津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■作業開始、まずはこんな按配で

2021-10-02 10:34:13 | 細川小倉藩

「細川小倉藩年表稿」を作ろうと思い立ち、蔵書を確認しながら「凡例」を作るための作業を始めた。
貴重な「論考」についてはまだチェックに至っていない。

参考」はまさに参考とする図書であり、引用に当たってはその記事の出拠を確かめたうえで記載したいと思う。
図録」などは熊本以外で開催された展覧会の物のものでも手に入れていて、年表が付されているものもあり、これは有難い。
問題はやはり凡例の中の「」で、福岡県史料・近世史料‐細川小倉藩の三巻を再度読み直さなければならない。
何とも残念なのが、三斎公時代の中津の記録が欠落していることである。

まずはこんな按配で、10年を目標にでまとめ上げたいなと考えている。
10年というのは、新・細川家侍帳の改訂作業がコロナのせいでストップしているからこれと並行してやらねばならないからである。長生きせねばならぬ。
参考になるような図書などありましたらご教示下さいませ。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  凡例

  「綿」綿考輯録(刊本・出水叢書
  「藩」藩譜採要(古文書・写本)  
  「延」木下延俊慶長十八年日次記(刊本・新人物往来社発行「木下延俊慶長日記」による)
  「永」永源師壇紀年録(刊本・阿波郷土会発行「永源師壇紀年録并付録」
  「福」福岡県史料・近世史料‐細川小倉藩(刊本・
  「大」大日本近世史料・細川家史料(刊本・東京大学史料編纂所 全23巻)
  「藤」藤孝事記(刊本・藤孝事記 古典文庫564)
  「宇」平成宇土・細川家家譜(刊本・光永文熙 自家版)
  「松」八代市史, 近世史料編 8‐松井家先祖由来附 (刊本・八代古文書の会編)
  「肥」肥後国誌
  「先」肥後先哲遺蹟
  「文」肥後文献叢書
  「諸」諸家先祖附

  論考           未

  参考
   ・      松井家文書目録  WEB資料(八代未来の森ミュージアム)

   ・      松井文庫所蔵古文書調査報告書・該当巻
   ・戸田敏夫著 戦国細川一族‐細川忠興と長岡与五郎 新人物往来社
   ・山本博文著 江戸城の宮廷政治‐熊本藩細川忠興・忠利父子の往復書状‐ 読売新聞社
   ・細川護貞著 細川幽齋 求龍堂
   ・矢部誠一郎著 細川三斎・茶の湯の世界 淡交社
   ・稲葉継陽著 細川忠利  吉川弘文館
   ・林 千寿著 家老の忠義 吉川弘文館
   ・中垣良朗著 有吉将監  浄見寺
   ・      大友の末葉・清田一族 私家版
   ・氏家弘隆編 氏家家永代記録 私家版      
   ・(公財)永青文庫・熊本大学永青文庫研究センター編 永青文庫の古文書₋光秀・葡萄酒・熊本城
   ・高田泰史編著 平成肥後国誌    私家版

  図録 
   ・細川家名宝展 昭和44年10月 於・宝塚ギャラリー 発行・日本経済新聞社
   ・戦国武将のロマンと分か展 昭和52年10月
   ・愛と信仰に生きた 細川ガラシヤ展 昭和58年秋 於・大阪 発行・毎日新聞社
   ・細川歴代の美 昭和61年5月 於・熊本県立美術館 発行・同左
   ・松井家三代₋文武に生きた人々 平成7年2月 於・八代未来の森ミュージアム 発行・同左
   ・衛星文庫細川家の歴史と名宝 平成20年4月 於・熊本県立美術館 発行・同左
   ・加藤清正と本妙寺の至宝展 平成22年9月 於・鶴屋百貨店 発行・熊本情報文化センター
   ・没後400年・細川幽齋展 平成22年10月 於・熊本県立美術館 発行・同左
   ・肥後松井家の名品 平成23年10月 於・茶道資料館 発行・同左
   ・細川ガラシャ 平成30年8月 於・熊本県立美術館 発行・同左
   ・細川家の至宝
   ・ザ・家老 松井康之と興長 細川家を支え続けた忠義 平成30年10月 
                         於・八代未来の森ミュージアム 発行・同左

  古文書(個人蔵コピー資料)
   ・細川忠雄譜(内膳家)
   ・沼田家記

   ・その他

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■細川小倉藩(568-了)寛永八年・日帳(十一月廿七日~晦日)

2021-05-12 06:49:37 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)廿七日~晦日

         |                                       
         |   廿七日  加来二郎兵衛河本瀬兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
小倉長崎町ノ米引 |一、吉田縫殿助登城にて被申候は、長崎町ノ喜右衛門、昨日籠ゟ出シ申由、被申候事、
負ノ町人釈放   |
宇佐宮ノ宮成掃部 |一、宮成掃ア登城仕ニ付而、 将軍様ゟ、掃アへ銀子拾枚被遣候間、御横目ニ三輪権内申付、御銀子
へ将軍下賜銀ヲ渡 |  掃ア相渡申候事、
ス        |

         |                                       
         |   廿八日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
         |                  (有清)
彦山有清仁保慰英 |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰候は、彦山座主ゟ御状参候、就其、仁保太兵衛屋敷上り申候は、座主
ノ明屋敷ヲ乞ウ  |  拝領仕度由、被仰越候、上り屋敷ニ成申候は、座主爰元ニ屋敷無之候間、座主へ被遣候様ニ可被
         |                                   (ママ)
         |  仕候、兵庫返事申候は、未太兵衛屋敷上ヶ不申候、たとへ上り屋敷ニ成候さいわい座主此地ニ
         |  屋敷無御座候間、渡り申様ニ可仕候と、御返事申候事、
         |   (長氏)
平野長氏方牢人ヲ |一、平野九郎右衛門尉方ゟ、使者を以、被申聞候ハ、在郷ニ置申候牢人之儀、煩為養生、上方へ差上
療養ノタメ上方へ |  せ申度通、江戸へ得 御意申候ヘハ、上せ候へと、 御書成被下候間、上せ可申と存候、爲御心
遣サントス    |  得申入由候、得其意申候通、返事申候事、

         |
         |        奥村少兵衛                                       
         |   廿九日  河本瀬兵衛
         |        加来二郎兵衛
         |        〃〃〃〃〃〃

         |
         |一、助進・修理当番也、
         |                  (信茂)
新任ノ幕府横目大 |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰聞候ハ、城織ア様ゟ夜前預御状候、御横目替之衆、今月廿七、八日時
坂乗船ノ用意   |  分ニ、大坂御出船之様ニ申来候、定而来月十日時分ハ、豊後可為御着と存候間、御乗上り被成候
         |  御舟廻シ申候様ニと、申来候間、去ル廿六日ニ、其地へ廻シ申由、御返事申遣候、爲御心得申入
         |  由、被仰聞候、得其意存候由、御返事申候事、
沢村吉重惣奉行等 |一、大学殿・我々共三人、今日御本丸へ談合ニ上り申候事、
本丸ニテ談合   |

         |                                       
         |   晦日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
         |一、京・大坂へ被 召置候衆、御用調様之儀申上せ候状之下書、大学所にて被調、登城候て談合ノ上、
         |  書状調申候事、
築城上毛郡ニ毎年 |一、沢少兵衛・荒木善兵衛登城にて被申候ハ、築城・上毛両郡ニ毎年御種子米六百石被借げ候、来春
種米六百石貸下グ |  ハ三百石かり可申候、残ル三百石ハ、拾貫目御袖判ニテ被借下候代米ノ内を以、被借下、都合六
来春三百石分ハ拾 |  百石ニ仕度由、被申候、何も御米之儀候間、其分可然候ハん由、松丸衆談合之ノ上、右之分、申付
貫目ノ代米ヲ充テ |  候事、
ム        |

                          (了)

            今回を以て「福岡県史・近世史料ー細川小倉藩」は完了いたしました。
            細川家の肥後入国迄、約一年前です。

コメント (1)
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■細川小倉藩(567)寛永八年・日帳(十一月廿六日)

