津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川小倉藩(553)寛永八年・日帳(閏十月廿日~廿三日)

2021-04-25 08:53:10 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年閏十月)廿日~廿三日

         |                                       
         |   廿日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
         |  (松井興長)                        (有吉英貴)
松井興長有吉英貴 |一、佐渡守殿ゟ、使者を以、被仰候は、今日は天気もよく御座候ニ付、頼母佐殿鷹之ばをかり候て、
ノ鷹場ニ狩ス   |  (大里、規矩郡)
         |  たいりまて参候間、其心得候へと、被仰越候事、
         |                                 (俵山、長門大津郡)
春木金大夫俵山へ |一、春木金大夫登城仕、被申候は、私事今程御用すきにて御座候間、中国たわらやまへ湯治仕度候、
ノ湯治願     |                                         (脚気)
同行者      |  就其、私せかれ壱人、又、御鉄炮衆奈良崎理介・御馬夫・大工藤井八左衛門、此弐人ハかつけ・
家老ヘノ届    |  中風相煩申候間、召連可参哉と被申候、尤つれ被参候て可然通申候而、其段御家老衆へも被仰候
         |  へと申渡候事、
         |                         来ル十一月朔日ゟ、
金山ノ米大豆小豆 |一、御金山御米・大つ・小つ、金子壱匁ニ付、四斗宛ニ〇売せ被申候へと、加藤新兵衛と談合之上に
ノ価壱壱月朔日ヨ |  て、春木金大夫・沢治吉右衛門へさしかミ遣申候也、
リ改訂ス     |
金子壱匁ニ付四斗 |
唐津ヨリノ走者河 |一、唐津ゟ走り来候少蔵と申茂の、人留之ものつれ参候を、則、御家老衆へ召連参候へと、申渡候、
本瀬兵衛草履取ニ |  然処ニ、河本瀬兵衛、さうり取ニ拘申度と申ニ付而、則、瀬兵衛御家老衆へ申上候ヘハ、其方
望ム       |          (ママ)
         |  ■■相対ニてかゝへ候て被仰付候間、瀬兵衛召連申由、申候事、又、爰元ゟ、十四、五成男壱人、
筑前へ走リ捕へラ |  筑前へ走り申候を、是も人留之ものとらへ候て参候を、御家老衆へつれ参候へと、申候ヘハ、則、
レシ者ヲ町奉行へ |  御家老衆ゟ、吉田縫殿助ニ御渡被成候事、
渡ス       |

         |                                       
         |   廿一日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・修理当番也
作事惣奉行大橋修 |一、和田伝兵衛登城ニて被申候は、はや大橋をも大形仕廻申候、左様ニ御座候ヘハ、私知行所之庄や
築完工ヲ告グ   |  少シ出入御座候ニ付而、走り申候、就其、今迄すきにて御座候間、改ニ六、七日之逗留ニ、知行
給知ノ庄屋走ル  |  所へ参度御座候、如何可有御座哉と被申候、尤被参候而可然と、申渡由申候、
         |                                 〃
国東郡ノ大豆不作 |一、国東御代官衆ゟ、当年ハ大つ悪敷候由にて、松ノ丸衆へ包大つ壱つ被差越候、我々へも見候へと
         |  候て、松丸ヨリ被差越候、殊之外悪敷候也、

         |                                       
         |   廿二日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
         | (ママ)
         |一、

         |                                       
         |   廿三日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也、
幕府横目へ諸白ノ |一、豊後御横め衆へ被進諸白、樽之指帋を調、明日ノ便ニ、大坂へ遣候へと、熊野半左衛門ニ申付候
用        |  事、
鷹匠ニ鷹師ノ現状 |一、明日、御中間十五人・御小人弐人、江戸へ遣候ニ付、河井権丞所へ、御鷹師之様子申上候へと、
ヲ言上セシム   |  申遣候事、

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■細川小倉藩(552)寛永八年・日帳(閏十月十七日~十九日)

2021-04-23 17:53:44 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年閏十月)十七日~十九日

         |                                       
         |   十七日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
         |一、昨夜之御飛脚、のせ下候御小早ノ船頭ハ続二右衛門也、
         |一、京・大坂へ之書状二からけ、御船頭三宅新介ニ渡し、上せ候、江又、江戸への書状一つゝミ、御
         |  飛脚ニ渡候へと、申付、渡候事、
砂金吹ノ奉行   |一、河口猪右衛門・西村佐左衛門尉、両人御砂金ふき候奉行ニ申付候事、
         |  (規矩郡)(同郡)
鳩網ニ懸リシ鷂ノ |一、西大野・山本之百生、鳩あミニ懸り候とて、はい鷹壱居、佐渡殿ノ内ニ、知人御座候ニ付、佐渡
処置       |                           
         |  殿へ上ヶ申候、佐渡殿ゟ被仰候は、御百生取申候間、上申候を、則、御鷹師山本仁介ニ渡申候事、

         |                                       
         |   十八日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
長崎ヨリノ公儀糸 |一、佐渡殿ゟ、御使者にて被仰候は、長崎ゟ之糸荷は、かち参由、申来候間、其通万事申付候様ニと、
荷ハ陸行ス    |  被仰下候間、則、住江甚兵衛ニ、其段申渡候事、
         |
有馬湯治     |一、八木田平右衛門尉、有馬へ湯治仕、少験を得申由にて、登城被仕候事、
         |                       (九郎右衛門)
刑死ノ昇ノ者ノ女 |一、御昇之茂左衛門女房、上り女ニ成候ニ付、今日黒瀬・大嶋へ渡ス也、
房ヲ物師賄奉行へ |                           (喜右衛門)
渡ス       |
         |一、三斎様へ、 殿様ゟ御進上被成候御飛脚両人、則、 三斎様ゟ之御返書持戻申候事、                      

         |                                       
         |   十九日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也
         |              (元次)
江戸詰交替ノ鉄炮 |一、江戸へ詰替之御鉄炮衆、芦田與兵衛与矢野兵介・杉山藤兵衛与小野久太夫ニ渡申文箱数事、三斎
足軽へ渡ス文箱ノ |               (長重)        (様脱)
数ノ覚      |  様ゟ御返書之御文箱一つ、浅野采女様へ、 三斎ゟノ御返書之御文箱一つ、貴田半左衛門方ゟ、
家老惣奉行等ヨリ |  坂田與左衛門・神戸喜左衛門・町源右衛門尉方へ之文箱壱つ、佐渡守・頼母佐・監物・修理・助
ノ調書      |  進・兵こ所ゟノ御請ノ文箱壱つ、佐渡殿ゟ飯田才兵衛所へ之状壱つ、主馬所へ助進・兵こ・修理
         |  所ゟ之状壱包、遣申候事、
         |           (長門豊浦郡)
小倉町ノ米船難破 |一、今月二日ニ、下関ノかなふせにて、小倉之町舟御米百八十石積打わり申候処ニ、下関ノ猟船弐そ
ス 下関ノ漁船救 |  う参相、たすけ申候、其上、御米を廿俵取上申候間、他国之儀候間、御年寄り衆ゟ、御礼状を被遣
ヶ上グ 裏奉行家 |  可然奉存由、御浦奉行衆被申候事、
老ノ令状ヲ乞ウ  |
         |                                            (茂)
捨リ米三百三十俵 |一、右之捨り米三百三十俵、内弐百七十三俵ハ今日迄ニ上ル、〆而六十三俵ハ上り不申由、高原も兵
ノ内訳      |  衛被申候事、
濡米二俵ヲ給ス  |一、右ノ下関れう船、御米廿俵上候ものニ、ぬれ米弐俵遣候へと、茂兵衛ニ申渡候事、
         |一、松本彦進・蓑田甚丞へ遣候書状、福田吉介ニ言伝遣候事、
公儀糸船ノ賄   |一、長崎ゟ之御荷物船中にて、賄之ため櫛野長三郎申付、遣也、

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■細川小倉藩(551)寛永八年・日帳(閏十月十五日~十六日)

