のことばづかいが、そもそもわたしにはまったく理解不能です。あなた方は、ご次男を自分の所有物だと思っているのですか? ご次男は、独立した人格をもった大人なので、そもそも、あなた方に「認めてください」という必要もないのです。なのに、子としての礼を尽くして、わざわざ、そうおっしゃった。立派な方だ。それにいちゃもんをつけるなんて、非礼なのは、あなたたちの方でしょう。百歩譲って、その女性が、どうしても気に食わないということは事実だとしましょう。
その場合、親というものは、「この女性の良さが、わたしにはどうしてもわからない。けれども、息子が好きになったぐらいだから、わたしにはわからない良さがあるのだろう。なんとか頑張って理解してみよう」と思うものじゃないでしょうか。
人生のめでたい門出にあたって、理不尽なケチをつけられているご次男たちが気の毒です。(作家)
ご存知の出回っている文書です。
本人はともかく、(親族等含む)?
ここまで縛るのはいかがなものかとは思います。
多くの構成員がお感じになられておられることでしょうが、改革すべきは、まずは、このような党のありかたではないかと思います。
〇出生後入院中に聴覚検査を実施
〇生後1ヶ月までに聴覚検査過程を終了
〇生後3ヶ月までに精密診断を開始
〇生後6ヶ月までに早期支援を開始
先天性難聴を持って生まれる新生児は、約千人に1人で高率です。
発見の遅れは、言語や知能の発達の遅れに繋がります。
かつて、日本では、2000年から2006年まで、「新生児聴覚検査モデル事業」として国の公的助成で聴覚検査が行われ、全国に普及されましたが、2007年に事業が終了し、各自治体任せになってからは、公的助成は普及せず、検査実施率は低迷しています。
検査費を個人負担すると平均約5千円。
日本は、米国をみならって、公的助成のもと、全新生児に聴覚検査を実施すべきと考えるところです。
参照:東奥日報2016.6.6
「子ども子育て支援法」では、区を含む市町村等の責務を以下、規定しています。
(市町村等の責務)
第三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。
2 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならない。
3 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
同法では、条文内の用語の定義を、以下、規定しています。
(定義)
第六条 この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
第七条 この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。
2 この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第六条第一項 に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
3 この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項 に規定する保育をいう。
4 この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項 に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項 又は第三項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項 に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
5 この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
6 この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項 に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。
7 この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項 に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。
8 この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項 に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。
9 この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項 に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
子ども子育て支援事業は、計画を立て、実行されます。
同法は、計画について、第5章で規定しています。
この計画の実効性をきちんと評価し、実効性の足らぬ場合は、改善をしていく取り組みが、子育て支援事業の充実には、重要です。
中央区の同計画の実効性を、注意深く見て行く所存です。
計画の立案、チェックで、真に重要な会議のひとつが「子ども子育て会議」です。
同法は、その設置を、77条で規定しています。
第五章 子ども・子育て支援事業計画
(基本指針)
第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 子ども・子育て支援の意義並びに子ども・子育て支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
三 児童福祉法 その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
四 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(市町村子ども・子育て支援事業計画)
第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
3 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項
三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。
6 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項 の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
8 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。
10 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
三 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
四 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
五 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
3 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する第三十一条第三項及び第三十二条第三項の規定による協議に係る調整その他市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
二 教育・保育情報の公表に関する事項
三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条 に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項 の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事の助言等)
第六十三条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
2 内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法その他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
(国の援助)
第六十四条 国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
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(市町村等における合議制の機関)
第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。
三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。
四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
2 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
4 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
以前も書きましたがhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/78a242ea8e9171e5afb3e926b3a16266 、都知事候補には、まず、都民ひとりひとりの声を真摯に受け止めることのできる優しいひとであるべきです。
小池氏は7月17日に秋葉原駅前で行った街頭演説で「この人なら勝てると言って、政策も何もない人、病み上がりの人をただ連れてくればいいというものではないんです」と発言は、いかがなものかと、たいへん残念に思います。
医師としては、がんを克服して、今度は、都政に立ち向かおうとしておられるその姿に敬意を表するところです。
がん克服目指すすべてのひとに勇気を与えて下さっています。
都民は必ず、候補者のひととなりを見抜きます。「これが選挙なんですよ」ね!
