細川家中に五家を占める平野家は、北条家の最期の得宗・次郎時行を祖とする一族である。
なぜこれだけの家が細川家に仕えたのか?、これは「大炊介長治」が清原家から養子に入ったことが大きい。
長治は清原家を通じて細川藤孝とは従兄弟の関係である。又、長治の三男(?)賤ケ岳七本槍の平野長泰からの強い押しがあった。
今般少々故あって、九郎右衛門長之と長是の先祖附の解読を行った。系図を再度確かめながら、ご紹介する。
+--仙右衛門
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+--弥五右衛門
| 細川家家臣・御擬作
+---長時---源太左衛門---+--茂兵衛・・・・・・・・・・・・・・・・・・→五郎家
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| 甚左衛門 九郎右衛門 九郎右衛門 細川家家臣・2,000石
+---長景-----長之--------+--長是・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→九郎太郎家
| | 庄大夫 細川家家臣・200石
| +--長直・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→七角家
万久入道 大炊頭(介) | 賤ヶ岳七本槍
賢長===長治---+---長泰------長勝・・・・・・・・・・・・・・・・・→交代寄合衆・明治に入り田原本藩主
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+---長重・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→旗本
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| 弥次右衛門 茂左衛門 知行召上 細川家家臣・20人扶持
+---長知---+--長秀---三郎兵衛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→弥平家
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+--弥平太 島原の乱討死
| 元右衛門 細川家家臣・300石
+--元弥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→甚兵衛家
清原宣賢---+--業賢---+--枝賢
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| +--長治 平野家養子
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+----女
‖-------細川藤孝-------忠興-------忠利
三渕晴員
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一先祖鎌倉北条家相模次郎時行子
平太郎時満尾張国海東郡螉江邑致
居住候時満曽孫平野主水宗長永享
年中海東郡津嶋ニ移住慶長年中迄
六七代相模仕氏族十六家何連茂津嶋ニ居住
仕候 津嶋ニ而平野十六家と申傳居住之地を平野
黨と今以申習シ候 此所ニ先祖建立仕候神社并
寺抔も于今有之候 天正年中ゟ平野大炊助と
申者織田信長公太閤秀吉公江致勤仕慶長
十一年四月大阪ニ而病死仕候 右大炊助者平野
右京■入道万休と申者之養子二而実者船橋
二位業賢次男ニ而御座候 右業賢妹者三渕
伊賀守様之御内室ニ而御座候 此御由緒御座候故か
平野大炊助子孫 御家ニ被 召出候者共多ク御座候
一平野甚左衛門儀右大炊助次男ニ而御座候 親跡相続仕
秀吉公秀頼公致勤仕候 先祖以来尾刕津嶋ニ
居住仕候処所替ニ而摂州莬原郡筒井村知行仕候
此所三千石余之由 大坂籠城仕元和元年五月七日
天王寺表ニ而討死仕候
一初代平野九郎右衛門儀父甚左衛門一所大阪籠城仕
落城之後洛外ニ居住仕候 大坂古参之者ハ被成
御免候間何方江成共届次第奉公可仕之旨元和三年
六月廿一日松倉伊賀守様以御奉書被 仰渡候
此御奉書所持仕候 元和五年十月
三斎様豊前江被 召寄御知行五百石被為拝領候
組外ニ而被差置候ニ付何之御奉公茂不仕由御相伴ニ
折々罷出御鷹野之御供被 仰付候由申傳候
妙解院様御代元和八年八月御加増三百
五拾石被為拝領御小姓頭被仰付其後大御目附
を茂被 仰付候 寛永元年八月御加増百五拾石
被為拝領候 此節平野遠江守方ゟ御禮申上候ニ付
御自筆之御返書被成下候 九郎右衛門儀末々悪敷
被 仰付間敷と之御文面ニ御座候故右之 御書
遠江守ゟ遣置候を今以所持申候 有馬御陳之節
真源院様江御附被遊御供仕罷越御陳中始終
御側ニ相詰候様被 仰付相詰申候 御帰陳已後
於有馬武功御吟味奉行筑紫大膳平野九郎右衛門
寺尾左助寺本八左衛門永良長兵衛奥田権左衛門
右六人一同ニ被 仰付相勤申候
真源院様 妙應院様御代迄御小姓頭并
大御目附相勤申候処年罷寄候付御役御断申上候処
慶安四年十一月廿七日願之通御役被遊
御免候 万治三年三月病死仕候
二代
一高祖父平野九郎右衛門右九郎右衛門三男ニ而御座候
真源院様御代寛永十八年七月十四歳ニ而
御児小姓ニ被 召出 同二十年三月三日勤方形儀能
有之人之手本ニ茂相成候と被 思召上候 依之為
御褒美新知弐百石被為拝領之旨被 仰渡候
右之御書出今以所持仕候
妙應院様御代迄御近習御奉公相勤申候処
病気ニ付御断申上候処 慶安四年十月御近習
被遊 御免御番方ニ被 召加候 万治二年十二月
御小姓組被 召加候 兄両人有之候処親相勤候内
両人共病死仕候故相続奉願置候処万治三年五月
十四日親跡目被為拝領御番方ニ被 仰付候 同年
六月十九日靏崎江切支丹宗門之者召連ニ被差越
同廿三日召連罷帰候 同七月十日江戸江可被召寄之旨
被 仰付罷越江戸ニ而御供等相勤申候 翌寛文元年
四月廿八日 御入国之御供仕罷帰候 同六月御番方
組脇被 仰付候 此御役相勤候訳之考ニ而者無之候得共
當分可相勤旨頭津田次左衛門申聞候由ニ御座候 同八月
御中小姓頭被 仰付 同三年十月御小姓頭被
仰付候 江戸御供等度々相勤申候 延寶七年
十月御奉行役被 仰付御番頭之上座被 仰付候
天和三年七月御番頭被 仰付相勤候処腕を痛
申候故御役御断申上候処 貞享四年十一月被遊
御免候 腕之痛聢無御座候付元禄二年七月奉願
隠居被 仰付候 此節江戸平野九左衛門江
妙應院様御自筆之御書被遣九郎左衛門儀腕を
痛候付隠居被 仰付忰江家督被下置候御知せ被
仰聞候 右之 御書九左衛門方ゟ遣置候を所持申候