2021-04-23 06:13:07 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年閏十月)十五日~十六日

         |                                       
         |   十五日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
鉄炮足軽等交替ニ |一、梅田藤右衛門、幷替之御鉄炮衆六人、御長柄衆二人、今日江戸へ差遣候ニ付、藤右衛門ニ渡遣候
出府ス      |  物数
         |  一、三斎様ゟ之御返書之御文箱壱つ、
         |  一、御年寄衆ゟ之言上ノ文箱壱つ、
         |  一、我等共ゟ之言上ノ文箱壱つ、
         |  一、大塚喜兵衛宿ゟ、喜兵衛へ銀五百九匁ノ由にて、一つゝミ遣候を、言伝遣候也、
         |  一、江戸御供中へ方々ゟ之書状、我等共ゟ之状、何も一からけ遣候也、
革足袋      |  一、かわノ御たひ十足上申候事、
         |   (正俊)
久貝正俊書状三斎 |一、久貝因幡殿ゟ、 三斎様へ被進御状、中津へ持せ上候処ニ、今夜四つ時分ニ御返書持参候、貴田
宛        |  半左衛門ゟ寺嶋主水方ヘの返事、又、我々ヘノ半左衛門ゟ之返事、何も持帰候也、

         |                                       
         |   十六日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
         |                                         (仁保慰英)
三斎返書久貝正俊 |一、三斎様ゟ、久貝因幡殿へ被遣御返書之御文箱、幷貴田半左衛門ゟ寺嶋主水へ之書状壱つ、太兵衛・
宛        |  (野瀬)
         |  吉右衛門方へ之我々書状壱つ、御小早之船頭小出惣左衛門ニ渡、成ほといそき上り候へと申付、
         |  候事上せ候事、
         |  〃〃
         |                    (有吉英貴)
長崎ヨリ公儀糸荷 |一、長崎ゟ、 上様御糸荷船参申ニ付而、今日頼母殿へ、参人ともニ参候事、
船参着      |
         |                            (元明)
         |一、右御糸荷之御奉行賄之様子、御家老衆被仰候付而、則、住江甚兵衛ニ申渡候事、
加子不足ス    |一、鏡善右衛門登城仕、被申候は、長崎ゟ公儀之御糸荷参候ニ付而、御加子不足仕候間、町水夫三十
         |  人申付候様ニと申ニ付而、則、吉田ぬい所へきりかミ遣也、
         |                         (周防熊毛郡)
公儀糸荷船随行ニ |一、八喜吉右衛門登城被仕候は、長崎ゟ糸荷参候ニ付而、上ノ関まて御送申ニ付、賄之奉行入申候間、
         |  御鉄炮衆二人・御長柄衆二人被申付候へと、吉右衛門ニ申渡候事、
         |                       (長重)
江戸ヨリノ書状  |一、江戸ゟ、 三斎様へ之被進之候御文箱壱つ、浅野采女様ゟ、 三斎様へ被進之候御文箱壱つ、
         |              〃
         |                             (信茂)
         |  殿様ゟ、御家老衆参人、我々参人可被成下候御文箱壱つ、城織ア様へ被進之御文箱壱つ、夜之
         |                 (     マ マ    )
         |  九つ時分ニ、御鉄炮衆桑原主殿与          為御飛脚持参申候、
         |   (可政)
忠利犬打ノ際鹿ノ |一、加々山主馬奉にて、被仰越候は、犬を打候時、犬之腹ニ鹿之玉や、牛之玉之様なる丸キ堅キ玉有
玉牛ノ玉ノ如キモ |  之ハ、取候て、かけほしニ可仕旨、 御意之由、被申越候間、則、山本仁介ニ申渡候事、
ノノ採取蔭干ヲ命 |
ズ        |
         |  (規矩郡)
罠ノ鴨ヲ拾ウ   |一、到津村ノ二介、境目にて、鴨ノ男鳥壱つ、わなニ懸り有之候をひろい申由にて、持参候、南野里
         |  兵衛ニ渡させ候事、

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■細川小倉藩(550)寛永八年・日帳(閏十月十二日~十四日)

2021-04-21 12:49:38 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年閏十月)十二日~十四日

         |                                       
         |   十二日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
         |一、長崎へ被遣候御船頭、加来久二郎申付候、
         |  沼田延元  (後室ヵ)実・元三斎側室、松井寄之生母(元和四年秋再婚・参照)
         |一、勘解由殿かうひつ様ゟ、長崎にて、瓦林金大夫へ被遣銀子壱包、右之御船頭加来久二郎ニ言伝遣
         |  候事、
         |一、長崎へ之御船頭加来久二郎、今日出船仕候事、
         |                           (長良)  (眼気)
小笠原長良眼病重 |一、磯谷太左衛門御番故、知行所ゟ被罷出、被申候は、小笠原宮内殿散々がんけ被相煩之由ニて、御番
ク欠勤      |  にて候へとも、不罷出由、太左衛門被申候事、
三斎へノ音信ノ返 |一、中津へ被進之候さけの黒漬弐樽持参候御飛脚、昨晩罷帰候ニ、 三斎様ゟ之御返書、幷貴田半左
書        |  衛門ゟ之状持参候事、
         |
浅山修理田之浦ノ |一、修理、今朝田之浦之御茶屋出来申候ニ付而、見ニ被参候事、
新茶屋ヲ見分ス  |

         |
         |        河本瀬兵衛                                       
         |   十三日  奥村少兵衛 母煩ニ付、登城不仕候  
         |        加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
         |             (長岡考之)     隠岐所                   (福王)
福王十蔵ヘノ投薬 |一、隠岐登城被仕、被申候は、休斎様ゟ、夜前〇片山加左衛門被差越、被申候は、十蔵相煩申ニ付而、
ヲ長岡考之相談ス |   (円脱)
         |  正清を給させ申候、左様ニ御座候ヘハ、十蔵儀も煩而相果て可申候と存候、我等薬あたへ申儀、如
         |  何ニ御座候間、余人ノ薬をも給させ可申候、もし我等薬をあたへ、相果申候ヘハ、めいわくニ存
         |  候、相果候ても不苦と思召候は、薬遣可申候由、林隠岐被申候事、
江戸ヨリ坊主帰着 |一、江戸ゟ祐念・休羽・珎斎、三人罷下候、宗頓も罷下筈ニ候へ共、相煩、江戸へ残り居申候由、申
         |  候事、
         |             (衍)
忠利板根某妻貸付 |一、坂根九右衛門登城にてハ被申候ハ、私女共かし付米取立被成可被下旨、扨々忝儀可申上様無御
米取立ヲ命ズ   |  座候、使者飛脚をも上ヶ申度候へ共、私式ニ御座候ヘハ、乍存打過申候、乍去、飛脚をも上申候
ソノ礼ノ可否ヲ伺 |                                                                                                      (幸長)
ウ        |  ハて不叶儀と思召候ハヽ、上可申候、さも無之候ハヽ、野田小左衛門所迄、進物成共頼候て、上
         |  可申やと被申候、一段尤候、乍去、其方小身之儀候間、被客も御音信も無用ニ候、小左衛門所迄、
         |  書状にて御礼可被申入由、申渡候事、
         |

    板根九右衛門の妻は、忠利の乳母で後に大局となった女性の三女・ごうのことである。
    某氏が二十石を年四割の利子でかり、返済不能となり百六十石という膨大な借財が残ったという。
    三斎が乗り出し忠利に解決を依頼しているが、この時期になり解決に至ったか?
    詳細は■乳母の家に詳しいので参考とされたい。


                 中村新助    
                  ‖--------+=========== 茂助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→中村家
                  ●    |           ↑
              忠興乳人 後・大局 | 三女     +--兵助 嫡子ナレド生母実家・中村家ヲ相ス
                       +--●ごう    |
                          ‖----------+--藤左衛門・・・・・・・・・・・・・・・・・→坂根家
                     坂根長右衛門
                       少九郎 ・九右衛門
  
       
                                 |                    
福王十蔵ニ大験ア |一、福王十大夫登城にて申候ハ、十蔵煩大験御座候、忝存由、申候事、
リ        |

         |                                       
         |   十四日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
惣奉行等有吉英貴 |一、今日三人ともニ、頼母殿へ談合事ニ参申候事、
邸ニ談合ス    |

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■細川小倉藩(549)寛永八年・日帳(閏十月九日~十一日)