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下記、番組での当該場面
⇒ https://www.youtube.com/watch?v=43DoR0U8-xc&feature=youtu.be
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http://www.huffingtonpost.jp/2016/07/19/yuriko-koike_n_11063404.html
鳥越俊太郎氏は「病み上がりの人」 小池百合子氏が発言を謝罪【都知事選】
The Huffington Post | 執筆者: 泉谷由梨子
投稿日: 2016年07月19日 15時29分 JST
7月31日に投開票される東京都知事選の演説で、「病み上がりの人」と鳥越俊太郎氏を揶揄した表現をめぐって、小池百合子氏が7月19日、出演したフジテレビ系番組『バイキング』内で「失礼しました」と謝罪した。「がんサバイバーへの差別・偏見だ」と抗議した鳥越氏に対する発言。
同番組には、都知事有力候補の小池百合子氏、増田寛也氏、鳥越俊太郎氏の3人が生放送に出演し、タレント・坂上忍の司会で互いに質問をぶつけ合った。この中で、小池氏への質問を行った際に、鳥越氏は日本テレビ系『news every.』で18日に放映された小池氏の演説での発言を取り上げた。番組によると、小池氏は7月17日に秋葉原駅前で行った街頭演説で「この人なら勝てると言って、政策も何もない人、病み上がりの人をただ連れてくればいいというものではないんです」と発言していた。
小池氏は当初「言ってないです、記憶にないですね」と笑いながら発言自体を否定していたが、鳥越氏に「がんサバイバーに対する大変な差別ですよ、偏見だ」と責められると「もし言っていたならば、失礼なことを申し上げて恐縮です」と謝罪した。しかしその後、小池氏は「これが選挙なんですよ、坂上さん」と述べた上で、「逆にその部分しかご質問はないんですか?」と切り返していた。
鳥越氏は05年に大腸がんの手術をするなど、これまで4回のがん手術を受けている。
一方、増田氏は番組中、「お堅いイメージですが、どんなバラエティ番組を見ていますか」とお笑い芸人の小藪千豊に尋ねられると、「他局ですが...」と前置きしつつも、日本テレビの『世界の果てまでイッテQ!』が大好きで毎週見ていると発言。フジテレビの番組は?と問われるも、番組名が挙げられず、さらにテレビ東京系の『開運!何でも鑑定団』が好き、と重ね、司会の坂上忍を苦笑させた。
都知事選、選択を誤ってはなりません。
3候補の争点に対する考え方がまとめられていたため、転載します。
7月15日東京新聞
都知事候補。
政策を語る前に、まずは、ひとたる必要性があります。
優しい気持ちをもって、都民ひとりひとりのお困りの点に、真摯になって耳を傾けることができるひとであることが必要です。
某女性候補は、エジプト・カイロ大学への留学経験があり、英語とアラビア語を操られるということで、高い教養を持たれており、その点では敬意を表すところであります。
ただ、以下、発言をされている点は、問題があります。
もちろん、発言の場面を実際見ていない以上は、又聞きで論議できませんが、国会議員である玉城デニー氏が、その責任のもと書かれている点で、重要です。
この選挙戦で、そのような発言をされる方かどうかを、私たち都民は見抜いていかねばなりません。
また、選挙は、ひとを育てます。
過去に誤った暴言を吐いていても、改められていくこともありうります。
小児科医師と言う成長を信じる立場からは、成長の過程が見て取れるなら、許容していくことがあってもよいとも考えます。
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https://twitter.com/tamakidenny/status/754212682148880384
玉城デニー認証済みアカウント @tamakidenny · 16:14 - 2016年7月16日
そういえば思い出した。特定秘密保護法を審議していた委員会。法案の中身について法案の危険性を危惧する国民からのfaxを示して追及していた玉城の背後から女性の声で「日本語読めるんですか?分かるんですか?」と呟く声がした。質問を終えて振り返ると今をお騒がせの女性都知事候補その人だった。
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都政方針
https://www.youtube.com/watch?v=ZesQ5FLPARg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=11XIrbPqk_A