2021-05-11 06:33:00 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)廿六日

         |        (ママ)                                       
         |   廿六日  
         |
彦山本宮修繕見積 |一、彦山本宮御繕のもくろミニ遣候御大工弐人・小奉行一人、今日罷戻候、座主ゟも御状参候、御せ
リノ大工等帰ル  |  んくうの入目は、跡ニて積持せ可被越候由申候事、
長崎へ銀十六貫余 |一、井田小兵衛ニ、御銀子拾六貫目余持せ、長崎へ今日差下申候、御鉄炮衆三人差添、下申候事、
         |
幕府横目へ貸与ノ |一、城織ア様へかし被進之候御舟も、今日豊後へ差遣申候、御船頭ハ重田吉左衛門・手嶋茂太夫也、
船ヲ回漕ス    |  奉行ニハ、入江八郎兵衛被仰付、被遣候也、
         |               (長崎脱)
小倉町人借米ヲ引 |一、沢少兵衛登城にて被申候、小倉町喜右衛門と申者、御米を大分引負申ニ付、被召籠候、彼者之か
負入籠      |       (築城郡)
         |  し付米、宇留津村之久右衛門と申者、元壱石五斗かり居候間、元り取立候へと、被仰付候ニ付、
         |  申付候ヘハ、喜右衛門米をかり申たる儀無之由申候、左候ハヽ、こくらへ罷出、申わけ候へと、
         |  申付候ヘハ、はか不参候ヘハ、いかゝ候間、出し可申由申候て、元利三石ほと取立置申由、被申
         |  候也、
         |                           (氏家元高)
惣奉行松井興長邸 |一、御家老衆へ、三人共ニ御よひ候ニ付、■■佐渡殿へ参候、志摩守殿祝儀ニ付、辻堅等を申触候
ニ談合 氏家元高 |                                         (楯岡光直)
祝儀ニ辻堅ノ是非 |  而、可被成儀か、面々存寄次第ニ可有之儀■■か、又、無用かとの御談合にて候、前かと立岡殿
楯岡光直平野長氏 |      (長氏)                                           (暦)  
ノ先例アリ    |  祝儀・平野九郎右衛門祝儀ノ時、辻堅なと有之通、 殿様被 聞召届、江戸にて暦々衆之祝儀に
忠利無用トス   |  も、近年ハ辻かためなと無之、ひそかに相調られ候間、左様ニびゞ敷様ニ祝言なとを調候儀、曾
谷衛長加々山可政 |                  (衛長)(加々山主馬)
ノセザル例アリ  |  不入との 御意候ニ付、其以後、谷内蔵丞・主馬なと祝儀ニも、一人も辻堅めハ出し不申候、其
無用ト決ス    |     (徳川秀忠、この年発病、翌年1月22日死去)
         |  上、 上様御煩被成候間、公儀へ之憚かた/\ニ、辻かためなとハ不出か可然との、御談合ニ相
         |  極候事、
         | (筑紫重門室、細川幸隆女)
かねノ賄米不足ス |一、御かね様之御賄米不足之儀、御ましかし被成候事、皆共心得としてハ不罷成候、如何可有御座哉
増貸米ハ不可   |  と、御年寄衆へ申入候ヘハ、何共指図難成候、先慶徳院殿へ、佐渡殿能々可有御尋候、其上にて、
松井興長慶徳院へ |  可有御惣談旨候事、
         | (志水元五)(同恵重)
大坂蔵元ノ新規召 |一、伯州ゟ、新丞・隠岐を使ニ被差上、被申候ハ、大坂御蔵本新敷被 召立旨候、其ニ付、下津半左
立ノ命      |  衛門むこ、新左衛門と申もの慥成ものにて候、其上、手前も成申者にて候、御蔵本を望申候間、
質セシ上ニテ決メ |                                           (仁保慰英)
ントス      |  大学殿相談仕、申付候様にと被申聞候、然共、大坂之儀を、爰元ゟ居計ニハ成不申候ニ付、太兵衛
         |   (野瀬)
         |  ・吉右衛門見計、可然ものを申付、相定られ候へと申上候、江戸へも其旨御請仕候間、我等共は
         |  からいニハ不罷成由、返事仕候事、
鷹師家屋敷ノ変換 |一、御鷹師横山九介家屋敷、山本三蔵かへ被下候様ニと、御家奉行を以、書物差上候、御鷹師衆之内、
願     肩書 |  別ニ望而無之候ハヽ、遣被申候へと、かた書仕、遣申候事、

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■細川小倉藩(566)寛永八年・日帳(十一月廿四日~廿五日)

2021-05-10 10:05:00 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)廿四日~廿五日

         |                                       
         |   廿四日  加来二郎兵衛河本瀬兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
筑後宗庵福王十蔵 |一、筑後宗庵登城ニて被申候は、福王十蔵相煩申ニ付而、我等参候て、薬をも給させ申候様ニと、被
ヘノ調薬ニ不服ヲ |         (福王)
申ス       |  仰下候、就其、十太夫事、我等を 三斎様へ何も不知様ニ、さゝへ申候ニ付而、 三斎様午前于
         |  今悪御座候、乍去、御奉行衆ゟ被仰下儀は、 殿様ゟ被仰下と同然ニ御座候、とかく参候て、永
万一ヲ怖レ投薬ヲ |               (ママ)
拒ム       |  々ノ病者にて御座候間、けか申とも御座候ヘハ、我等儀は爰元ニ堪忍仕儀不罷成候間、我等儀ハ      
         |  御免被成候而被下候へと申候、其段、佐渡殿へも参候て、被申候へと申渡候事、
福王十蔵ノ望ニヨ |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰候ハ、福王十蔵事、煩申ニ付而、筑後宗庵薬をも給見度之由、十蔵申
リ家老惣奉行等宗 |  ニ付而、我等ゟ、御奉行衆ノ三人ゟ、宗庵所へ人を被遣候処ニ、宗庵参候而申候は、福王十大夫
庵へ投薬ヲ命ズ  |
         |  事、三斎様へ参候て、御前ニて申上候は、筑後宗庵事薬ニて、事之外人をそこない申候と申ニ  
         |  付、、宗庵儀は、 三斎様事之外御前悪敷御座候、又、此度、十蔵ニ我等薬を遣候て、煩悪敷御座
         |  候ヘハ、我等めいわく仕申候、其上、長々相煩ニて御座候間、我等薬にてハよく御座有間敷と存
宗庵ノ拒否ヲ尤ト |                                       (殿脱)
ス        |  候と、宗庵申候、右之分ニ御座候而ハ、如何候と存候、宗庵申分、尤ニ存候由、佐渡被仰候、我
         |                        (衍)
         |  々も尤ニ御座候と、御返事申候、何も以参上を以、御談合可被仕と、御返事申候事、 

         |                                       
         |   廿五日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
         |                (宰)
長崎ヘノ銀子ノ荷 |一、長崎へ御銀子被遣候、御銀荷戴領ニ、歩之御小性幷井田小兵衛申付也、
宰領       |
仁保慰英妻子出帆 |一、御船頭乃美十左衛門、仁保太兵衛妻子を乗せ、今日出帆候事、
ス        |
         |一、明日、江戸へ差下申候御飛脚、寺本八左衛門与少介・黒田吉兵衛与元松宇兵衛、此両人申付候、
         |  但、常之御飛脚ニ申付也、
         |一、京之やなと申仁ゟ、伊与殿へ参小箱壱つ、大坂ゟ参候を、皆川治ア・林隠岐へ渡させ申候事、但、
         |  林■羽ニ渡、
大坂詰ノ者ノ妻子 |一、大坂ニ詰居申渡辺清兵衛儀、妻子を引■越申度之由、申来候ニ付而、川口被出候へとて、御家老
川口出切手ヲ家老 |  就参人へ差かミ遣申候也、
へ願フ      |
釘本某川棚湯治ヨ |一、釘本三太郎湯治仕、罷帰候由、歩之御小性守田少兵衛を以、被申聞候事、
リ帰着      |

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■細川小倉藩(565)寛永八年・日帳(十一月廿ニ日~廿三日)