2021-04-20 06:58:11 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年閏十月)九日~十一4日

         |                                       
         |   九日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
薬箱ノ塗代ヲ下価 |一、浅井五左衛門申候は、御薬箱ぬり申代銀、壱つニ付、六拾目ニ被仰付候、就其、四拾目ニ可仕
ニ望ム者アリ   |   (塗師屋)                                (返)
         |  申ぬしや御座候、左様ニ御座候ヘハ、大分御徳分参候間、取通候て、四拾めニ可仕と申ものニ可
徳分ナル故改メ命 |                    (ママ)  
ズヘシ      |  申付候哉と申候、尤御徳分参儀御座候間、可被申付候へと、申渡候事、

         |                                       
         |   十日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
花畠ノ寺掃除等ノ |一、大学殿ゟ、使者を以、被仰候は、御花畠之寺掃除以下之ため、先、花の坊を置申候様ニ被仰、則、
用ニ花ノ坊ヲ置キ |  上林甚介、花之坊相添、被遣候間、其段花の坊ニ申渡候事、
タシ       |
         |  (豊後国東郡)
竹田津へ舟道具ノ |一、竹田津へより申候御舟道具ノ注文、鏡善右衛門ニ渡申候事、
注文       |
幟ノ者加子ヲ様斬 |一、御昇之茂左衛門・佐渡殿加子弥蔵、御腰物にて、横山清十郎ためし被申候処、御刀ハよくきれ申
ル        |  候、御大わきさしハきれ不申由被申候、佐渡殿刀ニてもためし被申候処、是ハ三腰ニて候つるか、
         |  いつえもきれ申候由ニ付、佐渡殿ゟも、其通使者ニ而被仰聞候事、
         |  (沼田延元)                 (規矩郡)門司区田野浦
田之浦茶屋ノ留守 |一、勘解由殿ゟ、使者を以、被仰聞候ハ、田之浦之御茶屋ニ、留守居ノ坊主を召置候へと、御上洛前
居坊主ノ選任   |  ニ被仰付候、御上洛之御門出ニ、被成御座御茶屋之儀ニ御座候間、むさと仕たるものハ召置不申
真言坊主     |  候、然處ニ、しんごん坊主他国ゟ参候、一段可然と存候間、留置申候、是を被召置能可有御座候、
         |  併、御作事奉行衆二も被仰付候間、いつれにても可然方を召置可申候由、被仰聞候間、得其意存
三人扶持ニ紙衣料 |  候、惣談仕、従是可申入由、御返事申候、ふちハ何ほとにてい可申哉と使ニ相尋申候処ニ、三人
         |            (紙衣)
         |  ノふちニ、又、似合ニかミこを仕ほとの御心付ニ而、い可申由申通、使被申候事、
府内幕府横目交替 |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰聞候ハ、豊後御横目衆、いつも来月ハ御替被成かと覚申候、左様御座
ノ時期 例ノ如キ |  候ハヽ、いつものことく、御音信物被進之ニて可有之候、酒ハ爰元之酒悪敷可有之候間、上方へ申
進物ノ準備    |  上せ、諸白取下、被進之可然候間、前ひろニ、上方へ便宜候ハヽ。取ニ遣置可申由、被仰候間、
         |  得其意存通、御返事申候事、
         |
大工江戸ヨリ帰着 |一、御大工作兵衛、江戸ゟ今日罷下候也、 御書成被下、致頂戴候、其外、方々ゟノ状共持参候也、
三斎へ忠利音信  |一、三斎様へ御書、幷鮭ノくろつけ弐桶被進之候、中津へ持せ上申候也、
鮭ノ黒漬     |
        
         |                                       
         |   十一日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也、
         |一、昨日、大坂ゟ罷下候御船頭田辺長介也、御銀子ともつミ下候也、
         |                          (長門厚狭郡)
竹田津辺ニテ須恵 |一、当所中浜ノ次右衛門と申もの、竹田津へ参候処ニ、今度本山口にて、損申御小早ニ積候酢樽壱つ
ノ本山難船ノ酢樽 |  ひろい申由にて、吉田縫殿所へ差上候由にて、持せ上られ候、則、南野九郎兵衛ニ渡候事、
ヲ拾ウ      |
         |   (親英)             (細川光尚)
光尚付ノ切米給付 |一、松野織ア・町三右衛門ゟ、 御六様衆御切米、江戸取と小倉取とノ書わけ被差越候を、新兵衛ニ
ニ江戸小倉ノ書分 |  渡ス、
蔵納米ノ仮切手一 |一、御蔵ノ納米、今迄ハかり切手を出し置、来年ノ七月ニ一紙ニ取替候、それニ付、御蔵奉行衆手前
紙ニ取替     |  ノ御さん用不相究候、其ゆへ御年貢・小物成米、其外万之しな/\ノ御米、いつれか納り、いつ
年貢小物成米其他 |  れハ不納とのわけしれ不申候間、とかく其時々ニ、何米/\と申理、本切手を取せ候へと、拾郡
ノ区別不明故本切 |  へ申觸候、道倫幷松ノ丸衆・我々三人惣談にて、申ふれ候也、
手ヲ取ラシム   |

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■細川小倉藩(549)寛永八年・日帳(閏十月七日~八日)

2021-04-18 12:11:06 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年閏十月)七日~八日

         |                                       
         |   七日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
         |                                (小野田市須恵)
船頭惣奉行難船ノ |一、鏡善右衛門被申候は、今度御船破損仕ニ付、上り申候加子ともニ、本山之ものとも、加子と
水夫ニ尽セシ須恵 |     (は脱)救われ
ノ本山ノ者ニ礼セ |  もすくれ申ニ付而、たき火なと仕、其上、きる者ともきせ申候由申候、御礼ニ被遣候へと、善右
ントス      |  衛門火申候、其段御家老衆へも被申候へと、申渡候事、
         |       (現・下高)                  (景延)
宇佐郡三ヶ所ニ隠 |一、宇佐郡赤尾・高村・山下、此三ヶ所ニ隠高御座候を、御郡奉行宗像清兵衛・近藤新五左衛門改出
高ヲ改出ス    |  し申候、早々御奉行所へも可申上儀ニ候へ共、御奉行所へ上候而は、隠地ノ御百性、御誅伐被成
誅伐ノ他ナケレド |  外無御座候間、下にて埒明申候、其子細ハ、本隠地主ハいつれもはてうせ仕、今ハ其孫、或いハ牢
本隠地主ハ死亡  |  人なと作仕居候ニ付、両年之御年貢を立させ、当年ゟがつゝき御年貢上納可仕との、書物をさせ、
下ニテ埒アク   |  相立させ申筈ニ究候由ニ而、書物宗像持参被仕候事、
年貢上納ヲ継続セ |
シム       |
         |一、谷忠兵衛、知行所ゟ罷帰候由ニ而、登城被仕候事、
座主ノ願ニヨリ山 |一、彦山之山伏参川儀、座主御坊ゟ、志水ク左衛門尉と
申仁ニ渡可申由、被仰越ニ付而、則、御籠ゟ
伏三河ヲ釈放シ彦 |  出シ、渡申候事、
山清水某ニ渡サシ |
ム        |
         |一、右ノ参川、備前ゟ召連参候女三人、田川御郡奉行ニ預置候を、被相渡候へと申候、書状遣申候
         |  事
         |  (規矩郡)小倉北区三郎丸
蔵子百性ノ詮議  |一、三郎丸之百性幷御蔵子、色々糺明仕候へ共、双方ノ口、右申候ニ少も替儀無御座候由、上野角左
         |  衛門・貫角右衛門被申候、又、糺明被仕候へと、申渡候事、

