正保三年光尚は長岡佐渡守に対して、八代城に差置く旨の書状を発しているが、この書状からこれらの措置が事前に全く相談がなされていないことが伺える。
貴殿八代へ召置候事、かくし申事ニ而ハ無之候得共、八代向之事未被
仰出候間、其方迄内証申遣候間、可得其意候、其方外聞無残所候、此
段式部少江可有物語候、八代向之儀、四五日中ニ被 仰出可有之候間、
其刻一度ニ急度可申遣候条、それ迄ハ不存分ニ可被仕候、謹言
肥後
五月廿六日 光尚
長岡佐渡守殿
此のことを紹介している綿考輯録巻61(p324)に於いては、「三齋君御逝去後、刑部殿を被召候て、八代城二可被差置旨、被仰出候得とも、堅く御辞退有と云々」とある。
貴殿八代へ召置候事、かくし申事ニ而ハ無之候得共、八代向之事未被
仰出候間、其方迄内証申遣候間、可得其意候、其方外聞無残所候、此
段式部少江可有物語候、八代向之儀、四五日中ニ被 仰出可有之候間、
其刻一度ニ急度可申遣候条、それ迄ハ不存分ニ可被仕候、謹言
肥後
五月廿六日 光尚
長岡佐渡守殿
此のことを紹介している綿考輯録巻61(p324)に於いては、「三齋君御逝去後、刑部殿を被召候て、八代城二可被差置旨、被仰出候得とも、堅く御辞退有と云々」とある。