2021-05-09 10:03:42 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)廿二日~廿三日

         |                                       
         |   廿二日  河本瀬兵衛・奥村少兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
         |                      (樋田ヵ)
         |一、江戸へ遣申尾飛脚、御鉄炮衆西沢文右衛門与飛田少兵衛申付候也、
江戸へノ書状等ノ |一、歩之御小性中嶋五太夫、江戸へ遣申ニ付、相渡申物書、
覚        |  一、三斎様ゟ、御返書之御文箱壱つ、
         |  一、三斎様ゟ、江戸御やしきへ被遣男文箱壱つ、但、そへ状弐つ有、
         |  一、修りゟ、永良長兵衛方へ遣申銀子壱包、但、大坂ニ而両替して、金ニして被持参筈也、
         |  一、修りゟ、堀江勘兵衛方へ遣申銀、右同、
江戸ヘノ飛脚へ渡 |一、右御鉄炮衆ニ相渡申物数
ス物数      |
 三斎返書忠利宛 |  一、三斎様ゟ、殿様へ御返書之御文箱壱包、但、内ハ弐つと相見申候、
 三斎書状浅野長 |  一、三斎様ゟ、浅野采女殿へ之御文箱壱つ、
 重宛      |
         |  一、我等共ゟ、言上ノ文箱壱つ、
         |   (米田是季)
         |  一、監物殿ゟ、言上ノ文箱壱つ、
         |   (松井興長)
         |  一、佐渡殿ゟ、言上ノ文箱壱つ、
         |  一、御家老衆参人より、一紙ノ言上ノ文箱壱つ、
         |        (自徳院、松井康之室)
松井興長書状   |  一、佐渡殿ゟ、しとくゐん殿ヘノ状壱包、
自徳院宛     |
         |     (吉重)  
         |  一、沢村大学殿ゟ、言上ノ文箱壱つ、
         |     (可政)
         |  一、加々山主馬方へ、我等共ゟノ状、幷御供中へ、方々ゟノ状壱包ニ〆、遣、

         |                                       
         |   廿三日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也
掃除者ノ弟筑前ヨ |一、上林甚介登城にて申候ハ、私与ノ御さうぢノものニ二介と申者之弟、筑前ノ内若松ニ居申候へ共、
リ兄ヲ頼ミ走リ来 |  兄二介を尋、走来候、女房・子供も召連参候由申候、監物殿へ可被申上由、申渡候事、 
ル        |
         |     ( 牧 ) 
寒田牧ノ馬数合計 |一、神田馬城番ノ喜兵衛参候ニ付、御馬数覚尋申覚、御馬数都合五十疋居申候、内弐十七疋ハ母馬、
五十疋      |  弐十三疋ハ子にて候由、申候也、
釘本某肥前瘡湯治 |一、佐渡殿ゟ、使者にて被仰聞候ハ、釘本三太郎ひせんかさを相煩申ニ付、長門内かわたなへ湯治被
願  川口出切手 |  仕候間、暇を遣候へと、各々切かミ給候二付、川口出切手二相調、佐渡判形仕、頼母殿、監物
家老両人ノ判ヲ請 |  殿御判を取候而、可被参由、申渡候処ニ、御両人ノ御判ヲ不取二、中津ノ口ノ御門ゟ罷出、被参
ケズ中津口門ヲ出 |                                  〃
ルハ不届     |  由候、かやうの不届仕合無之候、様子ニゟ、主めいわく被仕儀も可有之候間、三太郎ニ可申聞由、
         |  被仰越候、御尤ニ存候、被仰下候通、三太郎ニ可申渡由、御返事申候事、
長崎ヘノ町水夫手 |一、長崎へ、御銀積遣候御舟之加子無之ニ付、町水夫十六人被相渡候へと、吉田縫殿かたへ申遣候事、
配ヲ町奉行ニ命ズ |

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■細川小倉藩(564)寛永八年・日帳(十一月十九日~廿一日)

2021-05-08 06:19:53 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)十九日~廿一日

         |                                       
         |   十九日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
         |一、中津へ、江戸ゟ御飛脚弐人、直ニ参候由にて、今朝中津ゟ之御返書を持来候、江戸を、今月八日
天千代麻疹快気ノ |             (天千代、細川興孝)元和三年正月十三日生れ・十四歳
報        |  ニ立候由申候、様子ハ 御天様はしかを被成候へ共、すきと御快気被成との御注進ノ御飛脚也、
         |      (吉兵衛)
         |  内壱人ハ竹内与角左衛門と申候、壱人ハ国友半右衛門与角丞と申もの也、
         |                                      (秋沙鴨)
鷹匠捉飼シ鴨等ヲ |一、八喜吉右衛門登城ニて被申候ハ、御鷹とりかい申由にて、鴨十七・からす弐つ・あいさ壱つ持参
持参ス      |  被申候間、足立與兵衛ニ渡させ申候、
料理人頭へ渡ス  |
         |一、江戸ゟ 三斎様へ被進之候御飛脚弐人、中津へすくニ乗せ参候小早之御船頭田中作兵衛、今日罷
         |  戻候由にて、登城仕候、大坂衆ゟノ状持来候也、
中津口門番死跡当 |一、中津口御門番、可児清左衛門病死ニ付、跡替之儀、当分得 御諚申間、御鉄炮衆之内、伊藤金
分鉄炮足軽二人ニ |  左衛門与今永弥左衛門尉・佐分利兵太夫与吉田久左衛門尉、此両人申付、小頭ノ恵良吉右衛門尉
命ズ       |  を相添、右両人差遣候事、

         |                                       
         |   廿日  奥村少兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也
         |一、桜井又兵衛病死仕由、野瀬少左衛門申候事、
岩男嘉入軒舅危篤 |一、岩男嘉入しうと、以之外相煩申候ニ付、主女房をよひニ参候、女ハ切手かれこれ六ケ敷御座候間、
ニ見舞願     |  御番ノすきニ、見廻ニ参度由申ニ付、参候へと申渡候事、
中津口門番死去ニ |一、中津口、可児清左衛門預ノ御矢蔵上申度由、次太右衛門ゟ被申上ニ付、森六左衛門・波多理右衛
ヨリ矢倉ヲ請取  |  門、両人うけ取申候へと、切帋遣候事、
徳川秀忠宇佐宮成 |一、相国様ゟ、宇佐宮成掃アニ銀子拾枚被下候を、江戸にて請取、御用ニ遣候間、爰元にて掃アへハ
掃部ニ銀子ヲ下賜 |        (幸長)
ス        |  可相渡由、野田小左衛門ゟ被申越候ニ付、被得其意、可被相渡由、豊岡甚丞をよひ、直ニ申渡候事、
         |           扌ニ勾・抱)
江戸新参ノ家臣等 |一、江戸にて、新参ニ被召■衆之 御印写、幷御供中への御かし銀之帳一冊参候を、豊岡甚丞ニ渡候
ヘノ御印写    |  事、
江戸詰ヘノ貸銀帳 |
ヲ惣積奉行へ渡ス |
         |                    道倫       ( 衍 )
銀丸ノ硯無用故銀 |一、銀丸御硯壱つ、三、四年前ニ御奉行所ニ〇被預置候を、今日今日直ニ道倫ニ渡候ヘハ、もはや無
奉行へ渡ス    |  御用候間、御銀奉行衆へ可被相渡由、申渡候て、わたさせ申事、

         |                                       
         |   廿一日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也
         |一、京ゟ、藤崎喜八郎請取被参候御物、喜八郎知行所へ被参候ニ付而、御船頭三宅新介ニ渡させ申候
         |  事、
筑前ヨリノ走人ヲ |一、筑前ゟ参候八十郎と申もの、人留之者召連参候を、則、御家老衆へ彼者召連参候へと、申渡候処
家臣相対ニテ召抱 |  ニ、宇野理兵衛拘申度候由申候て、御家老衆申候ヘハ、其方相対ニて召置候へと、被仰由にて、
ウ        |  理兵衛拘申候也、

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■細川小倉藩(563)寛永八年・日帳(十一月十七日~十八日)