         |                                       
         |   八日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・兵庫当番也、
         |一、山田七郎兵衛、今朝下着仕由にて、登城被仕候、京都を先月廿二日ニ立申由、被申候、早々此地
         |  罷下筈ニ候へ共、相煩、おそく罷下由、被申候也、
京大坂ヨリノ物数 |一、右ノ便ニ、京・大坂ゟ下候物数之覚
覚        |
         |  一、しふかミ包一つ、藤懸蔵人方へ、
         |  一、小つほ一つ、同人へ、
         |     右ハ、佐藤少左衛門ゟ被下候也、
         |  一、ちいさき箱壱つ、西村半兵衛方へ、
         |  一、杉ノ箱 家具ノ由・苻ノ尽 五つ、続権六方へ、
         |     右ハ、小野九右衛門ゟ被下候也、
         |             (成政)
         |  一、むしろ包■五つ、坂崎清左衛門方へ、
         |  一、紙袋壱つ、浅山修理方へ、
         |         (慰英)
         |     右ハ、仁保太兵衛ゟ被下候也、
         | (沢村大学)                (松井興長)
慶徳院ノ内意   |一、大学殿登城にて被仰候ハ、此中佐渡殿と同道仕、慶徳院殿へ御見廻申候、畳ノ表替等被仰付忝由、
妙庵二十五年忌法 |        (妙庵、細川幸隆) 
事ニ米三石    |  被仰候、次ニ、明安様、来ル廿五日が廿五年忌に当り申候、少之御志を被成度候へ共、成かね申
         |  由、被仰候間、佐渡殿共談合申候処ニ、御米を三石ほと進之候様ニと被仰せ候、心得申候由申候事、
西ノ溜池ヲ見分ス |一、昨日、二誌のため池幷御茶やへ見廻申候、古御茶やノ諸道具、花坊ニ御預置候て、御番ノもの二人
古茶屋ノ整理   |  ハ御引候て可然由、被仰候、心得申候由申候事、
         |  (国遠)
国遠道倫開所ノ件 |一、道倫開所之儀、如何、御越候て可有御覧やと、申候ヘハ、見申迄無之候、無用と各へ申上候もの、
池狭クナラバ開所 |                    (ママ)  
ハ無用      |  りはつなるものにて可有御座候、御いけぜはく成申儀候ハヽ、開候事不入事と、被仰候事、
         |                                    (波多)
道倫ニ土堤ヲ崩サ |一、入江勘三郎をよひ、道倫開弥無用之由、大学殿被仰候間、此段可被仰達由、中庵へ申遣候、返事
シム       |  ニ、於其儀ハ不及申事候間、道■臨へ申届、土手をくづさせ可申由候事、
         |  (可政)
和蘭縞ノ用    |一、加々山主馬奉にて、おらんたじま十たん、うきもんをつねのことくおり付、白地ニ〆、急度江戸へ
         |  差上候へと、被仰下候、則、御かい物奉行吉田甚太郎へ申渡候事、
         |          (中津郡)
横山重嘉今井村ノ |一、横山助進、今日ハ今井之御開見廻ニ被参候事、
開ヲ見分ス    |
           

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■細川小倉藩(548)寛永八年・日帳(閏十月四日~六日)

2021-04-17 06:13:54 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年閏十月)四日~六日

         |                                       
         |   四日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
屋敷替      |一、ためいけノ、冨田十大夫与ノ小頭、今まて居申候やしきを、大嶋喜右衛門望申候、可被相渡由、
         |  (不破)
         |  ふわ平太夫へ申渡候事、
中津ヨリ杣ノ用  |一、中津ゟ、そま二人御用候間、申付、遣候様ニと、被仰下二付、田川二居候そまを、今日中二、中
         |  津着候様ニ申付、被遣候へと、和田伝兵衛二申渡候事、
         |          (規矩郡)
蔵子百性ノ詮議  |一、御蔵子ノ弥市、幷三郎丸村ノ百生二人、御せんさくの儀候間、糺明候て、様子可被申上由、上野
         |  角左衛門・貫角右衛門両人ニ申渡候事、

         |                                       
         |   五日  加来二郎兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也、
         |        惣銀方ゟ被申候へと、
浦水夫ノ賃飯米ニ |一、浦水夫賃飯米御家中ゟ出候筈候御裏奉行衆ゟ被申候へ共、今ほと惣米一粒も無御座候、御米を御
惣米一粒モナシ  |        〃〃〃〃〃〃〃〃
当座貸      |  取かへ候様ニと被申候間、当座かしニかし被申候へと、松ノ御丸衆中へ申遣候事

         |                                       
         |   六日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |       〃〃〃〃〃
         |      「河本瀬兵衛」(異筆)
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
船頭徳嶋八兵衛難 |一、鏡善右衛門被申候ハ、御船頭徳嶋八兵衛、十四丁立之なだ御台所舟ニのせ、今度差上せ申候処、
破死ス      |        (須恵、長門厚狭郡)小野田市本山
         |  去三日之夜、すゑの元山のおきにて破損仕、八兵衛も相果申候、御加子も五人果申由、申来候、
         |  右ノ御舟ニのせ遣申御加子之内、弐人戻申候、外ニ、八人いきのこりの御加子ともゝ、跡ゟ参由
         |  申候事、
         |                           (長門豊浦郡)
河本某川棚湯治ニ |一、河本瀬兵衛、ひせんかさを相煩申候ニ付、此中御暇申、かわたなへ湯治仕り、快気仕候由にて、登
テ肥前瘡快気ス  |  城仕候事、
         |                         (築城郡)
寒田牧山ノ母馬病 |一、上田忠左衛門ゟ、小頭加介を以、被申上候ハ、此中寒田ノ御牧山ゟ、煩候て居申候つる母馬死申
死届       |  候間、其分ニ心得候へと被申越候、聞届候由、返事申候事、
         | (小崎)   (神足)     (国遠)
規矩郡奉行等代官 |一、與次兵衛・三郎左衛門・道倫登城にて被申候ハ、当御郡御代官衆。去年分ノ御さん用ノらち、于
算用ノ催促ヲ乞ウ |  今明不申候間、急度御算用可被仕由、申渡度候由、被申ニ付而、此方ゟ御郡奉行衆へ書状調、遣
         |  候也、
         |          (塔)
石塔顛倒     |一、明石與次兵衛石答ころひ申候間、直され候やうニと、御郡奉行衆被申候事、
六十丁立ノ船   |一、六十丁立之御舟さし上候ニ付、江戸替之御鉄炮衆十人・御長柄衆二人さし上せ候、
交替出府ノ鉄炮長 |
柄足軽      |
         | (城信茂)
江戸大坂ヘノ物数 |一、城野織ア様ゟ之御返書之文箱壱つ、
ノ覚       |
         |一、御家老衆ゟ、言上之文箱壱つ、
         |一、飯田才兵衛へ、御家老衆ゟ之状壱包、
         | (加々山可政)(森本)(松山)                  (通尚)久我三休の孫、茶道三斎流の祖
         |一、主馬・儀太夫・源丞へ、我等共ゟ之書状、幷ニ一尾伊織宿ゟ之銀子壱包、其外家中ゟ之状共、何
         |  も一包ニ〆差上せ候、十人之御鉄炮衆へ相渡候、
忠利ノ鉈薙刀柄共 |一、御なた・なきなた身之入候箱幷柄共ニ、右御鉄炮衆ニ相渡候、道中ハ御長柄衆ニ持せ候へと申付、
道中ハ長柄足軽ニ |                  (井関)
持タシム     |  御鉄炮衆ニ相渡候事、右十人之内、久馬与近藤加太夫・千手新左衛門与鈴木勘丞、両人へ御なき
         |          〃
         |  なたも、文箱書状をも相渡候事、
         |大坂(仁保慰英) (野瀬)
         |一、太兵衛・吉右衛門所へ之状ハ、御船頭橋本勘左衛門ニ渡候而、大坂へ届候へと、右之御鉄炮衆二
         |  人へ相渡候事、

 

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■細川小倉藩(547)寛永八年・日帳(閏十月朔日~三日)

