(元和十年三月)十日
祇園浜手門番ヨリ | 一、祇園浜手之御門番上田三右衛門、かぎを上ヶ申候間、請取申候事
鍵ヲ請取ル |
| (箔) (元五)
金箔一万枚銀箔一 | 一、金薄壱万枚・銀薄千枚ノ指帋・状を、志水伯耆もの、村上才十郎上候ニ、遣候事
千枚ノ指紙 |
規矩郡百姓ノ出入 | 一、規矩郡到津村之百姓善兵衛・九郎右衛門出入之書物、平井五郎兵衛方へ相渡、吟味の上、埒を明
| (答)
| 可被申旨、申渡候処ニ、それ/\の返益ノ書物させ申され候、前廉五郎兵衛・吉田茂左衛門両人
| ハ、先年ノ筋目ノ者ニ片付ケ可申旨、被仰付ニ付、其旨、
| ニ被 仰渡ル御諚之旨〇相済申由、五郎兵衛申来候事、何時成共、被成 御尋儀候ハヽ、罷出、
| 右之段々可申上之由候間、前廉の 御諚の旨ニ仕候事
規矩郡内新浦新町 | (小森江)
ニ諸牢人ノ有ツク | 一、規矩郡之内こもり江、いつかたニ而も、新浦・新町、諸牢人共参候ハヽ、有付加被申通、平井五
ヲ奨ム | 郎兵衛ゟ申渡候事
中津へ居エ行キシ | 一、杉生杢左衛門・河井才蔵・山本三蔵、中津へ御鷹を居参由候、 三蔵ニハ御帷子一つ・銀子壱枚、
鷹師ニ給与 | 両人ニハ、料足壱貫文宛被為拝領、御扶持方をも、逗留中、被下候也
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十一日
馬喰町後ノ門番鍵 | 一、東小倉八町目、ばくろう町うしろノ御門ノかぎ、野原善太郎指上申候事
ヲ上グ |
上り屋敷ノ代銀 | 一、平岡新兵衛家屋敷、高橋九左衛門取扱申候、此代銀四十六匁九分也
| 一、井上六右衛門尉家屋敷、小川五郎七取被申候、此代銀五拾五匁也
大工部屋ノ代銀 | 一、小谷又右衛門下屋敷之内ニ、又右衛門被立置候大工へ屋、入弐間ニ五間之板屋有之を、高橋五郎
| 八取被申候、此代銀十五匁
| 卯ノ刻 (繁) (ママ)
| 一、江戸へ谷主膳殿御内儀、御磐昌之儀申遣由、飛脚両人、御小人新介
| (長元) 御加子
| 一、小笠原民ア少殿、御舟頭〇御切米ノ目録参候事
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十二日
| 一、御舟頭竹居喜兵衛、上方ゟ罷下候ニ、大坂御蔵本、鞆の與兵衛状持参仕候事
| (平井)
家屋敷交換 | 一、住江武右衛門家屋敷、平五郎兵衛ニかへ/\ニ仕、被移候ヘと、申渡候事
筑城上毛村ノ算用 | 一、築城郡・上毛郡御算用、先御郡奉行郡へ被罷越、御算用被仕候へと、申渡候事
| 一、杉武兵衛、大坂ゟ罷下被申候事
| (松井興長)
寛永改元二月晦日 | 一、年号替申言由、式ア殿ゟ被仰下候、寛永、二月朔晦日
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| 一、井上宗和、金山ゟ罷帰、近日可罷上と申され候、則、宗和預り置候諸器具、可被請取〇置旨、佐
| 藤安右衛門方へ申遣候事
| 一、小谷又右衛門家、可請取旨、御家奉行衆へ申渡候事
まつかう | 一、田川郡御郡奉行へ、まつかう、二月・三月、二ヶ月分不納候間、急度納させ候へと、申遣候事
本丸福満預リノ門 | (吉山福満) (海老錠)
ノ海老錠ヲ下ス | 一、御本丸、福万預りノ御門、十二日之晩ニ、ゑびヲろし申候、かぎハ福万所ニ在之候
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物師二人ノ扶持ヲ | ( ママ ) ハ、惣談之上、ふちを
放ス | 一、御者師之内 弐人御ふちをはなされはなし申候事
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| (政三)
薮政三借米懸銀 | 一、薮三左衛門、御扶持被放候ニ付、借米・懸り銀之儀事、被申候て、中津ゟ、日暮、状参候
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