2021-05-07 06:15:05 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)十七日~十八日

         |                                       
         |   十七日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也
池上某滞米ヲ知行 |一、池上加兵衛、手前滞米有之ニ付而、加兵衛知行物成年々を以、取立被下候様ニと申候、左様ニ無
物成ヨリ取立ルヲ |  之候ヘハ、礑つふれ申候、左候は、加兵衛小者之切米・御ふち方、加兵衛知行ノ物成之内ニて被
願ウ 知行方奉行 |  遣、滞米は年々知行物成ニて取立被下様ニと申候、其段■■加藤新兵衛と談合仕、右知行之物成
ト談合ス     |  を以、年々ニ取立申候様ニ、相究申候事、
菊野伊織ヘノ弔米 |一、伊織死去刻、御米遣申候、弔米ニ相立申候はすニ、加藤新兵衛と談合相究申候事、右之様子、兵
         |  庫へも申渡候事、
家老惣奉行談合  |一、今日、御家老衆へ、三人ともニ談合ニ参候事、
幕府府内横目ヘノ |一、豊後御横目衆へ被遣 御書之御判紙、四枚被成御下候を、我等共三人へ持参仕、佐渡殿へ相渡申
忠利書状ノ判紙ヲ |  候事、
松井興長へ渡ス  |
町加子      |一、長崎へ、廿丁立ノ小早差下候、加子をひかへ十六人、大坂へ小早明日上せ候、此是ニ八人、合廿
         |  四人、町加子可被申付由、吉田縫殿へ申渡候事、             〃
紫蘇ヲ植へシム  |一、紫蘇うへ候儀、上林甚介へ申渡候事、
         |一、坂根九右衛門、明後日、中津へ御礼参度由被申候、可被参由、申渡候事、
藤崎某中津へ使シ |一、藤崎喜八郎、中津ゟ、今日被罷帰候、則、三斎様ゟ御小袖壱つ・御道服壱つ拝領被仕之由、被申
三斎ヨリ下賜品  |  候事、

         |                                       
         |   十八日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
         |一、藤崎喜八郎、中津ゟ
         |  〃〃〃〃〃 〃〃〃
         |一、寺嶋主水殿へ被遣銀子壱包、慥うけ取申候、但、立石助兵衛方へ、同市兵衛ゟ上せ候銀子之由也、
         |   (慰英)                                 (横山重嘉)    (之脱)
請取       |一、仁保太兵衛殿へ被遣銀子壱包、請取申候、但、佐藤少左衛門所へ、助進殿ゟ被遣銀子由也、
         |    右之前、慥請取申候      桑田左兵衛〇(黒印)
         |一、三斎様へ、金守形右衛門尉、御使者ニ被参候由にて、今日参着候、私共へ、 御書被成下候也、
         |                                  (淀、山城久世郡)
三斎書状上林味卜 |一、上林味朴所へ、従 三斎様御書被遣候を、味卜内西川忠兵衛方ゟ便宜ニ、よとつき山所まて遣
宛        |                                       (築山兵庫)
         |  候而、それゟ味卜所へ相届候様ニと、申候ニ付、仁保太兵衛・野瀬吉右衛門方へ、其段具ニ申遣
         |  候、御舟頭桑田左兵衛ニ上せ申候事、
江戸上方ヘノ書状 |一、今日、江戸へ被遣衆、尾藤勘丞、幷かわりの御鉄炮衆二人、此衆渡候物数覚
物数之覚     |
         |  一、三斎様ゟ之 御返書ノ御文箱ハ勘丞ニ渡候事、
         |  一、御年寄衆ゟノ御請ノ文箱壱つ、
         |  一、我等共ゟノ御請ノ文箱壱つ、
         |     右ハ御鉄炮衆ニ渡ス、
         |          にて
京都ニテ買物ノ銀 |  一、いよ殿ゟ京都かい物之ため、銀子壱貫目ほと入候とて、しふかミ包ノ箱壱つ、勘丞ニ渡ス、
子        |
         |
         |  一、松井宇右衛門方留守ゟ、上せ被申銀六百目の由、勘丞ニ渡ス、但、大坂にて両替して、被遣候
         |    へと、太兵衛方へ添状仕候事、
         |  一、御かね殿ゟ、御上被成候御たひ箱も上せ候事、
野牛ノ粕漬    |    野牛ノかすつけ
         |    塩鴨
         |    塩松茸     壱駄ニして遣也、
         |    あゆのすし
おらんだ織ノ木綿 |    おらんたおりのもめん六たん    
         |
         |  (金守)      (島津家久)           (脱アルカ)
         |一、形右衛門被持下候 さつま殿ゟ之御誂ノ十文字、上田忠兵衛ニ渡シ、こしらへ申付候事、
         |                (沢村吉重)
京都呉服十分ノ一 |一、京都呉服十分一ノ儀、今度■■■大学殿連判にて申上せ候、扣ハ大学殿ニ有之也、此儀ニ付、
         |  大学・修り・兵こ・助進へ一紙ニ被成下候 御書、大学所ニ有之也、
時雨ノ壷ヲ天守ニ |一、しくれの御壷、古市宗庵・皆川治ア・林おき三人ニ、藤崎喜八郎ニ渡し、御天守納候事、
納ム       |
         |

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■細川小倉藩(562)寛永八年・日帳(十一月十五日~十六日)

2021-05-05 06:21:54 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)十五日~十六日

         |                                       
         |   十五日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
長崎へ飛脚    |一、長崎へ御飛脚、今日遣候也、但、長崎ゟ、此中上候飛脚を戻候也、
         |
府内横目城信茂帰 |一、城織ア殿御上り被成候ニ、五十丁立之御舟を被借進候、御加子無之ニ付、町加子をのせ遣候筈ニ
任ニ五十丁立ノ船 |  申付候処ニ、町ゟ申候ハ、此御加子之儀被仰付候、其侭四十三人雇置申候、御船頭被請取候日
ヲ貸ス 町人水夫 |  ゟ之賃米を被下候、やとい置申間之分ハ、私共弁ニ成申候、町人めいわく仕儀候間、せひ請取候
四十三人ヲ雇置ク |  様ニと申上候、尤と存、鏡善右衛門をよひ、かやうニ申候間、可被請取由、申渡候処、御手加子
         |  ハひまもなきやうニ御用申付、遣申候へ共、やとい加子ハ一両日中ニ出船定候ヘハ、請取、のせ
         |  くミ申やうニ仕来候、いつ御出船と無御座候ニ、請取、のせくミ申儀、不罷成候由申候、町人めい
差紙を求ム    |  わく仕儀ニ究と被見及候ハヽ、いそき請取候へと申候ヘハ、左候ハヽ、御さし帋を被下候様ニと
         |  申候、心得候、いかやうニ成共、望之侭ニ書付可遣由、申渡候事、
江戸詰鉄炮足軽等 |一、江戸ゟ、かわり候て参候由にて、御鉄炮衆五人罷下候、御裏方御門番四人・御掃除坊主壱人、
交替帰国     |  以上十人罷下候、御書ハ不参やと尋候ヘハ、藤崎喜八郎を 三斎様へ御使者ニ被進候、是ハ小早
         |  にて、中津へ直ニ被参候由申候、江戸を去月十五日ニ罷立候由、申候也、
         |                   (抱)
荒仕子ニ役目ヲ果 |一、古庄次左衛門申候は、石原仁右衛門拘置候御荒仕子之内、壱人御役目をも不仕、居申候通、我等
サザル者アリ   |                                          (ママ)
役目勤メザル分ヲ |  承候、左様ニは有之儀ニて無之候間、御役めを不仕ニ相究申候は、役目不仕分之儀は、我等申付、
出サシム     |  役目之分申付、算用仕候て、其分出させ可申と存候間、先内証之ため申上候候由、次左衛門申候、
         |  其段尤ニ候間、被相究候へと、申渡候事、
         |  (舟橋)
舟橋殿ヨリノ音信 |一、舟はしとのへゟ、奥方へ参しふかミ包壱つ、林隠岐を以、奥へ被遣候へ、御掃除坊主宗閑を以、
         |       〃
         |  遣也、

