(寛永五年正四月)九日~十日
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| 九日
| (菊野)
|一、阿部主殿ものニ、御飛脚一人付、石見へ可遣由、一昨日伊織助方ゟ被申越ニ付、御船ニて被遣候
| 哉、又便船ニ而被遣候哉、如何可申付哉と、塩津三人を以、伊織方へ相尋候ヘハ、主殿もの次第
| ニ可仕候、いかよう共被 仰付無之由、被申ニ付、御小人壱人、主殿もの引合申候事、
龍王ノ石川里兵衛 |一、宇佐郡龍王ニ居候石川里兵衛ニ、今日ゟ十人ふち被遣候、則 御印出申候を、里兵衛ニ頂戴さ
ニ十人扶持ヲ給ス | せ、豊岡甚丞へ 御印渡申候事、
入牢ノ弥平へ投薬 |一、下毛郡ノ弥市薬を、北村作雲薬を取ニ遣、則御籠へ持せ遣候事、
大工新兵衛子初見 |一、大工新兵衛子千徳、今日 御目見え仕候事、
中津ニテ演能ニツ |一、今度中津ニ而御能御座候ニ付、御折廿被進之候、此御奉行ニ、吉谷平太夫・速水長三郎両人申
キ折ヲ進上ス | 付、加々山主馬方へ引渡申候事、
三斎ト継飛脚ノ往 |一、三斎様ゟ次飛脚にて、御書被進之候、則 御返書出申、次飛脚にて、持せ遣申候事、
返 |
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| 十日
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| (長元)
小笠原長元忠利ノ |一、小笠原備前殿、去年被仰請候 御袖判請届戻上可申との、備前殿請状ニ、我々裏判有之を、御袖
袖判ヲ請戻シ上ゲ | 〃
御印ノ段 | 判請届戻上、則 御前ゟ被成御出シ候をうけ取、 御印之段ニ入置候也、 御袖判御やふり被成
忠利袖判ヲ破ル | 〃
| 候をも、同前ニ入置候也、
走リシ小者ノ取替 |一、岩男嘉入小者、去年江戸にて走申候、就夫、かの請人ニ御乗物かきノ内立申候、右小者取替米之
米ノ返弁済サズ | 儀ニ付、去年江戸以来、嘉入ゟ御乗物かきの頭衆へ色々理申候へ共、于今埒明不申候間、竹原小
請人乗物舁へ弁済 | 太夫ニ如請状、急度可被申付通申渡候、御国之御法度之儀ニ候間、左様ニ無之候ヘハ、さたのか
ヲ命ズ 国ノ法度 | きりにて候間、可申上通申渡候事、
|一、門川阿心被罷下候事、
鍋島勝茂へ端午ノ |一、肥前へ端午之御帷持参仕、歩之御小性松岡九太夫也、
祝儀ノ帷子 |
在郷ヘノ賜暇願 |一、宇野五郎左衛門儀、十四五日ノ逗留ニ在郷へ参度由被申候、可被参由、申渡候事、
忠利ノ陣鎌ノ鞘小 |一、御陣かまの■さや壱つ、白井兵介所ゟ持せ差上、御小早之内を御掃除申付候処ニ、御小早之内ニ
早ニ遺留 | さや
| 御座候由にて、差上被申候、則皆川治ア丞を以差上申候、 殿様之御かまにて有之由、治ア被申
| 候事、
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