2021-04-15 08:33:11 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年閏十月)朔日~三日

         |                                       
         |   朔日  加来二郎兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
         |一、安場仁左衛門尉、知行所ゟ罷帰候由ニ而、登城仕候事、
親ノ見舞ヨリ帰国 |一、かちの御小性伴次兵衛、肥後へ親見舞ニ参、罷帰由ニ而、登城被仕候事、
蔵子ノ詮議    |一、御蔵子弥市と申もの、御せんさくの儀ニ付而、御惣庄や城野五郎左衛門書物持参候を、請取置申
         |  候事
         |  (波多)
国遠道倫溜池ノ内 |一、中庵ゟ、入江勘三郎を以被申候ハ、国遠道倫開之儀、此中承及候、道倫御城ニも久敷被詰居、万
ヲ開キ放置ス   |  事之儀合点参筈候処、御ため池ノ内なと開申たると候て、打すて申儀、世間之ひはんもめいわく
作付ケセシメン  |                         大学殿なと
         |  なる儀候、存寄申躰にか/\敷仕合ニ候間、今一度、御談合候而、右開之内、少成共、作仕候様
         |  ニ、被仰付間敷候哉と、被申候間、談合可申由、返事申候事、        

         |                                       
         |   二日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也、
         |一、永良長兵衛銀子之切手有之書状、今日罷上候御船頭中靏仁左衛門ニ渡、上せ候事、
疊奉行へ表替ヲ延 |一、吉田源七郎をよび、申渡候ハ、御畳ノ表かへ、先被仕間敷候、御下国之御さたも候ハヽ、其時之
期セシム     |  儀ニ可仕候間、可被得其意由、申渡候事、
府内横目へ進物ノ |一、真玉半右衛門、苻内御横め衆へ御進物ノ使者ニ被遣、被罷帰候、御音信物請取候との裏書有之書
使者帰ル     |  付、弐枚持参被申候事、
請取ノ裏書    |

         |                                       
         |   三日  加来二郎兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
彦山座主ヘノ申渡 |一、彦山座主へ被仰渡儀候間、我等共参人も、めし過ニ、監物殿へ参可申候、佐渡殿も被成御出候間、
ノ惣談      |  可参由、佐渡殿ゟ御使者被下候、畏存由、御返事申候事、
田川ニテ捉リシ鮭 |一、柏木二右衛門所ゟ、主小者田川ノ川にて鮭壱尺取候而間、上ヶ申由にて、書状相添、被持上候、
ヲ上グ      |  則、御台所へ渡候事、
山本村ニテ百性鮭 |一、規矩郡山本村にて、鮭壱尺取申由に而、神足三郎左衛門持被上候、朝山斎百性源二郎・三四郎と
ヲ捉リ上グ    |  申者取申由也、                                  (山本)
烏ノ蹴落セル鳩ヲ |一、池上加兵衛預り之御門ノわきにて、鳩壱つ、からすけおとし申由ニ而、持被上候、則、御鷹師二
鷹師へ渡ス    |  介所へ遣、

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■細川小倉藩(546)寛永八年・日帳(十月廿八日~晦日)

2021-04-14 14:52:20 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十月)廿八日~晦日

         |                                       
         |   廿八日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
田中氏次大橋ノ開 |一、兵庫ハ今日大橋之開所を見ニ被参候事、
所ヲ見分ス    |
江戸ヨリ飛脚ノ行 |一、江戸ゟ、友田二郎兵衛与梶取久丞罷下候、十月十四日ニ立、昨廿七日ニ中津へ着候而、今日参候
程        |  ニ持参仕 御書数之覚
 忠利書状年寄宛 |  一、御年寄衆へ被遣御文箱壱つ、
         |
 城信茂宛    |  一、城野織ア様へ被遣御文箱壱つ、是ハ則、佐渡殿へ相渡候也、
 沢村吉重宛   |  一、沢村大学方へ被遣御文箱壱つ、則、大学ものをよひ、相渡候、幷大坂ゟ之状も渡ス、
 惣奉行宛    |  一、私共へ被成下候 御書箱壱つ、
 少峯永勝院国遠 |    少峯
 道倫宛     |  一、永勝院 参人へ被遣 御書三つ下ル、
         |    道倫
大坂ヨリ袖判写  |一、大坂御蔵本衆ゟ、御袖判写、其外、殿様之書物共下ル、

         |                                       
         |   廿九日  加来二郎兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也、
惣奉行等夏井興長 |一、今日は、三人共ニ、佐渡殿へ談合ニ参候事、
邸ニ談合     |
走リシ松井家加子 |一、佐渡殿加子ノ弥蔵と申もの曲事仕、筑前へ走申所ヲ、人留ニてとらへ参候由ニ而、今日御上候を、
ヲ新籠へ入ル   |  新籠ニ入申候事、
新籠ノ鍵ヲ林隠岐 |一、新籠之かぎ、恵三ヲ以、隠岐方へ相渡候事、
へ渡ス      |

         |                                       
         |   晦日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・助進修理当番也、
         |一、今日、江戸へ遣御鉄炮衆・御長柄衆、のせ上候御船頭続仁右衛門ニ、京・大坂へ之状共相渡、遣
         |  申候事、
         |一、今日、江戸へ遣申御鉄炮衆、佐分利作左衛門与白石源兵衛、御長柄吉右衛門・仁介遣申ニ、渡遣
江戸へ文箱数ノ覚 |  申文箱数覚
         |  一、我等共ゟ、言上之文箱壱つ、内ニ 三斎様御書一つ
         |                     道倫言上一つ 入也、
         |  一、三斎様ゟ、御返書ノ御文箱壱つ、但、吉田孫四郎ニ被成御下御状ノ御返書也、
         |  一、佐渡殿ゟ、言上ノ文箱壱つ、
         |  一、城織ア様ゟノ御返書ノ御文箱弐つ、
         |  一、飯田才兵衛方へ、佐渡殿ゟ、ノそへ状壱包、
         |    (自徳院、松井康之室)
         |  一、しとくゐん殿へ、佐渡殿ゟノ状壱包、
         |  一、監物殿ゟ、言上ノ文箱壱つ、
         |  一、沢村大学殿ゟ、言上ノ文箱壱つ、
         |         (友好)
         |  一、同人ゟ、松井宇右衛門・飯田才兵衛へ之そへ状壱包、
         |                    (長岡考之)(辰珍)
         |  一、我等共ゟ、江戸諸奉行衆へ遣状、幷休斎様ゟ、津川殿へ被遣御状中ニ有之、其外御供衆中へ、
         |    方々ゟ参状ともかれこれ壱包、
中野某伽羅ヲ持参 |一、中野長兵衛登城仕候、伽羅を求申候、 三斎様懸御目か申と存、持参仕候、 殿様へも可被召上
ス        |  やと申候、

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■細川小倉藩(545)寛永八年・日帳(十月廿四日~廿七日)

2021-04-13 09:41:01 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十月)廿四日~廿七日

         |                                       
         |   廿四日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・修理当番也、
江戸大廻リニ台所 |一、御船頭吉田市左衛門尉、江戸大廻りニ参候、何にても、御台所道具御つませ可被成由申、登城仕
道具ヲ積ム    |  候事、
鉄炮足軽江戸ニテ |一、国友半右衛門与小頭九右衛門登城にて申候ハ、半右衛門与安東市右衛門、江戸にて、九月十一
病死届      |  日ニ病死仕由、申来候間、其分ニ心得候へと申候事、
         |一、昨日中津へ遣候御飛脚、井門亀右衛門与尾崎長兵衛、 三斎様ゟ、殿様へ之御返書之御文箱壱つ、
三斎中津ニテ召舟 |   (貴田)  
ノ建造ヲ命ズ   |  幷半左衛門所ゟ、我等共ヘ之返事持参候、中津にて御召舟被仰付候ニ付、此地御舟大工弐拾六人
小倉舟大工二六人 |  可差越由、半左衛門ゟ申来候間、則、和田伝兵衛方へ申渡候事、
ノ用       |           

         |                 ママ                                       
         |   廿五日  加来二郎兵衛・奥村勝兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
         | (松井興長)
幕府横目交替期故 |一、佐渡殿ゟ御使被上、苻内御横目衆御替り時分ニ候間、兼日ニ御音信物調置候て可然候、たち付を
音信物用意ノ命  |  二つほとつゝ、其外ハ巻物之類可然候、御巻物当地ニ無之候ハヽ、前かとニ、長崎へも可申遣由、
裁着袴巻物    |           被遣候                          (ニ脱)
         |  被仰越候、又、今日之御横目衆へ之御音信物共、殊外念入候故、結構調申候由、被仰越候事、
         |           〃
         |
玄猪ノ使者    |一、去ル廿三日、いのこのお祝儀之御使ニ、のミ一郎兵衛中津へ被遣、御祝儀之物、則、納り、三
         |  斎様ゟ御書参候を、さいれう野田少介ニ持せ、一郎兵衛ゟさし越申候、幷ニ貴田半左衛門ゟ、御
         |                 (雲嶽霊圭)     (小笠原長元)
雲嶽霊圭ヨリ御所 |  進物請取候との切手を参候、又、圭長老ゟ、佐渡殿・備前殿へ御所柿壱籠つゝ、中津への便ニ参
柿        |  候て有之を、一郎兵衛所ゟ、戻り使ニ被越候間、則、相届候事、