         |                                       
         |   十六日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也                    (漬ヵ)
客人用仏手柑   |一、佐渡殿ゟ、使者を以被仰は、今度御客人之御用ニ、ふしゆかんつけの儀被仰下候間、則、持せ進
         |  之申候、はや此方にて相調申候間、もはや入不申候とて、差返シ申候事、
大坂ヨリ銀子   |一、大坂ゟ、御船頭三宅新介罷下候、御銀子共、いつれも御物積下り申由申候、御銀子は、松之丸衆
         |  へ渡申候へと、申渡候事、
         |              (豊後速見郡)
川上某湯山湯治ヨ |一、川上長右衛門御暇申候而、湯山へ湯治仕候而、昨日罷下候由にて、登城被仕候事、
リ帰ル      |
土々呂木以心上野 |一、上野清兵衛中風を相煩申候ニ付、土々呂木以真参候而、此中養生仕候、過半快気仕候由にて、以真
某ノ中風療治   |  登城被仕候事、
         |      (焔硝)
大坂ヨリ来ル焔硝 |一、大坂ゟ、煙消三千斤調、下候を、矢嶋平三郎を横目ニ〆、かけさへ候ヘハ、右之内にて、弐百五
三千斤ヲ検量ス  |  拾め壱斤に〆、三十六斤出目有之由、平三郎被申候、則、ためし之様子、平三郎書付、安場二左
試シノ書付ヲ奉行 |  衛門へ被相渡候也、
へ渡ス      |
鍵柄五十本ノ調整 |一、大学殿ゟ、使者を以、被仰越候ハ、今度被仰付候五十本之御鍵柄、当町之鍵やニ被申付可然由、
大工ト鍵屋ニ試作 |  上田忠蔵へ度々申渡候処、請人無之ゆへ、不申付由候、一本ハ大工、一本ハ鍵やニ削せ、くらへ、
セシメン     |  同時ニ候ハヽ、鍵やニ申付候様ニと、被仰付候事、
鍵屋ノ価     |一、右之分ニ被仰越ニ付、上田忠蔵をよひ、段々申候処ニ、忠蔵被申候ハ、鍵やハかきやりハ三匁余、
         |  すやりハ弐匁ノ定にて削申候、其上、請人ム御座候ニ付、不申付候、
     

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■細川小倉藩(561)寛永八年・日帳(十一月十ニ日~十四日)

2021-05-03 06:39:30 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)十二日~十四日

         |                                       
         |   十二日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
中国ニテ水夫五六 |一、吉田縫殿登城にて被申候ハ、今度被仰付候水夫、中国にて五、六十人ほとやとい候て、めしつれ
十人ヲ雇ウ 下関 |  参候処、下関にて差留、渡し不申候、我等共ゟ書状を遣候か、さなく候ハヽ、私ゟ書状を遣見可
ニテ差留ラル懸合 |  申由、被申候、此方ゟは、終ニ書状とりかわし不申候間、其方ゟ状を可被遣由、申渡候事、
ノ書状ヲ出サム  |
小倉町奉行不届ノ |一、せんばの年寄與三左衛門と申もの、段々不届儀有之ニ付、年寄を取上申候、方々ゟ、私之申付様
船場町年寄ヲ罷免 |  ハ不聞ニ取さた仕候、何方ゟいかやうニ申候共、此わけニて取上候間、聞届間敷由、被申候、
         |  ともかくも其方次第ニ候由、返事申候事

         |                                       
         |   十三日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
三斎所用ノ舟十三 |一、鏡善右衛門登城にて被申候ハ、中津へ廻シ申舟、拾三艘ノ内、今朝拾壱そう出船申付候、〆而
艘ノ中十一ハ出船 |  弐そうも加子ハ請取候へ共、飯米なと請取申ニ付、ひま入申候、追付、是も出船仕候間、気遣仕
         |  間敷由、被申候事、
新屋敷拝領ニ弓鉄 |一、御弓・御鉄炮衆ノ小頭とも、登城仕候而申候ハ、去年新屋敷拝領仕申候ニ付而、御米壱石宛かり
炮足軽小頭借米ノ |  候て、遣申候、就其、作事ニ物入候て、何ともめいわく申候間、壱石ノ御米御延かしニ被仰付候
延借ヲ乞ウ    |  而可被仰下由、小頭共申候、其段、松之丸衆と談合可申と申候事、
         |     〃
松井興長中津ノ客 |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰候は、中津へ之御加子は相調申候や、御客人之御用意は大形相調申候
人饗応ノ様子等ヲ |  や、夫ニ付而、我等料理人ハ先へ遣可申候哉と、被仰越候、何も大形相調申候と、返事申候、
問ウ       |
幕府横目帰府ニツ |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰候は、入江八郎兵衛参候而申候は、今度御横目衆御替ニ而、被成御上
キ大坂迄随行後ノ |                             と
通信       |  候ニ、我等をのせ被遣候、就其、大坂へ無事ニ被成御付候而■て、江戸へ御飛脚ハ被遣間敷やと、
         |                            〃
         |  八郎兵衛申候、我等ハ尤江戸へ之御飛脚を遣シ候て可然存候、爲御談合申入候、佐渡殿ゟ被仰候、
         |  我々とも一段御飛脚を被遣候而可然損候と、返事申候、則、江戸へ之替之御鉄炮衆申付候事、
花畠版茶屋ノ地中 |一、小堀長左衛門申候は、御茶屋之ミつかんいけ申候、上中下、合千四百廿六いけ申候、九年母八
ニ埋ケル蜜柑九年 |  百廿いけ申候由申候事、
母ノ数      |
下々ノ蜜柑    |一、右ミつかんノ内、下々合千弐百ハおくかたへ可被相払由、申候事、

         |                                       
         |   十四日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也
客人賄ニ椀ヲ拭フ |一、今度御客人御通りニ付、宿々御賄奉行衆、わんをふき申きぬぶきん無御座候間、壱つ宛、七所ゟ
絹布巾ノ用    |                               (炬 燵 蒲 団)
炬燵布団ノ裏ヲ切 |  可請取由被申候、かい候て、可相渡由候、門川阿心所ニ被召置候こたつぶとんノうらやふれ候て、
リ当テシム    |                                          (元明)
         |  仕かへ候ハねは不成由、此中申ニ付、彼ノうらを七つニ切候て、そこ/\へ可被相渡由、住江甚
         |  兵衛へ申渡候事、

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■細川小倉藩(560)寛永八年・日帳(十一月十日~十一日)

2021-05-02 07:56:19 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)十日~十一日

         |                                       
         |   十日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
町宿ニ一夜宿ス  |一、関主水ゟ、大坂にて間宮三郎右衛門所へ参由にて、上下三人にて、筑前口ゟ、夜前当町人御船頭
         |        ものゝ
         |  町少太夫と申宿へ参、今夜やと仕候、則、関主水ゟ、三郎右衛門へ参候状御座候を、かゝみ善右
届        |  衛門方へ見せ申由ニて、善右衛門右之状持、登城候を、右之通、被申候、一夜やとを仕候ニ付而、
         |  如斯之由候、返事ニ、御年寄衆へ被申候而可然通、申候事、町人ニて御座候へとも、御船頭町ニ
         |  居申候ニ付、善右衛門申上候事、
         | (小森江、規矩郡)
小森江ノ架橋ノ奉 |一、こもり江ノ橋被成御懸候御奉行ニ、沢村安兵衛・杉原少三郎、両人申付候事、
行任命      |
上垣某忌明登城  |一、上垣京右衛門、母相果申ニ付而、此中登城不仕候へとも、はやいミ相済申由候而、今日登城仕候事、
         |     (池田忠雄)岡山藩主
池田忠雄領ノ廻船 |一、備前之宮内様御領内ノ廻船、今夜当川口ニ乗かけ、舟少損申候、荷物なとも、御船頭共罷出、と
川口ニ乗カケ破損 |  りあけ候て遣申、舟少損申候を、御作事ニ可被仰付哉と、白井兵介・かゝみ善右衛門所ゟ申来候、
ス 修繕ヲ作事方 |  佐渡殿へ可被相尋由、返事申候事、
へ命ズルヤ    |

