一延寶八年正月七日御備頭衆御用ニ付御奉行所へ罷出
候儀延寶六年六月佐渡殿奉ニ而右之衆へ被仰渡之
趣御事付ニ而御奉行所へ御渡候 然處ニ組付衆願之書
付相組之者を使ニ被仕又ハ手紙を添家来ニ為持被差
上候衆有之候為様之御用迄を自身被出能可有御座哉
達 御耳申御用之儀ハ被罷出候様御座候而ハ為可有
御座哉
一養子願之事 一役儀御断申上候事
一在宅願之事 一縁組願之事
一世忰 御目見願之事 一屋敷拝領願之事
一名を改申度由願之事 一前髪取之願之事
一他国ゟ使者飛脚差越候付届之事
右之書付仕御家老中へ入御披見候處ニ書付之内達
御耳候儀者不残自分罷出候様ニ可申候旨佐渡殿
被仰儀候事
延寶八年であるから藩主は綱利、佐渡殿とあるのは筆頭家老で松井家5代の松井直之のことである。
過ぎる六年六月藩主から御備頭衆に対し、仰せの趣を御奉行所で申し渡しをしようとした所、組の者や家来を代理で出す者があった。
今般の仰せ出については、備頭本人が出頭することを申し渡している。
当時の備頭を調べてみると、松井直之・沼田延将・志水伯耆・沢村友雅・有吉貞親・小笠原長英・木下三郎右衛門・尾藤知英である。
上記の諸届があった場合は、家老中へ備頭本人が届ける様に即している。