         |                                       
         |   廿六日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也、                         (扌に勾=抱)
花畠手伝死跡   |一、小堀長左衛門登城にて申候ハ、主手伝ニ被為付置候與左衛門尉病死仕候、替を■可申候や、又、
         |  上り人を可被下哉と申候事、
松井家加子筑前へ |一、佐渡殿加子作蔵と申者、筑前へ走候由にて、尾藤新介召連参候、則、佐渡殿へめしつれ参、渡候
走ルヲ渡ス    |  由申候事、
加子盗ミ走リシ故 |一、佐渡殿ゟ、中山助右衛門を以、被仰聞候ハ、只今、私加子筑前へ走候をとらへ、人留御番召連参
成敗セム     |  候、盗を仕、走申候ものにて候間、成敗可仕と存候間、其分ニ心得候へと、被仰聞候、ともかく
         |  も御分別次第ニ候由、御返事申候事、
長崎買物奉行急ギ |一、長崎ゟ、飛脚参候、御銀急下候へと、申来候事、
銀ヲ乞ウ     |
眼鏡林隠岐へ長崎 |一、長崎ゟ、林おき所へ目かね壱つ参候、玄徳を以、おき方へ遣わ候事、

         |                                       
         |   廿七日  加来二郎兵衛・奥村少兵衛・
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
明寰中津ヨリ帰ル |一、明寰、中津ゟ、昨日罷帰候由にて、登城仕候事、
         |一、長崎ゟ、昨日参候御飛脚御昇之喜兵衛、今日長崎へ、又、差遣候、佐渡殿ゟノ御文箱、しふかミ
         |  包状共一からけ、又、御奉行所ゟ、安井太右衛門・町市丞方へ被遣あまかミ包ノ御文壱からけ、
飛脚請取     |  中ニ銀子有之を慥請取申候、               御昇之喜兵衛〇(黒印)
         |        (吉重)(坂崎成政)
         |  右之銀ハ、沢村大学殿・坂清左殿・真鍋小左衛門ゟノ銀也、

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■細川小倉藩(544)寛永八年・日帳(十月廿ニ日~廿三日)

2021-04-12 11:12:40 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十月)廿二日~廿三日

         |                                       
         |   廿二日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
         |        (長岡考之)
福王十蔵ニ長岡考 |一、福王十蔵煩ニ、中務様御内宗清薬をたへさせ見申度候、此段十太夫・加平次、中務様へ申上候へ
之抱ノ宗清薬ヲ与 |  ハ、彼宗清一てつものニて、中務様被仰儀も合点不仕事のミ多候間、中務様被仰分ニてハ、分別
へタシ      |  仕間敷候間、御奉行所ゟ、中務様へ使を越候ハヽ、彼仰付ヵ被成御覧候間、使を給候様ニ、御奉
         |  行衆へ申候へと被仰由ニ而、加平次登城仕候間、林隠岐を頼、中務様へ其段申上候へと申遣候、
         |  善兵衛使ニてハ無之候由、申候ヘハ、可被仰付之由、御返事ニ候事、
         |       (川棚、長門豊浦郡)
河本瀬兵衛湯治願 |一、河本瀬兵衛、かわたなへ湯治仕度由申付、御暇可被遣由、監物殿へ切帋進之候也、
川棚湯治ニテ肥前 |一、中嶋五太夫・三輪久五郎、両人ひせんかさを相煩候ニ付、かわたなへ湯治仕、快気仕候由にて、
瘡快気ス     |  登城仕候事、
蔵奉行算用    |一、村川二郎兵衛をよび、御蔵奉行衆御算用仕上候間、当分御蔵奉行日仰付候間、被得其意、御蔵へ
         |  可被参由、申渡候事、
         |一、御かい物奉行岩田甚太郎・森次兵衛・渡長右衛門尉登城にて申候ハ、松ノ丸衆苧ノ直段を相究候
買物奉行購入ノ直 |  間、切手を調候へと被申候、右ゟ、私共不存物を、たれにても、何ニよらす、直段を究、切手調
段ヲ専決スルトノ |  候へと申候を、私共心得申候と申候て、以来立 御耳如何可有御座候やと存、御尋申候由申候、た
誤解ヲ憂慮ス   |          候共
         |  れ人聞立、直段究候て、切手を私共させ申様ニ申候ヘハめいわく仕候間、如何由被申各ノ分別ニ
需要者各自ノ分別 |          〃〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃
ニヨラシム    |  のり候ハヽ、かいか被申候、高ク候ハヽ、かい被申間敷由、申渡候事、

         |                                       
         |   廿三日  加来二郎兵衛・奥村少兵衛
         |
         |  (浅山)
         |一、修理当番也、
         |一、吉田孫四郎・宮成掃ア下着被仕候事、
能衣装      |一、右便ニ、御能衣装参候事、                          (桑原)
         |一、右御物ニ付下御鉄炮衆、今戸亀右衛門与井上角太夫・佐分利作左衛門与有永六右衛門・主殿与坂
         |      (浅山)          (與三左衛門)
         |  本喜介・修理与寺田喜右衛門・神西与河野弥次右衛門参候事、
         |一、右之便ニ、 三斎様へ、越中様ゟ被進御文箱壱つ、又、沖津右兵衛ゟ、貴田半左衛門方へ参状壱
         |      (主水)(慰英)(吉右衛門)
         |  つ、又、寺嶋・仁保・野瀬三人所ゟ、貴田半左衛門方へ参状壱つ、何も中津へ持せ差上候事、
忠利薬用ニ猿ノ腰 |一、孫四郎口上ニにて、被 仰下候ハ、梅ノ木ニ有之猿ノこしかけ取置可申候、御薬之御用ニ成申旨
掛ヲ取置カシム  |  ニ候、則、孫四郎こしかけを御見せ被成候、常ノこしかけニ違不申由、被申候事、
薬箱作製奉行   |一、江戸ゟ被 仰下、御薬箱さゝせ申儀、又、ぬらせ申儀、多我與平次奉行ニ申付、
江戸ヨリノ能衣装 |一、江戸ゟ参候御■能衣装、かさはめ申ニ付、御番人申由、安田甚九郎被申候間、かちの御小性申付
         |  候、又、改、請取申相使も入申由、被申候間、是もかちノ御小性申付候事、渡辺五左衛門・安太
風干ニ番人ヲ付ク |  夫申付候事、

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■細川小倉藩(543)寛永八年・日帳(十月十九日~廿一日)