         |                                       
         |   十一日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也
         |                                   (勝右衛門勝吉ヵ)
幕府府内横目ハ陸 |一、宇野七右衛門尉所ゟ、御年寄衆へ被申越候ハ、今度被成御下候苻内御横目本郷少三郎殿、歩路被
路ヲ来ル     |            (延俊)    (久留嶋通春)    (忠総)
         |  成御下候、其ニ付、木下右衛門殿・来留嶋越後殿・石川主殿助殿御領内を被成御通候、此三人御
速見郡奉行道普請 |  領分道、事之外悪敷候而、右馬乗物も通りかねヵ申候間、道普請之儀被仰遣、如何可有之哉と申来
ノ可否ヲ伺ウ   |  候、尤ニ存由、被仰聞候、此方ゟも、被仰遣可然存候由、御返事申候事、
         |                                        (松平忠直)
松井興長領分ノ百 |一、又、宇野七右衛門所ゟ申来候ハ、速見郡佐渡殿御知行、塩や村ノ百生前かと走候而、一伯様御領
姓已前ニ走リ一伯 |  ニ居候而、又彼地を走候、塩や村へ帰参仕居候処ニ、苻内御横目衆ゟ御届被成候ニ付、宇野
領分ニ居ル    |  七右衛門ニつれさせ、被成御帰候返候、本来、此方領分ノものにて御座候付、帰参仕たると存候
走リテ旧ニ帰参ス |               〃〃
湯内横目ヨリ届ケ |                                   (ママ)
ラレ返スニツキ理 |  処ニ、差返候様ニと被仰下候ニ付、則、返し進之候由、申理候ヘハ、尤之由申分之由、被仰候而、
ル        |  御横め衆御請取■■被成之由、被申越候也、
         |一、岩崎五郎助、此中親知行所へ参候て、今日罷帰、登城被仕候事、
交替ノ府内横目へ |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰候は、豊後御横目衆御かわり被成候ニ付而、いつも御音信物被遣候、
ノ音信物ノ調整目 |  此度も可被遣候間、就其、大かた御音信物ノ目録調候て、遣申候間、いつものことくニ被仰付候へ
録        |  と被申候、其段熊野半左衛門ニ、いつものことくこしらへ置候へと、申渡候事、
         | (有吉英貴)
池田忠雄領分ノ船 |一、頼母殿ゟ、使者を以、被仰候は、備前之宮内様御領分之舟、川口ニて少損申候由、鏡善右衛門参候
川口ニテ破損ス  |  而申候、就其、少シ損申儀ニて御座候間、御作事仕候而可被遣哉と、善右衛門申候間、御作事被
         |  仰付候て可遣と、頼母殿被申候、其段御作事奉行衆へ申遣候事、
         |                                   (林隠岐)
茶巾ヲ奥方ニテ縫 |一、茶きん四つ、地ハ此方ゟ遣、おく方にてぬわせ申候、小坊主を遣使ニして、おき所へ遣候也、
ハシム      |                              〃  

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■細川小倉藩(559)寛永八年・日帳(十一月七日~九日)

2021-05-01 10:22:40 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)七日~九日

         |                                       
         |   七日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
         |   (瀧)
中津ニテハ狩犬煩 |一、龍口伝丞預り之御舟犬相煩申候間、証人を被遣、見置候様ニと被申候、御犬煩申時ハ、中津此已
ヘバ検使ニ見セシ |                                     〃
ム        |  来、証拠人を被遣、御見せ被成候由申ニ付、岩田喜右衛門を遣、見候へと申付候事、
町奉行町ノ者町水 |一、吉田ぬい被申候は、町水夫之儀、当年ハいつもゟ大分ニ被成御懸候、左様ニ候てハ、町之ものと
夫大分ノ課役ニ迷 |  もめいわく仕由申候、何とそ御談合仕候て、弐百之内ニヘシ申候様ニと被申候、其段何も談合
惑スルヲ申ス   |  可仕と、返事申候事、
瀧口伝丞預ノ犬大 |一、岩田喜右衛門申候は、瀧口伝丞預り之犬相煩申ニ付而、我等見届ニ参候、殊外大病ニて御座候、
病ニ付見分    |  其上、老犬ニ罷成候間、頓而死可申と存候と、申候事、
可児清左病死   |一、可児兵介ゟ、沢井弥左衛門を以、被申候は、可児清左衛門相果申候間、御番替をも被仰付候へと、
         |  被申候、尤罷上、申度候へとも、弥左衛門を以申上候と、被申候事、
馬関ニテ犬遣   |一、岩田喜左衛門申候は、明日馬関へ御犬遣ニ参度と申候、参候へと申渡候事、

         |                                       
         |   八日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也、
金山奉行湯治ヨリ |一、春木金大夫、此中湯治仕、罷帰候由にて、登城被仕候事、
帰ル       |
         |一、大学殿御登城候而、被仰付候ハ、可児清左衛門病死仕候、知行物成之内、御ふちかたかし迄を、今
         |  迄ニ取遣候由、子共申候、其分ニ心得候へと、被仰候事、
三斎上洛ニ水夫六 |一、来ル廿八日、 三斎様御上洛ニ付、水夫六百七十人余か申付旨、被 仰下候ニ付、浦水夫・当町
百七十余人ヲ要ス |  加子を申付候処、当町之もの共、当分銀子を取かへ、加子を雇申儀めいわくニ存候、其上、ぬれ
小倉町人水夫ノ課 |  米を本米ニして返上可仕由にて、壬十月ニ被成御渡候、又、大橋ノろくろひきをも町人ニ被仰付
役ニ枚枠ス 大橋 |  候、何かニめいわく仕候通、書物仕由にて縫殿助持被上候、さて/\にくき仕合ニ候間、出候へ
ノ轆轤挽ヲ町人ニ |  と可被申付由、申渡候事
課ス 迷惑ストノ |
書物ハ憎キ仕合  |
         |                        (川棚、豊浦郡)
肥前瘡ノ湯治願許 |一、釘本三太郎、ひせんかさを相煩申候間、長門ノ内かわたなへ湯治仕由被申ニ付、御暇可被遣由、
可        |  佐渡殿へきりかミ進之候也、

         |                                       
         |   九日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、修り・兵庫当番也、
横山重嘉女急病ニ |一、助進娘、在郷にて、急ニ病之由、申来ニ付、出川作庵を申付、遣候也、
出川作庵ヲ遣ス  |
三斎幕府横目ヲ福 |一、佐渡殿ゟ、久兵衛を以、被仰候は、豊後御横目衆、 三斎様ゟ福嶋にて被成御振舞候は、此方ゟ
嶋ニテ振舞ウ故小 |  之御ふるまいハ入申間敷と存候間、其段、中津ゟ之返事仕候へと被仰候、其分ニ可申遣返事仕候事、
倉ヨリハ不要   |                                           (塩飽屋)
三斎用ノ雇水夫ニ |一、吉田縫殿助ゟ、使者を以、被仰越候は、中津ゟ被仰越候御やとい加子之儀、方々へやといニ、し
ツキ町中ヨリ塩飽 |  わくや伝次を、町中ゟ遣申候、就其、多分先様ニて加子可有之と存候、若、有合不申候ヘハ、如
屋ヲ遣ス     |  何ニ御座候間、御横目を壱人申付候様ニと、ぬい被申候、此方ゟ、御横目付申儀、成不申候間、
         |  其方ゟ堅やとい申候様ニ、被申付候へと、返事申候事、
片山示庵鳴海丹後 |一、片示庵家・鳴海丹後家繕作事之奉行ニ、服部左次兵衛・佐田長三郎、両人申付候事、
ノ家修繕奉行任命 |

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■細川小倉藩(558)寛永八年・日帳(十一月五日~六日)

2021-04-30 13:56:28 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)五日~六日

         |                                       
         |   五日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也
         | (規矩郡)
弓場ニ死セル八開 |一、篠崎之弓場ニ、はちひらき壱人死有之由候間、御さうちのものニ捨させ候へと、上林甚介所へ、
ヲ捨テシム    |  又右衛門を以、申遣候也、
片山示庵鳴海丹後 |一、片山示庵■家・鳴海丹後家修繕作事ノ奉行ニ、高田久三郎・服部左次兵衛両人申付候処、久三郎当
ノ家修繕奉行   |        (筑後)
         |  秋初ゟ相煩、宗庵薬をたへ申候へ共、然々験も無御座候、乍去、打ふしふせり申ほとハム御座、
         |  ふら/\と相煩申候間、さしかへ候様ニと候て、誓帋被差上事、
         |                                      (土々呂木以心)
上野清兵衛中風ニ |一、佐渡殿ゟ、山本源左衛門を以、被仰候は、上野清兵衛中風をさん/\相煩申候間、意心を被遣候
土々呂木以心ヲ遣 |  へと被仰越候、意心申付、可遣と、返事申候事、
ス        |
焔硝桶ニ欠タツ  |一、重田吉左衛門申候は、五月ニ塩硝桶三拾積下候、壱桶ニ付、百五、六十日ほと、かん立申候間、
         |  就其、大坂へ之送状、かん立申儀を御極候て、被仰上候而、被下候へと、吉左衛門申候、其段談合
         |  仕候て、可申遣と、返事■■申候事、
         | (土々呂木以心)
         |一、十時意心登城被仕候間、申候は、上野清兵衛中風相煩申ニ付而、佐渡殿ゟ、意心被遣候へと被申
         |  候間、被参候へと、申渡候事、
可児某病死    |一、可児清左衛門病死被仕之由、小崎與次兵衛被申候事、
         |                    (信茂)
城信茂ヘノ貸船ニ |一、白井兵介・鏡善右衛門登城ニて申候は、城織ア様御舟御かり被成候ニ付而、御加子無之候間、当
水夫ナシ     |                      (町奉行・吉田縫殿助)
町浦奉行等町水夫 |  町、又は浦水子可申付通、被申候ニ付而、則、吉田ぬい・御浦奉行両人ともニ登城被仕候間、相
浦水夫ヲ充ツ   |                       (へ脱)
         |  究候て、町加子四十三人・浦加子五十人被仰付候と、ぬい・浦奉行へ申渡候事、
寛永三年北国へ遣 |一、兵介・鏡善右衛門被申候は、寛永三年ニ、北国へ被遣候御舟之内、三艘北国ゟ戻不申候、就其、
セル船三艘戻ラズ |                        (破)
舟帳ノ肩書証判ヲ |  御舟帳究不申間、北国ニて弐艘はうり、壱艘は波損申候由申候ま、其段無紛との肩書を仕、印
求メラル     |  判仕候様ニと、兵介・善左衛門申候、重而財津惣兵衛ニ、御算用聞置候御帳を見候て、かた書、
         |  印判可仕と申候て、申渡候事、

         |                                       
         |   六日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
門司雁木修繕奉行 |一、矢野勘右衛門登城被仕、被申候は、竹内八兵衛、事之外わつらひ申候間、神西金右衛門壱人にて、
大病       |  門司御修繕御奉行被仰付候へと、加被申候事、
         |  (伊与・長沢顕長室、沼田清延女)
奥方物師ヲ召置カ |一、いよ殿・けいしゆゐん殿、皆川治アを以、被仰候は、新参ニ被召置候御物師衆壱人、当壬壱〇月廿
ル扶持米ノ差紙  |      (慶寿院ヵ)  
         |  六日ゟ被召置候、御切米七石ニ弐人ふち被遣候、月引ニ〆弐石被遣候へと、差かミ参候事、
         | (沢村吉重)                      (炉甘漢方薬か
長崎ニテ炉甘石購 |一、大学殿ゟ、切帋にて被仰越候ハ、長崎にて、ろかん石百斤ほとかい調候へと、被仰越候、銀子な
入ノ命      |  と不足二候ハヽ、五十斤にて不苦由候、又、長崎へ便有之ハ、可申入由候事、
         |                          (掘)
路地用二砂利ヲ掘 |一、御ろちノ衆申候ハ、しやりを田町之とぎ喜助前にて堀せ申候、今日ほり候て、明日ハ埋申候由申
ラシム      |  候、念を入、埋候へと申付候事、吉田縫殿へも其段申理、堀せ候へと申付候事、
         |              〃〃
町奉行闕所ノ刀脇 |一、吉田縫殿助所ゟ、御闕所物之由にて、刀一こし・わきさし四こし被差上候、御闕所奉行へ可被相
差ヲ上グ     |  渡由申候て、返し申候事、
闕所奉行へ渡セシ |
ム        |
中津へ出ス町水夫 |一、中津ゟ、御過去之儀被仰下早漏に付、町加子弐百人、浦加子七百人、内大坂へ上り、爰元二
浦水夫人数    |         (ママ)                            (ママ)     百七十四人
         |  不有合分五十人ハ、豊後へ遣、〆而只今出分四百七十七人出され候へと、御浦奉行衆へ申渡候事、
家老惣奉行ノ談合 |一、御年寄へ、八つゟ後、爲御談合被召寄候事、
         |一、三斎様之御飛脚、江戸ゟ下候を、此方之御小早中靏二左衛門、中津へ直ニ乗せ下候由にて、今日
         |  爰元着候事、
  

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■細川小倉藩(557)寛永八年・日帳(十一月三日~四日)

2021-04-29 09:05:49 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)三日~四日

         |                                       
         |   三日  加来二郎兵衛・奥村河本瀬兵衛
         |              〃〃
         |
         |一、修理・助進兵庫当番也
         |     〃〃
善光寺九月ノ祈祷 |一、善行寺之坊主、九月御祈祷之御札上可申と仕候処、相煩、延引仕由にて、今日使僧御札持参被申
札ヲ上グ     |  候、則、御本丸ニ納させ申候事、
鷹師捉飼ニ手伝ヲ |一、京都郡へ、明後日御鷹遣ニ、山本三蔵罷越候間、御小人弐人、手明之衆五人申付候様ニと、被申
乞ウ       |  候事
         |一、今日、長崎へ御飛脚差下候、様子ハ鏡善右衛門ゟ、高原二右衛門儀ニ付、書状遣候を、持せ遣候、
長崎ノ荷口明ノ時 |  幷御かい物奉行衆へも荷口いつ明候共、不知候ハヽ、様子立聞、此返事ニ可被仰越候、それニ
期ヲ問ウ     |  したかひ、迎舟下可申由、申遣候事、
         |    (縫殿助、町奉行)                        (伯 楽)
あかや某布代銀ヲ |一、吉田ぬい被申候は、あかや二郎兵衛ぬの代銀取こミ申候、二郎兵衛請人ニハ、はくらく久丞・二
取込       |  郎兵衛せかれ伊上吉十郎、此両人手前ニて知行へかけ候て、来年ノ御借米ニて成共、取立申候様
         |  ニと、ぬい被申、候事、其段修理・助進とも談合可申候、兵庫返事申候事、
         |          〃〃
入籠人餓死セム  |一、同人被申候は、東円応寺町喜右衛門事、籠之内ニて、事之外草臥申候間、か様ニ御座候は、死可
飯米ナシ     |  申事も可有御座候間、其子細は、飯米一円無之ニ付、かつへ候て草臥れ申候と、相見へ申候間、先
         |          〃
         |  籠ゟ出シ申候かと、又は飯米とも給させ申候様ニ成とも、被仰付候へと被申候、其段修理・助進
         |         兵庫
         |  とも談合可申と、返事申候事、       注:入籠者の食事は自前であったことが判る。
鷹師捉飼ニ小人ノ |一、御鷹師山本三蔵、明後日京都郡へ御鷹遣ニ参候ニ付而、御小人弐人召連参候に付而、御小人小頭
用        |  左衛門ニ申渡候事、
         |                     (周防熊毛郡)
忠利出府ノ乗船上 |一、谷忠兵衛・竹内吉兵衛、 上様御舟無事ニ、上ノ関まて送届、仕舞申由にて、今日被罷戻候事、
ノ関ニ着ス    |
積載ノ荷物ノ覚  |  但、御舟ニ御積被成候荷物、
鉛        |  一、なまり  百斤包百壱丸、
棕櫚竹      |  一、しゅろ竹 八桶、
砂糖       |  一、四拾ハ  さたうノ筵包、
         |  右ノ分、御舟ニ御積被成候事、
         |  (近元)津川立珍の兄・津川近利の嫡男
伊豫松山ノ稲生某 |一、津川数馬殿ゟ、使者を以、被仰候は、伊与之松山ニ被居候稲生次五兵衛殿と申仁ゟ、早晩御鷹上
ヨリ鷹ヲ贈ラル  |                                (松井興長)
         |  申由にて、御鷹弐連居参候間、御鷹請取せ可遣通、被仰早漏間、其段佐渡殿へ御鷹師衆を被仰付、
         |  (ママ)
         |  可被遣候へと、佐渡殿へきりかミ遣申候事、
町人借米銀取立ノ |一、円応寺町喜右衛門と申候もの、かし付申候借米銀取立之奉行ニ、橋本惣右衛門申付、遣候也、
奉行       |
松山ヨリノ鷹請取 |一、伊与之松山稲生次五兵衛ゟ、三候御鷹請取せニ、山本三蔵・渡辺三十郎両人申付、遣也、
ニ鷹師ヲ遣ス   |
         |一、三斎様へ被進之候御飛脚ニ、 殿様ゟ我々へ被成下候 御書、此地御家老衆ゟ、中津へ参候飛脚
         |  ニ、貴田半左衛門所ゟ言伝遣申候也、

         |                                       
         |   四日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
稲生某使者ニ銀子 |一、伊与之松山ニ被居候稲生次五兵衛ゟ之使者ニ木戸茂左衛門と申ものニ、銀子弐枚被遣候、上田忠
ヲ贈与ス     |                     〃
         |  蔵持参被仕、被相渡候由、忠蔵被申候、右使者茂左衛門ゟ、忠蔵ニ扇子弐本持参申由、忠蔵申候事、