2021-04-11 06:56:28 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十月)十九日~廿一日

         |                                       
         |   十九日  加来二郎兵衛
         |        河本瀬兵衛・少兵衛罷上候
         |
         |一、助進・修理当番也、
明寰三斎ヲ見舞ニ |一、明寰、明日三斎様へ御見廻ニ参候間、薬箱持壱人被下候様やうニと申ニ付、御小人一人申付候事、
薬箱持ノ用    |
石舟ノ入目    |一、寛永六年ニ、江戸へ被遣一舟之入目之米、御蔵納方へも割符仕可然候由、御年寄衆、昨日被仰候ニ
惣積奉行へ蔵納へ |  付、今朝粟野伝介へ、御蔵納へ懸候六百石ハ出し可被申由、申渡候事、
六百石割符を命ズ |

         |                                       
         |   廿日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番、
         |  (松井興長)
三斎へ玄猪之祝儀 |一、佐渡殿へ此方ゟ申入候ハ、 三斎様御在国之時ハ、いのこの御祝上り申候へとも、初いニハ、
         |  三斎様御留守にて御座候ニ付、其儀務御座候、来ル廿三日ノいニ御祝い上ヶ可申やと申入候ヘハ、
         |  毎年上り申儀ニ候ハヽ、重而ノいニ上候へと被仰越候、得其意申候由、御返事申候事、
         |                           (有吉英貴)    (米田是季)
筑前ヨリ草履取走 |一、人留西村善兵衛、さうり取一人走来候由にて、めしつれ、頼母殿へ参候ヘハ、監物殿小性ニ小者
来ル       |              (抱)実ハ「扌ニ勾」とある
米田是季小姓ニ抱 |  もち不申もの有之ニ付、■申候間、其分ニ心得候へと、使者にて、監物殿ゟ被仰越候、得其意申
へシム      |  候由、御返事申候事、
         |                    (長沢顕長室、沼田清延女)           (林隠岐)(へ脱)

         |一、此中、上方ゟ下候むらさきかわノ内ニ、いよ殿へ参箱壱つ有之候を、祐甫ニ持せ、おき殿遣候事、

         |                                       
         |   廿一日  加来二郎兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
三斎ヨリ借用ノ船 |一、今度、 三斎様ゟ御かり被成候御舟、中津ゟ戻候而、中嶋ニ付、舟道具を舟之ともニ上置申候処、
ノ唐苧ヲ盗マル  |         (房)
         |  夜前、からを一はうぬす人取申候、御国・他国之舟共数多居申候間、理候而、舟毎ニさかし見可
舟毎ニ臨検セシム |                            御年寄衆へも
         |  申由、白井兵介申候間、修理殿被版にて候間、修理殿へも〇被相尋、改見可被申由、申渡候事、
         |                           (永谷)
福王十蔵ノ病道也 |一、佐渡殿ゟ、太兵衛を以、被仰聞候ハ、福王十蔵ニ、此中道や薬を四服たへさせ申候へ共、少も験
調薬ニ験ナシ   |  無御座候、少能かと相見え申候ヘハ、又もとの物ニ成申候、療治ニかゝわり不申病人をニ而ハ無
         |                                                                                                                                                  〃
         |  御座候を、しるしなき薬を、いつともなくあたへ申わけにてハ有之間敷候間、いつれにても、
         |  (福王)(山崎)
         |  十太夫・加平次望之医師可有之候、十太夫・加平次ニも、道や右之通申候ヘハ、両人もとく合点
         |  仕候間、いつれにても、又、余の薬をたへさせ見可申由、申候間、定而罷上り、其段可申上候条、
         |  其御心得仕候へ、今日ゟ道や薬ハ引申由、被仰候間、得其意申通、御返事申候事、

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■細川小倉藩(542)寛永八年・日帳(十月十七日~十八日)

2021-04-09 07:12:21 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十月)十七日~十八日

         |                                       
         |   十七日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也、
         |   (延俊)
木下延俊書状ヲ日 |一、木下右衛門様ゟ、御内恒川将監所へ被遣御状、昨日江戸ゟノ御飛脚ニ御言伝被成、下着申ニ付而、
出へ届ク     |   (豊後速見郡)
         |  今日日出へ持せ遣候也、
蔵奉行任命    |一、平野九右衛門儀、当分御蔵奉行ニ申付候、御蔵奉行衆御算用つかへ候て成不申ニ付而、算用仕間、
         |    
         |  御蔵■申ニ付、付申候也、
         |  (国遠)    (沢村吉重)
国遠道倫ノ開無用 |一、道倫開之事、大学殿へ談合仕候処、此段、道倫、七左衛門迄被申置、承届、則、御無用之由、七
         |                                (殿脱)
         |  左衛門を以、申遣候ヘハ、不及是非、開申間敷由、道倫被申由、大学被申候事、

         |                                       
         |   十七日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
         |                   (勝永)
         |一、江戸ゟ、 三斎様へ被進候御飛脚、寺尾左介与小原七右衛門中津へ参、貴田半左衛門ゟノ奉書持
         |  来申候、御返書ハ、中津ゟ御使者被遣候間、それニ被遣由也、
商人筑前ヨリ生姜 |一、筑前ゟ承認壱人、せいがを壱駄付、小倉へ参候処、人留ノ所にて相改候ヘハ、中津郡今井村ノ者
ヲ壱駄持来ル   |  之由申ニ付、人留之御番衆召連参候間、御家老衆へ参、其段申候へと申付候ヘハ、御家老衆ゟ被
今井村ノ物 郡奉 |  仰候ハ、御奉行所ニて様子聞届、埒明候へと被仰ニ付而、則、御郡奉行衆へつれさせ遣候、右馬を
行ニ吟味セシム  |  もせうかども同前ニ遣申候、右馬をひかせ遣候物ハ、御小人之孫市也、
松井邸ニテ家老惣 |一、佐渡殿へ、御年寄衆・大学殿も御立相候て、御談合候間、可参候、被仰越候ニ付而、我々三人も参
奉行等談合ノ様子 |  候、御談合ノ様子如此、
他国米ヲ川口ニテ |  一、毎年二月朔日ゟ、他国ゟノ米川口被成御入候、他国米を入候ヘハ、諸奉公人めいわく仕候、川
留メシ      |    口被成御留可然存候、我々ゟ共存寄候段申候へハ、一段尤ニ候、江戸へ得 御意、急留候へと
         |    被仰候事、       〃
納犬ヲ取逃ス   |  一、弓削與次右衛門百生・佐分利作左衛門百生、納犬を爰元にてとりにかし、追懸出候而、御小人
         |    惣市犬をとらへ、打ころさせ候、惣市申候ハ、御犬をぬすミ申候間とて、市丸作内ニ申、搦、
         |                                 〃
         |    與次右衛門所へ渡候、さ候て、御年寄衆・我々共へも、此段申聞候、先、右ノ百生弐人ハ御郡
百姓入牢     |    之籠ニ入置、今日談合仕候処ニ、御犬にて無之ものを、御犬と申かけ候儀、不届儀候、百生ハ
御犬ニアラス   |    とが無之候間、早々籠出し候へと、被仰せ候事、
放火犯懸賞    |  一、外町ニ、さい/\付火仕ものを見出候ハヽ、御ほうび可被也由、御郡奉行申付候処、見出申候、
         |    此ものニ御ほうび可被成やと申候ヘハ、諸人ノ家、其上主家ニ度々火を付候ニ、ほうひを可遣
ソノ可否     |    と申候て後、見出申候、無念ものニ候間、御ほうひ被遣にてハ有之間敷由、被仰候、さりなか
         |                   (反故)
         |    ら、御郡奉行其分ニ申付たる所、ほうくニ不成ためニ候ハヽ、少御ほうひ被遣可然由、被仰候
         |    事、
寛永六年江戸へ廻 |  一、寛永六年ニ、石舟江戸へ三十艘被成御廻候、此入目銀米割苻、御蔵納へも懸ヶ申候、松ノ丸衆
漕ノ石船三十艘ノ |    申候ハ、御蔵納ゟハ出申間敷由、被申候、江戸にて、公儀ゟ渡り申金小判弐百両、又、お舟を
入目ノ割苻    |    御売せ被成、此分ハ御納戸へ納り申候間、割苻米御蔵納へ懸候分、六百石ハ御蔵納ゟ出可申儀
幕府ヨリ渡ル小判 |    と存候由、我々も申候事、
二百両  蔵納へ |
割苻米六百石   |

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■細川小倉藩(541)寛永八年・日帳(十月十二日~十六日)