                   参考:■銀一枚とは・・


         |                 (規矩郡)ノ
大里ノ茶屋ノ掃除 |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰越候ハ、大里御茶や掃除已下申付候や、いまた不申付候ハヽ、御郡奉
ヲ命ズ      |  行をよひ、可申渡由、幷先被鷹野弐罷越候て、御茶やを見申候処、たゝミ事之外悪敷候、是も表
畳ノ表替     |  かへ可申付由、被仰越候、得其意存由、御返事申候事、
         |  


           

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■細川小倉藩(556)寛永八年・日帳(十一月朔日~二日)

2021-04-28 12:42:09 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年十一月)朔日~二日

         |                                       
         |   朔日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         | (田中氏次)(横山重嘉)
         |一、兵庫・助進当番也 
         |
長崎ヨリ通過ノ公 |一、長崎ゟ、 公儀御飛脚両人罷上候を、御舟にて下関迄送上せ候、吉田縫殿被申ニ付、右之分ニ候
儀飛脚ヲ下関へ送 |  事、
ル        |
しなへ竹伐採ノ用 |一、上田忠蔵、昨晩御しなへ竹切せ、被罷帰候由にて、今日登城被仕候事、
惣奉行松井興長邸 |一、今日三人ともニ、佐渡殿へ御談合ニ仕候事参候事、
ニテ談合     |                  〃〃〃

         |                                       
         |   二日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |    (浅山)
         |一、助進・修理当番也
鉄炮足軽三十一人 |一、今日江戸へ、御鉄炮衆三拾壱人差上せ候ニ、相渡遣候物数之事、
出府       |
         |      文箱
江戸へノ書状覚  |  一、言上壱つ、御年寄衆参人ゟ、
         |      
         |  一、言上壱つ、大学殿ゟ、
         |      同        (衆)
         |  一、言上壱つ、御奉行所ゟ、
         |              (神)
         |一、右之人数乗上候御船頭ハ袖野九右衛門也、大坂へ之書状共一からけ、ク右衛門ニ相渡ス、
出府ノ荒仕子狂気 |一、田川郡ゟ、江戸へ参候御荒仕子狂気仕、切腹仕候ニ付、かわり差越候へと、申来ニ付、此度、右
切腹       |  御鉄炮衆ニ付、遣候事、
大橋ニテ飼養ノ鷹 |一、大橋ニ、被召置候わしおち申由にて、さうちのもの持参候、山本二介所へ持参候へと申付候、羽
         |        (利)
落ツ 羽ハ矢矧師 |  ハ藤田宗作理所へ可被払由、申遣候事、
へ払ハシム    |      〃

白石小源病死ノ始 +一、白石小源病死仕り、諸親類一人も無之由候て、御郡奉行衆ゟ、刀一腰・わきさし一つ・鑓壱本被
末        |  上候、先御闕所奉行ニ渡置候事、
遺品ノ売立    |一、小道具うりたて候由にて、銀子拾五匁余被差上候事、
         |一、古小袖壱つ火差越候、是も返し申候、国東にてうりたて、右之銀ニ加、重而可被上由、返事申候
         |  事、
知行書出ヲ請取ル +一、御知行御書出ハ、請取置候事、

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■細川小倉藩(554)寛永八年・日帳(閏十月廿四日~廿六日)

2021-04-26 07:14:44 | 細川小倉藩

    日帳(寛永八年閏十月)廿四日~廿六日

         |                                       
         |   廿四日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、兵庫・助進当番也
江戸詰小人中間出 |一、今日、江戸へ御小人二人・御中間拾五人差遣候ニ、相渡候物数事、
府        |
         |                  (信茂)幕臣2,000石、のち九州巡見使
江戸大坂ヘノ書状 |  一、佐渡殿ゟノ言上ノ御文箱壱つ、城織ア殿ゟノ御返書ノ文箱壱つ、
等ノ出数     |  一、我等共ゟノ言上ノ文箱壱つ、
         |  一、御供中へ方々ゟ遣候書状壱からけ、渡遣候事、右分、御中間小頭二右衛門ニ渡ス、
         |  一、大坂へ諸白樽六つかい、下候へと申上せ事、
         |            (主水)
         |  一、井門亀右衛門ゟ、寺嶋方へノ状幷銀子壱包、
         |    (修理)   (慰英)
         |  一、修り方ゟ、仁保太兵衛方ヘノ状幷銀壱包、
船頭請取     |  右両通、銀子請取申候、明石喜平次(花押)

         |                                       
         |   廿五日  河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
         |
         |一、助進・修理当番也
木屋ヨリ買上ゲシ |一、檜木角を、木や忠兵衛・木や甚右衛門、去々年請候而、買上申候、遣余り之木をかへさせ候へと、
桧木角材ノ余分ヲ |  被 仰出ニ付、松ノ丸衆へ其段申渡候処、右弐人書物にて申上候ハ、今更かへ申儀めいわく仕候
節なしニ替へシム |  由、書物上候、とかく、ふしなしノ木ニかへ候ハて不叶筈ニ究候間、被得其意、可被申付由、吉
         |  田縫殿をよひ、申渡候事、
         |   (隠岐)                       (恵重)
林隠岐百姓ノ出入 |一、林おき、百生之出入有之ニ付、御郡奉行へ申付くれ候へと、志水新丞を以、被申上ニ付、御郡へ
         |  其通申遣候処、返事参候、則、新丞をよひ、見せ申候事、
         | (ママ)
         |一

         |                                       
         |   廿六日  加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
         |
         |一、修理・兵庫当番也
鉄炮足軽惣小頭中 |一、芦田與兵衛与之吉右衛門・友田与之三丞・黒部与之久左衛門、三人之小頭、惣小頭中之使ニ罷上、
         |                                   
ノ使ノ口上    |  申候ハ、此度江戸へ御鉄炮衆ニ付被遣小頭衆之儀、古参衆之内ニ、未江戸〇終ニ不仕小頭と、
忠利江戸詰鉄炮足 |                           〃〃
軽之小頭任命方ニ |        
意見ヲ問ウ    |  新参之小頭と調こミ、くじ取ニ仕、遣候儀、非例之様ニ思召候通、昨日被仰聞候間、惣小頭衆中
         |  へ申聞候処ニ、今迄ハ不存当、右之通ニ仕来候、被仰聞通、一段ろくの道と何も存候間、御与頭
         |  衆へも申入、此次之番ゟハ、、をくり遣候様二可仕候、此度ハ御急用にて、近日参候間、御与
         |  頭衆も御在郷ニ而、もとおりかね可申候条、此度ハ修理殿御小頭忠左衛門を不請なから、先被遣
法ヲ仕置シ次第ヲ |  候て被下候様にと、惣小頭中申候由、登城ニ而申ニ付、然上ハ、忠左衛門を申付、可遣候間、急  
定置クベシ    |          法を仕直し、
         |  度此次之番ゟ、はや〇次第を究置可申由、申渡候事、
門司早鞆ノ雁木修 |一、門司、早友かんき損申ニ付而、繕御奉行ニ、神西金右衛門・竹内八兵衛、申付、遣候、
繕ノ奉行     |

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