2021-04-08 07:57:41 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十月)十二日~十六日

         |                                       
         |   十二日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
長崎ヨリ砂糖鮫皮 |一、長崎ゟ御舟戻申候、此比御銀子積下申御舟也、此舟ニ、砂糖・さめ参候、さたうハ口御納戸へ渡
ヲ積帰ル     |  ス、さめハ御こし物奉行理左衛門・又四郎ニ渡ス、
腰物奉行     |
         |一、永良長兵衛・長谷部文左衛門尉乗せ上り候御舟、下申候事、御船頭ハ三木清太夫、
         |一、御鷹師衆・御掃除坊主衆、のせ上り候御舟も下候事、御船頭ハ三宅清介也、
能役者江戸ヨリ全 |一、江戸ゟ、御役者衆も不残下申候由也、
テ下着ス     |
         |  (沼田延元)
沼田延元下邸前ノ |一、長岡勘解由殿ゟ被仰越候ハ、私下屋敷ノ前ノ道ニ、松三本御座候、荷付馬もつかへ、夜中ニハ人
道ノ松の切除ヲ願 |                                (甚介)
ウ  掃除奉行ニ |  も行当候様ニ御座候、御談合之上、御切せ候て可被下由、被仰候、上林ニ可申付由、返事申候事、
命ズ       |

         |                                       
         |   十三日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         | (横山重嘉)(浅山)
         |一、助進・修理当番也、
         | (ママ)
         |一

         |                                       
         |   十四日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |      (田中氏次)
         |一、修理・兵庫当番也、
         | (ママ)
         |一

         |                                       
         |   十五日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
鉄炮足軽等交替出 |一、今日江戸へ、御鉄炮衆ノ替四人、御裏方御番ノ替四人、差遣申候事、
府        |
         |一、大坂へ之状共ハ、御船頭田辺長介ニ相渡候事、
江戸ヘノ物数   |一、右、江戸へ遣八人ニ相渡物数、
         |  一、我等共ゟ、言上之文箱壱つ、
         |  一、御年寄衆ゟ、言上之文箱壱つ、
         |  一、江戸御奉行衆、其外方々へ之状共壱包、
京ヘノ状     |  一、京衆へ之状共も、右之衆京弐よせ申ニ付而、渡遣申候也、
         |   (松井興長) (自徳院、松井康之室)  (雨紙)
自徳院へ唐綿   |  一、佐渡殿ゟ、しとくゐん殿へ被遣あまかミ包壱つ、深水惣右衛門ニ渡、遣申候、但、唐わたの由
         |    也、
         |  一、御奥方ゟ上り申御たひの由にて、箱壱つ、清半入へ参かミ袋壱つ、一つニ包右之御鉄炮衆ニ
         |    渡、遣候也、

         |                                           
         |   十七日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |    〃
         |
         |一、助進・修理当番也、
上方ヨリノ物数  |一、御船頭小出惣左衛門尉罷下候ニ、積下候物数
鷹ノ足革用ノ紫皮 |  一、御鷹ノあしかわニ成候紫皮、三枚下候事、
京都買物仕様ノ書 |  一、京衆ゟ、京都御かい物仕様ノ書物下候事、
物        |
         |   (長沢顕長室、沼田清延女)
         |  一、いよ殿へこさ包箱壱つ、
船橋殿      |  一、船橋殿へこも包壱つ、
三斎様中津帰城  |一、三斎様、昨十五日ニ、中津被成御着由、申候事、
         |一、御小早船河村喜左衛門、今朝着申候事、
舟屏風改造    |一、御舟屏風ノ中入を入させ候と、右出来候をこハし申御横目ニ、松山小兵衛を申付候事、
         |一、三斎様御下向被成候ニ付而、越中様ゟ、我々共へ御書成被下候を、貴田半左衛門持せ被遣候也、
         |
         |一、江戸ゟノ御飛脚、御鉄炮衆井口十兵衛・寺尾左介与七右衛門、京まて 三斎様へ被遣筈ニ御座候
         |                                        (ママ)
         |  へとも、 三斎様被成御下向ニ付、七右衛門ハ中津へ参候而、未不帰候也、井口十兵衛ヘハ御国
         |  へ下り候御飛脚ニて御座候ニ付而、昨晩着申候、
                              



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■細川小倉藩(540)寛永八年・日帳(十月七日~十一日)

2021-04-07 16:54:13 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十月)七日~十一日

         |                                       
         |   七日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
下毛郡蔵納方惣庄 |一、下毛郡御蔵納納方惣庄や・小庄や作分之為御内検奉行、松岡久左衛門遣候、此御横めニ、財津善内
屋庄屋作分ノ内検 |  兵衛差遣候事、
奉行横目     |
宇佐郡蔵納内検ノ |一、うさ郡御蔵納御内検ノ横目、寺井十兵衛差遣置候処、去四日ゟ、俄中風煩出候由、申来候ニ付、
横目急病交替   |  かわりニ、渡辺藤五郎申付、遣候事、

         |                                       
         |   八日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也、
入籠者へ差入品ノ |一、籠ノ御番ノ仲の新介登城ニて申候は、彦山ゟ三河所へ、はなかミを遣候、籠へ入候て、三河ニ遣
改        |  可申哉と、新介申候、壱枚つゝ改候て、入候へと申候也、
作事惣奉行ノ願  |一、矢野勘右衛門・和田伝兵衛、登城ニて被申候は、東軍ニて、御作事之御用ニ、竹を切せ申候、就
竹切       |  夫、内相にて竹かい申度申候ヘハ、御用之竹を切り候其間ニきり候て、わきへ遣申由申候、御用
内相ニ竹ヲ売ル  |  之竹を間ニきり、遣不申候様ニ、被仰付候へと被申候、御用之竹をきり申候間ニ、何方へきり遣
過怠       |             (付脱ヵ)
         |  申候は、其者ニ過怠被仰候へと申候事、
         |                          (重嘉)与
宇佐郡ヨリ筌猟ノ |一、宇佐郡ゟ、鮎弐千四百八十余、うけ二入申由にて、横山助進井上喜兵衛持せ来候、右ノ外ニ、う
鮎等ヲ上グ    |                         (鯔)   (鮬)
         |  なき四十五・すゝき十七・ふな十・まいハだ十三・いな八十二・せいご五十八、右ノ分参候事、

         |                                       
         |   九日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也、
         |                   (松井興長)
松井興長重陽ノ使 |一、夜前、江戸ゟノ 御書参着、致頂戴候、佐渡殿ゟ、九日之呉服御上候使者罷帰候ニ、成被下候也、
者下着      |
         |  (国遠)
         |一、道倫へ被成遣 御書、幷飯田才兵衛ゟ、道倫へ之奉書も、直ニ道倫へ相渡候事、
使者等ノ出船ハ船 |一、江戸ゟ、何方へいつれを被遣候時にても、乗衆舟を急出候へと、申間敷候、とかく船頭次第ニ、
頭ノ指揮次第トノ |                       (白井)(鏡)
命        |  ミなと/\にて出し可申旨、被 仰下候ニ付、兵介・善右衛門をよひ、 御書を写、渡候事、
血止メノ三七草  |一、御花畠ニ被為植候さんしちと申血留草之儀、小堀長左衛門をよひ、様子申渡候事、
葦毛ノ死馬ノ採血 |一、あし毛馬死候ハヽ、ちを取、かけほしニ〆取置、上候へと、申ふれ候事、
蔭干ノ觸     |
         |                                   (川棚、長門豊浦郡)
桐油奉行等肥前瘡 |一、歩之御小性中嶋五太夫・桐油奉行三輪久五郎、肥前かさ瘡を相煩候ニ付、かわたなへ湯治仕度由、
湯治願      |                         〃〃
         |  申上候ニ付、御暇可被遣由、佐渡殿へ切帋遣候事、
         |           (藍島、規矩郡)
藍島之野牛改   |一、小田村與三右衛門、相ノ嶋へ参候ニ付、野牛を改参候へと申付、遣候処、一々改申候処ニ、野牛
大小三十六疋   |  大小三十六疋居申候由、申候事、

         |                                       
         |   十日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
江戸為替銀ノ大坂 |一、京都平野や甚吉、銀を江戸にて御かわし、被成御請取候間、大坂にて、甚吉ニ渡候へと、仁保
ニテ決裁米代銀払 |  (慰英)
切ル故ナシ    |  太兵衛所へ被 仰遣候へ共、御米代払切無之候間、爰元ゟ上せ候か、さなく候ハヽ、今日にてかり
         |  かへ、渡可被申やと候て、御船頭井上十右衛門わさと差下候事、
火熨斗ヲ物奉行へ |一、右ノ便ニ、奥方ヨリ、申上せ候火のし十下候、黒瀬・大嶋ニ渡させ候事、
渡ス       |

         |                                       
         |   十一日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也、
         |  (長岡孝之)                  被
         |一、中務様御内片山加左衛門尉、江戸ゟ罷戻候、方々ゟ之条共、言伝り被参候を、被相届候事、

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